第3編 行動計画
第59条 適用範囲
本編の規定は、第2編の下で、他の人の障害を理由として当該他の人を差別することを禁止される人(行動計画策定者)に関して適用される。
第60条 行動計画
行動計画策定者は、行動計画を策定し、これを実施することができる。
第61条 行動計画の規定
行動計画には、以下に関する事項が定められていなければならない。
(a)本法の目的を達成するための政策およびプログラムの立案
(b)行動計画策定者内における当該政策およびプログラムの周知
(c)差別的慣行を特定するために行動計画策定者内における慣行の見直し
(d)本法の目的の達成度において計画が成功したかどうかを合理的に評価するための目標やターゲットの設定
(e)前項に定めるもの以外の、第(a)号にいう政策およびプログラムを評価する手段
(f)行動計画策定者内における、前第(a)号から第(e)号までに定める事項の実施者の指名
第62条 行動計画における他の規定
行動計画には、本法の目的に合致する、前条に定める以外の事項を定めることができる。
第63条 行動計画の改正
行動計画策定者は、いつでも、行動計画を改正することができる。
第64条 行動計画の委員会への提出
(1)行動計画策定者は、行動計画またはその改正の写しを委員会に提出することができる。
(2)行動計画策定者が行動計画またはその改正の写しを委員会に提出した場合には、委員会は、その写しを一般に公開しなければならない。
第4編 オーストラリア人権委員会の権能
第1章 序章
第67条 委員会の権能
(1)委員会には、以下の権能が付与される。
(c)第55条により付与された権限の行使
(d)障害基準の改善に関する事項の大臣への報告
(e)当該基準の運用の監視および当該監視結果の大臣への報告
(f)第64条に基づく行動計画の受領
(g)本法に対する理解および受容、ならびに遵守の促進
(h)本法の目的を促進するために、連邦に代わって、調査研究および教育プログラムその他のプログラムの開発を実施すること
(i)法律の制定および法律案の作成が本法の目的に抵触しないかどうか、または反しないかどうかを明らかにするため、当該法律および(大臣から要請された場合には)法律案を調査し、その調査結果を大臣に報告すること
(j)自らの裁量によりまたは大臣からの要請に基づいて、障害を理由とする差別に関する事項について、議会により策定されるべき法律または連邦により取られるべき行動について、大臣に報告すること
(k)障害を理由とする差別を回避するためのガイドラインを作成し、委員会が妥当と考える方法によりこれを公表すること
(l)委員会が適切と判断する場合に、裁判所の尋問手続の許可を得て、かつ裁判所の賦課する条件を遵守して、障害を理由とする差別に関する事項を取扱う手続に介入すること
(m)上記の権能の行使に付随するまたは関連するあらゆる行為を行うこと
(注)差別の申立てに対する調査および申立ての調停に関する規定については、1986年オーストラリア人権委員会法第2編Bを参照のこと。
(訳注:(a)および(b)は削除されている。)
(2)委員会は、第45条第1項(特別措置)に言及される目的を定める法律または法律案の規定を理由として、前項第(i)号において、当該法律または法律案を、本法の目的に抵触するものまたは反するものとみなしてはならない。
第5編 他の犯罪
第107条 保険数理データまたは統計データの不提供
(1)第46条とは別に、違法の可能性のある差別行為を行った者に対して、委員長または委員会は、所定の者に対する書面による通知を送達することにより、差別行為の根拠となった保険数理データまたは統計データの情報源を、通知の送達から28日以内に、事情に応じて、委員長または委員会に対して開示するよう要求することができ、かかる要求が、事情に応じて、委員長または委員会からなされた場合には、要求を受けた者は、この要求を遵守しなければならない。
罰則:10罰金単位
(1A)前項の規定は、合理的な理由がある場合には、適用しない。
(注)第1A項の事項に関しては、被告人が立証責任を負う(刑法第13.3条第3項参照)。
(1B)第1項の規定は、厳格責任犯罪である。
(注)厳格責任に関しては、刑法第6.1条参照。
(2)1914年刑法第4条K第2項の規定は、本条には適用しない。
第6編 障害差別コミッショナー
第113条 障害差別コミッショナー
(1)障害差別コミッショナーは、総督によって任命されなければならない。
(2)大臣が候補者について適切な能力、知識または経験があると認めない限り、障害差別コミッショナーに任命される資格がないものとされる。
第114条 任命の条件
(1)本条の規定を条件として、コミッショナーは、任命文書に明記された7年を超えない期間、その職務を勤めるものとする。ただし、再任を妨げない。
(2)本法に定めない事項に関しては、コミッショナーは、総督により決定される条件(もしあれば)により、その職務を勤めるものとする。
第115条 コミッショナーの報酬
(1)コミッショナーは、報酬審判所により決定された報酬が支払われるものとする。報酬審判所の決定が実施されない場合には、コミッショナーは、法律により定められた報酬が支払われるものとする。
(2)コミッショナーは、法律により定められた手当が支払われるものとする。
(3)本条の規定は、1973年報酬審判所法の規定を条件として、効力を有する。
第116条 休暇
(1)コミッショナーは、報酬審判所により決定された休暇が付与されるものとする。
(2)大臣は、大臣が決定する報酬その他の条件に従って、前項の休暇に加えて、他の休暇を付与することができる。
第117条 兼職
大臣により承認された場合を除き、コミッショナーは、コミッショナーの職務以外の有給の職務に従事してはならない。
第118条 辞任
コミッショナーは、総督に書面を提出することにより、コミッショナーの職務を辞任することができる。
第119条 任命の終了
(1)総督は、以下の理由により、コミッショナーの任命を終了させることができる。
(a)不適切な行為
(b)コミッショナーが職務に必要な要求を満たすことができないような状態に陥ること
(2)総督は、コミッショナーが以下の状態に陥ったときは、コミッショナーの任命を終了させなければならない。
(a)破産した場合、破産者もしくは支払不能に陥った者の救済のための法律の恩典の申請をした場合、債権者と和解した場合、または債権者のために報酬の債権譲渡を行った場合
(b)休暇による場合を除き、連続する14日間、または12ヶ月の期間中28日間、職務を離れた場合
(c)大臣の承認を得ることなく、コミッショナーの職務以外の有給の職務に従事した場合
第120条 コミッショナー代行
(1)以下の場合には、大臣は、コミッショナー代行を任命することができる。
(a)コミッショナーの任命が以前なされたかどうかを問わず、コミッショナーが欠員の場合
(b)いかなる時期においても、コミッショナーが職務を離れるか、もしくはオーストラリアを離れた場合、または、理由の如何を問わず、コミッショナーがその権能を行使できない場合
(2)前項により任命された者が任命に基づいてなしたいかなる行為の有効性も、以下を根拠として、争われてはならない。
(a)任命の機会が与えられなかったこと
(b)任命に関してまたは任命に関連して瑕疵または不正があったこと
(c)任命が有効ではなくなったこと
(d)代行として行為する機会が与えられなかったこと、または代行としての行為が停止されたこと
第7編 雑則
第121条 委任
(1)委員会は、印章を付した書面により、本法に基づき委員会に付与された権限の全部または一部を以下の者に委任することができる。
(a)委員会の構成員
(b)コミッショナー
(c)委員会の事務局員
(d)他の人または団体
ただし、第67条に基づき委員会に代わってコミッショナーにより行使されるべき権能の行使に関する権限を除く。
(2)コミッショナーは、コミッショナーが署名した書面により、委員会により承認された以下の者に対して、本法に基づきコミッショナーにより行使されるべき権限の全部または一部を委任することができる。
(a)委員会の事務局員
(b)他の人または団体
第122条 違法行為に関与した者の責任
第2編第1章、第2章、第2章Aまたは第3章に基づき違法とされる行為を他の人に行わせ、これを指示し、誘導し、援助し、または認めた者は、本法において、かかる行為をなしたものとみなされる。
第123条 役員、使用人および代理人の行為
(1)本法において、特定の行為に関する法人の認識を立証する必要がある場合には、以下のことを示すことで足りる。
(a)当該行為が、法人の実際のまたは明確な権限の範囲内において、法人の役員、使用人または代理人によってなされ、かつ
(b)役員、使用人または代理人が同様の認識をもっていたこと
(2)法人の現実のまたは明確な権限の範囲内において、法人の役員、使用人または代理人によって法人に代わってなされた行為は、法人が当該行為を回避するために合理的な予防措置を講じ、相当な注意を払っていたことを証明しない限り、本法において、行為者によってなされたと同時に、法人によってもなされたものとみなす。
(3)本法において、特定の行為に関する法人以外の者の認識を立証する必要がある場合には、以下のことを示すことで足りる。
(a)当該行為が、本人の現実のまたは明確な権限の範囲内において、その使用人または代理人によってなされ、かつ
(b)使用人または代理人が同様の認識をもっていたこと
(4)法人以外の者の現実のまたは明確な権限の範囲内において、本人の使用人または代理人によって本人に代わってなされた行為は、本人が当該行為を回避するために合理的な予防措置を講じ、相当な注意を払っていたことを証明しない限り、本法において、行為者によってなされたと同時に、本人によってもなされたものとみなす。
(5)以下の場合には、以下の者は、有罪判決に関して懲役の罪に処せられることはない。
(a)有罪判決を受けた法人以外の者であって、かつ
(b)第3項および第4項の規定が定められていなかった場合には、有罪判決を受けることがなかったであろう者
(7)第1項または第3項に定める「認識」とは、以下を含むものとする。
(a)知識、意図、意見、信念または目的意識
(b)意図、意見、信念または目的意識の理由
(8)本条に定める「法人の役員」とは、連邦、州または準州の法律により公共の目的のために設立された法人の構成員を含むものとする。
(9)本条に定める「行為をなす」とは、行為を行わなかったことまたは行為することを拒否したことを含むものとする。
第124条 雇用主とみなされる連邦
本法において、連邦は、すべての連邦職員の雇用主であるとみなされる。
第125条 明示的に定められない限り違法行為は民事訴訟の基礎とはならないこと
(1)本法の規定により明示的に定められない限り、第2編の規定に基づき違法とされる行為に関して、本法により、裁判所に救済を請求する権利が認められるものではない。
(2)前項において、第2編の規定に基づき違法とされる行為に関する定めには、第2編第4章の規定に基づき違法とされる行為に関する定めを含むものとする。
第126条 民事訴訟からの保護
(1A)第1項の規定は、以下の者に関して適用される。
(a)委員会
(b)コミッショナーまたは委員会の他の構成員
(c)以下の者の指示または権限により行為する者
(i)委員会、または
(ii)コミッショナーもしくは委員会の他の構成員
(d)第121条に基づく委任により行為する者
(1)委員会、コミッショナーまたは委員会の他の構成員に付与された権能の発揮もしくは発揮の意図、または権限の行使もしくは行使の意図において、善意によりなした作為または不作為によりまたはこれに関連して生じた損害に関し、訴訟その他の手続について責任は生じない。
(2)委員会もしくはコミッショナーに対して提出物が提出され、書面もしくは情報が提供され、または証拠が提示された場合において、提出物の提出、書面もしくは情報の提供、または証拠の提示のみを理由として他の人によって生じた損失、損害または被害に関する訴訟、法的措置その他の手続について責任は生じない。
第127条 個人情報の不開示
(1)コミッショナー、委員会の構成員もしくは委員会を支援する事務局員である者もしくはあった者、または本法に基づいて委員会もしくはコミッショナーに付与された権能を発揮もしくは権限行使することを委任された者もしくは委員会もしくはコミッショナーに代わって権能もしくは権限を発揮もしくは行使する者は、直接または間接に、以下の行為をしてはならない。
(a)本法に基づきまたは本法において、雇用されて職務にあるが故にまたは権限を付与されたがゆえに取得した他の人の事柄に関する情報を記録し、開示しまたは伝達すること
(b)前第(a)号にいう情報を利用すること
(c)本法において提供された他の人の事柄に関する書面を第三者に提出すること
罰則:2年間の懲役
(2)コミッショナー、委員会の構成員もしくは委員会を支援する事務局員である者もしくはあった者、または本法に基づいて委員会もしくはコミッショナーに付与された権能もしくは権限を発揮もしくは行使することを権限された者もしくは委員会もしくはコミッショナーに代わって権能もしくは権限を発揮もしくは行使する者は、直接もしくは間接に、以下の行為を要求されることはない。
(a)本法に基づきまたは本法おいて、雇用されて職務にあるが故にまたは権限を付与されたが故に取得した他の人の事柄に関する情報を開示しまたは伝達すること
(b)本法に基づきまたは本法おいて、雇用されて職務にあるが故にまたは権限を付与されたが故に、保管しまたは利用できる他の人の事柄に関する書面を裁判所に提出すること
ただし、本法において必要な場合を除く。
(3)本条により以下の行為が禁止されるものではない。
(a)法律により記録することが求められまたは認められる情報について記録すること。ただし、記録が本法においてまたは基づいてなされる場合に限る。
(b)1986年オーストラリア人権委員会法第16条に基づき効力を有する取り決めに従って、第三者に対し情報を開示もしくは伝達し、または書面を作成すること
(c)本法により状況に応じ開示、伝達もしくは作成が求められまたは認められる情報または書面に関し、これを開示もしくは伝達し、または作成すること。ただし、情報の開示もしくは伝達または書面の作成が本法においてまたは本法に基づいてなされる場合に限る。
(注)第3項の事項に関しては、被告人が立証責任を負う(刑法第13条の3第3項を参照のこと)。
(3A)以下の場合には、第1項の規定により、情報について記録し、開示し、伝達し、利用しまたは書面を作成することを妨げるものではない。
(a)本法に基づくまたは本法に関連する義務を履行する場合
(b)本法に基づき委員会またはコミッショナーの権能を発揮し、または権限を行使する場合
(注)第3項Aの事項に関しては、被告人が立証責任を負う(刑法第13.3条第3項を参照のこと)。
(4)本法においてまたは本法に基づいて、本法により開示、伝達または書面作成が求められまたは認められる情報の開示もしくは伝達、または書面の作成を要求することは、第2項の規定により妨げられるものではない。
(5)本条において、以下の用語は、それぞれ以下の意味を有する。
●「裁判所」とは、書類の作成または質問への回答を要求する権限を有するあらゆる裁判所、機関および人を含むものとする。
●「作成」とは、書類へのアクセスを許可することを含むものとする。
第128条 書面以外の方法により保管された情報
情報が機械的、電子的またはその他の手段によって記録されまたは保管されている場合には、本法により課せられる、当該情報を記録する書面を作成する義務は、情報の書面による鮮明な複製を含む書面を提供する義務と解釈される。
第129条 コミッショナーによる情報の提供
コミッショナーは、委員会の要求に応じ、適宜、本法に基づくコミッショナーの活動に関する情報を委員会に提供するものとする。
第131条 裁判所による正当な条件の保証
(1)本法の規定の適用の結果、正当な条件によらない財産の取得が生じたあらゆる場合において、かかる財産の取得が正当な条件においてなされるために必要な連邦からの保証を得ることができる。ただし、本条の目的のためのみに限る。
(2)前項に基づき生じた事項については、連邦裁判所が管轄権を有し、当該管轄権は、あらゆる裁判所に対して排他的なものである。ただし、憲法第75条に基づく連邦最高裁判所の管轄権を除く。
第132条 規則
(1)総督は、以下の事項を定めた規則を制定することができる。
(a)本法により定めることを求められまたは認められる事項
(b)本法を運用しまたは効力を与えるために定めることが必要であるか、または有用である事項
(1A)前項の規定の一般性を制限することなく、総督は、第55条第1C項において、すべてのまたは特定の種類の公共輸送サービスまたは公共輸送設備に関して委員会が協議しなければならない機関を定める規則を策定することができる。
(2)総督は、第47条において規則を策定するときは、障害差別に関する事項に責任を有する州または準州の大臣により、大臣に対してなされたコメントを考慮するものとする。
この編集版において記述されている1992年障害差別禁止法は、以下の表に示された改正を加えられた法律第135号から成る。
1992年障害差別禁止法は、2009年障害差別その他の人権立法改正法(2009年法律第70号)により改正された2006年職場関係改正(労働選択)(関連改正)規則(No. 1)(SLI2006 No. 50)により改正された。これらの改正は、この編集版に組み入れられている。
1999年10月13日以前の適用規定、救済規定または経過規定に関連するあらゆる情報は、この編集版に組み込まれていない。以降の情報については、表Aを参照のこと。
法律の表
法律 |
法律番号および年 |
議会の承認日 |
発効日 |
適用、救済または経過措置に関する規定 |
1992年障害差別禁止法 | 1992年法第135号 | 1992年11月5日 | 第1条および第2条:国王の裁可 第3条~第14条、第59条~第65条第1項第(d)号~第(m)号、第113条~第120条、第126条、第127条、第129条および第132条:1992年11月26日(官報1992年第S346号参照) その他:1993年3月1日(官報1992年第S346号参照) |
|
1992年差別および他の法律の改正に関する法律 | 1992年法第179号 | 1992年12月16日 | 1993年1月13日(a) | 第4条 |
1993年法律および司法に関する法律の改正に関する法律 | 1994年法第13号 | 1994年1月18日 | 第2編(第3条~第5条):国王の裁可(b) | 第4条第2項 |
1994年退役軍人事項(1994~95年予算措置)の法律の改正に関する法律(第2号) | 1994年法第164号 | 1994年12月16日 | 第4編(第60条):国王の裁可(c) | |
1995年人権立法改正法 | 1995年法第59号 | 1995年6月28日 | 第3編(第25号):1992年10月30日 その他:国王の裁可 |
第4条および第5条 |
1996年職場関係およびその他の法律の改正に関する法律 | 1996年法第60号 | 1996年11月25日 | 付表11(第61号):1996年12月31日(官報1996年第S535号参照)(d) 付表第19(第18号):国王の裁可(d) |
第2条第2項および第6項(1996年法第77号付表3(第1号および第2号)により改正) |
以下による改正 | ||||
1996年職場関係およびその他の法律の改正に関する法律(第2号) | 1996年法第77号 | 1996年12月19日 | 付表3(第1号および第2号)(e) | ― |
1999年防衛立法改正法(第1号) | 1999年法第116号 | 1999年9月22日 | 付表5(第2号):2001年1月1日(f) | ― |
以下による改正 | ||||
2002年成文法審査法 | 2002年法第63号 | 2002年7月3日 | 付表2(第9号):(g) | ― |
1999年人権立法改正法(第1号) | 1999年法第133号 | 1999年10月13日 | 第1条~第3条および第21条:国王の裁可 その他:2000年4月13日 |
第22条および付表1(第53条および第60条):1999年12月10日(官報1999年第S598号参照) 第4条~第22条(表A参照) |
1999年公共雇用(関連および経過措置)改正法 | 1999年法第146号 | 1999年11月11日 | 付表1(第394号~第396号):1999年12月5日(官報1999年第S584号)(h) | ― |
1999年オーストラリア情報組織立法改正法 | 1999年法第161号 | 1999年12月10日 | 付表3(第1号および第25号):(i) | ― |
2000年オーストラリア連邦警察立法改正法 | 2000年法第9号 | 2000年3月7日 | 2000年7月2日(官報2000年第S328号参照) | 付表3(第20号、第24号、第34号および第35号)(表A参照) |
2000年刑法改正(窃盗、詐欺、贈収賄および関連犯罪)法 | 2000年法第137号 | 2000年11月24日 | 第1条~第3条および付表1(第1号、第4号、第7号、第9号~第11号および第32号):国王の裁可 その他:2001年5月34日 |
付表2(第418号および第419号)(表A参照) |
2001年法律および司法に関する法律の改正(刑法の適用)に関する法律 | 2001年法第24号 | 2001年4月6日 | 第4条第1項、第2項および付表24:(j) | 第4条第1項および第2項(表A参照) |
2002年障害差別禁止改正法 | 2002年法第62号 | 2002年7月3日 | 付表1:2002年8月19日(官報2002年第GN32号参照) その他:国王の裁可 |
― |
2002年職場関係立法改正(組織の登録および説明義務)(関連規定)法 | 2002年法第105号 | 2002年11月14日 | 付表3(第41号):2003年5月12日 | ― |
2004年年齢差別禁止(関連規定)法 | 2004年法第40号 | 2004年4月21日 | 付表2(第26号):(k) | ― |
2004年軍人社会復帰補償(関連および経過規定)法 | 2004年法第52号 | 2004年4月27日 | 付表3(第20号):2004年7月1日(第2条参照) | ― |
2005年障害差別禁止(教育水準)法 | 2005年法第19号 | 2005年3月1日 | 付表1:2005年8月10日(F2005L01968参照) その他:国王の裁可 |
― |
2005年民間航空改正法 | 2005年法第86号 | 2005年7月6日 | 2005年7月6日 | ― |
2009年公正労働(州付託、関連規定およびその他の改正)法 | 2009年法第54号 | 2009年6月25日 | 第4条:国王の裁可 付表5(第28号~第30号、第65号、第66号および第84号):(l) 付表5(第31号):(l) |
第4条および付表5(第84号)(表A参照) |
2009年障害差別その他の人権立法改正法 | 2009年法第70条 | 2009年7月8日 | 付表2(第1号~第90号)および付表3(第22号~第31号)、第117号および第118号):2009年8月5日 付表2(第101号および第102号):2006年3月27日(第2条第1項参照) 付表2(第103号~第105号):2010年1月8日 |
付表2(第63号および第86号)(表A 参照) |
2009年公正労働(州付託およびその他の措置)法 | 2009年法第124号 | 2009年12月9日 | 付表2(第124号):2010年1月1日 | ― |
2011年法律解釈改正法 | 2011年法第46号 | 2011年6月27日 | 付表2(第543号~第546号)および付表3(第10号および第11号):注2および表A参照 | 付表3(第10号および第11号)(表A参照) |
法律の注記
(a)1992年障害差別禁止法は、1992年差別および他の法律の改正に関する法律により改正され、後者の法律第2条第2項は、次のように定めている。
(2)1992年障害差別禁止法の改正は、以下のいずれか遅い日に発効する。
(a)本法が国王の裁可を得た日から28日後の日、または
(b)1992年障害差別禁止法の関連規定の発効日
第4条の規定は、1992年11月26日に発効する(官報1992年第S346号参照)。その他の改正規定は、1993年3月1日に発効する(官報1992年第S346号参照)。
(b)1992年障害差別禁止法は、1993年法律および司法に関する法律の改正に関する法律第2編(第3条~第5条)によってのみ改正され、後者の法律第2条第1項は、次のように定めている。
(1)本条の規定を条件として、本法は、国王の裁可を得た日に発効する。
(c)1992年障害差別禁止法は、1994年退役軍人事項(1994~95年予算措置)の法律の改正に関する法律(第2号)の第4編(第60条)によってのみ改正され、後者の法律第2条第1項は、次のように定めている。
(1)第1編、第2編第1章および第11章、第3編ならびに第4編は、本法が国王の裁可を得た日に発効する。
(d)1992年障害差別禁止法は、1996年職場関係およびその他の法律の改正に関する法律の付表11(第61号)および付表19(第18号)によってのみ改正され、後者の法律第2条第1項および第2項は、次のように定めている。
(1)本条の規定を条件として、本法は、国王の裁可を得た日に発効する。
(2)第3項の規定を条件として、付表5、付表9第1号、付表12第2号および第3号、付表16第90号ならびに付表19の各号を除く付表の各号は、公告により設定された日に発効する。
(e)1996年職場関係およびその他の法律の改正に関する法律は、1996年職場関係およびその他の法律の改正に関する法律(第2号)の付表3(第1号および第2号)によってのみ改正され、後者の法律第2条第4項は、次のように定めている。
(4)付表3各号の規定は、1996年職場関係およびその他の法律の改正に関する法律が国王の裁可を得た後直ちに発効したものとみなされる。
1996年職場関係およびその他の法律の改正に関する法律は、1996年11月25日に国王の裁可を得た。
(f)1992年障害差別禁止法は、1999年防衛立法改正法(第1号)の付表5(第2号)によってのみ改正され、後者の法律第2条第4項は、次のように定めている。
(4)付表5の規定は、2001年1月1日に発効する。
(g)2002年成文法審査法第2条第1項(第38号)は、以下のように定めている。
発効に関する情報 | ||
コラム1 |
コラム2 |
コラム3 |
規定 |
発効 |
日付/詳細 |
38.付表2第9号 |
1999年防衛立法改正法(第1号)付表5(第2号)の発効のために同法により設定された時刻後直ちに | 2001年1月1日 |
(h)1992年障害差別禁止法は、1999年公共雇用(関連および経過措置)改正法の付表1(第394号~第396号)によって改正され、後者の法律第2条第1項および第2項は、次のように定めている。
(1)本法において、「発効時」とは、1999年公共サービス法が発効したときをいう。
(2)本条の規定を条件として、本法は、発効時に発効する。
(i)1992年障害差別禁止法は、1999年オーストラリア情報組織立法改正法の付表3(第1号および第25号)によってのみ改正され、後者の法律第2条第2項は、次のように定めている。
(2)第3項から第6項までの規定を条件として、付表3は、本法の他の付表の発効後直ちに発効する。
本法の他の付表は1999年12月10日に発効した。
(j)1992年障害差別禁止法は、2001年法律および司法に関する法律の改正(刑法の適用)に関する法律の付表24によってのみ改正され、後者の法律第2条第1項第(a)号は、次のように定めている。
(1)本条の規定を条件として、本法は、以下の時以後に発効する。
(a)2000年刑法改正(窃盗、詐欺、贈収賄および関連犯罪)法の付表1第15号の発効後直ちに
第15号は、2001年5月24日に発効した。
(k)2004年年齢差別禁止(関連規定)法の第2条第1項は、以下のように定めている。
(1)表のコラム1に特定される本法の各条項は、表のコラム2に特定された日または時に発効するか、または発効されたものとみなされる。
規定 |
発効 |
日付/詳細 |
7.付表2第23号~ 第28号 |
以下のいずれか遅い時 (a)2004年年齢差別禁止法の発効後直ちに、または (b)2004年オーストラリア人権委員会法付表1の発効後直ちに |
第(b)号を適用 |
2004年オーストラリア人権委員会法案は、成立しなかった。従って、付表2(第26号)によりなされた改正は、発効していない。
(l)2009年公正労働(州付託、関連規定およびその他の改正)法の第2条第1項(第11号、第12号、第14号および第21号)は、以下のように定めている。
(1)表のコラム1に特定される本法の各条項は、表のコラム2に従って発効するか、または発効したものとみなされる。コラム2の他の記述は、その条件に従って発効する。
規定 |
発効 |
日付/詳細 |
11.付表5第1号~第30号 | 2009年公正労働法第2編~第4編の発効後直ちに | 2009年7月1日 |
12.付表5第31号 | 以下のいずれか遅い方 (a)2009年公正労働法第2編~第4編の発効後直ちに、または (b)2009年障害差別その他の人権立法改正法付表2第41号の発効後直ちにただし、同規定は、上記第(b)号の事態が生じない限り発効しない。 |
2009年8月5日(第(b)号を適用する。) |
14.付表5第65号および第66号 | 以下のいずれか遅い方 (a)2009年公正労働法第2編~第4編の発効後直ちに、または (b)2009年障害差別その他の人権立法改正法付表2第101号の発効後直ちに ただし、同規定は、上記第(b)号の事態が生じない限り発効しない。 |
2009年7月1日(第(a)号を適用する。) |
21.付表5第3編 | 2009年公正労働法第2編~第4編の発効後直ちに | 2009年7月1日 |
変更の表
関連規定 |
関連の内容 |
第1編 | |
第4条 | 1992年法第179号、1996年法第60号、(2002年法第63号により変更された)1999年法第116号、1999年法第133号・法第146号および法第161号、2000年法第9号、2002年法第105号、2005年法第19号、2006年SLI法第50号、ならびに2009年法第54号および法第70号により変更された。 |
第5条~第9条 | 2009年法第70号により破棄され置き換えられた。 |
第11条 | 2009年法第70号により破棄され置き換えられた。 |
第12条 | 2009年法第70号により変更された。 |
第12条A | 2001年法第24号により追加された。 |
第13条 | 1999年法第133号および2009年法第70号により変更された。 |
第2編 | |
第1章 | |
第15条~第19条 | 2009年法第70号により変更された。 |
第20条の標題 | 1996年法第60号、2002年法第105号および2009年法第54号により変更された。 |
第20条および第21条 | 2009年法第70号により変更された。 |
第21条A | 2009年法第70号により追加され、2009年法第54号により変更された。 |
第21条B | 2009年法第70号により追加された。 |
第2章 | |
第22条 | 2005年法第19号および2009年法第70号により変更された。 |
第23条~第29条 | 2009年法第70号により変更された。 |
第29条A | 2009年法第70号により追加された。 |
第30条 | 2009年法第70号により破棄され置き換えられた。 |
第2章A | |
第2編第2章Aの標題 | 2009年法第70号により追加された。 |
第31条 | 1999年法第133号、2002年法第62号および2005年法第19号により変更され、2009年法第70号により破棄され置き換えられた。 |
第33条 | 2002年法第62号により破棄され置き換えられた。 |
第34条 | 2009年法第70号により変更された。 |
第36条 | 2009年法第70号により破棄された。 |
第38条 | 2009年法第70号により破棄された。 |
第40条 | 2009年法第70号により破棄された。 |
第4章 | |
第42条 | 1999年法第133号および2009年法第70号により変更された。 |
第43条 | 2001年法第24号および2009年法第70号により変更された。 |
第44条 | 2009年法第70号により変更された。 |
第5章 | |
第45条 | 2009年法第70号により変更された。 |
第47条 | 1996年法第60号、1999年法第133号ならびに2009年法第54号・法第70号および法第124号により変更された。 |
第47条第1項の注 | 2009年法第70号により追加され、2009年法第54号により破棄され置き換えられた。 |
第47条の注 | 2005年法第86号により追加された。 |
第48条の注 | 2009年法第70号により追加された。 |
第50条 | 2009年法第70号により破棄された。 |
第51条 | 1994年法第164号および2004年法第52号により変更された。 |
第52条 | 2009年法第70号により破棄され置き換えられた。 |
第54条A | 2009年法第70号により追加された。 |
第55条 | 2002年法第62号および2009年法第70号により変更された。 |
第58条 | 2009年法第70号により変更された。 |
第3編 | |
第59条 | 2009年法第70号により破棄され置き換えられた。 |
第60条~第62条 | 2009年法第70号により変更された。 |
第63条および第64条 | 2009年法第70号により破棄され置き換えられた。 |
第65条 | 2009年法第70号により破棄された。 |
第4編 | |
第4編の標題 | 1999年法第133号および2009年法第70号により破棄され置き換えられた。 |
第1章 | |
第66条 | 1999年法第133号により破棄された。 |
第67条の標題 | 2009年法第70号により破棄され置き換えられた。 |
第67条 | 1999年法第133号および2009年法第70号により変更された。 |
第67条第1項の注 | 1999年法第133号により追加され、2009年法第70号により変更された。 |
第68条 | 1999年法第133号により破棄された。 |
第69条 | 1992年法第179号により変更され、1999年法第133号により破棄された。 |
第70条 | 1999年法第133号により破棄された。 |
第4編第2章 | 1999年法第133号により破棄された。 |
第71条~第76条 | 1999年法第133号により破棄された。 |
第4編第3章 | 1999年法第133号により破棄された。 |
第77条~第88条 | 1999年法第133号により破棄された。 |
第89条および第90条 | 1992年法第179号により破棄され置き換えられ、1999年法第133号により破棄された。 |
第90条A | 1992年法第179号により追加され、1999年法第133号により破棄された。 |
第91条 | 1992年法第179号により追加され、1999年法第133号により破棄された。 |
第92条 | 1992年法第179号により破棄され置き換えられ、1999年法第133号により破棄された。 |
第93条~第97条 | 1999年法第133号により破棄された。 |
第98条 | 1992年法第179号により変更され、1999年法第133号により破棄された。 |
第99条~第101条 | 1999年法第133号により破棄された。 |
第102条および第103条 | 1992年法第179号により変更され、1999年法第133号により破棄された。 |
第104条 | 1992年法第179号により破棄され置き換えられ、1999年法第133号により破棄された。 |
第104条A | 1992年法第179号により追加され、1995年法第59号により破棄された。 |
第104条B | 1992年法第179号により追加され、1994年法第13号により変更され、1995年法第59号により破棄された。 |
第104条C | 1992年法第179号により追加され、1995年法第59号により破棄された。 |
第105条 | 1999年法第133号により破棄された。 |
第106条 | 1992年法第179号および1994年法第13号により変更され、1995年法第59号により破棄された。 |
第4編第3章A | 1995年法第59号により追加され、1999年法第133号により破棄された。 |
第105条A~第105条F | 1995年法第59号により追加され、1999年法第133号により破棄された。 |
第106条 | 1995年法第59号により追加され、1999年法第133号により破棄された。 |
第4編第4章 | 1992年法第179号により追加され、1999年法第133号により破棄された。 |
第106条A~第106条F | 1992年法第179号により追加され、1999年法第133号により破棄された。 |
第5編 | |
第107条 | 1999年法第133号、2001年法第24号および2009年法第70号により変更された。 |
第108条~第111条 | 1999年法第133号により破棄された。 |
第112条 | 1999年法第133号により変更され、2000年法第137号により破棄された。 |
第6編 | |
第113条 | 1995年法第59号および2009年法第70号により変更された。 |
第116条 | 1999年法第146号により変更された。 |
第7編 | |
第122条 | 2009年法第70号により変更された。 |
第123条 | 1999年法第133号により変更された。 |
第126条 | 1999年法第133号および2009年法第70号により変更された。 |
第127条 | 2001年法第24号および2009年法第70号により変更された。 |
第127条第3項の注 | 2001年法第24号により追加された。 |
第130条 | 1999年法第133号により破棄された。 |
第132条 | 2002年法第62号および2009年法第70号により変更された。 |
注2
2011年法律解釈改正法(2011年法第46号)
以下の改正は、公告により、より早い日が設定されない限り、2011年12月27日に発効する。
付表2
第543号 第4条第1項(書面の定義)
定義の廃止
第544号 第120条第1項
第1項の項数の削除
第545号 第120条第1項末尾
以下を追加
(注)任命代行職に適用されるルールに関しては、1901年法律解釈法第33条Aを参照のこと。
第546号 第120条第2項
本項の廃止
2011年9月15日現在、これらの改正は、この編集版に組み込まれていない。
表A
適用、救済または経過措置に関する規定
1999年人権立法改正法(第1号)(1999年法第133号)
第4条 解釈
本編において、以下の用語は、それぞれ以下の意味を有する。
●「適切なコミッショナー」とは、以下の者をいう。
(a)旧DDAに基づき提出された申立てに関しては、障害差別コミッショナー
(b)旧RDAに基づき提出された申立てに関しては、人種差別コミッショナー
(c)旧SDA基づき提出された申立てに関しては、性差別コミッショナー
●「裁判所」とは、オーストラリア連邦裁判所をいう。
●「調査する」とは、以下の法律に基づきなされた通知に記載された調査をいう。
(a)旧DDA第83条
(b)旧RDA第25条E
(c)旧SDA第63条
●「新HREOCA」とは、本法の付表1により改正された1986年人権および機会均等委員会法をいう。
●「旧DDA」とは、本法の付表1により改正される以前の1992年障害差別禁止法をいう。
●「旧RDA」とは、本法の付表1により改正される以前の1975年人種差別禁止法をいう。
●「旧SDA」とは、本法の付表1により改正される以前の1984年性差別禁止法をいう。
●「訴状」とは、申立てを行う意図で作成された書面をいう。
●「開始日」とは、本編が発効する日をいう。
第5条 申立てであるか否か決定されていない提出された訴状
(1)以下の場合には、訴状は、第2項に定めるように取扱われる。
(a)開始日前に、委員会に提出され、かつ
(b)旧DDA、旧RDAまたは旧SDAの意味における申立てであるか否か、委員会が決定していない場合
(2)開始日において、以下のように取扱われる。
(a)訴状は、新HREOCA第46条Pに基づき提出されたものとみなされ、
(b)委員会は、それが新HREOCAの意味における申立てであるか否かを決定しなければならない。
第6条 申立てであるか否かの委員会決定に関する行政控訴
(1)以下の場合には、訴状は、第2項に定めるように取扱われる。
(a)開始日前に、委員会が旧DDA、旧RDAまたは旧SDAの意味における申立てであるか否かを決定し、かつ
(b)開始日または開始日以後に、裁判所が、1977年行政決定(司法審査)法に基づき、決定に関する事項についてさらに検討するよう委員会に付託する命令を発した場合
(2)命令のなされた日に、以下のように取扱われる。
(a)訴状は、新HREOCA第46条Pに基づき提出されたものとみなされ、
(b)委員会は、それが新HREOCAの意味における申立てであるか否かを決定しなければならない。
第7条 委員会が通知していない提出済みの申立て
(1)以下の場合には、訴状は、第2項に定めるように取扱われる。
(a)開始日前に、委員会に提出され、
(b)委員会が旧DDA、旧RDAまたは旧SDAの意味における申立てと決定し、かつ
(c)委員会が適切なコミッショナーに未だ通知していない場合
(2)開始日に、以下のように取扱われる。
(a)訴状は、新HREOCA第46条Pに基づき提出されたものとみなされ、
(b)委員会は、それが新HREOCAの意味における申立てであると決定したものとみなされる。
第8条 コミッショナーに通知され却下または付託の決定がなされていない申立て
(1)以下の場合には、申立ては、第2項に定めるように取扱われる。
(a)開始日前に、委員会が申立てについて適切なコミッショナーに通知し、
(b)適切なコミッショナーが申立てについて調査しない旨または調査を継続しない旨の決定をしておらず、かつ
(c)適切なコミッショナーが申立てを委員会に付託していない場合
(2)開始日に、申立ては、新HREOCA第46条PDに基づき、委員長に付託されたものとみなされる。
第9条 コミッショナーにより却下が決定された申立て
(1)以下の場合には、申立ては、第2項に定めるように取扱われる。
(a)開始日前に、適切なコミッショナーが申立てについて調査しない旨または調査を継続しない旨を決定し、かつ
(b)開始日に、適切なコミッショナーが申立てについて以下の行為を求められている場合
(i)本法により旧DDA第71条が破棄されていない場合には、同条に基づく申立ての委員長への付託
(ii)本法により旧RDA第24条が破棄されていない場合には、同条に基づくコミッショナーの決定の委員長への付託、もしくは申立ての委員会への付託
(iii)本法により旧SDA第52 条が破棄されていない場合には、同条に基づくコミッショナーの決定の委員長への付託、もしくは申立ての委員会への付託
(2)開始日に、委員長が、新HREOCA第46条PHに基づき、申立てを終了したものとみなされる。
(注)委員長は、本法の第14条に基づいて、申立てが終了した旨の通知をなすことが求められる。
第10条 申立てを却下するコミッショナーの決定の委員長による審査
(1)以下の場合には、申立ては、第2項に定めるように取扱われる。
(a)開始日前に、適切なコミッショナーが申立てについて調査しない旨または調査を継続しない旨を決定し、
(b)提訴者が適切なコミッショナーに対して、申立てまたはコミッショナーの決定を委員長に付託するよう要求し、かつ
(c)委員長が以下の条項のいずれかを適用した決定を下していない場合
(i)旧DDA第101条
(ii)旧RDA第24条AA
(iii)旧SDA第52条A
(2)開始日に、委員長が、新HREOCA第46条PHに基づき、申立てを終了したものとみなされる。
(注)委員長は、本法の第14条に基づいて、申立てが終了した旨の通知をなすことが求められる。
第11条 委員長の決定の行政審査
(1)以下の場合には、申立ては、第2項に定めるように取扱われる。
(a)開始日前に、以下のいずれかに基づき、委員長が申立てに関して決定を下し、
(i)旧DDA第101条
(ii)旧RDA第24条AA
(iii)旧SDA第52条A
かつ
(b)開始日または開始日以後に、裁判所が、1977年行政決定(司法審査)法に基づき、当該決定に関する事項についてさらに検討するよう委員会に付託した場合
(2)決定がなされた日に、委員長が、新HREOCA第46条PHに基づき、申立てを終了したものとみなされる。
(注)委員長は、本法の第14条に基づいて、申立てが終了した旨の通知をなすことが求められる。
第12条 委員会に付託され調査が開始されていない申立て
(1)以下の場合には、申立ては、第2項に定めるように取扱われる。
(a)開始日前に、適切なコミッショナーが申立てを委員会に付託し、
(b)旧DDA、旧RDAまたは旧SDAに基づく申立てに関する調査が開始されておらず、かつ
(c)申立てが以下のいずれかを適用して撤回されていない場合
(i)旧DDA第79条
(ii)旧RDA第25条A
(iii)旧SDA第59条
(2)開始日に、委員長が、新HREOCA第46条PHに基づき、申立てを終了したものとみなされる。
(注)委員長は、本法の第14条に基づいて、申立てが終了した旨の通知をなすことが求められる。
第13条 開始された調査
(1)以下の場合には、申立ては、第2項に定めるように取扱われる。
(a)開始日前に、旧DDA、旧RDAまたは旧SDAに基づく申立てに関する調査が開始され、かつ
(b)申立てが以下のいずれかを適用して撤回されていない場合
(i)旧DDA第79条
(ii)旧RDA第25条A
(iii)旧SDA第59条
(2)本法の付表1による改正は、申立てに関して適用しない
第14条 終了の通知
(1)委員長は、第9条、第10条、第11条または第12条に基づき申立てを終了させる決定を行ったときは、提訴者に対し、終了および終了の理由を通知しなければならない。
(2)前項の規定は、提訴者が適切なコミッショナーに対して申立てに関して調査しないよう求めた場合には、適用しない。
(3)委員長は、第1項に基づき提訴者に対してなされた通知の写しを以下の者に対して提供しなければならない。
(a)提訴が代理人を通じてなされた場合の本人
(b)委員長に対して通知の写しの提供を求めた者
(4)委員長は、新HREOCA第46条PHに基づき通知を行うことを要しない。
第15条 委員長が行ったとみなされるコミッショナーによりなされた業務
第8条に基づき委員長に付託された申立てに関し、適切なコミッショナーによりなされたまたは取得された情報は、委員長が行いまたは取得したものとみなされる。
第16条 決定を執行する手続に適用される特別のルール
新HREOCA第46条PQ、第46条PRおよび第46条PTの規定は、裁判所における以下の手続の目的のために適用される。
(a)申立てに関する決定を執行する命令を求める手続
(b)連邦事務所(または連邦事務所の執行官)に指示する命令を求める手続
ただし、手続が、以下の規定に基づき、開始日以後に開始されている場合に限る。
(c)旧DDA第105条Aまたは第106条F
(d)旧RDA第25条ZCまたは第25条ZI
(e)旧SDA第83条Aまたは第84条F
第17条 民事訴訟からの保護
付表1第30号、第31号、第83号、第84号、第119号および第120号によりなされた改正は、旧DDA、旧RDAまたは旧SDAに基づき開始日前に提出された申立てには適用されない。
第18条 旧SDAに基づく付託
付表1第1号、第2号、第85号、第86号、第97号、第100号、第122号、第123号、第124号および第125号によりなされた改正は、旧SDA第50条A、第50条Cまたは第50条Eに基づき開始日前に提出された申立てには適用されない。
第19条 人権コミッショナーにより開始された調査
付表1第52号によりなされた改正は、開始日前に人権コミッショナーにより開始された調査に関しては適用されない。
第20条 新オーストラリア人権委員会の下では申立てを提出できない場合
以下の場合には、新HREOCA第46条Pに基づき申立てを提出することはできない。
(a)申立てを提出しようとする者が、同一事項に関して団体で申立てを行っているメンバーである場合であって、かつ
(b)旧DDA、旧RDAまたは旧SDAの下で、団体による申立てについて審問中の場合
第21条 規則
(1)総督は、以下の事項を定めた規則を制定することができる。
(a)本法により定めることを求められまたは認められる事項
(b)本法を運用しまたは効力を与えるために定めることが必要であるか、または有用である事項
(2)特に、本法の成立から生じる経過的または救済的性質をもつ事項に関して、規則を制定することができる。
第22条 経過規定-長官の権限
本条の発効前に、1986年人権および機会均等委員会法第43条第2項に定める権限の行使において委員会が行った事項は、本条の発効後における同条同項に定める権限の委員長による行使の目的のために、委員長によって行われた事項であるものとみなす。
2000年オーストラリア連邦警察立法改正法(2000年法第9号)
付表3
第20号 定義
本編において、以下の用語は、以下の意味を有する。
●「発効時」とは、本編が発効する時をいう。
第24号 1992年障害差別禁止法の改正
本法の付表2によってなされる1992年障害差別禁止法の改正は、発効時以後になされる以下の者に関する行為に適用される。
(a)オーストラリア連邦警察の長官、副長官、被雇用者、または特別メンバー(すべて発効時以後に効力を有する1979年オーストラリア連邦警察法の意義による)
(b)前号に定める種類の者になろうとする者
第34号 引き続き執行可能な逮捕状、令状等
発効時の直前に、連邦、州または準州の法律に基づいて発行された逮捕状、令状、命令、許可その他の文書(以下「命令文書」という。)が、その時点でオーストラリア連邦警察のメンバー、スタッフメンバーまたは特別メンバーであった者によって執行され得た場合には、当該命令文書は、発効時以後も、上記の者により、以下の権限において引き続き執行され得るものとする。
(a)オーストラリア連邦警察の長官
(b)オーストラリア連邦警察の副長官
(c)AFPの被雇用者
(d)オーストラリア連邦警察の特別メンバー
(すべて発効時以後に効力を有する1979年オーストラリア連邦警察法の意義による)
(注)発効時の直前に、オーストラリア連邦警察のメンバーまたはスタッフメンバーであった者は、AFOの被雇用者として従事しているものとみなされる。同様に、発効時の直前に、オーストラリア連邦警察の特別メンバーであった者は、特別メンバーに任命されたものとみなされる。本付表第2号参照。
第35号 経過的または救済的性質をもつ事項を取扱う規則
(1)総督は、本付表の他の規定に抵触することなく、付表1または付表2の規定によりなされた改正に関して、経過的または救済的性質をもつ事項を定めた規則を制定することができる。
(2)本号の規定の発効後1年以内に、本号に基づき策定された規則は、本号の規定の発効日以後の日であって、当該規則の策定された日より1日早い日に発効する。
2000年刑法改正(窃盗、詐欺、贈収賄および関連犯罪)法(2000年法第137号)
付表2
第418号 経過措置-発効前の犯罪
(1)本付表の規定の改正または破棄にも拘らず、改正または破棄された規定は、以下に関しては、本号の発効日以後も、改正または破棄がなされなかった如く引き続き適用される。
(a)本号の発効前になされた犯罪
(b)本号の発効前になされたと申立てられた犯罪に関する手続
(c)上記手続に関連する事項または上記手続から発生する事項
(2)前項の規定は、1901年法律解釈法第8条の適用を制限するものではない。
第419号 経過措置-発効前の通知
以下の場合には、通知を求める規定に対する本付表による改正は、本号の規定の発効前になされた通知の効力に影響を与えないものとする。
(a)本条の規定の発効の直前に効力を有していた規定により、一または複数の他の規定の効力について記載する通知が求められ、
(b)それら記載すべき規定の一部または全部が本付表によって破棄されており、かつ
(c)通知を求める規定が本付表により改正されている場合
2001年法律および司法に関する法律の改正(刑法の適用)に関する法律(2001年法第24号)
第4条 改正の適用
(1)第3項の規定を条件として、本法のそれぞれの改正は、改正の発効後になされる作為または不作為について適用される。
(2)本条において、作為または不作為が、2つの日-即ち、特定の改正の発効日以前の日と発効日以後の日-の間に行われたと申立てられている場合には、当該作為または不作為は、改正の発効前に行われたものとみなされる。
2009年公正労働(州付託、関連規定およびその他の改正)法(2009年法第54号)
第4条 定義
本法において以下の用語は、以下の意味を有する。
●「WR法破棄日」とは、2009年公正労働(経過措置および関連する改正)法付表2に定める意味を有する。
付表5
第84号 第29号の適用
本付表第29号によりなされる改正に拘らず、WR法破棄日の直前に効力を有する1992年障害差別禁止法は、オーストラリア公正報酬委員会の決定に関し、当該決定がWR法破棄日の以前になされたか以後になされたかを問わず、適用される。
2009年障害差別その他の人権立法改正法(2009年第70号)
付表2
第63号 救済規定-障害基準
(1)本号の規定は、以下の障害基準に関して、適用される。
(a)1992年障害差別禁止法第31条に基づいて策定され、かつ
(b)本編の発効の直前に有効であったもの
(2)障害基準は、本編の発効後、本編の規定により改正された第31条に基づき策定されたものであるとして、効力を有する。
第86号 救済規定-行動計画
(1)本号の規定は、以下の行動計画に関して、適用される。
(a)1992年障害差別禁止法第64条に基づいて提出され、かつ
(b)本編の発効の直前に有効であったもの
(2)行動計画は、本編の発効後、本編の規定により改正された第64条に基づき委員会に提出されたものであるとして、効力を有する。
2011年法律解釈改正法(2011年法第46号)
以下の規定は、公告によりそれ以前の日を通知されない限り、2011年12月27日に発効する。
付表3
第10号 救済規定-任命
付表2による改正は、本号の発効前に本法に基づいてなされ、発効の直前に効力を有する任命の有効性に影響を与えるものではない。
第11号 経過措置規則
総督は、付表1または付表2の規定によりなされた改正および破棄に関して、経過的性質をもつ事項(救済または経過規定を定めるものを含む)を定めた規則を制定することができる。