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2010年第15章

第12編

障害者:交通機関

第1章

タクシー等

160 タクシーのアクセシビリティ規則

(1)国務大臣は、障害者に下記が可能となるよう、規則(本章では「タクシーのアクセシビリティ規則」という)を定めることができる。

(a)安全なタクシーの乗降

(b)車いすでの前記の行為

(c)安全かつ合理的な快適さでのタクシーでの移動

(d)車いすでの前記の行為

(2)規則では、特に、規制対象タクシーについて下記に関する規定を遵守するよう求めることができる。

(a)乗客用ドア開口部の大きさ

(b)乗客コンパートメントの床面積

(c)乗客コンパートメントの頭上空間の量

(d)タクシー運転中に車いすを安定させるよう設計された固定具

(3)規則では下記を定めることもできる。

(a)貸切を目的とするまたは貸切中の規制対象タクシーの運転手に対し、車いすの乗降を容易にするための傾斜台その他の装置を備えることに関する規定を遵守するよう求めること。

(b)車いすの障害者を運送する規制対象タクシーの運転手に対し、車いすを固定する位置に関する規定を遵守するよう求めること

(4)貸切を目的とするまたは貸切中の規制対象タクシーの運転手が下記を行う場合は、違反行為となる。

(a)規則の要件に従わない場合、または

(b)遵守を求められている規則の規定に従わない場合

(5)第(4)項による違反行為で有罪とされた者は、即決判決により標準段階3を超えない罰金を科せられる。

(6)本条において、

「乗客コンパートメント」とはタクシーのアクセシビリティ規則に特定された意味を有する。

「規制対象タクシー」とは、タクシーのアクセシビリティ規則が明示的に適用されるタクシーをいう。

161 免許交付タクシーの台数規制:例外

(1)本条は下記の場合に適用される。

(a)1847年市街警察条項法第37条に基づいて車両の免許取得申請がある場合

(b)障害者に下記が可能である場合

(i)車両の乗降を安全に行うこと

(ii)安全かつ合理的な快適さで車両による移動を行うこと

(iii)国務大臣が定めた寸法の車いすを使用して (i)および(ii)の事項を行うこと、かつ

(c)第(b)項の要件を満たす免許交付を受けたタクシーが、免許が(交付を受けた場合)適用される地域において占める比率が、国務大臣が定めた比率を超えない場合

(2)1985年交通機関法第16条(免許取得台数を制限するため、タクシーの営業免許交付を拒否できるよう1847年市街警察条項法の規定を修正したもの)は、前記車両には適用されない。1847年市街警察条項法の前記規定は本条に従って効力を有する。

(3)1985年交通機関法第16条に「2010年平等法第161条に従い」との文言を挿入する。

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162 指定交通設備

(1)管轄当局は規則により、タクシー規定の(修正を伴うまたは修正を伴わない)下記への適用について定めることができる。

(a)フランチャイズ契約に基づくサービス提供に使用する車両、または

(b)かかる車両の運転手

(2)フランチャイズ契約とは、指定交通設備の運用者が、契約の相手方に下記の自動車の貸切サービスを提供する契約をいう。

(a)当該設備のいずれかの部分を使用する一般公衆のためのサービスであって、

(b)当該設備ののいずれかの部分に車両が進入するサービス

(3)本条において、

「管轄当局」とは下記をいう。

(a)イングランドおよびウェールズの交通設備については国務大臣

(b)スコットランドの交通設備についてはスコットランドの諸大臣

「指定」とは、管轄当局が発した命令による指定をいう。

「自動車の貸切」とは、管轄当局が定める意味を有する。

「運用者」とは、交通設備に関して、当該設備の管理または運用に関わる者をいう。

「タクシー規定」とは下記をいう。

(a)本章、または

(b)1982年市民行政(スコットランド)法第20条第(2A)項に基づいて定められた規則

であってタクシーまたはタクシー運転手に適用されるものをいう。

「交通設備」とは港湾、空港、鉄道駅、バス乗り場の部分を構成する不動産をいう。

(4)1972年欧州共同体法第2条第(2)項(EU義務の実施)において、国務大臣は本条によりスコットランドの諸大臣に付与された権限を行使することができる。

163 タクシーのアクセシビリティ規則の遵守を条件とするタクシー免許交付

(1)貸切に使用するタクシーの免許は、当該車両が免許取得のために遵守を義務付けられているタクシーのアクセシビリティ規則を遵守しなければ交付されない。

(2)第(1)項は、免許交付の直前28日間のいずれかの時点において、当該車両について免許が有効である場合には適用されない。

(3)国務大臣は、命令により、特定した日に第(2)項を失効させることができる。

(4)第(3)項が規定する権限は、地域または場所により異なる形で行使することができる。

164 タクシーのアクセシビリティ規則の適用免除

(1)国務大臣は、規則により、第163条の要件の適用を免除する命令(「適用免除命令」)を求める関連免許交付機関による申請について定めることができる。

(2)第(1)項の規則は、特に、適用免除命令の申請提案を出す機関に下記を求める規定を定めることができる。

(a)特定された協議を実施すること

(b)特定された方法で提案を公表すること

(c)命令を申請する前に、提案に関する表明を考えること

(d)特定された形式で申請すること

本条において「特定」とは、規則による特定をいう。

(3)機関は、下記の場合にのみ適用免除命令を申請できる。

(a)当該地域の状況に基づき、第163条の適用が不適切である場合、かつ

(b)同条を適用すれば当該地域のタクシー台数が受け入れられない程度まで減少するであろう場合

(4)国務大臣は、障害者交通機関諮問委員会および大臣が適切と判断した他の者たちとの協議の後、下記を行うことができる。

(a)適用免除命令申請の条件に従って適用免除命令を発すること

(b)国務大臣が適切と考える他の条件に従って適用免除命令を発すること

(c)適用免除申請を却下すること

(5)国務大臣は、規則により、貸切に供するタクシーに対し、適用免除命令が有効な地域においては、装備および回転座席の使用に関する規則の規定を遵守することを求める規定を定めることができる。

(6)第(5)項による規則は、第163条に対応する規定を定めることができる。

(7)本条において、

「関連免許交付機関」とは、1869年首都圏公共輸送法が適用される地域以外の、イングランドおよびウェールズの地域において、タクシーへの免許交付の責任を担う機関をいう。

「回転座席」とは第(5)項の規則で定める意味を有する。

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165 車いすの乗客

(1)本条は、下記の形で貸切となった指定タクシーの運転者に義務を課すものである。

(a)車いすの障害者による貸切またはかかる者のための貸切、または

(b)車いすの障害者の同伴を希望する他の者よる貸切

(2)本条は、第(1)項第(a)号または第(b)号が規定する者が、民間貸切車両の運転者に対して、車いすでの移動を希望することを表明した場合にも義務を課すものである。

(3)本条において、

(a)タクシーまたは民間貸切車両の「指定」とは、第167条に基づき作成されたリストへの記載をいう。

(b)「乗客」とは当該障害者をいう。

(4)義務とは下記をいう。

(a)車いすの乗客を輸送すること

(b)前記について追加料金を徴収しないこと

(c)乗客が座席に座ることを選択する場合、車いすを運搬すること

(d)乗客が安全かつ合理的な快適さの下で輸送されるよう、必要な手段を講じること

(e)乗客が合理的に必要とする移動支援を提供すること

(5)移動支援とは下記の支援をいう。

(a)乗客の車両乗降を可能にすること

(b)乗客が車いすに乗ったままを希望する場合は、車いすごと車両乗降ができるようにすること

(c)乗客の荷物の車両への積み下ろしを行うこと

(d)乗客が車いすに乗ったままであることを希望しない場合は、車いすの車両への積み下ろしを行うこと

(6)本条は運転者に下記を義務付けるものではない。

(a)国務大臣の定める車両に該当する場合を除き、1回の輸送で複数の車いすの者または複数の車いすを運搬すること。

(b)それ以外では当該者の輸送を拒否することが適法となるであろう状況で運転者がある者を輸送すること。

(7)指定タクシーまたは指定民間貸切車両の運転者が、本条により運転者に義務付けられた義務を守らない場合は、違反行為となる。

(8)第(7)項による違反行為で有罪とされた者は、即決判決により標準段階3を超えない罰金を科せられる。

(9)違反行為に問われた者は、違反実行時について下記を証明すれば抗弁となる。

(a)当該車両は、適用されるアクセシビリティ要件に適合していたが、しかし

(b)当該車両で当該車いすを安全に運搬することは不可能であったと思われること

(10)本条および第166条、第167条において「民間貸切車両」とは下記をいう。

(a)1976年地方政府(その他規定)法第48条により免許を取得した車両

(b)1998年民間貸切車両(ロンドン)法第7条により免許を取得した車両

(c)地方の上記と同等の規定により免許を取得した車両

(d)1982年市民行政(スコットランド)法第10条に基づき免許を取得した民間貸切自動車

166 車いすの乗客:適用免除証明書

(1)免許交付機関は、下記の理由により、ある者について165条により課される義務からの免除を認めることが適当である場合は、当該者にその免除の証明書(「適用免除証明書」)を発行しなければならない。

(a)医学上の理由、または

(b)当該者の身体条件により当該者が前記義務に従うことが不可能または不合理であるという理由

(2)適用免除証明書は、当該証明書で特定された期間において有効である。

(3)指定タクシーの運転者は、下記の場合には、第165条より課される義務を免除される。

(a)運転者に発行された適用免除証明書が有効である場合であって、かつ

(b)所定の方法でタクシーに免除証明書が掲示されている場合

(4)指定民間貸切車両の運転者は、下記の場合には、第165条より課される義務を免除される。

(a)運転者に発行された適用免除証明書が有効である場合であって、かつ

(b)所定の方法で車両に免除証明書が掲示されている場合

(5)本条において、タクシーまたは民間貸切車両の「指定」とは、第167条に基づき作成されたリストへの掲載をいう。

(6)ある地域に関して、本条および第167条の「免許交付機関」とは、当該地域において、タクシー、または場合により、民間貸切車両への免許交付の責任を担う機関をいう。

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167 車いすがアクセスできる車両のリスト

(1)第165条において、免許交付機関は第(2)項に該当する車両のリストを作成することができる。

(2)本条の対象となる車両は下記の通りである。

(a)タクシーまたは民間貸切車両であって、かつ

(b)免許交付機関が適当と考えるアクセシビリティ要件を満たしているもの

(3)免許交付機関は、同機関が適当であると考える場合は、ある車両が同免許に基づく特別免許の保持者が使用しているまたは使用しようとする場合に限り、当該車両を本条に基づき作成されたリストに記載することを決定できる。

(4)第(3)項の「特別免許」とは、1985年交通機関法第12条(地域サービス提供におけるタクシーまたは貸切自動車の使用 )が規定する意味を有する。

(5)「アクセシビリティ要件」とは、車いすに乗っていると否とを問わず(乗客の選択に応じて)、車いすの障害者に下記が可能であることを確保するための要件をいう。

(a)車両に安全に乗降すること、かつ

(b)安全かつ合理的な快適さで車両による移動を行うこと

(6)国務大臣は、下記に関する指針を免許交付機関に発行することができる。

(a)本条においてかかる機関が適用すべきアクセシビリティ要件

(b)本条による、または本条に基づく、かかる機関の他の職務

(7)第(1)項によりリストを作成する免許交付機関は、第(6)項により発行された指針を考慮しなければならない。

168 タクシー内の介助犬

(1)本条は下記の形で貸し切られたタクシーの運転者に義務を課すものである。

(a)介助犬を同伴する障害者により、またはこれらの者のために貸し切られた、または

(b)介助犬を同伴する障害者に同伴することを希望する他の者に貸し切られた

(2)運転者は下記の義務を負う。

(a)障害者の犬を運搬し、犬がかかる者に同伴することを許すこと

(b)前記について追加料金を徴収しないこと

(3)タクシーの運転者が本条により課せられる義務を守らない場合は、違反行為となる。

(4)本条による違反行為で有罪とされた者は、即決判決により標準段階3を超えない罰金を科せられる。

169 タクシー内の介助犬:適用免除証明書

(1)免許交付機関は、医学上の理由により、ある者について第168条により課される義務からの免除を認めることが適当である場合は、当該者にその免除の証明書(「適用免除証明書」)を発行しなければならない。

(2)当該機関は、適用免除証明書を発行するか否かの決定にあたり、特に、当該者が運転するタクシーまたは当該者が証明書を必要とする種類のタクシーの物理的特徴を考慮しなければならない。

(3)適用免除証明書は下記について有効である。

(a)特定されたタクシーまたは特定された種類のタクシー

(b)証明書で特定された期間

(4)タクシーの運転者は、下記の場合には、第168条により課される義務を免除される。

(a)当該タクシーに関して運転者に発行された適用免除証明書が有効である場合であって、かつ

(b)所定の方法でタクシーに免除証明書が掲示されている場合

第(b)号により規則を定める権限は国務大臣が有する。

(5)本条において「免許交付機関」とは下記をいう。

(a)1869年首都圏公共輸送法が適用される地域については、ロンドン交通局

(b)イングランドおよびウェールズの他の地域については、当該地域においてタクシーへの免許交付の責任を担う機関

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170 民間貸切車両内の介助犬

(1)下記の場合に、民間貸切車両の運用者が車両の予約を受けない、または拒否する場合は、違反行為となる。

(a)予約が障害者によるものである場合、または障害者のためになされる場合、あるいは障害者との同伴を希望する者からなされた場合であって、かつ

(b)かかる予約を受けない、または拒否する理由が、当該障害者が介助犬を伴うことにある場合

(2)運用者が障害者が同伴する介助犬について追加料金を徴収する場合は、違反行為となる。

(3)下記の場合に、民間貸切車両の運転者が、運用者が受け付けた予約の遂行を行わない、または拒否する場合は、違反行為となる。

(a)予約が障害者によるものである場合、または障害者のためになされる場合、あるいは障害者との同伴を希望する者からなされる場合であって、かつ

(b)かかる予約の遂行をを行わない、または拒否する理由が、当該障害者が介助犬を伴うことにある場合

(4)本条による違反行為で有罪とされた者は、即決判決により標準段階3を超えない罰金を科せられる。

(5)本条において、

「運転者」とは下記に基づく免許の保持者をいう。

(a)1998年民間貸切車両(ロンドン)法(「1998年法」)第13条

(b)1976年地方政府(その他規定)法(「1976年法」)第51条、または

(c)地方法令のこれに相当する規定

イングランドおよびウェールズのある地域に関する「免許交付機関」とは、当該地域において民間貸切車両への免許交付の責任を担う機関をいう。

「運用者」とは下記に基づく免許の保持者をいう。

(a)1998年法第3条

(b)1976年法第55条、または

(c)地方法令のこれに相当する規定

「民間貸切車両」とは下記に基づき免許を取得した車両をいう。

(a)1998年法第6条

(b)1976年法第48条、または

(c)地方法令のこれに相当する規定

171 民間貸切車両の介助犬:適用免除証明書

(1)免許交付機関は、医学上の理由により、ある運転者について第170条第(3)項に規定する違反行為からの免除を認めることが適当である場合は、当該者にその免除の証明書(「適用免除証明書」)を発行しなければならない。

(2)当該機関は、適用免除証明書を発行するか否かの決定にあたり、特に、当該者が運転する民間貸切車両または当該者が証明書を必要とする種類の民間貸切車両の物理的特徴を考慮しなければならない。

(3)適用免除証明書は下記について有効である。

(a)特定された民間貸切車両または特定された種類の民間貸切車両

(b)証明書で特定された期間

(4)運転者は、下記の場合には、第170条第(3)項が規定する違反行為を犯すことにはならない。

(a)当該民間貸切車両に関して運転者に発行された適用免除証明書が有効である場合であって、かつ

(b)所定の方法で車両に免除証明書が掲示されている場合

第(b)号により規則を定める権限は国務大臣が有する。

(5)本条の「運転者」、「免許交付機関」および「民間貸切車両」は第170条に規定する意味を有する。

172 申立

(1)イングランドおよびウェールズにおいて第166条、第169条または第171条が規定する適用免除証明書の発行を免許交付機関から拒否され不服に思う者は、拒否された日から28日以内であれば、治安判事裁判所に不服申立を行うことができる。

(2)スコットランドにおいて第166条が規定する適用免除証明書の発行を免許交付機関から拒否され不服に思う者は、拒否された日から28日以内であれば、執行官裁判所に不服申立を行うことができる。

(3)第(1)項または第(2)項に基づく不服申立について、治安判事裁判所または執行官裁判所は当該免許交付機関に対し、指示に特定する期間において有効な適用免除証明書を発行するよう指示することができる。

(4)車両を第167条に基づき作成されたリストに記載するとの免許交付機関の決定を受け不服に思う者は、かかる決定の日から28日以内であれば、治安判事裁判所またはスコットランドであれば執行官裁判所に不服申立を行うことができる。

173 解釈

(1)本章において、

「アクセシビリティ要件」とは第167条第(5)項に規定する意味を有する。

「介助犬」とは下記をいう。

(a)目の不自由な者を先導する訓練を受けた犬

(b)耳の不自由な者を支援する訓練を受けた犬

(c)動作、手先の動き、身体的調整、または持ち上げ動作、運搬動作、その他の日常的動作に影響するてんかんその他の障害を持つ者を支援するよう所定の慈善機関により訓練された犬

(d)所定の種類の障害(第(c)号に該当するもの以外)を有する障害者の支援のために訓練された所定のカテゴリーの犬

「タクシー」とは下記をいう

(a)1847年市街警察条項法第37条または1869年首都圏公共輸送法第6条により免許を付与された車両、および

(b)第162条、第165条から第167条においては、1982年市民行政(スコットランド)法第10条により免許を付与されたタクシーを含む。

ただし、馬あるいはその他の動物に牽かれる車両を含まない。

「タクシーのアクセシビリティ規則」とは第160条第(1)項に規定する意味を有する。

(2)第(1)項の「介助犬」の定義の第(c)号または第(d)号に基づく規則の制定権は国務大臣が有する。

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第2章

公共サービス車両

174 公共サービス車両アクセシビリティ規則

(1)国務大臣は、障害者に下記が可能となるよう、規則(本章では「公共サービス車両アクセシビリティ規則」という)を定めることができる。

(a)規制対象公共サービス車両に安全かつ不合理な困難なく乗降すること(車いすの障害者の場合は車いすに乗ったままで前記ができること)

(b)前記車両で安全かつ合理的な快適さで移動すること

(2)規則では、下記に関する規定を含め、特に、規制対象公共サービス車両の製造、使用、保守について定めることができる。

(a)車両の装備

(b)搭載しておくべき装置

(c)車両に装備しまたは搭載しておくべき装置の設計

(d)車両移動中の車いすの安定を確保するための装備と固定具の使用

(e)車両移動中に車いすを固定する位置

(3)本条において、「公共サービス車両」とは下記の車両をいう。

(a)乗客定員が8名を超え、かつ

(b)1981年公共乗客輸送車両法が規定する目的に使用する公共サービス車両

本章において「規制対象公共サービス車両」とは公共サービス車両アクセシビリティ規則が明示的に適用される公共サービス車両をいう。

(4)規則では下記について異なる規定を定めることができる。

(a)車両の異なるクラスまたは説明

(b)異なる状況における車両の同一のクラスまたは説明

(5)国務大臣は下記と協議することなく、本条、第176条または第177条に基づく規則を制定してはならない。

(a)障害者交通機関諮問委員会、および

(b)国務大臣が適当と考える他の代表組織

175 公共サービス車両アクセシビリティ規則に違反する罪

(1)ある者が下記の行為をする場合、違反行為となる。

(a)公共サービス車両アクセシビリティ規則の規定に違反する

(b)遵守が義務付けられている規則を遵守していない規制対象公共サービス車両を道路で使用する

(c)前記の規制対象公共サービス車両を道路で使用させる、またはその許可をする

(2)本条による違反行為で有罪とされた者は、即決判決により標準段階4を超えない罰金を科せられる。

(3)法人が犯す本条による違反行為が、責任者の同意または黙認の上で犯される場合、あるいは責任者の過失に原因がある場合は、当該法人に加えて当該責任者も有罪とする。

(4)第(3)項において、法人の責任者とは下記をいう。

(a)取締役、部長、秘書役またはこれに類する役員

(b)前記第(a)号に記載した資格で行為を行うと主張する者

(c)構成員が業務を管理する法人である場合は、構成員

(5)スコットランドにおいて、パートナーシップまたは法人格のない団体が犯す違反行為について、パートナーまたは当該団体の管理者責任者の同意または黙認の上で犯される場合、あるいはこれらの者の過失に原因がある場合は、当該パートナーシップまたは法人格のない団体に加えてこれらの者も有罪とする。

176 アクセシビリティの証明書

(1)規制対象公共サービス車両は、下記の場合を除き、道路で使用してはならない。

(a)当該車両について規定される公共サービス車両アクセシビリティ規則に適合していることを証明する証明書(「アクセシビリティ証明書」)を車両検査官が発行している場合、または

(b)当該車両について第177条に基づく認証証書が発行されている場合

(2)規則では下記について定めることができる。

(a)アクセシビリティ証明書の申請と発行に関する事項

(b)申請が行われた車両の検査に関する事項

(c)アクセシビリティ証明書を紛失したまたは破損した場合のコピーの発行に関する事項

(3)規制対象公共サービス車両の運用者が本条違反の車両を使用する場合、違反行為となる。

(4)本条による違反行為で有罪とされた者は、即決判決により標準段階4を超えない罰金を科せられる。

(5)本条に基づく規則の制定権は国務大臣が有する。

(6)本条において「運用者」とは1981年公共乗客車両法における意味と同じ意味を有する。

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177 認証証書

(1)国務大臣は、本条において、第176条において定められた公共サービス車両アクセシビリティ規則の規定に車両が適合する場合は、当該車両の認証を行うことができる。

(2)前記の認証を受けた車両を「認証型式車両」という。

(3)第(4)項は、特定の車両の設計、製造、装置が認証型式車両に適合していることを担当官が所定の様式で宣言した場合に適用される。

(4)車両検査官は、認証型式車両に適合することを証明する所定の様式の証書(「認証証書」)を発行することができる。

(5)規則では下記について定めることができる。

(a)第(1)項の申請、付与、承認に関する事項

(b)認証証書の申請と発行に関する事項

(c)申請が行われた車両の検査に関する事項

(d)認証証書を紛失したまたは破損した場合のコピーの発行に関する事項

(6)国務大臣は、いつでも、認証型式車両の認証を取り消すことができる。

(7)認証を取り消した場合、

(a)以後、当該認証型式車両に関する認証証書は発行されない。ただし、

(b)第176条において、取消前に当該認証型式車両について発行された認証証書は効力を持ち続ける。

(8)本条に基づく規則の制定権は国務大臣が有する。

(9)第(3)項の「担当官」とは、同項に基づいて国務大臣から権限を付与された者をいう。

178 特別承認

(1)国務大臣は、命令により、道路での下記の使用を承認することができる。

(a)命令で特定するクラスまたは説明の規制対象公共サービス車両、または

(b)かかる特定がされた規制対象公共サービス車両

(2)第174条から第177条は前記命令に従った車両の使用を妨げるものではない。

(3)国務大臣は、命令により、命令で特定する修正または免除に従った上で、命令で特定する説明による規制対象公共サービス車両に公共サービス車両アクセシビリティ規則の規定が適用されることを確保するための規定を定めることができる。

(4)第(1)項または第(3)項に基づく命令では、かかる命令でまたはかかる命令に基づいて特定定された制限および条件に従い、(場合により)承認を行いあるいは規則を制定することができる。

(5)第207条第(2)項は、特定の車両または特定の者の車両にのみ適用される本条に基づく命令を、法令により定めることを要求するものではない。ただしかかる命令は、法令に基づく命令により修正または取消すことができる。

179 見直しと不服申立

(1)第(2)項は、第177条第(1)項に基づく車両の承認申請を国務大臣が拒否する場合であって、かつ所定の期間内に申請者が下記を行う場合に適用される。

(a)当該決定の見直しを国務大臣に求める申請

(b)第180条が規定する手数料の納入

(2)国務大臣は下記を行わなければならない。

(a)当該決定を見直すこと

(b)かかる見直しにあたり、所定期間内に申請者が提出した書面による陳述書を検討すること

(3)アクセシビリティ証明書または認証証書を申請する者は、車両検査官による証書発行拒否に対して国務大臣に不服申立を行うことができる。

(4)不服申立は所定期間内に所定の方法で行わなければならない。

(5)規則では不服申立に関して従うべき手続についての規定を定めることができる。

(6)国務大臣は、不服申立の審査にあたり、下記を行うことができる。

(a)不服申立を受けた決定を確認する、修正する、または覆すこと

(b)車両検査官に対し、国務大臣の決定を実施するよう指示すること

(7)本条に基づく規則の制定権は国務大臣が有する。

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180 料金

(1)国務大臣は、下記に関して、所定支払期限に所定料金を請求することができる。

(a)第177条第(1)項に基づく申請、付与、承認

(b)アクセシビリティ証明書および認証証書の申請と発行

(c)前記証明書のコピー

(d)第179条に基づく見直しと不服申立

(2)国務大臣が受け取った料金は国家資金に納付しなければならない。

(3)第(1)項に基づく規則の制定権は国務大臣が有する。

(4)規則により、所定の状況における料金支払の全部または一部についての規定を定めることができる。

(5)国務大臣は、規則制定に先立ち、大臣が適切と考える代表組織と協議しなければならない。

181 解釈

本章において

「アクセシビリティ証明書」とは第176条第(1)項に規定する意味を有する。

「認証証書」とは、第177条第(4)項に規定する意味を有する。

「公共サービス車両アクセシビリティ規則」とは第174条第(1)項に規定する意味を有する。

「規制対象公共サービス車両」とは第174条第(3)項に規定する意味を有する。


第3章

鉄道車両

182 鉄道車両アクセシビリティ規則

(1)国務大臣は、障害者に下記が可能となるよう、規則(本章では「鉄道車両アクセシビリティ規則」という)を定めることができる。

(a)規制対象鉄道車両に安全かつ不合理な困難なく乗降すること

(b)前記を車いすに乗って行うこと

(c)前記車両で安全かつ合理的な快適さで移動すること

(d)前記を車いすに乗って行うこと

(2)規則では、下記に関する規定を含め、特に、規制対象鉄道車両の製造、使用、保守について規定を定めることができる。

(a)車両の装備

(b)搭載しておくべき装置

(c)車両に装備しまたは搭載しておくべき装置の設計

(d)車両に装備しまたは搭載しておく装置の使用

(e)車両に備えるべきトイレ設備

(f)車両内の車いすを収容する場所の位置と床面積

(g)障害者に提供する支援

(3)規則では下記について異なる規定を定めることができる。

(a)鉄道車両の異なるクラスまたは説明

(b)異なる状況における鉄道車両の同一のクラスまたは説明

(c)異なるネットワーク

(4)本条において

「ネットワーク」とは鉄道車両の補助または支援のための恒久的方法その他の方法、またはその一部をいう。

「鉄道車両」とは、鉄道、路面鉄道、または所定のシステムで乗客を運搬するために製造または改造された車両であって、高速鉄道システムまたは従来のTEN鉄道システムで乗客を運搬するサービスの提供に使用される車両以外の車両をいう。

「規制対象鉄道車両」とは、鉄道車両アクセシビリティ規則が明示的に適用される鉄道車両をいう。

(5)第(4)項において

「従来のTEN鉄道システム」とおよび「高速鉄道システム」とは2006年鉄道(相互運用性)規則(S.I. 2006/397)第2条第(3)項に規定する意味を有する。

「所定のシステム」とは、ガイド付き交通機関(「ガイド付き交通機関」とは1992年輸送工事法における意味と同じ意味を有する)を使用するシステムであって鉄道車両アクセシビリティ規則で特定されるものをいう。

「鉄道」および「路面鉄道」とは1992年輸送工事法における意味と同じ意味を有する。

(6)国務大臣は、鉄道車両アクセシビリティ規則の制定権を行使して、2020年1月1日以降においてはすべての鉄道車両が規制対象鉄道車両となるようにしなければならない。

(7)第(6)項は、第(3)項、第183条第(1)項、第207条第(4)項第(a)号に影響を与えるものではない。

(8)国務大臣は、第(1)項または第183条に基づく規則の制定に先立って、下記と協議しなければならない。

(a)障害者交通機関諮問委員会、および

(b)国務大臣が適当と考える他の代表組織

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183 鉄道車両アクセシビリティ規則の適用免除

(1)国務大臣は命令(「適用免除命令」)により下記を行うことができる。

(a)規制対象鉄道車両が遵守を義務付けられている鉄道車両アクセシビリティ規則に適合していない場合であっても、当該車両を輸送に使用することを承認すること

(b)規制対象鉄道車両を、車両の使用が遵守を義務付けられている鉄道車両アクセシビリティ規則に適合しない形で、当該車両を輸送に使用することを承認すること

(2)第(1)項第(a)号または第(b)号に基づく承認は下記を対象とする。

(a)特定された、または特定の説明による規制対象鉄道車両

(b)特定された状況での規制対象鉄道車両の使用、または

(c)特定された、または特定の説明による規制対象鉄道車両の特定された状況での使用

(3)国務大臣は、規則により、特に下記についての規定を含めた適用免除命令についての規定を定めることができる。

(a)適用免除命令の申請を行うことができる者

(b)申請を行う形式

(c)申請に関連して提供すべき情報

(d)適用免除命令の有効期間

(e)適用免除命令の取消

(4)国務大臣は、障害者交通機関諮問委員会その他国務大臣が適当であると考える者との協議の後、以下を行うことができる。

(a)適用免除命令申請の条件で適用免除命令を発すること

(b)国務大臣が適当と考えるその他の条件で適用免除命令を発すること

(c)適用免除命令の発行を拒否すること

(5)国務大臣は、指定の条件および制限に基づいて適用免除命令を発することができる。

(6)「特定」とは適用免除命令による特定をいう。

184 適用免除命令発行手続

(1)第183条第(1)項に基づく命令を含む法令案が議会の各院に提出され、その決議による承認を得ることなく作成された場合、いずれかの院の決議により無効となる。

(2)国務大臣は、第183条第(1)項に基づく特別な命令を制定するにあたり、第(1)項により取ることができるいずれの手続を使用するかを決定する前に、障害者交通機関諮問委員会と協議しなければならない。

(3)第183条第(1)項に基づく命令は、下記の場合に限り、かかる命令を含む法令案を議会の各院に提出し、その決議による承認を受けることなく、制定することができる。

(a)第(4)項に規定する規則が有効であり、かつ

(b)前記の提出および承認なく命令を制定することが前記規則に従っている場合

(4)国務大臣は、規則により、国務大臣が第183条第(1)項に基づく命令を制定するにあたり、命令の制定に関連して第(1)項により取ることができるいずれの議会手続を取るかを決定する基礎となるものを定めることができる。

(5)国務大臣は、第(4)項に基づく規則を定めるに先立って、下記と協議しなければならない。

(a)障害者交通機関諮問委員会、および

(b)国務大臣が適切と考える他の者

185 適用免除命令に関する年次報告

(1)国務大臣は、毎暦年の終了後、下記についての報告を作成しなければならない。

(a)第183条第(1)項に基づく命令を制定するための当該年における権限の行使

(b)当該年における第184条第(1)項が規定する裁量権の行使

(2)第(1)項の報告には(特に)下記を含めなければならない。

(a)当該年において第183条第(1)項に基づいて発した各命令の詳細

(b)第183条第(1)項に基づき当該年に制定した命令に関して第183条第(4)項および第184条第(2)項により実施した協議の詳細

(3)国務大臣は本条に基づいて作成した各報告書を議会に提出しなければならない。

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186 鉄道車両アクセシビリティ:遵守

(1)付表20(鉄道車両アクセシビリティ:遵守)は効力を有する。

(2)本条および前記付表は、2010年末までに当該付表(その全部または一部)が発効しない場合は失効する。

187 解釈

(1)本章において、

「鉄道車両」および「規制対象鉄道車両」は第182条第(4)項に規定する意味を有する。

「鉄道車両アクセシビリティ規則」は第182条第(1)項に規定する意味を有する。

(2)本章において、「輸送」に使用する車両とは、乗客の輸送に使用する車両をいう。


第4章

補足

188 偽造等

(1)本条において「関連文書」とは下記をいう。

(a)第166条、第169条または第171条に基づいて発行された適用免除証明書

(b)第166条第(3)項第(b)号、第169条第(4)項第(b)号または第171条第(4)項第(b)号に記載した種類の掲示

(c)アクセシビリティの証明書(第176条参照)

(d)認証証書(第177条参照)

(2)ある者が欺く意図で下記を行う場合、違反行為となる。

(a)関連文書の偽造、改変、または使用

(b)関連文書のもう一人の者への貸与

(c)もう一人の者による関連文書使用の許可

(d)関連文書に酷似する文書の作成または所持

(3)第(2)項による違反行為で有罪とされた者は下記の処罰を受ける。

(a)即決判決により、法令が定める最高額を超えない罰金

(b)有罪として起訴された場合、2年を超えない禁錮または罰金あるいはこれらの双方

(4)ある者がアクセシビリティ証明書または認証証書を取得する目的で故意に虚偽の陳述を行う場合、違反行為となる。

(5)第(4)項による違反行為で有罪とされた者は、即決判決により標準段階4を超えない罰金を科せられる。


第13編

障害:その他

189 合理的調整

付表21(合理的調整:補足)は効力を有する。

190 賃貸住宅の改善

(1)本条は、下記のそれぞれが適用される賃貸住宅に適用される。

(a)賃借権が保護賃借権でない場合、法定賃借権または公的賃借権

(b)賃借人または不動産を占有する、あるいは占用しようとする他の者が障害者である場合

(c)障害者が当該不動産を唯一のあるいは主たる住居として占有する、あるいは占用しようとしている場合

(d)賃借人が、賃貸人の同意により、当該不動産を改善する権利を有している場合

(e)賃借人が関連改善の実施への同意を賃貸人に申請している場合

(2)賃借人が同意を文書で申請した場合

(a)賃貸人が同意を拒否するときには、賃貸人は賃借人に同意保留の理由を記載した文書を交付しなければならない。

(b)賃貸人が合理的期間内に同意も同意拒否もしない場合、同意を不合理に保留したものとみなす。

(3)賃貸人が不合理な条件を付けて同意する場合、同意を不合理に保留したものとみなす。

(4)賃貸人が同意を不合理に保留する場合、同意したものとみなす。

(5)下記に関して疑いが存在する場合、賃貸人はこれらに該当しないことを証明する責任を負う。

(a)同意が不合理に保留されたか否か、または

(b)付けられた条件が不合理であったか否か

(6)関連改善を行うことについて賃借人が付けた合理的条件に賃借人が従わない場合、賃借権に伴う賃借人の義務違反とみなす。

(7)不動産の改善が関連改善に該当するのは、障害者の障害に関して、当該障害者による不動産の利用が促進される可能性が高い場合である。

(8)第(2)項から第(7)項は貸借契約に同様の規定がない場合にのみ適用される。

(9)本条において、

「改善」とは不動産の変更または追加をいい、下記を含む。

(a)賃貸人の付属品および備品の追加または変更

(b)不動産へのサービス提供に関連する追加または変更

(c)無線またはテレビ用アンテナの設置

(d)外装の実施

「賃貸」には転貸その他の賃借権を含み、「賃貸人」および「賃借人」はこれに従って解釈される。

「保護賃借権」とは1977年賃貸法第1条における意味と同じ意味を有する。

「法定賃借権」とは前記法第2条の意味に従って解釈される。

「公的賃借権」とは1985年住宅法第79条における意味と同じ意味を有する。

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第14編

一般的例外

191 法令の規定

付表22(法令の規定)は効力を有する。

192 国家安全保障

国家安全保障の保護の目的に照らし、かかる目的のために均衡のとれた行為を行うことのみでは、ある者は本法に違反することにはならない。

193 慈善事業

(1)下記の場合には、特定の保護特性を共有する者たちへの便益の提供を制限したことのみでは、かかる者は本法に違反することにはならない。

(a)当該人が慈善文書に従って行動し、かつ

(b)かかる利益の提供が第(2)項の範囲内である場合

(2)利益の提供は下記の場合に本項の範囲内であるとみなす。

(a)かかる利益の提供が適法な目的の達成のための均衡のとれた方法である場合、または

(b)かかる利益の提供が保護特性に関連する不利益の防止または補償を目的とする場合

(3)下記は本法違反にあたらない。

(a)ある者が支援雇用を提供するにあたり、同一の障害または所定の説明による障害を持つ者たちを、かかる障害または所定の説明による障害を持たない者たちより有利に取り扱うこと

(b)国王の任命する大臣が、前記の効果を有しまたは有する可能性がある支援雇用の提供の取り決めに同意を与えること

(4)慈善文書により、肌の色により定義されるあるクラスの者たちへの利益の提供が認められている場合、下記の者たちへの利益の提供が認められているとみなし、当該慈善文書はすべての目的において有効となる。

(a)肌の色に照らさなければ対象となるクラスの者たち、または

(b)元のクラスが肌の色のみにより定義づけられている場合、全般的にすべての者たち

(5)慈善団体がその構成員または構成員になろうとする者について、構成員資格を有すること、あるいはある宗教または信条を受け入れることについて主張または示唆する陳述を要求することは本法違反とはならない。かかる目的において、給付、設備またはサービスの利用を、前記の陳述を行った者たちのみに制限することは、かかる要求を強制するものとして取り扱う。

(6)第(5)項は下記の場合にのみ適用される。

(a)慈善団体または慈善団体が属する組織が、2005年5月18日より前に前記の要求を強制した場合であって、かつ

(b)当該慈善団体または組織が前記の日以降もかかる要求の強制をやめなかった場合

(7)ある者が慈善事業の促進または支援の目的で実施する活動に関連して、いずれかの性別の者に活動への参加を制限することは第29条違反とはならない。

(8)慈善事業の規制者が、慈善活動に関連して、慈善文書を考慮した上で、慈善事業の利益に適すると判断した態様でその職務を実行するのみでは本法違反にはならない。

(9)第(1)項は下記への違反には適用されない。

(a)第39条

(b)第40条

(c)第41条

(d)第55条、ただし、職業訓練の提供に関連する場合に限る。

(10) 第(9)項は障害に関しては適用されない。

194 慈善事業:補足

(1)本条は第193条において適用される。

(2)前条は肌の色に関する限り人種に適用されない。

(3)「慈善団体」とは、下記をいう。

(a)イングランドおよびウェールズに関しては、2006年慈善事業法第1条第(1)項の意味を有する。

(b)スコットランドに関しては、スコットランド慈善事業登録簿に記載された団体をいう。

(4)「慈善文書」とは、慈善団体を設立しまたは統治する文書をいう(本条の発効前に作成されまたは有効となった文書を含む)。

(5)慈善事業の規制者とは下記をいう。

(a)イングランドおよびウェールズの慈善事業委員会

(b)スコットランドの慈善事業規制者

(6)第107条第(5)項は、第193条第(5)項の慈善団体の構成員または構成員になろうとする者たちに適用される。

(7)「支援雇用」とは、1944年障害者(雇用)法第15条に基づいて提供される設備またはそれに関連して支払がなされる設備をいう。

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195 スポーツ

(1)ある者が、性別が影響する活動にもう一人の者が競技者として参加することに関連して何らかの行為を行うだけでは、性別に関する限り、本法違反にはならない。

(2) ある者が、性別が影響する活動に性転換者が競技者として参加することに関連して何らかの行為を行うだけでは、かかる活動に関して下記を確保するために必要であるときには、性適合に関する限り、第29条、第33条、第34条または第35条の違反にはならない。

(a)公正な競争、または

(b)競技者の安全

(3)性別が影響する活動とは、いずれかの性別の平均的な者の身体強度、スタミナ、体格が、当該活動を含む行事の競技者として、異性の平均者と比較して不利である状況における、スポーツ、競技その他の競争的性質を有する活動をいう。

(4)スポーツ、競技その他の活動が子どもに関して性別が影響する活動にあたるか否かを判断するにあたり、競技者になるであろう子どもの年齢および発達段階を考慮することが妥当である。

(5)第(6)項が適用される行為を行う者は、もう一人の者の国籍、出自のみを理由として、あるいは当該者が特定の地域または場所に居住していた期間の長さのみを理由として、本条違反とみなされることはない。

(6)本項は下記に適用される。

(a)スポーツ、競技その他の競争的性質を有する活動において、ある国、場所または地域を代表する1名または複数の者を選抜すること

(b)スポーツ、競技または他のこれに類する活動で競う資格に関する限りにおいて、競技の規則に従って何らかの行為を行うこと

196 一般

付表23(一般的例外)は効力を有する。

197 年齢

(1)国王の任命する大臣は、命令により、年齢に関する限り、下記の行為は本法違反にあたらないと定めるよう本法を修正することができる。

(a)特定行為

(b)特定目的のための行為

(c)特定の説明による取り決めに従った行為

(2)特定行為とは下記の行為をいう。

(a)特定の説明による行為

(b)特定状況で実行された行為、または

(c)特定の説明による者によりまたはこれに関連して実行された行為

(3)本条に基づく命令により下記を行うことができる。

(a)国王の任命する大臣または財務省に対し、命令運用に関する指針を発する権限を付与すること(特に、命令により定められた適用除外を受けることを希望する者が取ることができる手段に関する指針を含む)

(b)国王の任命する大臣または財務省に対し、第(a)号に基づいて付与された権限で指針を発する前に、協議を行うよう要求すること

(c)第(a)号に基づいて付与された権限で発せられた指針に関する規定(要件を義務付ける規定を含む)を定めること

(4)本条に基づく命令の制定を予期した国王の任命する大臣または財務省によって発せられた指針は、命令制定において、かかる命令に従って発せられたものとして取り扱われる。

(5)第(3)項第(b)号により義務付けられた要件を満たすために、国王の任命する大臣または財務省は、当該要件を義務付ける命令の制定前に行った協議(本条発効前の協議を含む)を基礎とすることができる。

(6)第(3)項第(c)号により定められた規定は、特に、指針が特定する文書を参照して定められた指針の規定を参照することができる。

(7)第(3)項第(a)号により付与された権限に基づいて発せられた(または発せられたものとして取り扱われる)指針は、かかる指針を発する者が命令で指定する日に発効する。本条に基づく命令には指針の文章またはその抜粋を含めることができる。

(8)本条は、年齢に関する特別規定を定める本法の規定の影響を受けない。

(9)第(1)項において言及される本法は下記への言及を含まない。

(a)第5編(労働)

(b)第6編第2章(継続教育および高等教育)

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第15編

家族財産

198 妻を扶養する夫の義務の廃止

夫が妻を扶養しなければならないというコモンロー上の規則は廃止する。

199 前渡しの推定の廃止

(1)前渡しの推定(例えば、夫が妻に財産を移転しまたは妻の名で財産を購入する場合には夫が妻に贈与したとみなされる)は廃止する。

(2)第(1)項による前渡しの推定の廃止は、下記に対して影響を与えるものではない。

(a)本条発効前の行為、または

(b)本条発効前に発生した義務に基づく行為

200 1964年既婚女性財産法の改正

(1)1964年既婚女性財産法第1条(夫による家計費支出に由来する金銭および財産は夫と妻に等分で属するものとする)については、下記のように改正する。

(a)「夫による」を「これらの者のいずれかによる」に置き換える。

(b)「夫と妻」を「これらの者」に置き換える。

(2)前記にともない、同法を1964年婚姻財産法と改称する。

(3)本条による改正は本条発効前に支払われた家計費には適用されない。

201 同性婚:家計費

(1)2004年同性婚法第70条の後に下記を挿入する。

「70A 家計費に由来する金銭および財産

1964年婚姻財産法第1条(家計費に由来する金銭および財産は夫と妻に等分で属するものとする)は

(a)同性婚の家庭の支出またはこれに類する経費として同性婚者が支払った費用に由来する金銭、および

(b)かかる金銭から取得した財産

に関して、婚姻による家庭の支出またはこれに類する経費として夫または妻が支払った費用に由来する金銭、およびかかる金銭により取得した財産に適用されるのと同様に適用される。」

(2)本条による改正は本条発効前に支払われた家計費に関しては効力を持たない。


第16編

一般およびその他

同性婚

202 宗教不動産における同性婚

(1)2004年同性婚法を下記の通り改正する。

(2)第6条第(1)項第(b)号および第(2)項(同性婚登録での宗教不動産の使用禁止)を削除する。

(3)第6A条(同性婚登録のために不動産を承認する権限)の第(2)項の後に下記を挿入する。

「(2A)本条に基づく規則により、同性婚登録のために承認された不動産を市民婚登録のために承認された不動産とは異なるものとすることができる。

(2B) 第(2)項第(b)項に基づく規定は、特に、不動産承認申請には、同規定で特定した者または特定した説明による者の(一般的または個別の)同意を必要とすると定めることができる。

(2C)第258条第(2)項により付与された権限は、同条により付与された権限の適用に関しては、特に、下記を含めることができる。

(a)他の不動産に関する規定とは異なる宗教不動産に関する規定を定める権限

(b)異なる宗教不動産には異なる規定を定める権限」

(4)前記の条の第(3)項の後に下記を挿入する。

「(3A) 疑義が生じないようここに記載する。本法は同性婚受け入れを希望しない宗教組織に受け入れを義務付けるものではない。

(3B)「市民婚」とは、イングランド国教会その他の宗教による儀式以外の儀式による婚姻をいう。

(3C)「宗教不動産」とは下記の不動産をいう。

(a)もっぱらまたは主として宗教目的に使用される不動産、または

(b)前記のために使用され、その後もっぱらまたは主として他の目的には使用されていない不動産」

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EUの義務

203 調和

(1)本条は下記の場合に適用される。

(a)平等諸法が対象とする事項に関連すると国王の任命する大臣が考える、英国が共同体に対して負う義務が存在する場合

(b)1972年欧州共同体法第2条第(2)項(実施権限 )に基づき権限の行使を実施する義務がある場合

(c)平等諸法に調和規定を定めることが適当であると国王の任命する大臣が判断する場合

(2)国王の任命する大臣は、命令により、調和規定を定めることができる。

(3)国王の任命する大臣が本条に基づく命令を制定することを提案する場合、同大臣は自らが当該調和規定により影響を受ける可能性があると考える者または組織と協議しなければならない。

(4)第(3)項の協議の結果により、提案の全部または一部を変更することが適当であると同大臣が判断する場合、同大臣は適当と考える変更に関してさらにかかる協議を行わなければならない。

(5)平等諸法とは2006年平等法および本法をいう。

(6)調和規定とは、平等諸法が対象とする下記の事項に関して定められた規定をいう。

(a)実施規定に対応する規定、または

(b)第(a)号または実施規定に従って定められた規定の結果またはこれに関連して、国王の任命する大臣が必要または有益であると判断する規定

(7)実施規定とは、共同体の義務を果たすと同様、平等諸法が対象とする事項に関する権限の行使にあたって定められたまたは定められる規定をいう。

(8)平等諸法の関連対象事項とは、これらの法の対象事項であって共同体の義務を果たすものではないものをいう。

(9)調和規定は、平等諸法の規定を修正することができる。

(10)本法への言及は、本条、付表24、または同付表で特定された規定への言及を含まない。

(11)国王の任命する大臣は、第(2)項に基づく権限行使につき議会に下記の通り報告しなければならない。

(a)本条発効日から2年間の期間の終了時

(b)その後、各2年間の期間の終了時

204 調和:手続

(1)国王の任命する大臣は、第203条に基づいて求められる協議の結果、同条に基づく命令の制定を実施することが適切であると判断する場合は、議会に下記を提出しなければならない。

(a)当該命令を含む法令案、およびそれに合わせて

(b)説明文書

(2)説明文書は下記の通りでなければならない。

(a)調和規定を紹介し、その根拠を示す

(b)国王の任命する大臣が第203条第(1)項の条件が満たされていると判断する理由を説明する

(c)前条に基づき実施された協議の詳細を示す

(d)協議の結果として受領した意見の詳細を示す

(e)意見を受けて行った修正の詳細を示す

(3)協議に答えて意見を表明した者が意見内容を開示しないよう同大臣に要求した場合に、開示すれば訴訟可能な信頼違反に該当するであろう(議会での手続との関連にかかわりなく)ときには、その範囲において、同大臣は、第(2)項第(d)号に基づき、当該意見を開示してはならない。

(4)第203条に基づく協議に答えてある者が行った意見表明に含まれる情報がもう一人の者に関連する場合、同大臣は、第(2)項第(d)号に基づき、下記の場合に下記の範囲において、情報を開示する必要はない。

(a)情報の開示がかかるもう一人の者の利益に悪影響を及ぼすと同大臣が判断する場合であって、かつ

(b)開示についてかかるもう一人の者の同意を同大臣が得ることができなかった場合

(5)同大臣は、第203条第(3)項に基づく協議が開始した日から12週間の期間の終了まで、第(1)項の行為を行ってはならない。

(6)第(1)項に従った法令案の提出は、第208条第(8)項が第203条に基づく命令に関して適用される限りにおいて、同項に基づく提出に関する条件を満たしていなければならない。

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適用

205 王権への適用

(1)本法の下記の規定は王権を拘束する。

(a)第1編(社会経済的不平等に関する公的部門の義務)

(b)第3編(サービスと公務)、ただし公務の執行に関する部分に限る

(c)第11編第1章(公的部門の平等義務)

(2)第5編(労働)は、同編の定めに従って王権を拘束する。

(3)本法の上記以外の部分は、民間人に適用される場合と同じく、王権に適用される。

(4)第(3)項において、王権の行為とは下記による行為に該当する行為(のみ)をいう。

(a)行政機関の構成員による行為またはその代理として行う行為

(b)王権の代理を務める法令に基づく機関による行為、または

(c)王権の代理を務める法令に基づく公職の保持者による行為またはその代理として行う行為

(5)法令に基づく機関または法令に基づく公職とは法令により設立された機関または公職をいう。

(6)1947年王権訴訟法第2編から第4編の規定は、同法第23条により同法第2編において王権によるまたは王権に対する民事訴訟として取扱われるイングランドおよびウェールズの訴訟に適用される場合と同じく、本法に基づく王権に対する訴訟に適用される。

(7)前記法第5編は、同編により王権によるまたは王権に対する民事訴訟として取り扱われるスコットランドの訴訟に適用される場合と同じく、本法に基づく王権に対する訴訟に適用される。

(8)ただし、同法第44条但し書き(執行官裁判所から民事控訴院への訴訟の移送)は本法に基づく訴訟には適用されない。

206 情報社会サービス

付表25(情報社会サービス)は効力を有する。


下位法令

207 権限の行使

(1)本法に基づく命令または規則の制定権は、別段の明示の規定がある場合を除き、国王の任命する大臣が行使する。

(2)本法に基づく命令、規則、規定は法令により作成しなければならない。

(3)第(2)項は下記には適用されない。

(a)付表11第1編が規定する移行的適用免除命令

(b)付表12第1編が規定する移行的適用免除命令、または

(c)付表14第1号第(3)段が規定する命令であって法令を修正しないもの

(4)本法に基づく命令または規則は、

(a)異なる目的のため異なる規定を定めることができる。

(b)結果的、派生的、補足的、移行的、一時的規定、または留保規定を含むことができる。

(5)第163条第(4)項、第174条第(4)項、第182条第(3)項は、第(4)項第(a)号による権限の一般性に影響を与えるものではない。

(6)第(4)項第(b)号の権限が、第37条、第153条、第154条第(2)項、第155条第(5)項、第197条または第216条あるいは付表11第7号第(1)段、または付表14第1号第(3)段または第2号第(3)段に適用される場合には、法令(第197条または第216条の場合は本法を含む)を修正する権限を含む。

(7)第216条(開始)の場合、第(4)項第(b)号に基づく規定を、当該規定が関連する開始を定める命令とは別個の命令に含めることができる。かかる目的において、下記を問わない。

(a)開始を定める命令に第(4)項第(b)号による規定を含むか否か

(b)開始が実行されたか否か

(8)第82条(オフショア労働)に基づく政令を含む法令は、議会のいずれかの院の決議による廃止の対象となる。

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208 国王の任命する諸大臣

(1)本条は、本法に基づく規則の制定権が国王の任命する大臣または財務省にある場合に適用される。

(2)本法、議会の他の法律、スコットランド議会の法律、ウェールズ国民議会の法律または措置を含む法令(単体または他の規定との組み合わせ)は確認決議手続の対象となる。

(3)ただし、法令は、下記を含むことのみを理由としては第(2)項の確認決議手続の対象にはならない。

(a)第59条(地方当局の職務)に基づく命令

(b)第151条(公的部門の平等義務を目的とした公的機関リストの修正権限)に基づく命令であって、当該機関が存在しなくなった場合の記載削除、または当該機関が改称した場合の記載変更について定めた命令

(c)付表14(教育的慈善事業および寄付)第1号第(3)段に基づき法令を修正する命令

(4)第(5)項に規定した命令または規則を含む法令(単体または他の規定との組み合わせ)は確認決議手続の対象となる。

(5)第(4)項の命令および規則は下記の通りである。

(a)第30条(サービス:船舶およびホバークラフト)に基づく規則

(b)第78条(男女賃金格差情報)に基づく規則

(c)第81条(作業:船舶とホバークラフト)に基づく規則

(d)第105条(選定候補者: 規定の期限)に基づく命令

(e)第106条(選定候補者:多様性情報)に基づく規則

(f)第153条または154条第(2)項(公的部門の平等義務:所定の義務を課す権限)に基づく規則

(g)第184条第(4)項(鉄道車両アクセシビリティ:適用免除命令手続)に基づく規則

(h)第203条(EUの義務:調和)に基づく命令

(i)付表20第9号第(3)段(鉄道車両アクセシビリティ:罰金のための売上高の決定)に基づく規則

(6)第(2)項または第(4)項に基づく確認決議手続の対象とならない法令は、拒否権発動確認手続の対象となる。

(7)ただし、法令は、下記を含むことのみを理由として、第(6)項に基づく拒否権発動確認手続の対象にはならない。

(a)第183条第(1)項(鉄道車両アクセシビリティ:適用免状)に基づく命令

(b)第216条(開始)に基づく命令であって

(i)議会の法律、スコットランド議会の法律、またはウェールズ国民議会の法律または措置を修正するものではなく、かつ

(ii)第207条第(7)項に基づいて制定されるものではないもの

(8)法令が確認決議手続の対象となる場合、かかる法令に含まれる命令または規則は、法令案が議会の各院に提出され承認を得るまでは制定してはならない。

(9)法令が拒否権発動確認手続の対象となる場合、議会のいずれかの院の決議による廃止の対象となる。

(10)第2条、第151条、第153条、第154条第(2)項または第155条第(5)項に基づく命令または規則を含む法令案が、本条とは別個に、議会のいずれかの院の議事規則において混合法令として処理する対象となる場合には、当該議院では混合法令でないものとして手続を進める。

209 ウェールズの諸大臣

(1)本条は、本法に基づいて命令または規則を制定する権限をウェールズの諸大臣が有する場合に適用される。

(2)第(3)項に規定する命令または規則を含む法令(単体または他の規定との組み合わせ)は確認決議手続の対象となる。

(3)第(2)項にいう命令および規則は下記の通りである。

(a)第2条(社会経済的不平等 )に基づく規則

(b)第151条(公的部門の平等義務を目的とした公的機関リストの修正権限)に基づく命令

(c)第153条または154条第(2)項(公的部門の平等義務:所定の義務を課す権限)に基づく規則

(d)議会の法律またはウェールズ国民議会の法律または措置を修正する第155条第(5)項(公的部門の平等義務:特定の義務を修正しまたは免除する権限)に基づく規則

(4)ただし、法令は、第151条に基づき下記を定めた命令を含むことのみを理由としては第(2)項の確認決議手続の対象にはならない。

(a)当該公的機関が存在しなくなった場合の記載からの削除、または

(b)当該機関が改称した場合の記載変更

(5)第(2)項に基づいて確認決議手続の対象とならない法令は拒否権発動確認手続の対象となる。

(6)法令が確認決議手続の対象となる場合、かかる法令に含まれる命令または規則は、法令案がウェールズ国民議会に提出され承認を得るまでは制定してはならない。

(7)法令が拒否権発動確認手続の対象となる場合、ウェールズ国民議会の決議による廃止の対象となる。

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210 スコットランドの諸大臣

(1)本条は、本法に基づいて命令、規則、または規定を制定する権限をスコットランドの諸大臣が有する場合に適用される。

(2)第(3)項に規定する命令または規則を含む法令(単体または他の規定との組み合わせ)は確認決議手続の対象となる。

(3)第(2)項の命令および規則は下記の通りである。

(a)第2条(社会経済的不平等)に基づく規則

(b)第37条(スコットランドにおける共有部分の調整に関する規定を定める権限)に基づく規則

(c)第151条(公的部門の平等義務を目的とした公的機関リストの修正権限)に基づく命令

(d)第153条または第154条第(2)項(公的部門の平等義務:所定の義務を課す権限)に基づく規則

(e)議会の法律またはスコットランド議会の法律を修正する第155条第(5)項(公的部門の平等義務:特定の義務を修正しまたは免除する権限)に基づく規則

(4)ただし、法令は、第151条に基づき下記を定めた命令を含むことのみを理由としては第(2)項の確認決議手続の対象にはならない。

(a)当該公的機関が存在しなくなった場合の記載からの削除、または

(b)当該機関が改称した場合の記載変更

(5)第(2)項に基づいて確認決議手続の対象とならない法令は拒否権発動確認手続の対象となる。

(6)法令が確認決議手続の対象となる場合、かかる法令に含まれる命令または規則は、法令案がスコットランド国民議会に提出され承認を得るまでは制定してはならない。

(7)法令が拒否権発動確認手続の対象となる場合、スコットランド国民議会の決議による廃止の対象となる。


改正等

211 改正、廃止、取消

(1)付表26(改正)は効力を有する。

(2)付表27(廃止と取消)は効力を有する。


解釈

212 一般的解釈

(1)本法において

「軍」とは英国の海軍、陸軍または空軍をいう。

「委員会」とは平等人権委員会をいう。

「不利益」には、第(5)項に従い、ハラスメントにあたる行為は含まない。

「教育法」とは1996年教育法第578条に規定する意味を有する。

「雇用」およびこれに関連する表現は(第(11)項に従い)、第83条により解釈する。

「法令」とは下記に含まれる法規をいう。

(a)議会の法律

(b)スコットランド議会の法律

(c)ウェールズ国民議会の法律または措置

(d)下位法令

「平等条項」とは男女平等条項または出産・育児平等条項をいう。

「平等規則」とは男女平等規則または出産・育児平等規則をいう。

「男性」とはすべての年齢の男をいう。

「出産・育児平等条項」とは第73条に規定する意味を有する。

「出産・育児平等規則」とは第75条に規定する意味を有する。

「差別禁止規則」とは第61条に規定する意味を有する。

「職域年金制度」とは1993年年金制度法第1条に規定する意味を有する。

「親」とは下記と同じ意味を有する。

(a)1996年教育法(イングランドとウェールズに関して)

(b)1980年教育(スコットランド)法 (スコットランドに関して)

「所定の」とは規則で定められていることをいう。

「専門職」には、職業または職を含む。

「男女平等条項」とは第66条に規定する意味を有する。

「男女平等規則」とは第67条に規定する意味を有する。

「下位法令」とは下記をいう。

(a)1978年解釈法が規定する下位法令、または

(b)スコットランド議会の法律またはウェールズ国民議会の法律または措置により制定された法令

「実質的な」とは半数未満または少数ではないことをいう。

「職業」にはすべての事業を含む。

「女性」とはすべての年齢の女をいう。

(2)ある行為(その表現を問わない)には、その不作為を含む。

(3)ある不作為(その表現を問わない)には(これと反する定めがある場合を除き)、下記を含む。

(a)ある行為の故意の不作為

(b)行為の拒否

(c)行為の不履行

(4)給付、設備、サービスへのアクセスの提供または許可(その表現を問わない)は、給付、設備、サービスへのアクセスの促進を含む。

(5)本法が特定の保護特性にハラスメント禁止を適用しない場合、これによって、当該保護特性に関連する行為が、当該特性を理由とした第13条が規定する差別を目的とした不利益にあたらないとするものではない。

(6)不動産に関連して、職とは、適法な職業をいう。

(7)行政府の構成員とは下記をいう。

(a)国王の任命する大臣

(b)政府の部門

(c)ウェールズの諸大臣、ウェールズの諸首相、またはウェールズ議会政府の事務総長

(d)スコットランド行政府のいずれかの部分

(8)平等条項またはルールの違反とは、平等条項またはルールにより修正されまたはこれらに含まれる条件の違反をいう。

(9)本法違反には、これに反する明示の規定がある場合を除き、平等条項またはルールの違反を含まない。

(10)職域年金制度に関連して、「構成員」とは、拠出中の構成員、拠出を終了して給付待ちの構成員または年金受給者(いずれも1995年年金法第124条の定義による)をいう。

(11)職域年金制度に関連して、「雇用主」、「給付待ち構成員」、「年金クレジット構成員」、「年金サービス」、「年金受給者」「受託者または管理者」とは、1995年年金法第124条に規定する意味を有する。

(12)職域年金制度による権利発生とは、前記の条に従って解釈されるものとする。

(13)第28条、第32条、第84条、第90条、第95条または第100条は別段の明示の規定にはあたらない。

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213 出産・育児休暇への言及等

(1)本条は本法において適用される。

(2)出産・育児休暇中の女性とは、下記の状態にある女性をいう。

(a)法定出産・育児休暇中

(b)通常出産・育児休暇中、または

(c)追加の出産・育児休暇中

(3)法定出産・育児休暇中の女性とは、1996年雇用法第72条第(1)項において定められた条件を満たして、仕事を休んでいる女性をいう。

(4)通常出産・育児休暇中の女性とは、通常出産・育児休暇の権利を行使して仕事を休んでいる女性をいう。

(5)通常出産・育児休暇の権利とは、1996年雇用法第71条第(1)項により付与された権利をいう。

(6)追加の出産・育児休暇中の女性とは、追加の出産・育児休暇の権利を行使して仕事を休んでいる女性をいう。

(7)追加の出産・育児休暇の権利とは、1996年雇用法第73条第(1)項により付与された権利をいう。

(8)「追加の出産・育児休暇期間」とは、前記の法第73条第(2)項に規定する意味を有する。

214 定義された表現の索引

付表28は、本法で使用された表現の定義または説明の一覧である。


最終規定

215 金銭

本法により国王の任命する大臣の経費が増加した場合は議会が提供する金銭から支払う。

216 開始

(1)下記の規定は本法が下記の裁可を受けた日に発効する。

(a)第186条第(2)項(鉄道車両アクセシビリティ:遵守)

(b)本編(ただし、第202条(宗教不動産における同性婚)、206条(情報社会サービス)、211条(改正等)を除く)

(2)第15編(家族財産)は、大法官が命令で指定する日に発効する。

(3)本法の他の規定は国王の任命する大臣が命令で指定する日に発効する。

217 適用範囲

(1)本法はイングランドおよびウェールズの法律の一部を構成する。

(2)本法は、第190条(賃貸住宅の改善)および第15編(家族財産)を除き、スコットランドの法律の一部を構成する。

(3)下記のそれぞれは、北アイルランドの法律の一部をも構成する。

(a)第82条(オフショア労働)

(b)第105条第(3)項および第(4)項(2002年性差別(選挙候補者)禁止法の失効)

(c)第199条(前渡しの推定の廃止)

218 略称

本法は2010平等法と称することができる。


付表


付表 1 第6条

障害:補足規定

第1編

障害の決定

機能の障害

1 規則により、所定の説明内容が機能障害にあたるか否か規定を定めることができる。

長期的影響

2 (1)下記の場合にある機能障害の長期的影響があるものとする。

(a)当該障害が少なくとも12ヶ月以上継続している場合

(b)当該障害が少なくとも12ヶ月以上継続することが見込まれる場合、または

(c)当該者当該障害の影響を受けている者の今後生涯にわたり当該障害が継続することが見込まれる場合 

(2)ある機能障害が、ある者の通常の日常活動を遂行する能力に実質的な悪影響を与えなくなった場合、当該影響が繰り返されるおそれがあるときには、その障害は影響を与え続けているものとして取り扱う。

(3)第(2)段の目的に照らして、規定として定められている場合には、影響が繰り返されるおそれを無視するものとする。

(4)規則により、第(1)段にかかわらず、ある影響を長期として取扱うまたは取扱わない場合を定めることができる。

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重篤な変形

3 (1)重篤な変形に相当する機能障害は、当該者が通常の日常活動を遂行する当該者の能力に実質的な悪影響を与えるものとして取り扱う。

(2)規則により、所定の状況下では重篤な変形を当該影響を与えるものとして扱わないことを定めることができる。

(3)規則により、特に、故意に獲得した変形に関連した規定を定めることができる。

実質的な有害な影響

4 規則により、ある者の通常の日常活動を遂行する能力に及ぼす所定の説明内容の影響について、それを実質的な悪影響として取り扱うか否かについて規定を定めることができる。

医学的行為の効果

5 (1)機能障害は、下記の場合には、ある者の通常の日常活動を遂行する能力に実質的な悪影響を有するものとして取り扱う。

(a)治療または矯正のための措置を実施中であって、かつ

(b)当該措置を実施しないと前記の影響があると考えられる場合

(2)「措置」には、特に、医学的行為および人工装具その他の支援手段の使用を含む。

(3)第(1)段は下記には適用されない。

(a)ある者の視覚の機能障害に関しては、当該者の機能障害が眼鏡またはコンタクトレンズあるいは所定の他の方法で矯正可能である場合

(b)所定の状況における他の所定の機能障害に関連する場合

特定の医学的疾患

6 (1)癌、HIV感染、多発性硬化症はそれぞれ障害とする。

(2)HIV感染とは後天性免疫不全症候群(AIDS)の原因ウイルスへの感染をいう。

みなし障害

7 (1)規則により、所定の説明内容に関する人々を障害を持つように扱うことを定めることができる。

(2)疾患の結果としてPに当該機能障害が生じるおそれがある場合、Pは実質的な有害な影響のある機能の障害を有するものとみなす。

(3)規則により、所定の説明内容の状況を進行性として取扱うか否かの規定を定めることができる。

進行性疾患

8 (1)本号は下記の者(P)に適用される。

(a)Pには進行性疾患があり、

(b)当該疾患の結果、Pが有する(または有していた)機能の障害がPによる通常の日常活動を遂行する能力に影響を及ぼしている(いた)が、しかし

(c)当該影響が現在(または過去に)実質的な有害な影響にあたらない場合。

(2)疾患の結果としてPに前記の機能障害が生じるおそれがある場合、Pは実質的な有害な影響のある機能障害を有するものとみなす。

(3)規則により、進行性として取り扱うか否かの所定の条件を定めることができる。

過去の障害

9 (1)第6条において、ある者が特定の時期(「関連時期」)に障害を持っていたかどうかのに関する質問は、本法の規定または本法に基づいて定められた規定が、申立てられた行為が行われた当該関連時期に有効であったものとみなして判断される。

(2)当該関連時期は、当該質問が関連している本法の当該規定の発効前の時期でもよい。


第2編

指針

総則

10 本付表の本編は第6条第(5)項が規定する指針に関して適用される。

11 この指針は下記の例を示すものである。

(a)特定の活動に関し、実質的な有害な影響とみなすことが理にかなっている、または理にかなっていない影響。

(b)長期的であるとみなすことが理にかなっている、または理にかなっていない実質的な有害な影響

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決定機関

12  (1)ある者が障害者であるか否かの判断を行うにあたり、決定機関は関連するとみなす指針を考慮しなければならない。

(2)決定機関とは下記をいう。

(a)裁判所

(b)審判所

(c)第6編(教育)の違反に関連する主張について決定を行う権限を有する者(裁判所または審判所以外)

提示

13 大臣は、指針の発行に先立ち、下記を行わなければならない。

(a)案を提出すること

(b)案に関して大臣に提出された意見を考慮すること。

(c)意見に照らして適切であると大臣が考える修正を行うこと

予備手続

14  (1)提案された指針案に基づき手続を進めることを大臣が決定した場合、その案を議会に提出する。

(2)40日期間の終了までにいずれの院も案を承認しない決議を行った場合、大臣は提案された指針案につきそれ以上の手段を講じる必要はない。

(3)当該期間中に当該決議が行われなかった場合、大臣は案の形式で指針を発行する。

(4)第(2)段は新しい指針案を議会に提出することを妨げるものではない。

(5)40日期間は、

(a)案が両院に提出された日(または各院に異なった日に提出された場合は遅い方の日)に開始する。

(b)議会の停会中または解散中の期間は含めない。

(c)両院が4日を超えて休会中の期間は含めない。

開始

15 指針は大臣が指定した日に発効する。

修正および取消

16 (1)大臣は下記を行うことができる。

(a)指針の全部または一部を修正して再発行すること

(b)命令により指針を廃止すること

(2)指針には修正され再発行された指針を含む。


付表 2 第31条

サービスと公務: 合理的調整

総則

1 本付表は、本編によりAに合理的調整を行う義務が課せられている場合に適用される。

義務

2  (1)Aは第1、第2、第3の要件に従わなければならない。

(2)本号において、第20条第(3)項、第(4)項または第(5)項のある障害者とは障害者たち全般をいう。

(3)第20条は、第(4)項の「不利を避けるために」が下記に置き換えられたものとして効力を有する。

「(a)不利益を避けるために、または

(b)サービス提供または職務遂行のための合理的代替手段を採用するために」

(4)要件に関し、関連事項とはAによるサービスの提供または職務の遂行をいう。

(5)職務の遂行にあたっての実質的な不利とは下記をいう。

(a)職務の実施にあたって便益が付与されておりまたは付与される可能性がある場合、当該便益の付与について実質的な不利を受けること、または

(b)ある者が職務の実施において、当該不利にさらされておりまたはさらされる可能性がある場合、当該不利にさらされる際に不合理に有害な経験をすること。

(6)第2の要件に関連して、物理的特徴にはサービスの提出または職務の遂行の過程でAによりまたはAに代理して(Aが占有する不動産の物理的特徴に加え)、Aが占有する不動産以外の不動産で提示された物理的特徴を含む。

(7)Aがサービス提供者である場合、本号はAに対し下記を根本的に改変する手段を講じることを要求するものではない。

(a)サービスの性質、または

(b)Aの業務または職業の性質

(8)Aが公務を執行する場合、本号はAに対して、Aに権限のない手段を講じることを要求するものではない。

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交通機関に関する特別規定

3 (1)本号はAが地上、航空、海上の乗客輸送サービスを提供している場合に適用される。

(2)Aが下記の手段をとることを義務付けられることは合理的とはされない。

(a)サービス提供に使用される車両の物理的特徴の改変または除去

(b)車両を提供するかどうかに影響する措置

(c)どの車両を提供するかに影響する措置

(d)ある者が使用して移動中の車両に関連する措置

(3)ただし、第1または第3の要件へ適合において、Aは当該車両が下記に該当する場合には、第(2)段(b)、(c)、(d)に依存してはならない。

(a)乗客の運搬のために設計製造された貸切車両であって乗員定員が運転者のほかに8名を超えており、最大重量が5トンを超えない場合。

(b)貨物運搬のために設計製造された貸切車両であって、最大重量が3.5トンを超えない場合。

(c)1976年地方政府(その他規定)法第48条または1998年民間貸切車両(ロンドン)法(あるいはこれらのある規定に対応する地方の法律の規定)に基づき免許を取得した車両

(d)民間貸切自動車(1982年市民行政(スコットランド)法第23条の定義による)

(e)公共サービス車両(1981年公共乗客車両法第1条の定義による)

(f)鉄道または路面鉄道での乗客輸送のため製造されまたは使用される車両(1992年輸送工事法の定義による)

(g)タクシー

(h)破損しまたは事故に遭遇した車両の運転者および乗客の輸送のために配備された車両、または

(i)ガイド付き交通機関のシステムでの使用のため配備された車両(1992 年輸送工事法の定義による)。

(4)第2の要件が障害者たちへのサービス提供の合理的な代替的方法を採用することを要求している場合、Aは、車両が第(3)段(h)に該当する際には、当該要求への適合において、第(2)段(b)、(c)または(d)に依存してはらなない。

(5)Aは、乗客8名以下を運搬する貸切車両によるサービスを提供している場合には、第1、第2または第3の要件への適合において、本号第(2)段に依存することはできない。

(6)第(5)段の第2要件への適用において、下記の提供を促すために車両の一部の改良が必要である場合には当該車両の一部を物理的特徴とみなす。

(a)障害者が車両のブレーキおよびアクセルを操作できるようにするための手動制御装置、または

(b)車いす格納設備

(7)第(6)段(a)において、固定座席および組込電気系統は物理的特徴にあたらない。第(6)段(b)において、固定座席は物理的特徴にあたらない。

(8)第(3)段の車両の場合、関連装置は第3要件の補助装置にはあたらない。

(9)関連装置とは、その設置、操作または保守のために車両の内部または外部の構造を恒久的に変更しまたは当該構造に恒久的な影響を与えることが必要な機器、構造物、装置をいう。

(10)規則により、所定の記述の車両に関連して、第(2)段が適用されずまたは一定の車両にのみ適用されるよう本号を改正することができる。

解釈

4 (1)本号は第3号の目的において適用される。

(2)「貸切車両」とは、1988年交通犯罪者法第66条が規定する貸切契約により(業務として)提供された車両をいう。

(3)イングランドとウェールズでは、「タクシー」とは下記の車両をいう。

(a)1847年市街警察規定法第37条により免許を受けたもの

(b)1869年首都圏公共輸送法第6条により免許を受けたもの

(c)または単独あるいは複数の人間または動物が牽引するもの

(4)スコットランドでは、「タクシー」とは下記をいう。

(a)公共の場所で、輸送される者(または当該者の代理の者)と当該運転者の間で、ある時点にある場所から出発する合意により使用される貸切自動車、または

(b)単独あるいは複数の人間または動物が牽引する車両

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付表 3 第31条

サービスと公務: 例外

第1編

憲法事項

議会

1 (1)第29条は下記の行使には適用されない。

(a)議会の権限

(b)議会手続に関連して行使される権限

(2)第(1)段は、いずれかの院またはいずれかの院の委員会の決議その他の審議に従って行う場合を除き、個人への行為または個人に関連しての行為を行うことを認めるものではない。

立法

2 (1)第29条は下記の作成、制定、審議には適用されない。

(a)議会の法律

(b)議会の法律案

(c)スコットランド議会の法律

(d)スコットランド議会の法律案

(e)ウェールズ国民議会の法律

(f)ウェールズ国民議会の法律案

(2)第29条は記の作成、制定、審議には適用されない。

(a)ウェールズ国民議会の措置

(b)ウェールズ国民議会の措置案

(3)第29条は下記が制定する法令の作成、制定、確認、承認、審議には適用されない。

(a)国王の任命する大臣;

(b)スコットランドの大臣またはスコットランド行政府の構成員

(c)ウェールズの大臣、ウェールズの首相、またはウェールズ議会政府の事務総長

(4)第29条は1969年宗教政府措置(1969年第2号)(措置、教会法、宗教行為、命令等)付表2第6号(a)が適用される法令の作成、制定、確認、承認、審議には適用されない。

(5)第29条は下記が制定する法令の作成、制定、審議、承認、確認に関する事項には適用されない。

(a)女王

(b)枢密院

(6)第29条は付表22(法令の規定)が規定する要件または条件の義務付けに関連する事項には適用されない。

司法上の職務

3 (1)第29条は下記には適用されない。

(a)司法上の権限

(b)司法上の権限を行使するある者の代理としてまたは当該指示により行った行為

(c)刑事手続の開始または継続を行わない決定

(d)刑事手続の開始または継続を行わないという決定に至るための、またはこれを目的とすしてなされた行為

(2)第(1)段の司法上の権限には、ある者に付与された裁判所または審判所以外の司法上の権限を含む。

4 (1)第29条第(6)項は、関連する差別に関連する限り、軍の戦闘効果の追求のためになされた何らかの行為には適用されない。

(2)「関連する差別」とは下記をいう。

(a)年齢差別

(b)障害差別

(c)性適合差別

(d)性差別

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情報局保安部等

5 第29条は下記には適用されない。

(a)情報局保安部

(b)情報局秘密情報部

(c)政府情報本部

(d)国務大臣の要求により政府情報本部を支援する軍の一部


第2編

教育

6 第29条は、イングランドとウェールズの地方当局への適用において、年齢による差別あるいは宗教または信条による差別に関連する限り、下記には適用されない。

(a)1996年教育法第14条(学校の提供)に基づく同局の職務実施

(b)同法13条による同局の職務の実施、ただし、同法第14条に関連する場合。

7 第29条は、教育当局への適用において、年齢による差別あるいは宗教または信条による差別に関連する限り、下記には適用されない。

(a)1980年教育(スコットランド)法第17条(学校の提供)に基づく同局の職務実施

(b)同法第1条、2000年スコットランド学校基準等法(asp6)第2条、または2004年教育(学習追加支援)(スコットランド)法第4条または第5条(教育の一般的な責任)による職務の実施であって、第(a)号に記載された事項に関連する場合

(c)1980年教育(スコットランド)法第50条第(1)項(例外的状況での児童、生徒および学生の教育)による職務の実施であって、同条第(2)項に記載された内容の取り決めを行う場合

8 (1)第29条は、イングランドとウェールズの地方当局または教育当局への適用にあたっては、性差別に関連する限り、学校の設立に関するこれらの当局の職務の実施には適用されない。

(2)第 (1)段は、1996年教育法14条または1982年教育(スコットランド)法第17条に関する当局の職務の実施には適用されないと解釈してはならない。

9 第29条は、年齢による差別に関連する限り、下記に関連する行為に適用されない。

(a)学校のカリキュラム

(b)学校への入学許可

(c)学校との往復用交通機関、または

(d)学校の設立、変更、廃止

10 (1)第29条は、障害差別に関連する限り、イングランドまたはウェールズの地方当局が教育諸法に基づく職務を実行しあるいは教育当局が関連職務を実行して物理的特徴の除去または修正を行うことを義務付けるものではない。

(2)関連職務とは下記による職務をいう。

(a)1980年教育(スコットランド)法

(b)1996年教育(スコットランド)法

(c)2000年スコットランド学校基準等法、または

(d)2004年教育(学習追加支援)(スコットランド)法

11 第29条は、宗教または信条に関連する差別に関連する限り、下記に関する行為には適用されない。

(a)学校のカリキュラム

(b)宗教に基づく学校への入学許可

(c)学校が実施しまたは学校のために実施される礼拝その他の宗教行事(カリキュラムの一部であるか否かを問わない)

(d)宗教に基づく学校の責任機関

(e)学校用交通機関

(f)学校の設立、変更、廃止

12 本付表の本編は第6編第1章に従って解釈される。

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第3編

健康と医療

輸血サービス

13 (1)輸血サービスを運用するある者は、下記の場合に個人からの献血を拒否したのみでは第29条の違反者とならない。

(a)合理的に信頼できる情報源から収集したデータ臨床、疫学その他のデータにより、公衆または個人への危険を理由とする拒否であること、かつ

(b)拒否が合理的であること

(2)輸血サービスとは医療目的での人間の血液の採取と配布をいう。

(3)「血液」には血液成分を含む。

健康と安全

14 (1)サービス提供者 (A)が妊婦へのサービス提供を拒否した場合、下記に該当する場合は妊婦であることを理由とする第29条違反にはならない。

(a)当該妊婦にサービスを提供することは、妊娠のため当該妊婦の健康または安全に危険をおよぼすとAが合理的に判断した場合

(b)Aが他の身体的疾患を併有する者たちにサービス提供を拒否した場合

(c)拒否の理由が、当該者たちへのサービス提供により当該者たちの健康または安全に危険が生じるとAが合理的に判断したことにある場合

(2)妊婦に一定の条件でサービスを提供しておりまたは提供しようとするサービス提供者 (A)は、下記に該当する場合は妊婦であることを理由とする第29条違反にはならない。

(a)当該条件が当該妊婦の健康または安全に対するリスクの除去または軽減を目的としている場合

(b)条件を満たさない者にサービスを提供すると当該妊婦の健康または安全に危険を及ぼすとAが合理的に判断した場合

(c)Aが他の身体的疾患を有する者たちへのサービス提供に条件を付けている場合

(d)条件を付けている理由が、条件を満たさない者たちにサービスを提供すると当該妊婦の健康または安全に危険を及ぼすとAが合理的に判断したことによる場合

家族によるケア

15 ある者(A)が、特別のケアおよび注意が必要な者たちをAの自宅に受け入れてAの家族として取り扱う取り決め(有償であるか否かを問わない)を行ったことのみによっては第29条違反とならない。

第4編

入国管理

障害

16 (1)本号は障害差別に関連して適用される。

(2)第29 条は下記に適用されない。

(a)第(3)段の範囲内での決定

(b)前段の範囲内での決定を目的とする行為または当該決定のための行為

(3)前項の範囲内での決定とは、公共の利益のために必要であるという理由で下記のある行為を行う決定(入国管理規則に従っているか否かを問わない)をいう。

(a)入国許可の拒否

(b)英国への入国または退去の拒否

(c)英国への入国または滞在の許可の取消

(d)英国への入国または滞在の許可の変更

(e)英国への入国または滞在の申請却下

(4)第29条は下記には適用されない。

(a)第(3)段の範囲の決定に関連して国務大臣が行う決定または定める指針

(b)前段の範囲の決定に関連して国務大臣の指針に従って行う決定

国籍、民族、人種

17  (1)本号は、人種による差別に関連して、下記に適用される。

(a)国籍、または

(b)民族あるいは人種

(2)第29条は関連法令により実行が認められている職務に関連するある者の行為には適用されない。

(3)関連するある者とは下記をいう。

(a)本人自らが行為する国王の任命する大臣、または

(b)関連授権に基づいて行為するある者

(4)関連授権とは、下記により課された資格または付与された明示的権限をいう。

(a)特定の事案または事案の種類については、国王の任命する大臣本人の行為によるもの

(b)特定の種類の事案については、関連法令または関連法令により定められた法規によるもの

(5)関連法令とは下記をいう。

(a)入国管理諸法

(b)1997年特別入国審査委員会法

(c)入国または亡命に関連する1972年欧州共同体法第2条(2)項

(d)入国または亡命に関連する共同体法のある規定

(6)第(5)段(a)の入国管理諸法とは下記をいう。

(a)1971年入国管理法第28A条から第28K条(逮捕、立ち入り、捜索等の権限)、または

(b)2004年亡命および入国法第14条(申立人の取扱い等)

宗教または信条

18  (1)本号は宗教または信条による差別に適用される。

(2)第29条は第(3)段の範囲内での決定または当該決定を目的とするもしくは当該当該当該決定を遂行する際の行為には適用されない。

(3)本段の範囲内での決定とは、入国管理規則に従って下記のある行為のために行なった決定をいう。

(a)当該者を排除することが公共の利益につながるという理由による英国への入国手続または入国許可の拒否、あるいは英国への入国または滞在の許可の取消

(b)当該者の英国滞在を許可することは望ましくないという理由による英国への入国または滞在の許可の変更あるいは英国への入国または滞在の申請却下

(4)第29条は、第(5)段の範囲内での決定または当該決定を目的とするもしくは当該当該当該決定を遂行する際の行為であって第(6)段の理由によるものには適用されない。

(5)本段の範囲内での決定とは、英国への入国許可申請または入国もしくは滞在の許可に関連する決定(入国管理規則に従っているか否かを問わない)をいう。

(6)第(4)段に規定する理由とは下記をいう。

(a)ある者がある宗教あるいは信条に関連する役職または地位を有していること、あるいは宗教または信条に関連するサービスを提供しているため

(b)ある宗教または信条が他の宗教または信条とは同じ取扱をなされないものであるため、または

(c)(a)が適用されるある者を英国から排除することが公共の利益につながるため

(7)第29条は下記には適用されない。

(a)第(3)段または第(5)段の範囲内での決定に関連して国務大臣が行う決定または定める指針。

(b)第(3)段または第(5)段の範囲内での決定に関連して国務大臣の指針に従って行う決定。

解釈

19 入国許可、入国または滞在の許可、入国管理規則とは1971年入国管理法に従って解釈される。


第5編

保険等

雇用主によるサービス取り決め

20 (1)第29条は、関連金融サービスの提供であって、当該提供が、雇用の結果として雇用主の被雇用者、その他の者たちにサービス提供者からのサービスを提供するために雇用主が締結した取り決めによるものである場合には適用されない。

(2)「関連金融サービス」とは下記をいう。

(a)保険またはこれに関連する金融サービス、または

(b)個人年金制度に基づく構成員資格または便益に関連するサービス (1993年年金制度法第1条の定義による)。

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障害

21 (1)保険業務に関連して下記の行為を行った場合、障害差別に関連する限り、第29条違反とならない。

(a)保険対象のリスク評価および合理的に信頼しうる情報源からの情報の双方に関し、参照しなされた行為であって、かつ

(b)当該行為を行うことが合理的である場合

(2)「保険業務」とは、保険契約を発効させまたは実施する事業をいう。その定義は下記に定められている。

(a)2000年金融サービスおよび市場法第22条

(b)同法に基づく関連命令

(c)同法付表 2


性別、性適合,妊娠および出産・育児

22 (1)年金、生命保険、事故保険、これらに類するリスク評価を含む事項に関連して下記の行為を行った場合、関連する差別については、第29条違反とはならない。

(a)合理的に信頼しうる保険数理その他の情報源からの情報を参照して行った行為であって、かつ

(b)当該行為を行うことが合理的である場合

(2)2008年4月6日より前に締結された保険契約または関連金融サービス契約については、第(1)段は契約に基づく保険金および給付の差に関連してのみある契約者に適用される。

(3)2008年4月6日以後に締結された保険契約または関連金融サービス契約については、第(1)段は、下記に該当する場合には、契約に基づく保険金および給付の差についてのみ適用される。

(a)関連する正確な保険数理および統計上のデータに基づくリスク評価の要素として性別を使用した場合

(b)財務省が発行した指針に従ってデータの編集と発表(全部であると概要であるとを問わない)、および定期的更新を行なっている場合

(c)データを考慮して差が均衡である場合

(d)当該行為がなされた日を最終日とする26週において妊娠または女性の出産・育児に関する費用を理由とする差ではない場合

(4)「関連する差別」とは下記をいう。

(a)性適合差別

(b)妊娠および出産・育児による差別

(c)性別による差別

(5)第13条を根拠とする第(3)段の性適合差別の目的に照らして、同条は第(1)項の「他の者」の前に「Bの性別の」が挿入されているものとして効果を有する。

(6)2008年12月22日より前に締結された契約への第(3)段の適用において、(d)は無視される。


既存の保険契約

23 (1)関連する差別に関する限り、既存の保険契約に関連する保険業務に関する行為を行うことは、第29条違反とはならない。

(2)関連する差別」とは下記をいう。

(a)年齢による差別

(b)障害差別

(c)性適合差別

(d)妊娠および出産・育児による差別

(e)人種による差別

(f)宗教または信条に関連する差別

(g)性差別

(h)性的指向による差別

(3)既存の保険契約とは、本号発効の前に締結された保険契約をいう。

(4)第(1)段は本号発効以後に既存の保険契約が更新され、あるいは当該保険の条件が見直された場合には適用されない。

(5)サービス提供者による保険の価格構造の全般的再評価の一部をなすまたはそれに付随する既存保険の見直しは、第(4)段において、見直しにはあたらない。

(6)「保険業務」とは第21号に規定する意味を有する。


第6編

婚姻

性適合:イングランドとウェールズ

24 (1)ある者が、性適合差別に関連する限り、1949年婚姻法第5B条に依拠してなされたことのみでは、第29条違反とはならない(獲得された性を有する者による婚姻の挙式)。

(2)1949年婚姻法第44条第(1)項(登録建物での挙式)により、ある者(B)の結婚の挙式にある者(A)の同意が必要とされている場合、性適合差別に関連する限り、Bの性別が2004年性別認識法が規定する後天的性別であるとAが合理的に確信した場合、同意を拒否することは第29条違反とはならない。

(3)第(4)段は、1949年婚姻法に該当する場合(第(1)段に規定した場合以外)に、ある者(A)が、宗教的崇拝を目的として集まっている者たちの集団の形式、儀式、式典に従って結婚の挙式を行う場合に適用される。

(4)性適合差別に関する、ある者(B)の性別が2004年性別認識法が規定する後天的性別であるとAが合理的に確信したことにより、第(3)段に規定する形式、儀式、式典に従った儀式を拒否した場合には、Aは第29条違反とはならない。

性転換: スコットランド

25 (1)性適合差別に関連する限り、ある者(B)の性別が2004年性別認識法が規定する後天的性別であるとAが合理的に確信した場合は、承認された儀式執行者(A)がBの婚姻の儀式を拒否しただけでは、Aは第29条違反とはならない。

(2)第(1)段の「承認された儀式執行者たち」とは、1977年婚姻(スコットランド)法第82条第(2)項第(a)号(儀式を執行できる者)が定義する意味を有する。

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第7編

別個および単独のサービス


性別による別個サービス

26 (1)性差別に関連する限り、下記に該当する場合は、それぞれの性別の者たちに別個サービスを提供するある者は第29条違反とはならない。

(a)それぞれの性別の者たち双方にに共通のサービスを提供することはより効率が悪く、かつ

(b)限定的提供が適法な目的を達成するための均衡のとれた方法である場合

(2)性差別に関連する範囲において、下記に該当する場合は、ある者が性別により異なるサービスを提供したことによる第29条違反とはならない。

(a)両方の性別の者たちに共通のサービスを提供することはより効率が悪く、

(b)一方の性別の者による当該サービスの必要性により、性別による異なった別個のサービスを提供することがそうでないサービスを提供することよりも不合理ではなく、かつ

(c)当該限定的提供が適法な目的を達成するため均衡のとれた方法である場合

(3)本号は、あるサービスの提供に関連したある公務を執行するある者に対し、当該サービスを提供する当該者への適用と同様に適用される。

ある性別のみへのサービス

27 (1)性差別に関連する限り、下記に該当する場合は、ある者は、一方の性別を有する者たちのみにあるサービスを提供することにより第29条違反とはならない。

(a)第(2)段から第(7)段に規定する条件のいずれかを満たしている場合であって、かつ

(b)限定的提供が適法な目的を達成するため均衡のとれた方法である場合

(2)一方の性別の者たちのみが当該サービスを必要としていることを条件とする。

(3)下記に該当していることを条件とする。

(a)当該サービスが双方の性別の者たちに統一して提供されており、かつ

(b)もし統一して提供されれば、当該サービスはの効果が不十分である場合

(4)下記に該当していることを条件とする。

(a)双方の性別の者たちへの統一した提供ではあまりサービスの効果がなく、かつ

(b)双方性別の者たちが要求する当該サービスの範囲が、男女別個のサービスを提供するには実際上合理的でない場合

(5)下記の場所またはその一部で提供されるサービスであることを条件とする。

(a)病院、または

(b)特別のケア、スーパービジョンまたは注意を必要とする者たちのための他の施設

(6)下記に該当していることを条件とする。

(a)同時に複数の者たちに提供し、あるいはこれらにより使用される可能性があるサービスの提供であって、かつ

(b)一方の性別を持つある者が、他方の性別のある者の存在を合理的に拒否する可能性のある状況であること

(7)下記に該当していることを条件とする。

(a)当該サービスが提供されるある者(A)と他の者(B)の間に身体的接触が生じる可能性があり、かつ

(b)AがBと同性でなければBがAを拒否できること

(8)本号は、あるサービスの提供に関連したある公務を執行するある者に対し、当該サービスを提供する当該者への適用するのと同じく適用される。

性転換

28 (1)ある者は、性適合差別に関連する限り、第(2)段に規定する事項に関連する何らかの行為を行った場合に、当該行為が適法な目的達成のための均衡のとれた方法である場合には、当該行為を行ったのみでは第29条違反とはならない。

(2)当該事項とは下記をいう。

(a)それぞれの性別の者たちに別個のサービスを提供すること

(b)それぞれの性別の者たちに個別のサービスを異なって提供すること

(c)一方の性別の者たちにのみあるサービスを提供すること

宗教に関連するサービス

29 (1)性差別に関連する限り、聖職者は、下記に該当する場合、一方の性別の者たちにのみあるサービスを提供しまたは各性別の者たちに別個の諸サービスを提供することにより、第29条違反とはならない。

(a)当該サービスが、ある宗教組織の諸目的のために提供されるものである場合

(b)当該サービスが、当該諸目的のために(恒久的にまたは一時的に)占有されまたは使用される場所で提供される場合

(c)宗教の教義に従うためまたは宗教の相当数の信者の強く抱かれた宗教上の信念との衝突を避けるため限定的に当該サービスを提供することが必要である場合

(2)聖職者とは、ある宗教のある聖職者または下記に該当する他の者をいう。

(a)当該宗教に結びついた諸職務を実行する者であって、かつ

(b)当該宗教に関連のあるある関連組織から、その目的のために役職に任命され、あるいは資格付与、承認、認証されている者

(3)宗教関連組織とは下記を目的とする組織をいう。

(a)宗教の実践

(b)宗教の普及

(c)宗教の教義または原則を教育すること。

(d)当該就航の信徒たちが給付を享受できるようにすること、または当該宗教の枠内で活動に従事すること、また

(e)異なった宗教を持つ者たちとの間の良好な関係を育成すること。

(4)ただし、唯一の目的または主目的が商業である組織は宗教関連組織とはみなさない。

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特定の保護特性を共有する者たちにのみ一般的に提供されるサービス

30 あるサービスが特定の保護特性を共有する者たちにのみ一般的に提供されるサービスである場合、当該特性を共有する者に当該サービスを通常提供するある者(A)は、下記に該当する行為を行ってよっても第29条第(1)項または第(2)項違反とはならない。

(a)Aが通常提供する方法でサービスを提供するよう強要する。または

(b)当該特性を共有しない者たちにサービスを提供することが実際的でないと合理的に判断した場合は、当該当該当該サービスの提供を拒否する


第8編

テレビ、ラジオ、オンライン放送および配信

31 (1)第29条はコンテンツ・サービス(2003年通信法第32条第(7)項に定められた意味での)の提供には適用されない。

(2)第(1)段は電気通信ネットワーク、電子通信サービス、関連施設(それぞれが同法と同じ意味を有する)の提供には適用されない。


第9編

交通機関

障害への適用

32 本付表の本編は障害差別に関連して適用される。

航空交通機関

33 (1)第29条は下記には適用されない。

(a)乗客の航空交通機関による輸送

(b)乗客の航空交通機関において提供されるサービス

(2)第29条は航空旅行における障害者たちおよび航空交通機関による移動に制限が者たちの権利に関する2006年7月5日付の欧州議会および理事会規則(EC)1107/2006号の対象となる事項には適用されない。

陸上交通機関

34 (1)第29条は、下記に該当する車両を除き、陸上交通機関での乗客の移動には適用されない。

(a)運転者の座席の他、乗客定員が8名を超えない設計および製造の貸切車両

(b)運転者の座席の他、乗客定員が8名を超える設計および製造の貸切車両であって最大重量が5トンを超えない場合。

(c)貨物運搬のために設計製造された貸切車両であって、最大重量が3.5トンを超えない場合

(d)1976年地方政府(その他規定)法第48条または1998年民間貸切車両(ロンドン)法第7条(あるいはこれらの規定に対応する地方の法律の規定)に基づき免許を取得した車両

(e)民間貸切自動車(1982年市民行政(スコットランド)法第23条の定義による)

(f)公共サービス車両(1981年公共乗客車両法第1条の定義による)

(g)鉄道または路面鉄道での乗客輸送のため製造されまたは使用される車両(1992年輸送工事法の定義による)

(h)タクシー

(i)破損しまたは事故に遭遇した車両の運転者および乗客の輸送のために配備された車両、または

(j)ガイド付き交通機関のシステムでの使用のため配備された車両(1992年輸送工事法の定義による)

(2)付表2第4号は、同付表3号に適用される場合と同様に本段に適用される。


第10編

補足

改正権

35 (1)国王の任命する大臣は、命令により、本付表を下記のように改正することができる。

(a)障害、宗教または信条あるいは性的指向に関して第29条の例外規定の追加、修正、削除を行うこと。

(b)性適合、妊娠および出産・育児、人種または性別に関して第29条第(6)項の例外規定の追加、修正、削除を行うこと。

(2)ただし、第(1)段の定めによっては、本付表の下記の改正を行うことはできない。

(a)第 1号、第2号または第3号が定める例外の削除

(b)第1号、第2号または第3号が定める例外の適用範囲の縮小

(3)航空交通機関に関連した規定を定めている定めた第(1)段(a)に基づく命令において、障害に関連する限り、、当該交通機関が英国の内外いずれにあるとを問わない。

(4)当該大臣は、本条に基づく命令を定める前に、委員会と協議しなければならない。

(5)本号は、本法の規定をイングランドおよびウェールズまたはスコットランドの外での行為へ適用することには影響しない。


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