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共生社会政策ホーム > 障害者施策トップ > もっと詳しく > 障害者施策に関する調査等 > 平成23年度 障害者差別禁止制度に関する国際調査 > 第4章 2010年平等法(イギリス) 付表18~28


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平成22年度障害のある児童生徒の就学形態に関する国際比較調査報告書 翻訳資料集

付表 18 第 149条

公的部門の平等義務:例外

子どもたち

1  (1)年齢に関連する限り、第149条は下記に関する職務の遂行には適用されない。

(a)学校の児童、生徒および学生への教育提供

(b)学校の児童、生徒および学生への給付、設備またはサービスの提供

(c)1989年子ども法第53条第(1)項に従ったコミュニティ・ホームでの宿泊施設、給付、設備またはサービスの提供

(d)同法第82条第(5)項(子どもの宿泊に関する国務大臣による取り決め)に基づく取り決めによる宿泊施設、給付、設備またはサービスの提供

(e)1995年子ども(スコットランド)法第26条第(1)項第(b)号による居住施設での宿泊、給付、設備またはサービスの提供

(2)「児童、生徒および学生」および「学校」は、それぞれ第6編第1章と同じ意味を有する。

入国管理

2  (1)入国管理および国籍に関する職務には、第149条が、その第(1)項第(b)号が年齢、人種、宗教または信条といった保護特性には適用されないものとして、効力を有する。ただし、ここで「人種」とは下記に関連する人種をいう。

(a)国籍、または

(b)民族または出生国

(2)「入国管理および国籍に関する職務」とは、下記に基づき遂行される職務をいう。

(a)入国管理法(刑事犯罪に関連する限り、1971年入国法の第28A条から第28K条を除く)

(b)1981年英国国籍法

(c)1983年英国国籍(フォークランド諸島)法

(d)1990年英国国籍(香港)法

(e)1996年香港(戦争花嫁および未亡人)法

(f)1997年英国国籍(香港)法

(g)1997年特別入国審査委員会法、または

(h)1972年欧州共同体法第2条第(2)項または共同体法に基づく規定であって、第(a)号から第(g)号のある法令の対象事項に関連するもの

司法上の職務等

3  (1)第149条は、下記の遂行には適用されない。

(a)司法上の職務

(b)司法上の職務を遂行するいずれか者に代わって、または当該者の指示により遂行する職務

(2)司法上の職務には裁判所または審判所以外のある者から付与された司法上の職務を含む。

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第149条第(2)項に固有の例外

4 (1)第149条第(2)項(公的機関ではないが公務を執行できる者への第149条第(1)項の適用)は下記には適用されない。

(a)第(2)段に記載されたある者

(b)第(3)段に記載されたある職務の遂行

(2)当該者たちは下記の通りである。

(a)下院

(b)上院

(c)スコットランド議会

(d)ウェールズ国民議会

(e)英国国教会総会

(f)情報局保安部

(g)情報局秘密情報部

(h)政府情報本部

(i)国務大臣の要求により政府情報本部を支援する軍の一部

(3)当該職務とは下記をいう。

(a)下院または上院の手続に関連するある職務

(b)スコットランド議会の手続に関連するある職務(スコットランド議会機関の職務を除く)

(c)ウェールズ国民議会の手続に関連するある職務(議会委員会の職務を除く)

付表の改正権

5 (1)国王の任命する大臣は、命令により、第149条の例外の追加、変更、削除を行えるよう本付表を改正できる。

(2)ただし第(1)段に基づく規定は、本付表の下記の改正を行うことはできない。

(a)第3号の例外の削除を目的とするもの

(b)第4号第(2)段第(a)号から第(e)号または第(3)段への適用における第4号第(1)段の例外の削除を目的とするもの

(c)第(a)号または第(b)号で述べられている例外が適用される範囲の縮小を目的とするもの

付表 19 第150条

公的機関

第1編

公的機関:全般

国王の任命する大臣および政府部門

国王の任命する大臣

情報局保安部、情報局秘密情報部、政府情報本部以外の政府部門

国務大臣の要求に従い政府情報本部を支援する軍の一部を除く軍

国民保険サービス

2006年国民保険サービス法第13条により設立されまたは同条により継続的に存在する戦略的健康局

同法第18条ににより設立されまたは同条により継続的に存在するプライマリー・ケア・トラスト

同法第25条により設立されたNHSトラスト

同法第28条により設立された特別保険局。NHS血液移植局とNHS事業サービス局を除く。

同法第30条が定義するNHS基金トラスト

地方政府

イングランドのカウンティ・カウンシル、ディストリクト・カウンシル、パリッシュ・カウンシル

1972年地方政府法第13条が規定するパリッシュ会議

同法第246条が規定するイングランド地域の認可公益法人

大ロンドン行政庁

ロンドン・バラ・カウンシル

地方当局また港湾検疫機構としての能力におけるロンドン市一般参事会

地方当局としての当該者の能力におけるインナー・テンプル事務総長またはミドル・テンプル事務総長

ロンドン開発局

ロンドン火災緊急時計画局

ロンドン交通局

シリー諸島議会

1988年ノーフォークおよびサフォーク・ブローズ管理法第1条により設立されたブローズ管理局

1998年地域開発法により設置された地域開発局(ロンドン開発局を除く)

イングランド地域について、2004年火災救助法第2条に基づく制度または同法第4条が適用される制度により設置された火災救助局

イングランド地域について、1991年土地治水法第1条により継続的に存在する国内治水委員会

イングランド地域について、1995年環境法第63条に基づく命令により設置された国立公園局

イングランドの統合交通区域について、公共交通執行委員会(1968年交通機関法第2編の定義に従う)

イングランド地域について、1984年公衆衛生(疾病管理)法第2条に基づく命令により設立された港湾検疫局

1985年地方政府法第10条第(1)項に基づく命令により設置された廃棄物処分局

イングランド地域について、同法第4編により設置された共同局(2008年地方交通機関法第77条第(9)項により設置された局および2008年の同法第5編に基づいて設置された交通機関局を含む)

1985年地方政府法第67条に基づく命令に従って設置された機関

イングランド地域について、1972年地方政府法第102条第(1)項第(b)号に従って設立された共同委員会

イングランド地域において、同法第263条第(1)項により継続的に存在する共同委員会

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その他の教育機関

イングランドのある地方当局が運営するある教育施設の統括機関(2006年教育査察法第162条の定義による)

イングランドの継続教育部門のある機関の統括機関(1992年継続および高等教育法第91条第(3)項の定義による)

イングランドの高等教育部門のある機関の統括機関(同法第91条第(5)項の定義による)

警察

1996年警察法第3条により設置された警察機関

同法第5B条により設置された首都圏警察局

地方当局としての能力におけるロンドン市一般参事会


第2編

公的機関:ウェールズの関連機関

ウェールズ議会政府等

ウェールズの大臣

ウェールズの首相

ウェールズ議会政府の事務総長

ウェールズの大臣の補助機関(2006年ウェールズ政府法第134条第(4)項の定義による)

国民保険サービス

2006年国民保険サービス(ウェールズ)法第11条により設立された地方保険局

同法第18条により設立されたNHSトラスト

同法第22条により設立された特別保険局、NHS血液移植局とNHS事業サービス局を除く

ウェールズ地域保険参事会

地方政府

ウェールズのカウンティ・カウンシル、カウンティ・バラ・カウンシル、コミュティ・カウンシル

1972年地方政府法第246条が規定するウェールズ地域の認可公益法人

ウェールズ地域について、2004年火災救助法第2条に基づく制度または同法第4条が適用される制度により設置された火災救助局

ウェールズ地域について、1991年土地治水法第1条により継続的に存在する国内治水委員会

ウェールズ地域について、1995年環境法第63条に基づく命令により設置された国立公園局

ウェールズ地域について、1984年公衆衛生(疾病管理)法第2条に基づく命令により設立された港湾検疫局

ウェールズ地域について、1985年地方政府法第4編に基づいて設置された共同局

ウェールズ地域について、1972年地方政府法第102条第(1)項第(b)号に従って設置された共同委員会

ウェールズ地域において同法第263条第(1)項により継続的に存在する共同委員会

その他の教育機関

ウェールズのある地方当局が運営するある教育施設の統括機関(2006年教育査察法第162条の定義による)

ウェールズのある継続教育部門のある機関の統括機関(1992年継続および高等教育法第91条第(3)項の定義による)

ウェールズの高等教育部門のある機関の統括機関(同法第91条第5項の定義による)


第3編

公的機関:スコットランドの関連機関

スコットランド行政府

スコットランド行政府(1998年スコットランド法第126条第(7)項第(a)号の定義による)の役職を保持する者

国民保険サービス

1978年国民保険サービス(スコットランド)法第2条に基づき設立された地方保険局

同条に基づき設立された特別保険局

地方政府

1994年地方政府(スコットランド)法に基づき設立された参事会

1973年地方政府(スコットランド)法第51条に基づき設置されたコミュティ・カウンシル

同法第235条第(1)項の意味における共同委員会

2005年消防(スコットランド)法第2条第(1)項に基づく制度により設置された共同火災救助委員会

2005年免許(スコットランド)法第5条に基づき設置され、同項により継続的に存在している免許委員会

2000年国立公園(スコットランド)法第6条に基づく指定命令により設置された国立公園局

1990年事業所およびニュータウン(スコットランド)法に基づき設置されたスコットランドの事業所、ハイランドと諸島の事業所

その他の教育機関

スコットランドの教育当局(1980年教育(スコットランド)法第135条第(1)項の定義による)

補助金助成学校の管理者(同法同条の定義による)

継続教育単科大学の経営理事会(1992年継続および高等教育(スコットランド)法第36条第(1)項の定義による)

経営理事会の管理下にない当該継続教育単科大学の場合は、正式な統括機関または統治委員会として設置されているか否かを問わず、統治委員会または当該単科大学の任意の管理責任者

高等教育部門の機関の統括機関(1992年継続および高等教育(スコットランド)法第2編の定義による)

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警察

1967年警察(スコットランド)法に基づき設置された警察機関

付表20 第186条

鉄道車両アクセシビリティ:適合

鉄道車両アクセシビリティの適合証明書

1 (1)所定の、または所定のクラスまたは形状のある規制対象鉄道車両は、当該車両について有効な適合証明書が発行されている場合を除き、輸送に使用してはならない。

(2)「適合証明書」とは、当該規制対象鉄道車両が適合を義務付けられている鉄道車両アクセシビリティ規則に適合していることを国務大臣が認定した証明書をいう。

(3)適合証明書は、当該証明書に記載された条件に基づく。

(4)適合証明書は、国務大臣が当該車両の適合性評価報告書を受理した後でなければ発行してはならない。

(5)「適合性評価」とは、当該鉄道車両が、適合を義務付けられている鉄道車両アクセシビリティ規則の規定に違反していないかどうか評価することをいう。

(6)規制対象鉄道車両を第(1)段に違反して輸送に使用した場合、国務大臣は車両の運用者に罰金を科すことができる。

(7)国務大臣は、所定の期間の終了前に申請者が下記を行った場合には、適合証明書を発行しないという決定を見直さなければならない。

(a)国務大臣に対して決定の見直しを申し立て、かつ

(b)第4号が規定するなんらかの手数料を支払った場合

(8)国務大臣は、当該見直しにおいて、所定の期間の終了前に申請者が文書で提出した陳述を考慮しなければならない。

適合証明書に関する規則

2 (1)規則により適合証明書に関する規定を定めることができる。

(2)当該規則には(特に)下記の規定を含めることができる。

(a)証明書の申請と発行に関するもの

(b)証明書に適用される条件を規定しているもの

(c)証明書の有効期間に関するもの

(d)証明書が失効する状況に関するもの

(e)ある指定条件への違反の場合の処置に関するもの

(f)申請が行われた鉄道車両の検査に関するもの

(g)喪失または破損した証明書に代わるコピーの発行に関するもの

適合評価に関する規則

3 (1)規則により適合評価に関する規定を定めることができる。

(2)当該規則では下記を行うことができる。

(a)評価の実施義務を負う者に関する規定を定めること

(b)国務大臣から(特に)適合評価を実施するよう指名されたある者(「指定評価人」)により評価を実施することを義務付けること

(3)第(2)段(b)に基づき定められた規則の規定において、下記を行うことができる。

(a)指定評価人の任命に関する何らかの規定を定めること。これには(特に)下記を含む。

(i)指定を申請あるいは申請以外の方法によることとする規定

(ii)指定される者に関する規定

(iii)指定申請の形式に関する規定

(iv)指定申請で提出すべき情報に関する規定

(v)指定の条件または期間あるいは終了に関する規定

(vi)期間あるいは終了を含め、指定にあたってはその条件について国務大臣の同意を必要とすること

(b)指定評価人が適合評価を実施するにあたって料金を徴収することを認める規定を定めることができる。これには(特に)下記を含む。

(i)料金額を制限する規定

(ii)利益の要素を含む料金設定を承認する規定

(iii)料金の前払に関する規定

(c)ある指定評価人に対して、所定の条件が満たされている場合には所定の手続に従って適合性評価を実施するよう義務付けること(当該指定評価人への料金支払の条件を含めることができる)。

(d)下記については国務大臣に付託することを定めなければならない。

(i)適合評価を実施する指定評価人と

(ii)評価実施を要請した者の間の紛争であって、当該車両に鉄道車両アクセシビリティ規則のどの規定を適用するか、またはこれらの規定への適合条件は何かに関する紛争

(4)第(3)段(b)から(d)のにおいて、ある適合評価には事前評価作業(例として、特定の提案された作業を実施することにより適合評価の結果がどれだけ影響を受けるかなど)が含まれる。

適合証明書の手数料

4 (1)国務大臣は、下記に関して、所定の時点で所定の手数料を課すことができる。

(a)適合証明書の申請と発行

(b)適合証明書のコピー

(c)第1号第(7)段に基づく見直し

(d)第3号第(3)段(d)にり定められた規定に基づく紛争の付託

(2)国務大臣が受領した手数料は統合基金に組み入れなければならない。

(3)本号に基づく規則により、当該所定の状況における手数料の全額または一部の払い戻しについての規定を定めることができる。

(4)国務大臣は、本号に基づく規則を定める前に、国務大臣が適切と考える代表組織と協議しなければならない。

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アクセシビリティ規則に適合しない鉄道車両を使用した場合の罰則

5 (1)ある規制対象鉄道車両が、適合を義務付けられている鉄道車両アクセシビリティ規則の規定に適合していないと国務大臣が判断した場合、国務大臣は当該車両の運用者に下記を通告することができる。

(a)車両、当該規定、車両がどのように違反しているかの特定

(b)改善期限の指定

(2)当該改善期限は、当該通告を交付した日から開始する所定の期間が終了するより前であってはならない。

(3)第(4)段は下記の場合に適用される。

(a)国務大臣が第(1)段(b)に基づき通告を行い、

(b)当該通告で指定した改善期限を過ぎた場合であって、かつ

(c)当該車両が依然として当該通告で特定した規定に適合していないと国務大臣が判断した場合

(4)国務大臣は、当該運用者にさらに下記の通告を行うことができる。

(a)当該車両、当該規定、当該車両がどのように違反しているかの特定

(b)改善期限の指定

(5)最終改善期限は、追加通告を交付した日から開始する所定の期間が終了するより前であってはならない。

(6)国務大臣は、下記の場合には運用者に罰金を科すことができる。

(a)国務大臣が第(4)段による通告を行い、

(b)当該通告で指定した期限後も当該車両が輸送に使用されており、当該通告で示した規定に適合していない場合

アクセシビリティ規則の適合以外についての鉄道車両使用の罰則

6 (1)ある規制対象鉄道車両が、適合を義務付けられている鉄道車両アクセシビリティ規則の規定以外の規定に適合していないと国務大臣が判断した場合、国務大臣は当該車両の運用者に下記を通告することができる。

(a)当該規定と当該車両がどのように違反しているいかの特定

(b)当該通告の対象となる当該運用者が運用する車両

(c)改善期限の指定

(2)当該改善期限は、当該通告を交付した日から開始する所定の期間が終了するより前であってはならない。

(3)第(4)段は下記の場合に適用される。

(a)国務大臣が第(1)段に基づき通告を行い、

(b)当該通告で指定した改善期限を過ぎた場合であって、かつ

(c)当該車両が依然として当該通告で特定した規定に適合していないと国務大臣が判断した場合

(4)国務大臣は、当該運用者にさらに下記の通告を行うことができる。

(a)当該規定と当該車両がどのように違反しているかの特定

(b)当該通告の対象となる当該運用者が運用する車両の特定

(c)改善期限の指定

(5)当該最終期限は、当該追加通告を交付した日から開始する所定の期間が終了するより前であってはならない。

(6)国務大臣は、下記の場合には運用者に罰金を科すことができる。

(a)国務大臣が第(4)段による通告を行い、

(b)当該通告で指定した最終期限後も当該車両が輸送に使用されており、当該通告で示した規定に適合していない場合

鉄道車両の検査

7 (1)第(2)段の条件に該当する場合、国務大臣から権限を付与されたある者(「検査人」)は規制対象鉄道車両が適合を義務付けられているアクセシビリティ規則の規定に適合しているか検査することができる。

(2)当該条件とは下記をいう。

(a)当該車両が当該規定に適合していないと国務大臣が疑う合理的理由が存在する場合、または

(b)当該鉄道車両について国務大臣が第5号第(1)段または第(4)段に基づく通告を行なっていた場合

(3)ある検査人は、第(1)段が規定する権限の行使のため、下記を行うことができる。

(a)当該鉄道車両が存在すると当該検査人が合理的に考える不動産に立ち入ること

(b)当該鉄道車両に立ち入ること

(c)当該検査人がその権限を行使するために必要な事項につき、任意の者に対し、当該者の管理の下にある事項に関して設備と支援を提供するよう要求すること

(4)ある検査人は、要求を受けた場合には、国務大臣の承認を受けていることの証拠を提示しなければならない。

(5)第5号第(1)段において、第(1)段に基づく当該権限の行使の妨害があった場合、国務大臣は適当と考えられる推定を行うことができる。

(6)第(7)段および第(8)段は、第(2)段(b)により第(1)段に基づく権限を行使可能な場合に適用される。

(7)国務大臣は、ある車両に関して、下記の場合には第5号第(3)段(c)の要件が満たされているものとして取り扱うことができる。

(a)当該検査人が、第5号第(1)段に規定する通告を行った後、第5号第(4)段が規定する通告を行う前に、権限行使のための手段を講じた場合であって、かつ

(b)権限の行使の妨害を受けた場合

(8)国務大臣は、下記の場合には、ある車両の運用者に罰金を科すことができる。

(a)当該運用者または当該運用者の代理人が、故意に当該権限の行使を妨害した場合であって、かつ

(b)当該妨害が当該車両について第5号第(4)段の通告を行った後に発生した場合

(9)本号の「検査」は試験を含む。

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補足的権限

8 (1)第5号において、国務大臣は、通告を行い、当該者に通告に記載された期限までに下記の鉄道車両の車両番号その他の識別表示を国務大臣に提出するよう要求することができる。

(a)当該通告の当該者が運用者である車両であって、かつ

(b)当該通告で指定されたもの

(2)当該指定期限は、当該通告を交付した日から開始する14日間が終了するより前であってはならない。

(3)当該者が通告に従わなかった場合、国務大臣は罰金を科すことができる。

(4)第5号第(1)段または第6号第(1)段に基づいて国務大臣がある者に通告を行った場合、国務大臣は当該者に対し、当該要求で指定した期限までに、通告に対応して講じた手段の詳細を提出するよう要求することができる。

(5)当該指定期限は当該改善期限より前であってはならない。

(6)国務大臣は、当該者が第(4)段に基づくある要求に当該指定期限までに従わなかった場合、ある車両に関して第5号第(3)段(c)または(場合により)第6号第(3)段(c)の要件が満たされたものみなすことができる。

罰金:金額、期限、徴収

9 (1)本号および第10号から第12号の「罰金」とは、本付表に基づく罰金をいう。

(2)罰金額は下記のうち少ない方の額を超えてはならない。

(a)本号において定められた上限額

(b)罰金が科される者の売上高の10%

(3)売上高は所定の方法で決定される。

(4)罰金は、所定の期間内に国務大臣に納付しなければならない。

(5)罰金の合計額を国務大臣に対する債務として徴収することができる。

(6)罰金徴収手続においては、下記に異議を申し立ててはならない。

(a)罰金に対する責任

(b)その金額

(7)罰金として国務大臣に支払われた額は、統合基金に納付しなければならない。

罰金:実務規範

10 (1)国務大臣は、罰金額を決定するにあたって考慮しなければならない事項に関する実務規範を定めなければならない。

(2)国務大臣は下記を行うことができる。

(a)当該規範の全部または一部を修正すること

(b)改正した当該規範を公布すること

(3)国務大臣は、当該規範の発行の前に、案を議会に提出しなければならない。

(4)国務大臣は、規範案を議会に提出した後、命令により規範を施行することができる。

(5)国務大臣は、下記にあたって規範および他の関連事項を考慮しなければならない。

(a)罰金を科す場合

(b)第11号に基づく不服申立を検討する場合

(6)第(3)段から第(5)段において、当該規範には改正された当該規範を含む。

罰金:手続

11 (1)国務大臣は、ある者に罰金を科すことを決定した場合には、当該者に通告しなければならない。

(2)当該通告には下記を記載しなければならない。

(a)国務大臣のその決定理由

(b)罰金額

(c)具体的な罰金支払の期限と方法

(d)罰金への不服申立の方法の当該者への説明

(3)当該者は下記の理由に基づき国務大臣に不服申立を行うことができる。

(a)当該者には罰金支払の義務はない、または

(b)罰金額が過度に高額である

(4)不服申立は下記に従って行わなければならない。

(a)文書によること

(b)不服申立の理由を記載すること

(c)本段において定められた期間内に提出すること

(5)国務大臣は、不服申立を検討して下記を行うことができる。

(a)罰金を取り消すこと

(b)罰金額を減額すること

(c)上記いずれも行わないこと

(6)国務大臣は、本条が定める期間の終了まで(または不服申立人と合意したこれより遅い日まで)に第(5)段の検討結果を当該不服申立人に通知しなければならない。

罰金:異議申立

12 (1)ある者は、下記の理由に基づき当該裁判所に異議申立を行うことができる。

(a)当該者には罰金支払の義務はない、または

(b)罰金額が過度に高額である

(2)当該裁判所は下記を行うことができる。

(a)当該異議申立を認容して当該罰金を取り消す

(b)当該異議申立を認容して当該罰金を減額する

(c)当該異議申立を却下する

(3)本号に基づく異議申立は国務大臣の決定の再聴聞であり、下記に関して決定が行われる。

(a)第10号が規定する実務規範が異議申立の時点で有効であったか

(b)関連性ありと裁判所が判断する他の事項(国務大臣が認識していたか否かを問わない)

(4)異議申立は、下記を問わず、本号に基づき行うことができる。

(a)当該者に対し第11号第(3)段の不服申立通知が行われていたか否か

(b)第11号第(5)段により罰金額が減額されていたかどうか

(5)本号において「裁判所」とは下記をいう。

(a)イングランドとウェールズについては州裁判所

(b)スコットランドについては執行官裁判所

(6)当該執行官裁判所は訴訟を民事控訴院に付託することができる。

(7)当該執行官裁判所が第(2)段に基づく決定を行った場合、訴訟当事者は法律上の問題に関する決定に対して下記に上訴することができる。

(a)執行官裁判所長、または

(b)民事控訴院

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偽造等

13 (1)第188条は、

(a)適合証明書が「関連文書」である場合と同様の効果を有する。

(b)第(4)段に適合証明書への言及が含まれている場合と同様の効果を有する。

(2)ある者は、当該者が詐欺の意思で第7号に基づく権限を有する者であると装った場合は、違反者とする。

(3)第(2)段による違反が認定されたある者には、即決判決により標準段階の段階4を超えない罰金を科す。

規則

14 本付表に基づく規則の制定権は、国務大臣が行使することができる。

解釈

15 (1)本付表において、

「適合評価」とは、第1号第(5)段に規定する意味を有する。

「適合証明書」とは、第1号第(2)段に規定する意味を有する。

鉄道車両に関連した「運用者」とは、当該車両を管理する者をいう。

(2)第183条に基づく適用免除命令により、鉄道車両アクセシビリティ規則の規定に適合していない車両の使用が認められる場合、本付表において当該車両が適合することが義務付けられている鉄道車両アクセシビリティ規則の規定には、当該車両に関しては、当該規定を含む。


付表21 第189条

合理的調整:補足

総則

1 本付表は付表2、4、8、13、15において適用される。

拘束力のある義務等

2 (1)本号は下記の場合に適用される。

(a)拘束力のある義務により、Aが占有する不動産の変更についてAが他の者の同意を得なければならない場合

(b)Aは賃貸不動産の管理者であり、拘束力のある義務により、当該賃借権の条件変更についてAが他の者の同意を得なければならない場合または

(c)Aが共有部分の責任者であり、拘束力のあるいずれかの義務により、当該共有部分の変更についてのAが他の者の同意を得なければならない場合

(2)合理的調整を行う義務の履行において、

(a)同意を得るためにAが手段を講じなければならないことは常に合理的であるが、

(b)当該同意を得る前にAが変更措置を取らなければならないことは合理的にはあたらない。

(3)本付表において、拘束力のある義務とは、その発生の態様を問わず、不動産に関する法的拘束力のある義務をいう。ただし第(1)段(a)または(c)が記載する拘束力のある義務は、ある賃借権に基づく義務を含まない。

(4)第(2)段(a)の当該手段には裁判所または審判所への申立は含まない。

賃貸人の同意

3 (1)本号は下記の場合に適用される。

(a)Aがある賃借権に基づき不動産を占有している場合であって、

(b)Aは、合理的調整を行う義務に適合するため当該不動産の変更を申し入れているところであり、かつ

(c)本号がなければAに当該変更を行う権利がなかった場合

(2)本号は下記の場合にも適用される。

(a)Aは共有部分に関連する責任者であり、

(b)Aは合理的調整を行う義務に適合するため当該共有部分の変更を提案しているところであり、

(c)Aは当該共有部分を含む財産の賃借人であり、かつ

(d)本号がなければAには当該変更を行う権利がなかった場合

(3)当該賃借権は下記のように提供された場合と同様に効力を有する。

(a)Aには当該賃貸人の文書による同意により変更を行う権利があり、

(b)Aが当該同意を得るためには文書で申請しなければならず、

(c)当該賃貸人は同意を不合理に差し控えることはできず、かつ

(d)当該賃貸人は合理的条件に従った同意を行うことができる場合

(4)Aが(合理的調整を行う義務に従って)変更を行ったかどうかの問題が生じた場合、Aが当該賃貸人に文書で変更の同意を求めた場合を除き、当該賃借権に起因する制約は無視しなければならない。

(5)第(1)段または第(2)段において、当該賃借権が下記に該当する場合には、Aには変更を行う権利はないものとして取り扱わなければならない。

(a)Aが変更を行う場合には適用されるべき条件を定めている、または

(b)当該賃貸人が変更同意に条件を付ける権利を有する

州裁判所または執行官裁判所への提訴

4 (1)本号は、本法第3編、第4編、第6編または第7編において下記が行われた場合に適用される。

(a)Aは文書で当該賃貸人に変更の同意を申請しており、かつ

(b)当該賃貸人は同意を拒否したか、または条件付き同意を行った

(2)A(または当該変更に利害関係を有するある障害者)は、州裁判所あるいはスコットランドであれば執行官裁判所に提訴することができる。

(3)当該州裁判所または執行官裁判所は、当該拒否または条件を付けたことが不合理にあたるか否かを判断しなければならない。

(4)当該州裁判所または執行官裁判所が当該拒否または条件を付けたことが不合理にあたると認定した場合、当該州裁判所または執行官裁判所は下記を行うことができる。

(a)適切と判断した旨の宣言を行うこと

(b)命令を発し、当該命令に指定された変更を行う権限をAに付与すること(および指定された当該条件に従うようAに対し要求すること)

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当事者としての賃貸人の訴訟参加

5 (1)本号は第20条によって本法違反に関連する訴訟に適用される。

(2)訴訟当事者は雇用審判所、州裁判所または執行官裁判所(「当該司法当局」)に対し、当該賃貸人が当事者として当該訴訟に参加するよう指示することを申請することができる。

(3)当該司法当局は、

(a)当該申請が申立または請求の聴聞開始前に行われた場合は、当該申請を許可しなければならない。

(b)当該聴聞開始後に当該申請があった場合は、当該申請を却下することができる。

(c)当該申立または請求の決定があった後に当該申請があった場合は、当該申請を却下しなければならない。

(4)当該賃貸人が当事者として当該訴訟に参加した場合、当該司法当局は下記を決定することができる。

(a)当該賃貸人が当該変更への同意を拒否したか否か

(b)当該賃貸人が条件付きで同意したか否か

(c)当該拒否または条件を付けることが不合理か否か

(5)当該司法当局が、当該拒否または条件を付けることが不合理であると認定した場合、当該司法当局は下記を行うことができる。

(a)適切と判断した旨の宣言を行うこと

(b)命令を発し、当該命令に指定された変更を行う権限をAが付与すること(および指定された当該条件に従うようAに対し要求すること)

(c)当該賃貸人に対し、当該申立人または請求人に対して賠償を行うよう命じること

(6)雇用審判所は、第124条第(2)項に依存した行為を行う代わりに、または当該行為に加えて、第(5)段(c)に依存した行為を行うことができる。ただし、当該賃貸人に賠償を命じる場合は第124条第(2)項に依存してはならない。

(7)州裁判所または執行官裁判所が当該賃貸人に対して賠償を命じる場合、Aに賠償を命じてはならない。

規則

6  (1)規則により、本付表において、ある賃貸人が下記の行為を行ったものとみなす状況に関する規定を定めることができる。

(a)同意を差し控える

(b)合理的に同意差し控える

(c)不合理に同意差し控える

(2)規則により、ある賃貸人が同意に付したある条件が、下記のように考えられる状況について規定をを定めることができる。

(a)合理的

(b)不合理

(3)規則により、Aの賃借権が転借権である場合について、本付表の上記の号または本号に基づいて定められた規定の補足または修正を行うことができる。

(4)本号により定められた規則により本付表の上記の項を改正することができる。

解釈

7 本付表および付表2、4、8、13または15で使用された表現は前記の他の付表でも本付表と同じ意味を有する。


付表22 第191条

法令の条項

法令による権限

1 (1)ある者(P)が、下の表の中央欄に記載されている保護特性に関連する限り、その左欄に記載されている規定について、その右欄の要件に特定されている行為を行った場合、Pは左欄に特定されている要件に対する違反とはならない。

指定条項
保護特性
要求事項

第3編から第7編
第3編から第7編および第12編

第3編から第7編

第29条第(6)項および第6編、第7編
第3編、第4編、第6編、第7編
 

年齢
障害

宗教または信条

性別
性的指向
 

法令の要件
法令の要件
法令により義務付けられている関連要件または条件
法令の要件
法令により義務付けられている関連要件または条件
法令の要件
法令の要件
法令により義務付けられている関連要件または条件

(2)本表第6編には、職業訓練に関連する限り、同編を含まない。

(3)本号において法令には下記を含む。

(a)英国国教会総会の措置

(b)本法の制定後に議会を通過しまたは制定された法令

(4)本表において、関連要件または条件とは下記による要件または条件をいう(本法の議会通過の前後を問わない)。

(a)国王の任命する大臣

(b)スコットランド行政府構成員

(c)ウェールズ国民議会(1998年ウェールズ政府法により設置)

(d)ウェールズの大臣、ウェールズの首相、ウェールズ議会政府の事務総長

女性の保護

2 (1)ある者(P)は、Pが下記を遵守するためにPに要求されている何らかの行為をPがある女性(W)に対し行った場合は、指定規定の違反とはならない。

(a)女性保護に関する1975年法より前の法令

(b)女性W(またはWが属する種類の女性集団)の保護を目的とする関連法律規定(1974年健康安全労働等法第1編が定義する意味による)

(c)1989年雇用法付表1が指定する規定(職場での女性保護に関する規定)が定める要件

(2)女性保護とは下記に関する女性の保護をいう。

(a)妊娠または出産・育児、または

(b)特に女性に影響するリスクが生じる他の状況

(3)保護が女性に限定されているかかを問わない。

(4)指定規定とは下記をいう。

(a)第5編(労働)

(b)第6編(教育)、ただし職業訓練に関連する場合のみ

(5)1975年法より前の法令とは下記に含まれている法令をいう。

(a)1975年性差別禁止法より前に制定された法律

(b)同法により承認されまたは制定された法令(1975年法の後に承認されまたは制定された法令を含む)

(6)ある法がいったん廃止された後に再び制定された場合(修正の有無を問わない)、1975年より前の法令に含まれていた規定が再制定されたときには1975年法より前の法令として取り扱わなければならない。

(7)第(1)段(c)において、1989年雇用法付表1の規定にはその代わりに当該時点で効力を有する規定を含む。

(8)本号は下記の保護特性にのみ適用される。

(a)妊娠および出産・育児

(b)性別

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教育関連の任命等:宗教的信条

3 (1)ある者は、関連職への他の者の雇用について当該者が関連行為を行ったのみでは第5編(労働)違反にはあたらない。

(2)関連職とは下記をいう。

(a)教育施設の校長または理事長

(b)単科大学または総合大学内の単科大学の性質を有する機関の教員の責任者、教員その他の構成員

(c)総合大学の教会法教授または教会法に関連する教授

(3)関連行為とは下記を遵守するために必要な行為をいう。

(a)校長または理事長が特定の宗教組織に属していなければならない施設に関連する法令の要件

(b)単科大学または機関の、女性であることが条件の地位に関連する法令の要件

(c)教会法教授または教会法に関連する教授であるとみなされる根拠となる法律または法令

(4)第(3)段(b)は1990年1月16日(1989年雇用法第5条第(3)項が発効した日)以降に発効した法令には適用されない。

(5)国王の任命する大臣は、命令により、第(1)段から第(3)段にの規定が下記について効果を有しないことを定めることができる。

(a)ある指定教育施設または総合大学

(b)教育施設の指定記述

(6)ある教育施設とは下記をいう。

(a)1996年教育法または1980年教育(スコットランド)法が定義する学校

(b)単科大学または総合大学内の単科大学の性質を有する機関

(c)1988年教育改革法第129条に基づく命令または当該命令と同様の効果を有する命令による指定機関

(d)1992年継続および高等教育(スコットランド)法第36条が定義する継続教育単科大学

(e)スコットランドの総合大学

(f)1992年継続および高等教育法第28条または1992年継続および高等教育(スコットランド)法第44条に基づく命令による指定機関

(7)本号は付表9第2号には影響しない。

4 ある者は、当該者が下記において許可された何らかの行為を行ったのみでは本法違反とはならない。

(a)1998年学校標準・体制法第58条第(6)項または第(7)項(宗教教育を十分に行わなかったことによる教員の解雇)

(b)同法第60条第(4)項および第(5)項(特定の任命における宗教上の考慮)

(c)同法第124A条(宗教的性格を有するインデペンデンド・スクールの特定の教員の選択)

国家公務員等

5  (1)ある者は、下記により本法違反にあたらない。

(a)第(2)項に規定する規則を定め、または継続的に有効とすること

(b)当該規則の公表、表示、実施を行うこと

(c)当該規則の概要を公表すること

(2)当該規則とは、ある者の、特定の出生、国籍、家系または住居について下記を制限するものをいう。

(a)公務員としての雇用

(b)ある所定の公的機関による雇用

(c)ある公職の保持(第50条の定義による)

(3)第(2)段(b)における規則の制定権は、公務員担当大臣が行使することができる。

(4)本号において「公的機関」とは、公務を(第31条第(4)項の定義による)を執行する機関(法人であるか否かを問わない)をいう。


付表 23

一般的例外

法令または行政府により権限が授与されている行為

1 (1)本号は下記の行為においてなされる任意の事項に適用される。

(a)ある法令による行為

(b)ある法令に基づき行政府の構成員が定めたある規則による行為

(c)ある法令に基づき行政府の構成員が定めた要件を遵守するための行為(本法制定の前後を問わない)

(d)国王の任命する大臣によりまたは国王の任命する大臣の承認を得ており、または当面は国王の任命する大臣の承認を得ている取り決め(本法制定の前後を問わない)による行為

(e)国王の任命する大臣が定めた条件(本法制定の前後を問わない)を遵守するための行為

(2)ある者が、他の者の国籍を理由とした当該他の者への差別行為であって本号が適用される行為を行った場合、第3編、第4編、第5編または第6編への違反とはならない。

(3)ある者(A)が、本条が適用される行為を行ったことによって、下記に関連する規定、基準または慣行を他の者(B)に適用してBを差別した場合、第3編、第4編、第5編または第6編の違反とはならない。

(a)Bの通常の住居の場所

(b)英国または英国内の地域の内外にBが滞在しまたは居住していた期間の長さ

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宗教または信条に関連する組織

2 (1)本号は、下記を目的とするある組織に適用される。

(a)ある宗教または信条の実践

(b)ある宗教または信条の推進

(c)ある宗教または信条の慣行または原則の教育

(d)ある宗教または信条の者たちが、当該宗教または信条の枠組内において何らかの給付を受けまたはある活動を行うことを可能にすること、または

(e)異なった教または信条を持つ者たちのあいだで良好な関係を維持または促進すること

(2)本号は、その唯一の目的または主たる目的が営利であるある組織には適用されない。

(3)宗教または信条あるいは性的指向に関連する限り、当該組織が下記を制限したのみでは第3編、第4編、第7編の違反にはあたらない。

(a)当該組織の構成員資格

(b)当該組織によるまたは当該組織を代表する者によるあるいは当該組織の管理のもとでの活動に参加すること

(c)当該組織によるまたは当該組織を代表する者によるあるいは当該組織の管理のもとでの活動における物品、設備、サービスの提供

(d)当該組織が所有しまたは管理する不動産の利用または処分

(4)ある者は、宗教または信条あるいは性的指向に関連する限り、当該者が当該組織を代表してあるいは当該組織の管理のもとで第(3)段に記載した何らかの行為を行ったのみでは第3編、第4編、第7編の違反にはあたらない。

(5)宗教または信条あるいは性的指向に関連する限り、聖職者が下記を制限したのみでは第3編、第4編、第7編の違反にはあたらない。

(a)当該組織に結びついてまたは関して、ある聖職者の職務の遂行として行われる活動への参加

(b)当該組織に結びついてまたは関して、当該聖職者の職務の遂行として行われる物品、設備、サービスの提供

(6)第(3)段から第(5)段は、下記を理由として、宗教または信条に関するある制限を行うことを許可するものである。

(a)当該組織の目的のため、または

(b)当該組織が関連する宗教または信条を根拠とする、当該宗教または信条の者たちへの攻撃を避けるため

(7)第(3)段から第(5)段は、性的指向に関して下記を理由とするある制限を課すことを許可するものである。

(a)当該組織の教条に従うために必要であること、または

(b)第(9)段が規定する、強く抱かれた信念との衝突防止

(8)第(5)段において、聖職者とは、宗教上の聖職者または他の者であって、下記を行う者をいう。

(a)当該組織が関連するある宗教または信条に結びついた職務を行う者であって、かつ

(b)当該組織の目的のために認証され、承認され、認定された役職を保持しておりまたは任命されている者

(9)強く抱かれた信念とは下記をいう。

(a)宗教の場合、当該宗教の信者の相当数が有する強く抱かれた宗教上の信念をいう。

(b)信条の場合、当該信条の信奉者の相当数が有する強く抱かれた信念をいう。

(10)本号は、性的指向に関して、下記の第29条の禁止行為を行うことを許可するものではない。

(a)公的機関の代表者の行為であって、

(b)当該組織と公的機関の契約条件に従った行為

(11)性的指向に関する本号の適用において、第(1)段(e)は無視しなければならない。

(12)本号が性的指向に適用される場合、第(3)段(d)の「処分」には、処分の対象となる権利が下記に該当する場合は、不動産の権利の処分を含まない。

(a)当該不動産に対する組織の権利のすべて、または

(b)当該組織が有する処分権の権利のすべて

(13)本号において、

(a)「処分」とは第38条に従って解釈される。

(b)「公的機関」とは第150条第(1)項に規定する意味を有する。

3  (1)ある者は、性差別または性適合差別に関連する限り、当該者が下記に関する何らかの行為を行ったのみでは本法違反にあたらない。

(a)共同宿泊施設の使用の複数の者への許可

(b)当該宿泊施設に結びついたある給付、設備、サービスの提供

(2)第(1)段(a)は、男女双方に可能な限り公平になるよう管理されている宿泊施設を除き、適用されない。

(3)第(1)段(a)においては下記を考慮しなければならない。

(a)当該宿泊施設を変更し、拡張しあるいは追加宿泊施設を提供するよう期待することが合理的か否か、およびそれはどの程度合理的か

(b)一方の性別の者たちと他方の性別の者たちとの比較によって得る、当該宿泊施設の需要または必要性の頻度

(4)性適合に関する第(1)段(a)において、当該行為が適法な目的達成のための均衡のとれた方法か、どの程度妥当かを考慮しなければならない。

(5)共同宿泊施設とは滞在型宿泊施設をいい、寮その他の共有の宿泊施設であってプライバシー上の理由から同一の性別の者たちのみが使用すべきものをいう。

(6)共同宿泊施設には下記を含む。

(a)男性用または女性用宿泊施設

(b)通常の宿泊施設

(c)滞在型宿泊施設であって、施設の衛生設備の性質上、その全部または一部を同一の性別の者たちのみが使用するもの

(7)共同宿泊施設に結びついたある給付、設備、サービスとは下記をいう。

(a)当該宿泊施設を利用する者たち以外には適切かつ効果的に提供できないものであって、かつ

(b)第(1)段(a)に依存し、ある者による当該宿泊施設の利用を拒否できるもの

(8)本号は、下記の補償のために合理的に実施可能な取り決めがなされている場合を除き、第5編(労働)には適用されない。

(a)第(1)段(a)が適用される場合、当該宿泊施設の使用の拒否

(b)第(1)段(b)が適用される場合、当該給付、設備、サービスの提供の拒否

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EEA以外の居住者に提供する訓練等

4 (1)ある者(A)は、国籍に関連する限り、(A)当該者が、ある非居住者(B)に訓練を提供した場合、その結果としてBにはグレート・ブリテンで技能を行使する意図はないとAが判断する場合には、本法違反とならない。

(2)ある非居住者とは欧州経済地域諸国(EEA)の通常の居住者以外の者をいう。

(3)Bに訓練を提供するとは下記をいう。

(a)Aが、Bを関連した雇用に関して雇用した場合には、当該雇用においてまたは結びついた何らかの行為を行うことをいう。

(b)Aが元請としてBに関連下請労働を行わせる場合には、Bに労働を行わせることにおいてまたは結びついた何らかの行為を行うことをいう。

(c)第(a)号または第(b)号の場合または他の場合において、Bに教育、訓練用の設備または補助的給付へのアクセスを許可することにおいてまたは結びついた何らかの行為を行うことをいう。

(4)雇用または下請労働は、その唯一の目的または主目的が技能訓練にある場合に関連性を有する。

(5)軍または国務大臣が防御に関連する目的で提供する訓練の場合、下記の場合として第(1)段に効力を与える。

(a)第(2)段での欧州経済地域諸国とはグレート・ブリテンとみなす。

(b)第(4)段の「その唯一の目的または主目的が」を「その目的が」に置き換える。

(6)「下請労働」および「元請」はそれぞれ第41条が定義する意味を有する。

付表 24 第203条

調和:例外

第1編(公的部門社会経済的不平等に関する公的部門の義務)

第5編第2章(職域年金制度)

第78条(男女賃金格差)

第106条(候補者の範囲の多様性に関する情報)

第9編(執行)第1章から第3章および第5章、ただし第136条を除く

第142条および第146条(執行できない条件、無効な条件に関する宣言)

第11編第1章(公的部門の平等義務)

第12編(障害者: 交通機関)

第13編(障害: その他)

第197条(年齢制限の適用除外を指定する権限)

第15編(家族財産)

第16編(一般およびその他)


付表 1 (障害: 補足規定)


付表 3 (サービスと公務: 例外)の下記

(a)第3編(健康と医療)第13号および第14号

(b)第4編 (入国)

(c)第5編 (保険)

(d)第6編 (婚姻)

(e)第7編 (別個および単独のサービス)ただし第30号を除く

(f)第8編 (テレビ、ラジオ、オンライン放送および配信)

(g)第9編 (交通機関)

(h)第10編 (補足)


付表 4(不動産: 合理的調整)

付表 5(不動産: 例外) ただし第1号を除く

付表6(役職保持者:適用除外となる役職)ただし肌の色、国籍、婚姻および同性婚に関する規定を除く

付表8(労働:合理的調整)


付表9(労働:例外)の下記

(a)第1編(一般)ただし肌の色および国籍に関連する規定を除く

(b)第2編(年齢に関する例外)

(c)第3編(その他の例外)ただし肌の色および国籍に関連する限り第19号を除く


付表 10(教育:障害を持つ児童、生徒および学生のアクセシビリティ)

付表13(教育:合理的調整)ただし第2号、第5号、第6号、第9号を除く

付表17(教育:障害を持つ児童、生徒および学生:執行)

付表18(公的部門の平等義務:例外)

付表19(公的機関リスト)

付表20(鉄道車両アクセシビリティ:遵守)

付表21(合理的調整:補足)

付表22(例外:法令の規定)の第2号および第5号

付表23(一般的例外) ただし第2号を除く

付表25(情報社会サービス)

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付表 25 第206条

情報社会サービス

サービス提供者

1 (1)本号は、情報社会サービスの提供に関係するいずれかの者が(「情報社会サービス提供者」)、グレート・ブリテンに施設を有する場合に適用される。

(2)本法は、EEA加盟国(英国を除く)において、本法が適用されるであろう当該サービスを提供する際に当該者によりなされる何らかの行為に適用されるが、当該行為がグレート・ブリテンにおいて当該者によりなされた場合に限る。

2 (1)本号は、いずれかの情報社会サービス提供者がEEA加盟国(英国を除く)に施設を有する場合に適用される。

(2)本法は、当該サービスの提供において当該者によりなされた何らかの行為には適用されない。

単なる伝達に関する例外

3 (1)ある情報社会サービス提供者は、下記から成る広範囲の情報社会サービスを提供するのみでは本法違反にはあたらない。

(a)ある通信ネットワークへのアクセスの提供、または

(b)当該サービスの受領者が提供した情報のある通信ネットワークにおける送信

(2)ただし第(1)段は、当該サービス提供者が下記を行わなかった場合にのみ適用される。

(a)当該送信の開始

(b)当該送信の受領者の選択、または

(c)当該送信に含まれている情報の選択または修正

(3)第(1)段において、ある通信ネットワークへのアクセスの提供およびある通信ネットワークでの情報送信には、情報の保存が当該ネットワークでの送信の実行のみを目的とする限り、送信された情報の自動保存、仮保存、一時的保存を含む。

(4)第(3)段は、当該情報が送信に合理的に必要な期間を超えて保存された場合には適用されない。

キャッシングに関する例外

4 (1)本号は、ある情報社会サービスが、当該サービスの受領者が提供した情報のある通信ネットワークにおける送信である場合に適用される。

(2)当該情報社会サービス提供者は、下記に該当する場合には、このように提供された情報の自動保存、仮保存、一時的保存に結びついた何らかの行為を行ったのみでは本法違反にあたらない。

(a)当該情報の保存が、当該サービスの他の受領者らの要請に基づき当該情報の転送の効率を向上させることのみを目的としており、かつ

(b)第(3)段の条件が満たされている場合

(3)当該条件とは、当該サービス提供者が下記を行うことをいう。

(a)当該情報を修正せず、

(b)当該情報へのアクセスに付随する条件を遵守し、かつ

(c)(第(4)段が適用される場合には)迅速な当該情報の削除または当該情報へのアクセスの遮断を行うこと。

(4)本段は、当該サービス提供者が下記を実際に知っている場合に適用される。

(a)最初の送信源で当該情報が当該ネットワークから削除されている

(b)当該当該情報へのアクセスが遮断されている、または

(c)ある裁判所または行政当局が、当該ネットワークからの当該情報の削除または当該情報へのアクセスの遮断を要求している。

ホスティングに関する例外

5  (1)ある情報社会サービス提供者は、下記に該当する場合は、当該サービスのある受領者が提供した情報の保存における、広範囲のある情報社会サービスの提供において何らかの行為を行ったのみでは、本法違反にはあたらない。

(a)当該サービス提供者が、情報提供の時点において、当該提供が本法違反であることを実際に知らなかった場合、または

(b)当該サービス提供者が、当該情報の提供が違反にあたることを実際に知った後、迅速に当該情報の削除または当該情報へのアクセスの遮断を行った場合

(2)第(1)段は、当該サービスの当該受領者が当該サービス提供者の管理の下で行動している場合には適用されない。

監視義務

6 2006年平等法第1編に基づく差止命令または禁止命令は、第3号第(1)段、第4号第(1)段または第5号第(1)段に規定するあるサービスの提供に関わるある者に対し、下記を課すことがができない。

(a)電子商取引指令第12条、第13条または第14条に違反する責任

(b)当該指令第15条に記載された一般的義務

解釈

7  (1)本号は、本付表において適用される。

(2)「情報社会サービス」とは、

(a)電子商取引指令第2条第(a)項(技術規格および規則の分野での情報提供手続を定めた1998年6月22日付欧州議会および理事会指令98/34/EC第1条第(2)項を参照)が定義する意味を有する。

(b)電子商取引指令前文17に、「サービス受領者の個別要求に基づき、電子処理装置(デジタル圧縮を含む)により、通常は有償で、遠距離間で提供されるサービスおよびデータ保存」であると概要が記載されている。

(3)「電子商取引指令」とは、域内市場における情報社会サービスの特定の法律的事項、特に電子商取引に関する2000年6月8日付欧州議会および理事会指令2000/31/EC(電子商取引指令)をいう。

(4)「受領者」とは、情報社会サービスの利用者、特に、情報の検索または情報の提供を行うある者をいう(職業上の目的によるか否かを問わない)。

(5)情報社会サービス提供者が下記に該当する場合、当該サービス提供者がある国または地域に「施設を有する」という。

(a)当該の国または地域で期間無限定で固定事業所を使用して経済活動に有効に従事している者であって、かつ

(b)EEA加盟国の国籍を有する者またはEEC条約第48条が規定する機関をいう。

(6)ある情報社会サービスを提供するための機器または技術的手段を特定の場所に存在させるまたは当該場所で利用することは、あるサービス提供者が施設を有するというには十分でない。

(7)ある情報社会サービスが複数の施設のどれから提供されているか判断できない場合、当該サービスに関する当該情報社会サービス提供者の活動の中心にある施設から提供されているものとみなす。

(8)第212条第(4)項は、サービス提供への言及には適用されない。

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付表 26 第211条

改正

1988年地方政府法

1 1988年地方政府法第2編(公的供給または労務契約)を下記のように改正する。

2 第17条(地方その他の公的機関の契約:非商業事項の除外)において

(a)第(9)項を削除する。

(b)当該項の後に下記を挿入する。

「(10)本条は、本条が適用される公的機関が、非商業事項について、当該機関が下記への遵守のためまたはその促進のため必要または有益と考える措置をとることを妨げるものではない。

(a)2010年平等法第149条(公的部門の平等義務)により課せられた義務、または

(b)同法第153条または第154条(特定の義務を課す権限)に基づく規則により課された義務」

3 第18条(人種に関連する事項についての第17条の例外)を削除する。

4 第19条(第17条の補足または付随的規定)の第10項を削除する。

1989年雇用法

5  (1)1989年雇用法第12条(シーク教徒:安全帽着用要件)を下記のように改正する。

(2)第(1)項の最初の3箇所の「要件または条件」を「規定、基準または実施方針」に置き換える。

(3)同項の「第1条第(1)項第(b)号」から終わりまでを、「2010年平等法第19条(間接差別)当該規定、基準または慣行は、同条第2項第(d)号(適法な目的達成のための均衡のとれた方法)の条件への適合に関して1つであるとみなす」に置き換える。

(4)第(2)項の「人種関係法」から終わりまでを「任意の他の者への差別に関する2010年平等法第13条」に置き換える。

2006年平等法

6 2006年平等法を下記のように改正する。

7  (1)第8条(平等および多様性)を下記のように改正する。

(2)第(1)項において、

(a)第(d)号の「平等に関する法令」を「2010年平等法」に置き換える。

(b)第(e)号の「平等に関する法令」を「同法」に置き換える。

(3)第(4)項の「1995年障害差別禁止法(第50章)」を「2010年平等法」に置き換える。

8 第10条第(2)項(集団の意味)の第(d)号を下記に置き換える。

「(d)性適合(2010年平等法第7条の定義による)」

9 第11条第(3)項第(c)号(解釈)を下記に置き換える。

「(c)平等および人権に関する法令とは1998年人権法、本法および2010年平等法をいう」

10 (1)第14条(実施規範)を下記のように改正する。

(2)第(1)項を下記に置き換える。

「(1)委員会は2010年平等法が対象とする事項について実施規範を発行することができる」

(3)第(2)項第(a)号の「第(1)項に記載された規定または法令」を「2010年平等法または同法に基づく規定」に置き換える。

(4)第(3)項において、

(a)第(a)号の「1995年障害差別禁止法(第50章)第49G条第(7)号」を「2010年平等法第190条第(7)項」に置き換える。

(b)第(c)号(iv)を下記に置き換える。

「(iv)2010年平等法第190条」

(5)第(5)項第(a)号の「第(1)項に記載された」を「2010年平等法が対象とする事項」に置き換える。

(6)第(9)項の「第76A条」から「義務」」までを「2010年平等法(公的部門の平等義務)第149条、第153条または第154条」に置き換える。

11 第16条第(4)項(照会:委員会が検討して報告できる事項)の「平等に関する法令」を「2010年平等法」に置き換える。

12 第21条第(2)項第(b)号(違法な通知:法律の規定の詳細)の「平等に関する法令」を「2010年平等法」に置き換える。

13 第24条の後に下記を挿入する。

24A執行権限:補足

(1)本条は下記に関連して効力を有する。

(a)2010年平等法第13条から第18条のある条を根拠に同法第3編、第4編、第5編、第6編または第7編のある編の違反となり違法である行為

(b)同法第60条第(1)項(障害と健康に関する調査)の違反(または同法第60条第(1)項の違反に関連する同法第111条または第112条の違反)となり違法である行為

(c)同法第106条(候補者の多様性の範囲に関する情報等)の違反となり違法である行為,

(d)同法第108条第(1)項を根拠に同法第3編、第4編、第5編、第6編または第7編のある編の違反となり違法である行為、または

(e)同法第19条を根拠に同法違反となる規定、基準、慣行の適用

(2)本法第20条から第24条において、ある者が違法な行為または適用の影響を受けておりまたは影響を受ける可能性があったかにつき委員会が知っていたかあるいは疑ったかどうかを問わない。

(3)当該目的において、違法な行為には、個人に適用されれば第(1)項第(a)号の違反となる特定の方法での行為の取り決めを行うことを含む。

(4)本法は第(1)項に規定する事項について、ある者が2010年平等法に基づく訴訟を提起する権利に影響しない。」

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14 第25条(違法広告の制限など)を削除する。

15 第26条(補足)を削除する。

16 (1)第27条(調停)を下記のように改正する。

(2)第(1)項(委員会が調停の提供についての取り決めを行うことができる紛争)を下記に置き換える。

「(1)委員会は、2010年平等法第114条に基づき手続を定めておりまたは定めることができた紛争の調停に関して取り決めを行うことができる。」

17 (1)第28条(法的支援)を下記のように改正する。

(2)第(1)項において、

(a)第(a)号の「平等に関する法令」を「2010年平等法」に置き換える。

(b)第(b)号の「平等に関する法令」を「同法」に置き換える。

(3)第(5)項の「1995年障害差別禁止法(第50章)第V編(公衆」を「2010年平等法第12編(障害者)」に置き換える。

(4)第(6)項において

(a)最初に出現する「平等に関する法令」を「2010年平等法」に置き換える。

(b)2回目以降の「平等に関する法令」を「同法」に置き換える。

(5)第(7)項において

(a)第(a)号の「平等に関する法令」を「2010年平等法」に置き換える。

(b)第(b)号の「平等に関する法令」を「同法」に置き換える。

(6)第(8)項の「1995年障害差別禁止法(第50章)第V編」を「2010年平等法第12編」に置き換える。

(7)第(9)項の「平等に関する法令」を「2010年平等法」に置き換える。

(8)第(12)項において、

(a)「とは」から「を含む」までを「本条が適用される」に置き換える。

(b)第(b)号の後に「2010年平等法に適用される場合と同じく」を挿入する。

18 第31条第(1)項(委員会が遵守を評価できる事項に関する義務)を下記に置き換える。

「(1)委員会は、2010年平等法(公的部門の平等義務)第149条、第153条または第154条に基づくまたはこれらの規定による義務をある者が遵守したかにつき、その範囲または態様を評価することができる。」

19 (1)第32条(公的部門の義務:遵守通知)を下記のように改正する。

(2)第(1)項を下記に置き換える。

「(1)本条は、ある者が2010年平等法(公的部門の平等義務)第149条、第153条または第154条に基づくまたはこれらの規定による義務に違反したと判断した場合に適用される。」

(3)第(4)項の「第76A条」から「1995年障害差別禁止法」を「2010年平等法第149条」に置き換える。

(4)第(9)項第(a)号の「第76A条」から「1995年障害差別禁止法(第50章)」を「2010年平等法第149条」に置き換える。

(5)第(9)項第(b)号の「その他の場合においては」を「同法第153条または第154条により当該通知が義務に関連する場合は」に置き換える。

(6)第(11)項の「第76B条」から「1995年障害差別禁止法」を「2010年平等法第153条または第154条」に置き換える。

20 第33条(平等および人権に関する法令)を削除する。

21 (1)第34条(違法の意味)を下記ように改正する。

(2)第(1)項の「平等に関する法令」を「2010年平等法」に置き換える。

(3)第(2)項において

(a)「を根拠として」の後に「2010年平等法のある規定」を挿入する。

(b)第(a)項から第(c)項を下記に置き換える。

「(a)第1条(社会経済的不平等に関する公的部門の義務)

(b)第149条、第153条または第154条(公的部門の平等義務)

(c)第12編(障害者:交通機関)、または

(d)第190条(障害:賃貸住宅の改善)」

22 (1)第35条(一般:定義)を下記のように改正する。

(2)「宗教または信条」の定義の「第2編(第44条で定義)」を「2010年平等法第10条」に置き換える。

(3)「性的指向」の定義を下記に置き換える。

「「性的指向」とは2010年平等法第12条が定義する意味を有する。」

23 第39条第(4)項(確認決議手続による命令)の「第27条第(10)項または第33条第(3)項」を「または第27条第(10)項」に置き換える。

24 第43条(過渡的措置:スコットランドの賃貸住宅)を削除する。

25 第2編(宗教または信条による差別)を削除する。

26 第81条(規則)を削除する。

27 第4編(公務)を削除する。

28 第94条第(3)項(範囲:北アイルランド)において、

(a)「および第41条から第56条」を削除する。

(b)「および1995年障害差別禁止法(第50章)」を削除する。

29 (1)付表1(委員会:構成等)を下記のように改正する。

(2)第52号(3)(a)の「1995年障害差別禁止法(第50章)第1編、第3編、第4編、第5編および第5B編」を「障害に関連する限り2010年平等法第2編、第3編、第4編、第6編、第7編、第12編、および第13編」に置き換える。

(3)第53号の「1995年障害差別禁止法(第50章)第2編」を「2010年平等法第5編」に置き換える。

(4)第54号の「1995年障害差別禁止法(第50章)第2編」を「2010年平等法第5編」に置き換える。

30 付表3(結果的修正)において第6号から第35号および第41号から第56号を削除する。

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付表 27 第211条

廃止および取消

第1編

廃止

略称
廃止の範囲
1970年平等賃金法 法律全部
1975年性差別禁止法 法律全部
1976年人種関係法 法律全部
1986年性差別禁止法 法律全部
1988年地方政府法 第17条第(9)項、第18条、第19条第(10)項
1989年雇用法 第1条から第7条、第9条
1989年社会保障法 付表5、第5号
1995年障害差別禁止法 法律全部
1995年年金法 第62条から第65条
1999年大ロンドン行政府法
2002年性差別(選挙候補者)差別禁止法
第404条
第1条
2004年同性婚法 第6条第(1)項第(b)号および第(2)項
2004年教育(追加支援学習)(スコットランド)法 第17条第(1)項の「本法により審判所に付与された職務の執行のため」
2006年平等法 第25条
第26条
第33条
  第43条
第2編
第81条
第4編
第94条第(3)項「および第41条から第56条」と「1995年障害差別禁止法(第50章)」
付表3において
(a)第6号から第35号
(b)第41号から第56号

第2編

取消

標題
取消の範囲
1995年職域年金制度規則(平等取扱)
(S.I. 1995/3183)
規則全部
2003年雇用平等(宗教または信条)規則
(S.I. 2003/1660)
規則全部
2003年雇用平等(性的指向)規則
(S.I. 2003/1661)
規則全部
1995年障害差別(年金)規則(S.I.2003/2770) 規則全部
2005年職域年金制度(平等取扱)(修正)規則
(S.I. 2005/1923)
規則全部
2006年雇用平等(年齢)規則 2006
(S.I. 2006/1031)
規則全部(付表6と付表8を除く)
2007年平等(性的指向)規則 (S.I. 2007/1263) 規則全部
2008年性差別 (法律改正)規則 (S.I. 2008/963) 規則全部

付表 28 第214条

定義表現索引

表現
条項
職域年金制度に関する権利発生 第212条第(12)項
追加出産・育児休暇 第213条第(6)項および第(7)項
追加出産・育児休暇期間 第213条第(8)項
年齢による差別 第25条第(1)項
年齢層 第5条第(2)項
第212条第(1)項
団体 第107条第(2)項
補助的支援 第20条第(11)項
信条 第10条第(2)項
平等条項または規則の違反 第212条第(8)項
委員会 第212条第(1)項
区分所有 第38条第(7)項
法定出産・育児休暇 第213条第(3)項
下請労働 第41条第(6)項
下請労働者 第41条第(7)項
本法違反 第212条第(9)項
国家公務員 第83条第(9)項
不利益 第212条第(1)項および第(5)項
障害 第6条第(1)項
障害差別 第25条第(2)項
障害者 第6条第(2)項および第(4)項
差別 第13条から第19条、第21条および第108条
不動産の処分 第38条第(3)項から第 (5)項
教育諸法 第212条第(1)項
職域年金制度における雇用主 第212条第(11)項
雇用 第212条第(1)項
法令 第212条第(1)項
平等条項 第212条第(1)項
平等規則 第212条第(1)項
企業 第46条第(2)項
性適合 第7条第(1)項
性適合差別 第25条第(3)項
ハラスメント 第26条第(1)項
独立教育機関 第89条第(7)項
LLP 第46条第(4)項
男性 第212条第(1)項
婚姻および同性婚 第8条
婚姻および同性婚による差別 第25条第(4)項
出産・育児平等条項 第212条第(1)項
出産・育児平等規則 第212条第(1)項
出産・育児休暇 第213条第(2)項
職域年金制度の構成員 第212条第(10)項
行政府構成員 第212条第(7)項
差別禁止規則 第212条第(1)項
不動産の占有 第212条第(6)項
職域年金制度 第212条第(1)項
オフショア労働 第82条第(3)項
通常出産・育児休暇 第213条第(4)項および第(5)項
第212条第(1)項
年金クレジット構成員 第212条第(11)項
年金サービス 第212条第(11)項
年金受給者 第212条第(11)項
私的役職 第49条第(2)項
物理的特徴 第20条第(10)項
妊娠および出産・育児による差別 第25条第(5)項
不動産 第38条第(2)項
所定の 第212条第(1)項
職業 第212条第(1)項
設立企図中の企業 第46条第(3)項
設立企図中のLLP 第46条第(5)項
学校の所有者 第89条第(4)項
保護特性 第4条
妊娠の保護期間 第18条第(6)項
サービスの提供 第31条および第212条第(4)項
公務 第31条第(4)項および第150条第(5)項
公職 第50条第(2)項および第52条第(4)項
児童、生徒および学生 第89条第(3)項
人種 第9条第(1)項
人種による差別 第25条第(6)項
合理的調整を行う義務 第20条
下院職員 第83条第(5)項
上院職員 第83条第(6)項
私的役職または公職の関係者 第52条第(6)項
宗教 第10条第(1)項
宗教または信条による差別 第25条第(7)項
第1、第2、第3の要件 第20条
継続または高等教育の責任機関 第91条第(12)項
学校の責任機関 第85条第(9)項
学校 第89条第(5)項および第(6)項
サービス提供者 第29条第(1)項
性別 第11条
性差別 第25条第(8)項
性平等規定 第212条第(1)項
性平等規則 第212条第(1)項
性的指向 第12条第(1)項
性的指向による差別 第25条第(9)項
学生 第94条第(3)項
下位法令 第212条第(1)項
実質的な 第212条第(1)項
第3編の目的におけるタクシー(サービスと公務) 付表 2第4号
第12編第1章の目的におけるタクシー(障害者: 交通機関) 第173条第(1)項
賃借権 第38条第(6)項
業務 第212条第(1)項
性転換者 第7条第(2)項
職域年金制度の受託者または管理者 第212条第(11)項
総合大学 第94条第(4)項
報復的取扱 第27条第(1)項
職業訓練 第56条第(6)項
女性 第212条第(1)項

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英国でThe Stationery Office Limitedが女王総務室管理官Carol Tulloおよび議会女王印刷室の監修のもとで印刷


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