第5章
1993年人権法(ニュージーランド)
2008年10月1日再版
1993年人権法
公法 1993 No82
承認日 1993年10月10日
注
この版では、1989年法律規則発行法第17C条により認可された変更が実施されている。
それらの変更の全般的概要については、本電子版に関する説明資料とともに、本電子版の最終部に記されている。
本法は法務省において執行される。
国連の人権に関する規約又は条約に全面的に従いつつ、1971年人種関係法及び1977年人権委員会法を統合改正し、ニュージーランド国内でより良い人権の保護を提供するための法律。
本法はニュージーランド議会により以下のとおり制定された。
第1条 略称及び開始
(1)本法は1993年人権法の名称で引用することができる。
(2)本法は1994年2月1日に効力を発する。
第2条 解釈
(1)文脈上別様の要求がない限り、本法において――
行為とは、活動、状態、制定、政策、実施、又は要求を含む。
委員長とは、第8条第(1)項第(a)号に従って人権委員長に任命された委員を意味する。
委員会とは、第4条に従って継続される人権委員会を意味し、人権訴訟手続事務局を含む。
委員会:この定義は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から、「人権委員会を意味する」の後に「人権訴訟手続事務局を含む」の文言を付加するよう改正された。
委員とは、委員会の構成員を意味する。
人権訴訟手続事務局長又は事務局長とは、人権訴訟手続事務局長、又は第20A条に従って任命された人権訴訟手続事務局長代理を意味する。
第53条及び第54条において、処分するとは、売る、譲渡する、賃貸する、貸す、再賃貸する、転貸する、使用を許諾する、又は抵当に入れることを意味し、また処分することに同意することを意味する。
紛争解決会合とは、第77条第(2)項第(c)号に記されている種類の会合を意味する。
紛争解決サービスとは、差別及び本法の遵守に関する国民からの質問に対する回答の提示を含む。
第2編において、雇用主とは、以下を含む。
(a)独立業務請負人
(b)契約被雇用者を提供する人と結んだ契約に従って当該契約被雇用者により労働が提供される人
(c)無償労働者により労働が提供される人
雇用協定とは、2000年雇用関係法第5条でこの語に付与されている意味を有する。
雇用契約とは、1991年雇用関係法第2条でこの語に付与されている意味を有する。
雇用機会均等委員とは、第8条第(1)項第(c)号に従って雇用機会均等委員に任命された委員を意味する。
統括管理者とは、第18条に従って委員長から任命された委員会の統括管理者を意味し、委員会の臨時統括管理者を含む。
人権審議審判所又は審判所とは、第93条に従って継続された審判所を意味する。
大臣とは、法務大臣を意味する。
人権訴訟手続事務局又は事務局とは、第20条に記されている事務局を意味する。
差別禁止事由とは、第21条で付与されている意味を有する。
人種関係委員とは、第8条第(1)項第(b)号に従って人種関係委員に任命された委員を意味する。
人に関連して、親族とは、当該人以外で以下のいずれかに該当する人を意味する。
(a)血縁、婚姻、シビルユニオン、事実婚関係、姻戚関係、又は養子によって当該人と関係がある人
(b)完全に又は主に当該人に依存している人
(c)当該人の世帯の構成員
親族:この定義の第(a)号は、2005年親族(基準)法(2005 No3)第7条により、2005年4月26日から、「婚姻」の後に「シビルユニオン、事実婚関係」の文言を挿入するよう改正された。
第53条及び第54 条において、宿泊設備のある居住設備とは、住居、アパート、ホテル、モーテル、下宿屋、又はキャンプ場を含む。
老齢年金制度とは、その構成員又は他の人々に対して退職に付随する給付又はその他の、災害補償金、障害手当、疾病手当若しくは死亡手当等の手当を提供するために設けられた、老齢年金制度、基金、計画又は何らかの準備基金を意味する。
老齢年金制度との関連において、被信託人とは、ニュージーランド議会法に従って制定された老齢年金制度を管理するために任命された人又は人々を含む。
(2)文脈上別様の要求がない限り、本法において、本法の1つ又は複数の編への違反を主張する申立てには、(問題となる関連する編に言及しているか否かにかかわらず)当該違反を主張していると思われる、又は当該違反に関係すると思われる申立てを含む。
(3)文脈上別様の要求がない限り、本法において、申立ての対象となる人には、申立ての対象となるあらゆる種類の機関を含む。
比較:1977 No49 ss2、15(13)、25(5)。1983 No56 s4(4)。1992 no16 s2(3)。1993 No35 s3(3)
雇用協定:この定義は、2000年雇用関係法(2000 No24)第240条により、2000年10月2日から追加された。
第2条は、2001年人権改正法(2001 No96)第3条により、2002年1月1日から差し換えられた。
第3条 政府を拘束する法律
本法は政府を拘束する。
比較:1971No150 s 2; 1977 No.49 s 3
第1編
人権委員会
第4条 人権委員会の継続
(1)人権委員会は継続するものとし、1977年人権委員会法第4条に従って設置された人権委員会と同一の機関とする。
(2)委員会は、2004年政府認可法人法第7条の目的のための政府機関である。
(3)2004年政府認可法人法は、本法が明示的に別様の規定を記している場合を除き、委員会に適用される。
(4)他の法律にいかなる規定があっても、2004年政府認可法人法第16条及び第17条に基づく委員会の権限は、以下のいずれかの主体にしか行使できない。
(a)委員会の機能を遂行する目的のために当該機能を遂行する権限を本法又は2004年政府認可法人法に基づいて付与された人。
(b)本法に基づく機能、権限、又は人権訴訟手続事務局長の職務を行使又は遂行する目的のため、事務局長、その代理、又は(事務局長若しくはその代理が出した指示に従って行動する)人権訴訟手続事務局のスタッフ
比較:1977 No49 s4。
第(2)項及び第(3)項は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から差し換えられた。
第(4)項は、2001年人権改正法(2001 No96)第4条により、2002年1月1日から挿入された。
第(4)項は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から、「第(2)項及び第(3)項に記された資格、権利、及び権限は、以下のいずれかの主体にしか行使できない」の文言を、「他の法律にいかなる規定があっても、2004年政府認可法人法第16条及び第17条に基づく委員会の権限は、以下のいずれかの主体にしか行使できない」に差し換えるよう改正された。
第(4)項第(a)号は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から、「本法に基づいて」の文言に「又は2004年政府認可法人法」を挿入するよう改正された。
委員会の機能及び権限
この見出し「委員会の機能及び権限(powers)」は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1月1日から、「委員会の機能及び権限(Powers)」に取って代わった。
第5条 委員会の機能
(1)委員会の第一義的な機能は、以下のことにある。
(a)ニュージーランド社会における人権に対する尊重、理解、及び認識を擁護し、促進する。
(b)ニュージーランド社会における個人間及び多様な集団間の調和的関係の維持と発展を奨励する。
(2)委員会は第(1)項に基づく第一義的な機能を遂行するため、以下の機能を有する。
(a)人権を擁護する機関となり、また教育と広報を通じて人権の尊重と遵守を促進し、守る。
(b)人権の分野の諸々の計画と活動を奨励し、調整する。
(c)本法又は1990年ニュージーランド権利章典の理解と遵守を促進する声明を含め、人権に影響を与える問題に関連する公式声明を出す(たとえば、平等を保証する措置、間接差別、又は違法な差別に対する申立てを処理する際の本法の下での機関及び手続、等に関する理解を促進する声明など)。
(d)研究、教育、及び討論を通じて、ワイタンギ条約の人権の範囲、及び当該範囲と国内外の人権法との関係についての理解の改善を促す。
(e)本法に矛盾し又は背反するおそれのある行為又は慣行を回避するため、委員会が適切とみなすよう、ガイドライン及び実践上の自主的規範を作成し、出版する。
(f)人権に影響を与える問題について一般市民からの説明を受け付け、求める。
(g)人権の保護に関心を抱く他の人々及び機関と協議し、協力する。
(h)政府関連のことか否かにかかわらず、何らかの条例若しくは法律、何らかの慣行、又は何らかの手続も含め、ある何らかの事項が委員会から見て人権侵害にかかわる又はかかわるおそれがあると判断される場合に、一般にその事項について調査する。
(i)第6条又は第92B条又は第92E条又は第92H条又は第97条に従って、法的手続の場に出向き、又は訴訟を提起する。
(j)委員会の意見として、法的手続に参加することが本項第(a)号に記された委員会の機能遂行を促進するとみなされる場合に、裁判所規則若しくは審判所の手続を示した規定に従って、裁判所若しくは審判所に対し、当該の裁判所若しくは審判所を補助する仲介人若しくは訴訟代理人としての任命を受けるための申請を行うか、又は当該の規則若しくは規定で認められている他の仕方で、裁判所若しくは審判所での法的手続に参加する。
(k)以下について首相に報告する。
(i)人権に影響を与える何らかの事項。人権のために提供する保護手段を改善するための、また人権に関する国際文書に明記された基準の遵守状況を確実に改善するための立法上、行政上、又はその他の措置の望ましさを含む。
(ii)ニュージーランドが人権に関する何らかの国際文書に拘束される国になることの望ましさ。
(iii)委員会が人権に影響するおそれがあるとみなした何らかの法案(下位法を含む)又は政府の政策案の予想される影響。
(l)ニュージーランドにいる若しくは入国する可能性のある人々で、敵対行為に曝されている若しくは曝される可能性のある、又は侮辱を受けている若しくは受ける可能性のある人々からなる集団に関連して、当該集団が本法の下で差別対象にすることが違法とされる人々からなることを理由に公式声明を出す。
(m)ニュージーランドにおける人権の促進と保護のために、利害関係者と協議しながら国の行動計画を策定する。
(n)
(o)本法又は他の法律に基づいて委員会に付与され又は課される他の何らかの機能、権限及び職務を行使又は遂行する。
(3)委員会は、一般に本法に基づく委員会の機能の行使又は本法に基づいて委員会が行なう特定の調査に関連する報告を、当該報告で扱われる事項が大臣又は首相への報告の主題となったか否かにかかわらず、公共の利益又はある人物、部局若しくは組織の利益のために公開することができる。
比較:1977 No49 ss5(1), (3), (5), 6(1), (2), 28A, 78(1)。1977 No49 ss78(1), 86
第5条~第13条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1月1日から差し換えられた。
第5条の見出しは、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から、「及び権限」を削除するよう改正された。
第(2)項第(n)号は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から廃止された。
第6条 確認判決に関連する権限
(1)委員会が1908年宣言的判決法に従って高等法院の宣言的判決又は命令を受けるのが望ましいと判断した場合はいつでも、同法又は他の何らかの制定法若しくは法の原則にそれと反対の規定があるにもかかわらず、委員会は同法に従って訴訟を起こすことができる。
(2)委員会は、第(1)項の権利の行使が第5条第(2)項第(a)号に記された委員会の機能の遂行を促進するとみなした場合にのみ、当該権利を行使できる。
(3)第(1)項は、第92B条又は第92E条又は第92H条又は第97条に従って訴訟に出廷し又は訴訟を起こす委員会の権能を制限しない。
比較:1977 No49 s5A。1983 No56 s3
第5条~第13条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1月1日から差し換えられた。
委員会の機能遂行における諸活動
この見出し「委員会の機能遂行にかかわる諸活動」は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1月1日から、「委員会の構成員」という見出しに取って代わった。
第7条 委員会の諸活動の一般的性格の決定
(1)2004年政府認可法人法第4編に従って委員会の戦略的方針及び目標を設定し監視するプロセスにおける大臣の役割に従い、共同で行動する委員会の構成員は、委員会の機能遂行として実施される諸活動の戦略的方針と一般的性格を決定する。
(2)委員長は、委員会の機能遂行として実施される諸活動が委員会の決定と矛盾しないことを保証する責任を委員会に対して負う。
第(3)項は、1994年人権改正法(第2号)(1994 No151)第2条により、1994年12月15日から挿入された。
第5条~第13条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1月1日から差し換えられた。
第(1)項は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から、「2004年政府認可法人法第4編に従って委員会の戦略的方針及び目標を設定し監視するプロセスにおける大臣の役割に従い、共同で行動する委員会の構成員は」の文言が、「共同で行動する委員会の構成員は」に改正された。
委員会の構成員
第8条 委員会の構成員
(1)委員会は以下の人権委員によって構成される。
(a)常勤職の委員長に任命される委員
(b)同じく常勤職の人種関係委員に任命される委員
(c)同じく常勤職の雇用機会均等委員に任命される委員
(d)全員非常勤職の5人以下のその他の委員
(2)委員は2004年政府認可法人法の趣旨における意思決定機関である。
(3)委員長は、当人が委員長であるのと同じ期間にわたり、2004年政府認可法人法の趣旨における意思決定機関の議長として在職する。
(4)2004年政府認可法人法の付表5第(1)項~第(5)項は、委員会には適用されない。
比較:1997 No49 s7(1)(a), (c), (ca), (d), (2)。1983 No56 s4(1), (2)。1991 No132 s3(1)。1993 No35 s2
第5条~第13条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1月1日から差し換えられた。2002年7月1日に発効した第8条第(1)項第(c)号に関しては、同法第2条第(2)項を参照。
第(2)項及び第(3)項は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から差し換えられた。
第(4)項は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から挿入された。
第9条 代理委員
(1)総督は、大臣が第(2)項に従って、又は委員長が第(3)項に従って委員の代理役に指名できる人物を、大臣の推薦に基づいて代理委員に任命することができる。
(2)大臣は、以下の期間又は場合、委員又は代理委員に対して委員長の役目を果たすよう指名することができる。
(a)委員長が指名されてから委員長の後継者が就任するまでの間、又は、
(b)委員長が無能力である間、又は場合によっては委員会の特定の機能若しくは活動に関連して、
(i)委員長が疾患、不在、若しくはその職務を遂行できない他の十分な理由により無能力であることを大臣が認めるか、若しくは
(ii)委員長がその職務若しくは活動に関与することが適切ではない若しくは望ましくないと委員長本人が判断した場合。
(3)委員長は、以下の場合、当該委員長が委員長の役目を果たしている間、又は委員が無能力である間、又は場合によっては委員会の特定の機能若しくは活動に関連して、委員の役目を果たすよう代理委員を指名することができる。
(a)当該委員長が第(2)項による指名を受けて委員長の役目を果たしている委員である、又は、
(b)他のいずれかの委員が疾患、不在、若しくはその職務を遂行できない他の十分な理由により無能力であることを委員長が認めている、又は、
(c)当面の間委員として在職している裁判官が、第20C条第(2)項に従って、委員会の特定の機能若しくは活動に関与することを拒否し、若しくは関与をやめている、又は、
(d)他のいずれかの委員がその職務若しくは活動に関与することが適切ではない若しくは望ましくないと当該委員本人が判断した場合。
(4)第2項又は第3項に従って指名された代理委員は、当該代理委員が委員長又は委員の役目を果たしている間は、当該代理委員がその役目を果たしている委員長又は委員とみなされなければならない。
(5)代理委員がその任を果たしている間は、代理委員の指名、代理委員が取った行動、及び委員会が取った行動について、いかなる手続においてであれ、当該代理委員の指名の機会が生じなかった、又はなくなったという理由で、異議を唱えることはできない。
比較:1977 No49 s7B。1985 No23 s2
第5条~第13条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1月1日から差し換えられた。
第10条 委員会の会合
(1)
(2)人種関係委員はいつでも、委員会の特別会合を開くよう要求することができる。
(3)第(2)項は2004年政府認可法人法の付表5第(7)項(2)に追加する形で適用される。
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
比較:1977 No49 s10
第5条~第13条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1月1日から差しえられた。
第(1)項は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から廃止された。
第(2)項は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から、「議長」及び「又は、いずれかの4委員」の文言を削除するよう改正された。
第(3)項は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から差し換えられた。
第(4)項~第(8)項は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から廃止された。
任命に関する基準
第11条 任命に関する基準
(1)委員又は代理委員の任命のための人物を推薦するにあたって、大臣は、任命される委員及び代理委員が特に以下の点を備えている必要があることを考慮しなければならない。
(a)以下に関する知識又は経験
(i)委員会で扱われる可能性が高い諸問題の多様な側面
(ii)人権に関連するニュージーランド国法、他国の法律、又は国際法
(iii)ワイタンギ条約及び先住民の権利
(iv)現在の経済、雇用又は社会の問題
(v)文化的問題、並びにニュージーランド社会における重要性のある多様なコミュニティーと人口集団のニーズ及び目標(人生経験も含む)
(b)以下に関する技能又は経験
(i)権利擁護活動又は公教育
(ii)ビジネス、商業、経済、工業、財務管理、又は人事管理
(iii)コミュニティーの諸問題
(iv)行政、又は行政に関連する法律
(1A)第(1)項は2004年政府認可法人法第29条を制限しない。
(2)本条の規定は、第12条、第13条又は第14条を制限しない。
比較:1977 No49 s7(3)。1985 No23 s3(1)
第5条~第13条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1月1日から差し換えられた。第(1A)項は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から挿入された。
第(2)項は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から、「又は第13条」を「第13条又は第14条」に差し換えるよう改正された。
第12条 委員長の任命に関する追加基準
委員長の任命のための人物を推薦するにあたって、大臣は、第11条に記された基準だけでなく、その人物が有する以下の点も考慮しなければならない。
(a)委員会の機能遂行に関連してリーダーシップを提供できる能力(たとえば、人権の尊重と遵守のための擁護者であり、また教育と広報を通じてそれらを促進している)。
(b)委員会を代表する能力。また委員会と他の人々又は機関との効果的な関係を創造し、維持する能力
(c)人権に関連するニュージーランド国法、他国の法律、又は国際法についての、また人権に関する国際文書の下でのニュージーランドの義務についての知識
(d)他国で又は国際的に発生している人権上の問題又は動向についての、またニュージーランドにおけるそれらの問題又は動向の関連性についての正しい認識
(e)第15条に記された職務を遂行する能力
第5条~第13条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1月1日から差し換えられた。
第13条 人種関係委員の任命に関する追加基準
人種関係委員の任命のための人物を推薦するにあたって、大臣は、第11条に記された基準だけでなく、その人物が有する以下の点も考慮しなければならない。
(a)ニュージーランドにおける現在の人種関係についての、また当該関係の起源及び展開についての理解
(b)他国で又は国際的に発生している人種関係上の問題又は動向についての、またニュージーランドにおけるそれらの問題又は動向の関連性についての正しい認識
(c)第16条に記された職務を遂行する能力
第5条~第13条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1月1日から差し換えられた。
第14条 雇用機会均等委員の任命に関する追加基準
雇用機会均等委員の任命のための人物を推薦するにあたって、大臣は、第11条に記された基準だけでなく、その人物が有する以下の点も考慮しなければならない。
(a)雇用機会均等に関連する原則についての理解
(b)他国での又は国際的な雇用機会均等の促進における問題、動向及び展開についての、またニュージーランドにおけるそれらの問題、動向又は展開の関連性についての正しい認識
(c)第17条に記された職務を遂行する能力
第14条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年7月1日から差し換えられた。同法第2条第(2)項を参照。
委員の職務
第15条 委員長の職務
(1)委員長は以下の職務を有する。
(a)委員会の議長を務め、委員会の議論を主導する(委員会が人種関係の問題について議論する場合を除く)。
(b)委員会の機能遂行として実施される諸活動が、第7条に基づく委員会の戦略的方針及びその他の決定と矛盾しないことを保証する。
(c)各委員の責任の範囲を割り当て、委員会の機能遂行(第76条に記されている機能を除く)として実施される諸活動に委員がどの程度まで関与するかを決める。ただし、これらのことは、個々の事例で大臣と協議した後に行う。
(d)委員会の機能遂行として実施される諸活動の過程で発生する人種関係の問題について、人種関係委員と共同で行動する。また、第16条第(c)項及び第(d)項によって委員長に付与されている職務を遂行する。
(e)委員会の機能遂行として実施される諸活動の過程で発生する雇用機会均等に関連する問題について、雇用機会均等委員と共同で行動する。また、第17条第(g)項によって委員長に付与されている職務を遂行する。
(f)委員会に関連する管理上の問題に関して、また委員会の機能遂行として実施される諸活動に関して、統括管理者を監督し、かつ統括管理者と連携する。
(g)本法又は他の何らかの制定法により委員長に付与され又は課される他の何らかの職務、権限、又は義務。
(2)第(1)項第(d)号及び第(e)号は、第7条第(2)項に従属する。
比較:1977 No49 s7(1)(a), (5)
第15条及び第16条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1月1日から差し換えられた。
第16条 人種関係委員の職務
人種関係委員は以下の職務を有する。
(a)人種関係の問題に関連して委員会の議論を主導する。
(b)委員会の機能遂行として実施される諸活動に従事する場合及びその他の形で相談を受けた場合の両方で、当該諸活動の過程で発生した人種関係の問題について、助言及びリーダーシップを提供する。
(c)人種関係の問題で委員会の機能遂行として実施される諸活動が、第7条に基づく委員会の戦略的方針及びその他の決定と矛盾しないことを、委員長と共同で保証する。
(d)人種関係の問題で委員会の機能遂行として実施される諸活動について、委員長と共同で行動しつつ、統括管理者を監督し、かつ統括管理者と連携する。
(e)本法又は他の何らかの制定法により人種関係委員に付与され又は課される他の何らかの職務、権限、又は義務
比較:1971No150 s13。1977 No49 s86
第15条及び第16条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1月1日から差し換えられた。
第17条 雇用機会均等委員の職務
雇用機会均等委員は以下の職務を有する。
(a)雇用機会均等(賃金の平等を含む)に関する委員会の議論を主導する。
(b)委員会の機能遂行として実施される諸活動に従事する場合及びその他の形で相談を受けた場合の両方で、当該諸活動の過程で発生した雇用機会均等の問題について、助言及びリーダーシップを提供する。
(c)雇用機会均等のベストプラクティスを促進し奨励する上で、制定法、ガイドライン、及び実践上の自主的規範が果たしている役割を、委員会が作成した基準を用いて評価する。
(d)第5条第(2)項第(e)号に従って、雇用機会均等のベストプラクティスを促進し奨励するためのガイドライン及び実践上の自主的規範(制定法の中の関連する権利及び義務を特定する規定を含む)の発展を主導する。
(e)ニュージーランド国内の雇用機会均等の改善の進み具合を監視及び分析し、かかる監視及び分析の結果について大臣に報告する。
(f)雇用機会均等(賃金の平等を含む)の促進を目的の1つにしている何らかの頼りにする人又は機関と連携し、その労働を補完する。
(g)雇用機会均等の問題で委員会の機能遂行として実施される諸活動が、第7条に基づく委員会の戦略的方針及びその他の決定と矛盾しないことを、委員長と共同で保証する。
(h)本法又は他の何らかの制定法により雇用機会均等委員に付与され又は課される他の何らかの職務、権限、又は義務
第17条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1月1日から差し換えられた。同法第2条第(2)項を参照。
委員会の統括管理者及びスタッフ
第18条 委員会の統括管理者及びスタッフ
(1)委員会の統括管理者及びスタッフは、第7条に基づく委員会の戦略的方針及びその他の決定に従って委員会の機能を遂行するために必要な諸活動を引き受ける。
(2)統括管理者は、
(a)委員長に対して責任を負い、委員長に報告を行なう。
(b)付表1の第(1)項に従って、委員長により任命される。そして、
(c)2004年政府認可法人法の趣旨における委員会の最高責任者である。
(3)委員会の被雇用者は統括管理者に対して責任を負い、統括管理者に報告を行う。
第18条~第20条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1月1日から差し換えられた。
第(2)項第(b)号は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から、「そして」を挿入するよう改正された。
第(2)項第(c)号は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から挿入された。
委員の行動の独立性
第19条 独立的に行動する義務
本法又は他の法律に別段の明示的な規定がある場合を除き、委員会は、法に定められた機能と義務を遂行し、法に定められた権限を行使する際に、以下に従って独立的に行動しなければならない。
(a)本法、及び
(b)委員会の機能、権限又は義務について明示的に定めた他のすべての法律(2004年政府認可法人法を除く)
第18条~第20条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1月1日から差し換えられた。
第19条は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から差し換えられた。
人権訴訟手続事務局
第20条 人権訴訟手続事務局
(1)人権訴訟手続事務局は委員会の一部であり、人権訴訟手続事務局長又はその代理によって統括される。
(2)事務局のスタッフは、事務局長又はその代理に報告を行ない、事務局長が本法に従ってその職務、権限又は義務を行使又は遂行するのを補助する。
(3)事務局長の職務、権限又は義務を行使又は遂行する際に、事務局長又はその代理と事務局のスタッフは、委員会及び政府の大臣からは独立的に行動しなければならない。
(4)ただし、事務局長又はその代理は、事務局の諸活動の効率的、効果的及び経済的な管理について委員長に対して責任を負う。
第18条~第20条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1月1日から差し換えられた。
人権訴訟手続事務局長
第20A条 人権訴訟手続事務局長
(1)人権訴訟手続事務局長は、大臣の推薦に基づいて、総督によって任命される。
(2)総督は、大臣の推薦に基づいて、大臣が人権訴訟手続事務局長代理として推薦する人物を、事務局長代理に任命することができる。
(3)大臣は、以下の場合を除き、人権訴訟手続事務局長代理の任命のための人物を指名してはならない。
(a)事務局長が疾患、不在、若しくはその職務を遂行できない他の十分な理由により無能力であることを大臣が認めた場合、又は
(b)事務局長が何らかの特定の職務を遂行することが適切ではない若しくは望ましくないと事務局長本人が判断した場合。
比較:1977 No49 s7B。1985 No23 s2
第20A条~第20H条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1 月1日から挿入された。
第20B条 任命に関する基準及び要件
(1)人権訴訟手続事務局長又はその代理の任命のための人物を推薦するにあたって、大臣は、人物の性格だけでなく、当該人物が以下の点を備えている必要があることを考慮しなければならない。
(a)以下に関する知識又は経験。
(i)人権審議審判所で扱われる可能性が高い諸問題の多様な側面
(ii)人権に関連するニュージーランド国法、他国の法律、又は国際法
(iii)現在の経済、雇用又はその他の社会問題
(b)公法にかかわる実務(訴訟の指揮を含む)と財務及び人事上の管理に関する技能又は経験。
(c)本法に基づく事務局長の職務、権限及び義務を効率的かつ効果的に行使又は遂行する能力、並びに人権訴訟手続事務局が当該の職務、権限及び義務を効率的かつ効果的に行使又は遂行する当該人物の支えになることが確実な能力
(2)人権訴訟手続事務局長又はその代理に任命される人物はみな、5年以上の法的実務経験を有する高等法院の法廷弁護士又は事務弁護士でなければならない。
比較:1977 No49 s7(3)。1985 No23 s3(1)
第20A条~第20H条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1 月1日から挿入された。
裁判官の人権委員への任命
第20C条 裁判官の人権委員への任命
(1)裁判官の委員若しくは代理委員への任命又は裁判官の委員若しくは代理委員としての勤務は、当人の司法職における在任期間又は当人の階級、肩書、地位、優先権、俸給、年金若しくはその他の手当、又は裁判官としてのその他の権利若しくは特権(老齢年金に関連するものも含む)に影響を与えず、いかなる目的のためであれ、当人の委員又は代理委員としての勤務は、裁判官としての勤務とみなされなければならない。
(2)当面の間委員として在職している裁判官は、委員会の特定の機能又は活動が自らの司法職と両立できないと判断した場合はいつでも、当該の機能又は活動に関与することを拒否し、又は関与をやめることができる。
比較:1977 No49 ss7(5A), 7A。1983 No56 ss4(3), 5。1985 No23 s3(1)
第20A条~第20H条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1 月1日から挿入された。
役職者に関連する条項
第20D条 第20E~第20G条が適用される役職者
(1)第20F条及び第20G条はともに、以下の公職(役職)の1つに就いている人(役職者)に適用される。
(a)
(b)
(c)人権訴訟手続事務局長
(d)人権訴訟手続事務局長代理
(2)
(3)
比較:1983 No56 s6。1985 No23 s3(1)
第20A条~第20H条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1 月1日から挿入された。
第(1)項は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から、「第20E条~第20G条」を「第20F条及び第20G条」に差し換えるよう修正された。
第(1)項第(a)号及び第(b)号は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から廃止された。
第(2)項及び第(3)項は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から廃止された。
第20E条 役職への服務
[廃止]
第20A条~第20H条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1 月1日から挿入された。
第20E条は、2004年政府認可法人法(2004 No115)第200条により、2005年1月25日から廃止された。
第20F条 在任期間
役職者は、
(a)総督がその人物の任命時に大臣の勧告に基づいて指定した期間(5年以下)在任する。
(b)随時再任されてもよい。
(c)第20G条に従って役職を早い時期に明け渡し、又はすでに在任せず、又は役職を解かれた場合を除いては、たとえ指定された期間が終了したとしても、後継者が就任するまでは引き続き役職に留まる。
比較:1971 No150 s12(1)(2)。1977 No49 s8。1985 No23 s3(1)
第20A条~第20H条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1 月1日から挿入された。
第20G条 役職の明け渡し
役職者は、
(a)辞任の趣旨を記し、辞任を実施する時期を明記した書面通知を大臣に送達することにより、役職を辞することができる。
(b)死亡した場合は、役職への服務を終了する。
(c)2006年破産法に従って破産宣告を受けた場合は、役職への服務を終了する。
(d)職務遂行に影響を与える無能力、職務怠慢、又は違法行為が総督に納得のいくように証明されたことを理由に、いつでも総督により役職を解かれることができる。
比較:1971 No150 s12(3)。1977 No49 s9。1985 No23 s3(1)
第20A条~第20H条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1 月1日から挿入された。
第20G条第(c)項は、2006年破産法第445条(2006 No55)に基づき、2007年12月3日に改正された。
人権委員会及び人権訴訟手続事務局に関連する管理条項
第20H条 付表1及び2に明記された管理条項
(1)付表1は委員会に関して適用される。
(2)付表2は事務局に関して適用される。
第20A条~第20H条は、2001年人権改正法(2001 No96)第5条により、2002年1 月1日から挿入された。
第1A編
政府、関連する人及び機関、又は法的権限を有し実行する人若しくは機関による差別
第1A編(第20I~第20L条)は、2001年人権改正法(2001 No96)第6条により、2002年1 月1日から挿入された。
第20I条 本篇の目的
本篇の目的は、1990年ニュージーランド権利章典第19条により支持された差別からの自由を求める権利に矛盾する行為又は不作為が、同章典第3条に記された人又は機関の行為又は不作為に相当する場合は、一般にかかる行為又は不作為は本篇に違反するということを規定することにある。
第1A編(第20I条~第20L条)は、2001年人権改正法(2001 No96)第6条により、2002年1 月1日から挿入された。
第20J条 本篇の適用に関連する行為又は不作為
(1)本篇は、1990年ニュージーランド権利章典第3条に記された人又は機関の行為又は不作為に関連する限りでのみ適用される。かかる人又は機関とは、すなわち以下のいずれかを指す。
(a)ニュージーランドの立法、行政、又は司法機関。
(b)法律に従ってある人又は機関に付与され又は課された何らかの公的な職務、権限、又は義務の遂行におけるその人又は機関。
(2)第(1)項にもかかわらず、本篇は、第22条、第23条、第61条~第63条、及び第66条のいずれかに従って違法とされる行為又は不作為に関連しては適用されない。
(3)本篇がある行為又は不作為に関連して適用される場合、第2編は当該の行為又は不作為には適用されない。
(4)本篇の規定は、1990年ニュージーランド権利章典には影響しない。
第1A編(第20I条~第20L条)は、2001年人権改正法(2001 No96)第6条により、2002年1 月1日から挿入された。
第20K条 第20L条が適用される目的
第20L条は、以下の目的のためにのみ適用される。
(a)委員会が第5条第(2)項第(h)号に従って実施される何らかの調査
(b)第3編に基づく申立ての評価、検討、調停、決定
(c)人権審議審判所に提起された法的手続での代理人の提供に関して、事務局長が第3編に従って行う何らかの決定
(d)人権審議審判所に提起された法的手続で、又は当該審判所の決定からの上訴に基づく何らかの裁判所での法的手続で行われた何らかの決定
(e)委員会が本法に従って提起した手続で、何らかの裁判所又は審判所が行なった何らかの決定。
(f)第3編に従って開始又は実行される他の何らかの処理又は法的手続。
(g)何らかの関連する事項
第1A編(第20I条~第20L条)は、2001年人権改正法(2001 No96)第6条により、2002年1 月1日から挿入された。
第20L条 本篇に違反する行為又は不作為
(1)本篇の適用と関連する行為又は不作為(制定法を含む)が1990年ニュージーランド権利章典第19条と矛盾する場合、当該の行為又は不作為は本篇に違反する。
(2)第(1)項の目的のため、ある行為又は不作為が以下のいずれにも相当する場合は、当該の行為又は不作為は1990年ニュージーランド権利章典第19条に違反する。
(a)当該第19条で支持されている差別からの自由を求める権利を制限する。
(b)1990年ニュージーランド権利章典第5条に従って正当化される当該権利への制限に相当しない。
(3)疑義を回避するために、第(1)項及び第(2)項は、ある行為又は不作為が制定法により許可又は要求されていても、当該行為又は不作為に関連して適用される。
第1A編(第20I条~第20L条)は、2001年人権改正法(2001 No96)第6条により、2002年1 月1日から挿入された。
第2編
違法な差別
1990年ニュージーランド権利章典第3条に記された人及び機関への本篇の適用
第21A条 1990年ニュージーランド権利章典第3条が適用される場合は、本篇の適用は制限される
(1)第(2)項に記された人又は機関の行為又は不作為に適用される本篇の条項は、以下に限られる。
(a)第21条~第35条(雇用問題での差別に関連する)、第61条~第64条(人種間不和、並びに社会的及び人種的ハラスメントに関連する)、第66条(報復的取扱に関連する)。
(b)第65条及び第67条~第74条。ただし、それらの条項が第(a)号に記された条項のいずれかに従って違法とされる行為に関連する範囲内に限られる。
(2)第(1)項に記された人及び機関は、1990年ニュージーランド権利章典第3条に記された以下の人及び機関に相当する。
(a)ニュージーランドの立法、行政、又は司法機関
(b)法律に従ってある人又は機関に付与され又は課された何らかの公的な職務、権限、又は義務の遂行におけるその人又は機関
第21A条及び第21B条は、2001年人権改正法(2001 No96)第7条により、2002年1 月1日から挿入された。
法律により許可又は要求されている行為又は不作為
第21B条 本篇と他の法律との関係
(1)疑義を回避するために、ある人又は機関の行為又は不作為がある制定法により又は別途法律により許可又は要求されている場合、当該の行為又は不作為は本篇に基づいて違法とはされない。
(2)本篇の規定は、1990年ニュージーランド権利章典に影響を与えない。
第21A条及び第21B条は、2001年人権改正法(2001 No96)第7条により、2002年1 月1日から挿入された。
差別禁止事由
第21条 差別禁止事由
(1)本法の趣旨において、差別禁止事由とは以下の事項に相当する。
(a)性別。妊娠及び出産を含む。
(b)婚姻形態。これは以下のいずれかの境遇にあることを意味する。
(i)独身者
(ii)婚姻関係、シビルユニオン、又は事実婚関係にある
(iii)残された配偶者、又はシビルユニオン若しくは事実婚関係の残されたパートナー
(iv)配偶者又はシビルユニオンのパートナーで離縁した人
(v)すでに解消している婚姻関係若しくはシビルユニオンの当事者。又はすでに終了している事実婚関係の当事者
(c)宗教的信条
(d)倫理的信条。これは、ある特定の宗教又は複数の宗教又はすべての宗教のいずれに関してであれ、宗教的信条を持たないことを意味する。
(e)肌の色
(f)人種
(g)民族的出自又は出身国。国籍又は市民権を含む。
(h)障害。これは以下を意味する。
(i)身体の障害又は機能障害
(ii)身体の疾患
(iii)精神疾患
(iv)知的又は心理的な障害又は機能障害
(v)その他の何らかの、心理的、身体的又は解剖学的な構造又は機能の喪失又は異常
(vi)盲導犬、車いす、又はその他の補助手段を必要とすること
(vii)疾患を引き起こしうる有機体を体内に持つこと
(i)年齢。これは以下を意味する。
(i)本法第22条~第41条及び第70条の趣旨において、かつ1994年2月1日から1999年1月31日までの期間に発生する何らかの年齢に基づく異なる待遇に関しては、16歳から、年齢が問題になった人と同年齢の人々が2001年ニュージーランド老齢退職年金法第7条に従って国の老齢年金の受給資格を持つ日までの年齢(当該の特定の人が当該年齢又は他の年齢で国の老齢年金の受給資格があるか否かに関わらない)。
(ii)本法第22条~第41条及び第70条の趣旨において、かつ1999年2月1日以後に発生する何らかの年齢に基づく異なる待遇に関しては、16歳以上の年齢。
(iii)本法第2編の他のすべての条項の趣旨においては、16歳以上の年齢。
(j)政治的見解。特定の政治的見解を持たないこと、又は何の政治的見解も持たないことを含む。
(k)雇用状態。これは以下のいずれかの状態を意味する。
(i)失業中であること
(ii)1964年社会保障法に基づく給付、又は2001年傷害予防、リハビリテーション及び補償法に基づく受給権者であること
(l)家族形態。これは以下のいずれかの状態を意味する。
(i)子供又はその他の扶養家族を一定時間又は全時間世話する責任がある。
(ii)子供又はその他の扶養家族を世話する責任がない。
(iii)特定の人と婚姻関係、又はシビルユニオンの関係、又は事実婚関係にある。
(iv)特定の人の親族である。
(m)性的指向。これは異性愛、同性愛、レズビアン又は両性愛指向を意味する。
(2)本条第(1)項に示された各事由は、
(a)当該事由がある人に関係し、又はある人の親族若しくは関係者に関係し、かつ、
(b)当該事由が
(i)現在存在し、又は過去に存在したか、又は、
(ii)差別があったと申し立てた人によって、存在すること若しくは存在していたことが疑われ、推定され、又は信じられている場合には、
本法の趣旨において、差別禁止事由に相当する。
第(1)項第(b)号は、2005年親族(基準)法(2005 No3)第7条により、2005年4月26日から差し換えられた。
第(1)項第(i)号は、2005年ニュージーランド老齢退職年金修正法(2005 No42)第9条第(1)項により、2005年4月21日から、「2001年ニュージーランド老齢年金法」を「2001年ニュージーランド老齢退職年金法」に差し換えるよう改正された。
第(1)項第(i)号第(i)段は、2001年ニュージーランド老齢年金法(2001 No84)第77条により、2001年10月12日から、「1990年社会福祉(暫定条項)法第3条に従って」の文言が「2001年ニュージーランド老齢退職年金法第7条に従って」に差し換えられた。
第(1)項第(k)号第(ii)段は、1998年事故保険法(1998 No114)第415条第(1)項により、1999年7月1日から改正された。
第(1)項第(k)号第(ii)段は、2001年傷害予防、リハビリテーション及び補償法(2001 No49)第337条第(1)項により、2002年4月1日から、「1998年事故保険法」を「2001年傷害予防、リハビリテーション及び補償法」に差し換えるよう改正された。労働災害保険の競争的提供からの変更に関連する規定については、同法第10編を参照。法人(Corporation)によって提供される給付金制度に関する暫定規定については、同法第11編を参照。
第(1)項第(l)号第(iii)段は、2005年親族(基準)法第7条により、2005年4月26日から、「婚姻の性質を帯びた関係」を「シビルユニオン又は事実婚関係」に差し換えるよう改正された。
雇用問題における差別
第22条 雇用
(1)雇用への応募者又は被雇用者が何らかの種類の労働に適格である場合に、雇用主又は雇用主に代わって行為し、若しくは行為することを意図する人が、差別禁止事由を理由に以下を行うことは、違法となる。
(a)当該応募者に採用できる当該種類の労働を雇うことを拒む、又は雇わない。
(b)当該応募者又は被雇用者に、当該種類の労働に関する同一の又は実質的に同様の環境で雇用される同一の又は実質的に同様の能力を持つ求職者又は被雇用者が享受しうるよりも不利な雇用期間、労働条件、老齢年金又はその他の付加給付の条件、及び訓練、昇進又は異動の機会を申し出、又は与える。
(c)当該種類の労働に雇われた他の被雇用者の雇用が終了しないと思われる状況下で、若しくは当該種類の労働に雇われた他の被雇用者が不利益を受けないと思われる状況下で、当該被雇用者の雇用を終了する、又はその被雇用者に不利益を被らせる。
(d)当該被雇用者を退職させる、又は、当該被雇用者に退職若しくは辞職するよう要求する、又は退職若しくは辞職を余儀なくさせる。
(2)他の人々のために雇用を確保することに、又は雇用主のために被雇用者を確保することに関係する人が、差別禁止事由を理由に、同一の又は実質的に同様の状況にある求職中の人を他の人々とは異なる仕方で扱うことは、違法となる。
比較:1977 No49 s15(1), (2)。1992 No16 s3
第23条 雇用への応募者に関する細則
何人であれ、何らかの形式の雇用申請書を利用若しくは配布し、又は応募者に対して若しくは応募者について問い合わせることは、その行為が本法第22条に違反する意図を示しているか、又は当該意図を示していると合理的に理解しうる場合には、違法となる。
比較:1977 No49 s18。1992 No16 s7
雇用問題に関連する例外条項
第24条 船舶及び航空機の乗組員に関連する例外
本法第22条の規定は、ニュージーランドの船舶又は航空機ではない船舶又は航空機の乗組員の雇用又は求職に対しては、ニュージーランド国外で雇われている、又は求職中の人が雇われ、又は申請したのである限り、適用されない。
比較:1977 No49 s15(8)
第25条 国家安全保障にかかわる労働に関連する例外
(1)本法第22 条の規定は、以下の参照を通じて、ニュージーランドの国家安全保障にかかわる労働者の雇用に対するいかなる制限にも適用されない。
(a)その人の
(i)宗教的若しくは倫理的信条
(ii)政治的見解
(iii)本法第21条第(1)項第(h)号第(iii)段又は第21条第(1)項第(h)号第(iv)段の意味における障害
(iv)本法第21条第(1)項第(l)号第(iii)段又は第21条第(1)項第(l)号第(iv)段の意味における家族形態
(v)出身国
(b)その人の親族の出身国
(2)ニュージーランドの国家安全保障にかかわる労働への20歳未満の人の雇用を拒否することは、その労働が秘密情報又は極秘情報の取扱資格を必要とする場合は、本法第22条に違反しない。
比較:1977 No49 s15(10)
第26条 ニュージーランド国外で行われる労働に関連する例外
性別、宗教的若しくは倫理的信条、又は年齢に基づく異なる待遇がなされたとしても、かかる異なる待遇の付与に関係する職の業務が以下に該当する場合は、本法第22条の規定は当該待遇を妨げない。
(a)完全に又は主にニュージーランド国外で遂行され、かつ、
(b)当該業務が遂行される国の法律、習慣又は慣行により、当該業務が通常は特定の性別の人、又は特定の宗教的若しくは倫理的信条を有する人、又は特定の年齢層の人によってのみ遂行される。
比較:1977 No49 ss15(9), 15A(1)(b)。1992 No16 s4
第27条 確実性及びプライバシーに関連する例外
(1)本法第22 条の規定は、ある特定の性別又は年齢であることが、その職又は雇用のための純粋な職業上の条件になる場合は、確実性を理由に、性別又は年齢に基づく異なる待遇を妨げない。
(2)本法第22 条の規定は、その職が私的家庭において家事を行う雇用の1 つである場合は、性別、宗教的若しくは倫理的信条、障害、年齢、政治的見解、又は性的指向に基づく異なる待遇を妨げない。
(3)以下の場合は、本法第22条の規定は、異なる待遇を妨げない。
(a)合理的なプライバシー基準を守るには、その職を片方の性別の人が行う必要がある場合。又は、
(b)その雇用の性質又は場所のために、被雇用者が雇用主から提供される建物以外の場所に住むのが現実的ではなく、かつ、
(i)利用できる唯一の建物(2人以上の被雇用者が寝泊りしなければならない家屋)が、男女両性のための分離された居住設備を備えておらず、かつ、
(ii)男女両性のための分離された施設を当該建物に備え、又は分離された建物を提供することを雇用主に期待するのが合理的ではない場合。
(4)その職が性の問題又は暴力の予防などの高度に個人的な問題に関するカウンセラーの職であった場合は、本法第22条の規定は、性別、人種、民族的出自、出身国、又は性的指向に基づく異なる待遇を妨げない。
(5)雇用条件としてある職の保有者が通常は雇用主から与えられた建物に住むことを義務付けられ、又は条件にされる場合に、雇用主が特定の性別又は婚姻形態の被雇用者に関して当該条件の適用を怠ったとしても、雇用主にとって当該条件の適用があらゆる状況下で合理的に実行できることではない限り、雇用主が本法第22条に違反することにはならない。
比較:1977 No49 ss15(3), 15A(1)(a)。1992 No16 s4
第28条 宗教を目的とする例外
(1)その職が組織的宗教の目的のためのものであり、かつ、当該宗教の教義又は規則又は確立された習慣に従うために片方の性別に限定されている場合は、本法第22条の規定は、性別に基づく異なる待遇を妨げない。
(2)以下の場合は、本法第22条の規定は、宗教的又は倫理的信条に基づく異なる待遇を妨げない。
(a)当該待遇が1975年私立学校条件付き統合法第65条に従って与えられた場合。又は、
(b)その職(1975年私立学校条件付き統合法第65条が適用される職ではない)の唯一の又は主な業務が、
(i)当該信条の信奉者に向き合う聖職者、司祭、牧師、公務員、又は教師の業務であり、若しくは実質的にそれと同一の業務であり、若しくは当該信条の普及に別様の仕方で関係している場合。又は、
(ii)私立学校の教師の業務である場合。又は、
(iii)専ら若しくは主に当該信条の信奉者からなる組織を代表するソーシャルワーカーの役割を果たすことからなる場合。
(3)ある宗教的又は倫理的信条がその信奉者に対して特定の慣行に従うことを要求する場合、雇用主は、当該慣行の便宜を図るために必要な雇用主の活動の調整が雇用主の活動を不合理に混乱させない限りにおいて、当該慣行のために便宜を図らなければならない。
比較:1977 No49 s15(6), (7)
第29条 障害に関連する追加的な例外
(1)以下の場合は、本法第22条の規定は、障害に基づく異なる待遇を妨げない。
(a)その職の性質からして、その人がその職の業務を十分に遂行できるのは特別なサービス又は設備の補助がある場合に限られ、かつ、かかるサービス又は設備を提供することを雇用主に期待するのが合理的ではない場合。又は、
(b)その職の業務が遂行される環境、又はかかる業務若しくは業務の一部の性質から見て、その人が他の人に疾患を感染させる危険も含め、本人又は他の人に害を及ぼす危険を冒すことによってしか当該業務を遂行できず、かつ、当該危険を冒すことが合理的ではない場合。
(2)雇用主が当該危険を通常の水準に引き下げるために、不合理な混乱なしに合理的な措置を講じることができる場合は、本条第(1)項第(b)号の規定は適用されない。
(3)本法第22条の規定は、固定した、又は以下を考慮した後に変更された雇用条件又は労働条件には適用されない。
(a)ある人の障害が労働を遂行する当人の能力に課している何らかの特別な制限、及び、
(b)その労働の遂行を可能にし、又は容易にするために提供される何らかの特別のサービス又は設備
第30条 年齢に関連する追加的な例外
(1)安全性の理由からであれ、他のいかなる理由からであれ、特定の年齢又は年齢層にあることが何らかの職又は雇用のための純粋な職業上の条件である場合は、本法第22条第(1)項第(a)号又は第22条第(1)項第(d)号の規定は、当該の仕事又は雇用に関連して適用されない。
(2)ある人の賃金が、同一の又は実質的に同様の環境下で雇われた他の人より低く、前者の人が20歳以下のある特定の年齢に達していないことを理由に低い方の賃金が支払われる場合は、本法第22条第(1)項第(b)号の規定は、当該の低い方の賃金の支払いを妨げない。
(3)本法第22条第(1)項第(a)号の規定は、本条第(2)項に従って支払いを受ける人に対する年齢に基づく優先的待遇を妨げない。
比較:1977 No49 s15A(2)-(4)。1992 No16 s4
第30A条 雇用関連の退職に付随する給付に関連する例外
(1)以下の場合は、第22条第(1)項第(b)号の規定は、退職時の被雇用者への給付金の支払いに関する、又は何らかの意味で当該支払いに関連する、年齢に基づく異なる待遇を妨げない。
(a)当該被雇用者の給付金(退職に付随する給付)受給権又は当該退職に付随する給付の計算が、全体的又は部分的に(また直接的又は間接的に)当該被雇用者の年齢によって決定され、かつ、
(b)当該退職に付随する給付が1999 年2 月1 日以前に効力を有していた書面による雇用契約の1条件であり、かつ、
(c)当該被雇用者が1999年2月1日以前に当該雇用契約の当事者であった場合。
(2)ある退職に付随する給付が1999年2月1日時点である被雇用者の書面による雇用契約の1条件であった場合は、たとえ以下の事項の一方又は両方が当該日以後に起きたとしても、第(1)項は引き続き当該退職に付随する給付の支払いに関連して適用される。
(a)当該被雇用者及び雇用主が、当該被雇用者が引き続き退職に付随する給付の受給権を保持する根拠となる新たな書面による雇用契約又は雇用協定を締結する。
(b)合併、買収、リストラ又は再編の結果として別の人物が当該被雇用者の雇用主になりはしたが、何らかの制定法又は協定のおかげで当該被雇用者が当該退職に付随する給付の受給権を引き続き保持している。
(3)本条は第149条を制限しない。
第30A条は、1999年人権改正法(1999 No100)第2条により、1999年10月1日から挿入された。
第(2)項第(a)号は、2000年雇用関係法(2000 No24)第240条により、2000年10月2日から、「雇用契約」の後に「又は雇用協定」を挿入するよう改正された。
第31条 政治的な性格の雇用に関連する例外
職が以下の職業のいずれかに相当する場合は、本法第22条の規定は、政治的見解に基づく異なる待遇を妨げない。
(a)国会議員の政治顧問又は秘書
(b)地方当局者の政治顧問
(c)下院又は2001年地方選挙法の意味における地方当局の選挙に出馬した候補者の政治顧問
(d)政党のスタッフの構成員
第(c)項は、2001年地方選挙法(2001 No35)第151条により、2001年7月1日から、「1976年地方選挙投票法」を「2001年地方選挙法」に差し換えるよう改正された。暫定条項については同法第153~157条を参照。2001年地方選挙法開始令(SR 2001/144)第(2)項を参照。
第32条 家族形態に関連する例外
本法第22条の規定は、雇用主が以下に対して課す制限を妨げない。
(a)他の被雇用者と結婚している人、又はシビルユニオン若しくは事実婚関係にある人、又は他の被雇用者の親族に当たる人の雇用。ただし、以下を条件とする。
(i)双方の間に指揮命令関係がある。若しくは、
(ii)双方の間に当該雇用主を害する共謀の危険がある。
又は、
(b)他の雇用主の被雇用者と結婚している人、又はシビルユニオン若しくは事実婚関係にある人、又は雇用主の被雇用者の親族に当たる人の雇用。ただし、双方の間に当該人の雇用主を害する共謀の危険性があることを条件とする。
第(a)項及び第(b)項は、2005年親族(基準)法(2005 No3)第7条により、2005年4月26日から、「婚姻の性質を持つ関係の中で生活している」を「シビルユニオン若しくは事実婚関係にある」に差し換えるよう改正された。
第33条 軍隊
[廃止]
第33条は、2007年人権(軍隊に勤務する女性)修正法(2007 No16)第5条により、2007年5月5日に廃止された。
第34条 正規軍
(1)本法第22条第(1)項第(c)号又は第22条第(1)項第(d)号の規定は、国防軍参謀総長が1990年国防法第57A条に従って正規軍の構成員の解雇又は除隊を実行することを妨げない。
(2)[廃止]
第34条の表題:2008年警察活動法(2008 No72)第130条第(1)項により、2008年10月1日に改正された。
第34条第(2)項:2008年警察活動法(2008 No72)第130条第(1)項により、2008年10月1日に廃止された。
第35条 例外条項に関する一般的な必要条件
たとえある職の業務の一部が本法本篇の例外に相当したとしても、雇用主の活動に一定の調整(雇用主の活動の不合理な混乱にかかわる調整でない)を加えることにより他の被雇用者が当該の特殊な業務を遂行できる場合には、雇用主は、本法本篇に含まれるいずれかの例外を理由に、差別禁止事由に基づいて、当該職に関して異なる待遇を何人に与える権利も持たない。
比較:1977 No49 s15
パートナーシップにおける差別
第36条 パートナーシップ
(1)会社又は会社の設立を共同で推進している人々が、差別禁止事由を理由に以下を行うことは違法となる。
(a)ある人に対して、当該会社へのパートナーとしての入社を認めることを拒む、若しくは怠る。又は、
(b)ある人に対して、当該会社の他の社員若しくは社員になる予定の人々に享受しうるよりもパートナーとして不利な条件を申し出、若しくは与える。
(2)会社が差別禁止事由を理由に以下を行うことは違法となる。
(a)パートナーに対して、当該会社内での昇進を、又は当該会社の資本若しくは利益の持ち分比率の引き上げを認めない。又は、
(b)パートナーを会社から免職し、若しくはパートナーに他の不利益を受けさせる。
(2A)会社又は会社の設立を共同で推進している人々が、その環境下において当該の会社又は人々が合理的に提供しうる、かつ、提供された場合に障害のある人に以下の状況を生み出す特別なサービス又は設備を提供しないことは、違法となる。
(a)パートナーとして受け入れられ、かつ、パートナーシップの内に留まること、又は、
(b)パートナーとして、当該会社の他の社員若しくは社員になる予定の人々が享受しうる条件と同一の条件(当該会社内での地位、又は資本若しくは利益の持ち分比率への権利に関する条件を含む)を申し出られること
(3)本条の規定は、パートナー又はパートナーになる予定の人が障害又は年齢のために以下に該当する場合には、当該の人に関連する合理的な条件を設けることを妨げない。
(a)パートナーシップに参加する若しくは参加し続ける能力が制限され、第(2A)項に従って提供される特別なサービス又は設備が提供されてもその能力を正常な状態に戻せない場合、又は、
(b)たとえ第(2A)項に従って提供される特別なサービス若しくは設備が提供されても、パートナーシップに参加する若しくは参加し続ける場合には特別な条件が必要になる場合。
(4)本条の規定は、障害が以下の状態に該当する場合、かかる障害のある人に関しては適用されない。
(a)仮に当該人がパートナーシップを受け入れ、若しくはパートナーシップ内に留まり、又はパートナーとして会社の他の社員若しくは社員になる予定の人々が享受しうる条件と同一の条件(当該会社内での地位、又は資本若しくは利益の持ち分比率への権利に関する条件を含む)を与えられたとすると、当該人が他の人に疾患を感染させる危険も含め、本人又は他の人に害を及ぼす危険が生じ、かつ、
(b)当該危険を冒すことが合理的ではない場合。
(5)会社又は会社の設立を共同で推進している人々が、不合理な混乱を生じることなく、危険を通常の水準に引き下げるために合理的措置を講じうる場合は、第(4)項は適用されない。
比較:1977 No49 s19。1992 No16 s8
第36条第(2A)項:2008年人権改正法(2008 No65)第4条第(1)項により、2008年9月10日に挿入された。
第36条第(3)項:2008年人権改正法(2008 No65)第4条第(2)項により、2008年9月10日に差し換えられた。
第36条第(4)項:2008年人権改正法(2008 No65)第4条第(2)項により、2008年9月10日に追加された。
第36条第(5)項:2008年人権改正法(2008 No65)第4条第(2)項により、2008年9月10日に追加された。
産業及び専門職団体、認定機関、並びに職業訓練機関による差別
第37条 被雇用者又は雇用主の組織並びに専門職及び事業者団体
(1)本条が適用される団体又は当該団体に代わって行為する、若しくは行為することを意図する人が、差別禁止事由を理由に以下を行うことは違法となる。
(a)どんな人でも構成員にとして受け入れることを拒む若しくは怠る。又は、
(b)どんな人に対しても、他の場合に享受されうるよりも不利な加入条件、並びに、組織内で選挙に立候補して就任する権利も含め、何らかの利益、設備又はサービスに対する不利なアクセスを提示する。又は、
(c)他の人々であれば構成員の地位を剥奪される若しくは停止されることのない状況下で、ある人の構成員の地位を剥奪する、若しくは停止する。
(1A)本条が適用される団体又は当該団体に代わって行為し、若しくは行為することを意図する人が、その環境下において当該団体が合理的に提供しうる、かつ、提供された場合に障害のある人に以下の状況を生み出す特別なサービス又は設備を提供しないことは、違法となる。
(a)障害のある人が構成員として受け入れられ、かつ構成員の地位に留まること、又は
(b)障害のある人が当該団体から提供される利益、設備若しくはサービスへの平等なアクセス(選挙に立候補して就任する権利を含む)を与えられること。
(2)本条の規定は、本条の適用される団体が異なる年齢層の人々に異なる料金を課すことを妨げない。
(2A)本条の規定は、障害が以下の状態に該当する場合、かかる障害のある人に関しては適用されない。
(a)仮に当該人が構成員として受け入れられ、若しくは構成員の地位に留まり、又は当該団体の提供する利益、設備又はサービスに対する平等なアクセス(選挙に立候補して就任する権利を含む)を与えられたとすると、当該人が他の人に疾患を感染させる危険も含め、本人又は他の人に害を及ぼす危険が生じ、かつ、
(b)当該危険を冒すことが合理的ではない場合。
(2B)当該団体が不合理な混乱を生じることなく、危険を通常の水準に引き下げるために合理的措置を講じうる場合は、第(2A)項は適用されない。
(3)本条は、被雇用者の団体、雇用主の団体、又は特定の専門職、事業若しくは職業を営む構成員の目的のために存在するその他の組織に適用される。
比較:1977 No49 s20。1992 No16 s9
第37条第(1A)項:2008年人権改正法(2008 No65)第5条第(1)項により、2008年9月10日に挿入された。
第37条第(2A)項:2008年人権改正法(2008 No65)第5条第(2)項により、2008年9月10日に挿入された。
第37条第(2B)項:2008年人権改正法(2008 No65)第5条第(2)項により、2008年9月10日に挿入された。
第38条 認定機関
(1)ある専門職、事業若しくは職業への関与にとって必要であり当該関与を促進する認可、免許又は資格を授与する権限を与えられた当局若しくは機関、又はかかる当局に代わって行為し、若しくは行為することを意図する人が、差別禁止事由を理由に以下を行うことは違法となる。
(a)ある人に当該の認可、免許若しくは資格を授与することを拒み、又は怠る。又は、
(b)他の場合に享受しうるはずの条件よりも不利な条件で、当該の認可、免許若しくは資格を授与する。又は、
(c)他の場合なら撤回若しくは変更されることのない状況下で、当該の認可、免許若しくは資格を撤回し、又はそれらを保持するための条件を変更する。
(2)本条の趣旨において、授与するは、更新する、又は延長することを含む。
比較:1977 No49 s21(1), (3)。1992 No16 s10(1)
第39条 認定機関に関連する例外
(1)免許又は資格が、ある組織的宗教の目的に関連して、ある専門職又は職業のために必要とされ、又は当該専門職又は職業への関与を促進しており、かつ、当該宗教の教義又は規則又は確立された習慣に従うために、免許又は資格の対象が一方の性別の人又は当該宗教の信条の信奉者に限定されている場合は、本法第38条の規定は適用されない。
(2)以下の場合は、本法第38条の規定は、障害に基づく異なる待遇を妨げない。
(a)認可、免許又は資格を目指している又は保持している人が、本人の障害を理由に、当該の認可、免許又は資格の保持者に求められる業務を遂行できない場合。又は、
(b)認可、免許若しくは資格の保持者に求められる業務が遂行される環境、又は当該業務若しくはその一部の性質から見て、仮に当該の認可、免許若しくは資格が障害のある人に授与若しくは保持されたとすると、当該人が他の人に疾患を感染させる危険も含め、本人又は他の人に害を及ぼす危険が生じ、かつ、当該危険を冒すことが合理的ではない場合。又は、
(c)ある人への認可、免許若しくは資格の授与、又はある人による認可、免許若しくは資格の保持に課される条件が、当該人の障害に合理的に関連する場合。
(2A)第(2)項第(a)号及び第(b)号を適用する目的のため、第38条に記された当局又は機関は以下を実行しなければならない。
(a)第(2)項第(a)号の場合は、雇用主又はその他の関係者によって合理的に提供しうる特別なサービス又は設備を与えられたときに、障害のある人が要求される業務を遂行できるか否かを考慮する。
(b)第(2)項第(b)号の場合は、雇用主又はその他の関係者に不合理な混乱をもたらすことなく、同項に記された害を及ぼす危険を通常の水準に抑えることができるか否かを考慮する。
(3)以下の場合は、本法第38条の規定は適用されない。
(a)当該の当局又は機関が、認可、免許又は資格の授与を認める合理的かつ適切な最低年齢を課している場合。又は、
(b)当該の当局又は機関が、認可、免許又は資格の授与又は保持に対して、それらを目指している又は保持している人の年齢を理由に、合理的かつ適切な条件を課している場合。
比較:1977 No49 s21(2),(2A)。1992 No16 s10(2)
第39条第(2A)項:2008年人権改正法(2008 No65)第6条により、2008年9月10日に挿入された。
第40条 職業訓練機関
雇用につながるよう支援する訓練又は訓練のための設備若しくは機会(金銭的助成による設備若しくは機会を含む)の提供を、その機能若しくは主要な機能の1つとする組織若しくは団体が、又は当該組織若しくは団体に代わって行動している、若しくは行動することを意図する人が、差別禁止事由を理由に以下を行うことは、違法となる。
(a)訓練又は訓練のための設備若しくは機会を提供することを拒み、若しくは怠る。又は、
(b)他の場合に享受しうるはずの条件よりも不利な条件で、訓練又は訓練のための設備若しくは機会を提供する。又は、
(c)訓練又は訓練のための設備若しくは機会を終わらせる。
比較:1977 No49 s22(1)。1992 No16 s11(1)。
第41条 職業訓練機関に関連する例外
(1)本法第40 条の規定は、ある組織又は団体から見て、ある人々が正規の常勤雇用に従事してこなかった期間のために特別な訓練が必要だと思われる場合、当該組織又は団体が当該の人々を雇用につながるよう支援する訓練のための設備への優先的なアクセスを当該の人々に提供することを妨げない。
(2)本条第(3)項を条件として、ある人の障害から見て、仮にその人に訓練又は訓練のための設備若しくは機会を提供したとすると、当該人が他の人に疾患を感染させる危険も含め、本人又は他の人に害を及ぼす危険が生じ、かつ、当該危険を冒すことが合理的ではない場合には、本法第40条の規定は適用されない。
(3)訓練又は訓練のための設備若しくは機会を提供している組織又は団体が、不合理な混乱を生じることなく、当該危険を通常の水準に抑えるために合理的措置を講じうる場合は、本条第(2)項の規定は適用されない。
(4)本法第40条の規定は、ある組織又は団体が特定の年齢を超える人々又は特定の年齢層の人々だけに、訓練又は訓練のための設備若しくは機会(金銭的助成による設備若しくは機会を含む)を提供することを妨げない。
(5)本法第40条の規定は、ある組織又は団体が特定の年齢を超える人々又は特定の年齢層の人々だけに金銭的助成を行うことを妨げない。
(6)本法第40条の規定は、ある組織又は団体が異なる年齢層の人々に異なる料金を課すことを妨げない。
(7)本法第40条の規定は、特別な目的を意図した特別なサービス又は設備をその環境下で合理的に提供できない場合には、当該サービス又は設備を提供しないことを違法と定めてはいない。
(8)第(7)項において特別な目的とは、以下の目的の1つ又は複数を意味する。
(a)障害のある人が訓練を受け、かつ継続することができるようにする。
(b)障害のある人に訓練のための設備又は機会を提供する。
(c)障害のある人に、他の場合に享受しうるはずの条件よりも不利でない条件で、訓練のための設備又は機会を提供する。
比較:1977 No49 s22(3), (4), (5), (6)。1992 No16 s11(3)
第41条第(7)項:2008年人権改正法(2008 No65)第7条により、2008年9月10日に挿入された。
第41条第(8)項:2008年人権改正法(2008 No65)第7条により、2008年9月10日に挿入された。
建物、輸送機関及び設備へのアクセスにおける差別
第42条 一般市民による建物、輸送機関及び設備へのアクセス
(1)差別禁止事由を理由に以下を行うことは違法となる。
(a)一般市民がそこに入る若しくはそれを利用する権利を持ち、又はそうすることを認められている場所若しくは輸送機関へのアクセス若しくはそれらの利用を、他の人に対して認めない。又は、
(b)当該の場所若しくは輸送機関内にある一般市民に利用できる何らかの設備の利用を他の人に対して認めない。又は、
(c)当該の場所若しくは輸送機関若しくは設備の利用から離れ又は利用を停止するよう他の人に要求する。
(2)本条において、輸送機関の語は、船舶、航空機、又はホバークラフトを含む。
比較:1977 No49 s23(1), (3)。
第43条 一般市民による建物、輸送機関及び設備へのアクセスに関連する例外
(1)本法第42条は、公共の良識又は公共の安全を理由とする男女両性のための分離された設備の維持を妨げない。
(2)本法第42条の規定は、障害のある人による何らかの建物若しくは輸送機関へのアクセスの獲得又はそれらの利用を可能にする特別なサービス又は特別な設備の提供を要求することが合理的でない場合は、当該人の障害を理由にかかる提供をどんな人にも要求するものではない。
(3)第(2)項の規定は、2004年建築基準法第118条を制限するものではない。
(4)本条第(5)項を条件として、ある人の障害から見て、仮にその人が何らかの建物若しくは輸送機関へのアクセスを得た又はそれらを利用できたとすると、当該人が他の人に疾患を感染させる危険も含め、本人又は他の人に害を及ぼす危険が生じ、かつ、当該危険を冒すことが合理的ではない場合には、本法第42条の規定は適用されない。
(5)当該の建物、輸送機関又は設備の責任者が、不合理な混乱を生じることなく、当該危険を通常の水準に抑えるために合理的措置を講じうる場合は、本条第(4)項の規定は適用されない。
比較:1977 No49 s23(2)
第(3)項は、2001年人権改正法(2001 No96)第8条により、2002年1月1日から差し換えられた。
第(3)項は、2004年建築基準法(2004 No72)第414条により、2005年3月31日から、「1991年建築基準法第47A条」を「2004年建築基準法第118条」に差し換えるよう改正された。暫定条項に関しては、同法第5編第4章(第416条~第451条)を参照。
商品及びサービスの提供における差別
第44条 商品及びサービスの提供
(1)一般市民又は一般市民の一部に商品、設備又はサービスを提供している人が、差別禁止事由を理由に以下を行うことは違法となる。
(a)要求を受けた際に、当該の商品、設備若しくはサービスを他の人に提供することを拒み、若しくは怠る。又は、
(b)当該の商品、設備若しくはサービスの提供に関して、他の場合よりも不利に他の人を扱う。
(2)第(1)項の趣旨において、ただし同項における商品、設備及びサービスの語の意味を制限することなく、設備という語は、銀行取引若しくは保険を目的とする、又は助成、貸付け、信用取引若しくは資金調達のための設備を含む。
(3)クラブ又はクラブの支部若しくは系列集団で、他の何らかのクラブ、支部又は系列集団の会員に特権を付与しているものが、差別禁止事由を理由に、要求を受けた際に当該特権を当該会員のどんな人にも提供することを拒み若しくは怠り、又は、当該特権の提供に関して当該会員のどんな人をも他の場合よりも不利に扱った場合は、当該のクラブ、支部又は系列集団は本条に違反したものとみなされる。
(4)本条第(3)項を条件として、本条の規定は、クラブ会員権へのアクセス、又はクラブ会員へのサービス又は設備の提供には適用されない。
比較:1977 No49 s24(1)~(3)
第45条 講習及びカウンセリングに関連する例外
性の問題又は暴力の予防などの高度に個人的な問題が関係する場合は、本法第44条の規定は、特定の性別、人種、民族的出自、出身国又は性的指向を持つ人々に対象を限定した講習の実施又はカウンセリングの提供を妨げない。
第46条 良識又は公共の安全に関連する例外
本法第44条は、公共の良識又は公共の安全を理由に男女両性のための分離された設備又はサービスを維持又は提供することには適用されない。
比較:1977 No49 s24(4)
第47条 技能に関連する例外
ある技能の性質が男性と女性のどちらに関して行使されるかによって変わる場合は、ある人が当人の通常の習慣に従って一方の性別に関連してのみ当該技能を行使したとしても、本法第44条に違反しない。
比較:1977 No49 s24(5)
第48条 保険に関連する例外
(1)個人と集団のいずれを対象とするものであれ、各々の性別に関する、又は障害のある人々に関する、又は年齢の異なる人々に関連する異なる条件に基づいて、年金、生命保険証券、事故保険証券、又はその他の保険証券を提案若しくは提供することは、当該の異なる扱いが以下の条件を充たしている場合には、本法第44条に違反しない。
(a)(i)平均余命、災害、若しくは病気に関連する相当に信頼できる保険数理データ若しくは統計データか、又は、
(ii)障害のある人々に関するかかるデータが利用できない場合は、引受の手引書に記されているか否かを問わず、相当に信頼できる評判の良い医師若しくは保険数理士の助言又は意見に基づいており、かつ、
(b)当該のデータ又は助言又は意見及びその他の関連する要因の特定の状況への適用可能性を合理的に考慮している場合。
(2)本条の目的のため、何らかのデータ又は助言又は意見を信頼することが合理的か否か、及び異なる扱いが合理的か否かを評価する際には、委員会又は申立て処理部は
(a)当該のデータ又は助言又は意見の信頼性に関して、及び異なる扱いに関して、理由説明の提供を要求することができ、かつ、
(b)当該の信頼性及び異なる扱いの理由説明に関して、政府保険数理士に見解を求めることができる。
比較:1977 No49 s24(6)
第49条 スポーツに関連する例外
(1)本条第(2)項を条件として、本法第44条の規定は、競技者の体力、スタミナ、又は体格が関連する何らかのスポーツ競技活動への参加から一方の性別の人々を除外することを妨げない。
(2)本条第(1)項は、以下への参加から人々を除外することに関連しては適用されない。
(a)何らかのスポーツ活動に従事する人々への指導、又は、
(b)何らかのスポーツ活動におけるアンパイア若しくはレフリー、又は、
(c)何らかのスポーツ活動の運営、又は、
(d)12歳未満の人々によるスポーツ活動
(3)ある人の障害から見て、仮にその人が何らかのスポーツ競技イベント又は活動に参加したとすると、当該人が他の人に疾患を感染させる危険も含め、本人又は他の人に害を及ぼす危険が生じ、かつ、当該危険を冒すことが合理的ではない場合には、当該人を当該のスポーツ競技イベント又は活動への参加から除外することは、本法第44条に違反しない。
(4)特定の障害又は年齢上の制限を充たす人々だけが参加できるスポーツ競技イベント又は活動を実施することは、本法第44条に違反しない。
第50条 旅行サービスに関連する例外
専ら特定の年齢層の人々の便益を図ることを明示した集団旅行サービスを提供することは、本法第44条に違反しない。
第51条 割引料金に関連する例外
年齢、障害又は雇用状態を理由に、割り引かれた使用料、手数料又は料金で商品、サービス又は設備を提供することは、当該の割り引かれた使用料、手数料又は料金に条件を課すか否かにかかわらず、本法第44条に違反しない。
第52条 障害に関連する例外
設備又はサービスを提供している人が以下を行うことは、本法第44条に違反しない。
(a)(i)ある人の障害が、設備又はサービスが特別な仕方で提供されることを必要とし、かつ、
(ii)設備又はサービスを提供する人に当該の特別な仕方でそれらを提供することを合理的に期待できない場合に、
当該の設備又はサービスを当該人に提供することを拒む。
(b)(i)ある人の障害が、設備又はサービスが特別な仕方で提供されることを必要とし、かつ、
(ii)設備又はサービスを提供する人が、より煩雑な条件を満たすことなく、それらを提供することを合理的に期待できない場合に、
当該の設備又はサービスを、それらが他の人々に利用可能にされるときよりも煩雑な条件で当該人に提供する。
比較:1984年機会均等法、s29(2)(ビクトリア)
土地、住宅、及びその他の居住設備の提供における差別
第53条 土地、住宅、及びその他の居住設備
(1)何人も、自分のために、又は依頼人に代って、又は依頼人の代わりを意図して、差別禁止事由を理由に以下を行うことは違法となる。
(a)何らかの土地の不動産権若しくは所有権、又は宿泊設備のある若しくはビジネス用の居住設備を他の人々に売り払うことを拒む若しくは怠る。又は、
(b)当該の不動産権又は所有権又は居住設備を他の人々に提示されている又は提示されるはずの条件よりも不利な条件で、ある人に売り払う。又は、
(c)当該の不動産権又は所有権又は居住設備を取得することを目指している又は取得した人を、同じ状況にいる他の人々とは異なって扱う。又は、
(d)何らかの土地又は何らかの宿泊設備のある若しくはビジネス用の居住設備を占有する権利を、ある人に与えることを直接的又は間接的に拒む。又は、
(e)何らかの不動産権又は土地の所有権、又はある人が何らかの土地又は何らかの宿泊設備のある若しくはビジネス用の居住設備を占有する権利を終了させる。
(2)何人も、自分のために、又は依頼人に代って、又は依頼人の代わりを意図して、差別禁止事由を参照することにより、何らかの土地又は居住用若しくはビジネス用の居住設備の占有者としての免許保持者又は客になりうる人々若しくは階級を制限する条件を他の人に課すこと、又は課そうとすることは、違法となる。
比較:1977 No49 s25(1), (2)
第54条 共同の宿泊設備のある居住設備に関連する例外
本法第53条の規定は、宿泊設備のある居住設備を処分する予定の人又は処分する際の代表になる人と共同で使用している宿泊設備のある居住設備には適用されない。
比較:1977 No49 s25(4)
第55条 ホステル、施設等に関連する例外
居住設備が同一の性別、婚姻形態、又は宗教的若しくは倫理的信条の人々、又は特定の障害のある人々、又は特定の年齢層の人々のためだけに提供される場合は、本法第53 条のいかなる規定も、ホステル又は機関(病院、クラブ、学校、大学、宗教施設、高齢者用施設など)の中にある、又はホステル若しくはかかる機関の一部分をなす居住設備には適用されない。
比較:1977 No49 s25(3)
第56条 障害に関連する追加的な例外
(1)本条第(2)項を条件として、ある人の障害により、仮に当該人がその居住設備に住んだとすると、当該人が他の人に疾患を感染させる危険も含め、当該人又は他の人に害を及ぼす危険が生じ、かつ、当該危険を冒すことが合理的でない場合には、本法第53 条の規定はかかる居住設備に関連して適用されない。
(2)当該居住設備の責任者が、不合理な混乱を生じることなく、当該危険を通常の水準に抑えるために合理的措置を講じうる場合は、本条第(1)項は適用されない。
(3)第53条の規定は、障害のある人が占有するのに適した居住設備にすることを意図した特別なサービス又は設備をその状況下で合理的に提供できない場合には、当該サービス又は設備の提供を行わないことを違法と定めていない。
第56第(3)項:2008年人権改正法(2008 No65)第8条により、2008年9月10日に追加された。
教育機関へのアクセスにおける差別
第57条 教育機関
(1)教育機関、又は教育機関の管理責任を負う当局、又は教育機関の管理若しくは教育機関で教えることに関係する人が、差別禁止事由を理由に以下を行うことは違法となる。
(a)ある人の生徒又は学生としての入学を認めることを拒む、若しくは認めない。又は、
(b)他の場合に享受しうるはずの条件よりも不利な条件で、ある人の生徒若しくは学生としての入学を認める。又は、
(c)教育機関により提供される何らかの設備又はサービスへのアクセスを与えず、若しくは制限する。又は、
(d)ある人を生徒若しくは学生として除外し、又はその人に他の何らかの害を被らせる。
(2)本条において、教育機関とは、何らかの形態の訓練又は教授を提供する機関、及び本法第40条に記されている組織又は団体の管理下にある教育機関を含む。
比較:1977 No49 s26(1), (3)
第58条 特定集団のための機関に関連する例外
(1)完全に又は主に、性別、人種若しくは宗教的信条が同一の学生のために、又は特定の障害がある学生のために、又は特定の年齢層の学生のために維持されている教育機関、又はかかる教育機関の管理責任を負う当局は、性別、人種若しくは宗教的信条が異なる学生、又は当該障害のない若しくは当該年齢層にない学生の入学を拒否したとしても、本法第57条に違反することにはならない。
(2)ある組織又は団体から見て、ある人々が正規の常勤職に従事してこなかった期間のために特別な訓練の必要があると思われる場合、本法第57条の規定は、当該組織又は団体が当該の人々を雇用につながるよう支援する訓練のための設備への優先的なアクセスを当該の人々に提供することを妨げない。
(3)本法第57条の規定は、ある組織又は団体が特定の年齢を超える人々又は特定の年齢層の人々だけに、訓練又は訓練のための設備若しくは機会(金銭的助成による設備若しくは機会を含む)を提供することを妨げない。
(4)本法第57条の規定は、ある組織又は団体が特定の年齢を超える人々又は特定の年齢層の人々だけに金銭的助成を行うことを妨げない。
(5)本法第57条の規定は、ある組織又は団体が異なる年齢層の人々に異なる料金を課すことを妨げない。
比較:1977 No49 s26(2)
第59条 講習及びカウンセリングに関連する例外
性の問題又は暴力の予防などの高度に個人的な問題が関係する場合は、本法第57条の規定は、何らかの教育機関における特定の性別、人種、民族的出自、出身国又は性的指向を持つ人々に対象を限定した講習の実施又はカウンセリングの提供を妨げない。
第60条 障害に関連する追加的な例外
(1)ある人の障害により、その状況下で合理的には利用可能にできない特別なサービス又は設備(当該人が本法第57条に記されている機関の教育プログラムに参加できるようになるために、又は当該人が当該プログラムから実質的利益を得られるようになるために要求されるサービス又は設備)が当該人に必要な場合は、本法第57 条の規定は当該人には適用されない。
(2)本条第(3)項を条件として、ある人の障害から見て、仮にその人がある教育機関への入学を認められたとすると、当該人が他の人に疾患を感染させる危険も含め、本人又は他の人に害を及ぼす危険が生じ、かつ、当該危険を冒すことが合理的ではない場合には、本法第57条の規定は適用されない。
(3)当該教育機関の責任者が、不合理な混乱を生じることなく、当該危険を通常の水準に抑えるために合理的措置を講じうる場合は、本条第(2)項の規定は適用されない。
比較:1984年機会均等法、s28(5)(ビクトリア)
第60条第(1)項:2008年人権改正法(2008 No65)第9条第(a)項により、2008年9月10日に改正された。
第60条第(1)項:2008年人権改正法(2008 No65)第9条第(b)項により、2008年9月10日に改正された。
その他の形態の差別
第61条 人種間不和
(1)何人も以下を行うことは違法となる。
(a)威嚇的、攻撃的若しくは侮辱的な文書を出版若しくは流布し、又はラジオ若しくはテレビを通じて威嚇的、攻撃的若しくは侮辱的な言葉を放送する。又は、
(b)1981年略式起訴犯罪法第2条第(1)項で定義された何らかの公共の場所で、若しくは当該公共の場所の他の人から聞こえる位置で、若しくは一般市民が招待され若しくは参加できる会合で、威嚇的、攻撃的若しくは侮辱的な言葉を使う。又は、
(c)威嚇的、攻撃的若しくは侮辱的な言葉を使う人が、それらの言葉が新聞、雑誌若しくは定期刊行物で出版される又はラジオ若しくはテレビを通じた放送で公にされる可能性が相当に高いことを知っていた若しくは知っていたはずである場合は、いかなる場所であれ当該の言葉を使う。
ただし、当該の文書又は言葉が、ニュージーランド国内にいる又は同国を訪れる可能性のある何らかの人々の集団の肌の色、人種、民族的出自若しくは出身国を理由に当該集団に対する敵意を駆り立て、又は当該集団に恥をかかせる可能性が高いことを条件とする。
(2)人若しくは放送番組による文書の出版若しくは流布又は人による言葉の使用に関連する報告が、新聞、雑誌若しくは定期刊行物で出版される、又はラジオ若しくはテレビを通じた放送の中で公にされることは、当該の文書又は言葉に関する報告が、当該の文書若しくは報道番組を出版若しくは流布した又は当該言葉を使用した人物の意図を正確に伝えている場合は、本条第(1)項に違反しない。
(3)本条の趣旨において、
新聞とは、公共のニュース若しくは公共のニュースに関する見解を掲載し、又は完全に若しくは主に広告で構成された紙媒体であって、3か月を超えない間隔を置いて定期的に刊行されるものを意味する。
出版する又は流布するとは、広く一般市民に対して、又は一般市民の1人若しくは複数に対して出版又は流布することを意味する。
文書とは、すべての書面、表示、可視的表現、又は録音を含む。
比較:1971 No150 s9A。1977 No49 s86。1989 No127 s2
第62条 セクシャルハラスメント
(1)何人も、(本条第(3)項により本項が適用される領域のいずれかに当該人が関与する中で)有利な待遇を暗黙に若しくは公然と約束し、又は不利益の生じる待遇を行うと暗黙に若しくは公然と脅迫する行為を伴う形で性交、性的接触又はその他の形態の性行為を他の人に要求することは、違法となる。
(2)何人も、(本条第(3)項により本項が適用される領域のいずれかに当該人が関与する中で)性的な性質の言葉(書き言葉か話し言葉かは問わない)を使うことにより、又は性的な性質の視覚資料を使うことにより、又は性的な性質の身体行為により、他の人に以下のような行動を強制することは、違法となる。
(a)当該他の人にとって歓迎されない又は侮辱的な行動(そのことが最初に記した人に伝えられたか否かは問わない)であり、かつ、
(b)繰り返されるか、又は本条第(3)項により本項が適用される領域のいずれかに関して当該他の人に悪影響を与える重大な性質を有する行為。
(3)本条第(1)項及び第(2)項が適用される領域は、以下のとおりである。
(a)求職活動
(b)無償労働を含む雇用
(c)パートナーシップへの参加、又は参加のための申請
(d)産業団体又は専門職団体又は事業者団体での会員の地位、若しくは入会のための申請
(e)何らかの認可、免許、又は資格へのアクセス
(f)職業訓練、又は職業訓練のための申請
(g)建物、輸送機関及び設備へのアクセス
(h)商品及びサービスへのアクセス
(i)土地、建物、又はその他の居住設備へのアクセス
(j)教育
(4)ある人がセクシャルハラスメントを申し立てた場合、その人の性的な経験又は評判に関する証拠は一切考慮されない。
第63条 人種的ハラスメント
(1)何人も、以下のような言葉(書き言葉か話し言葉かは問わない)若しくは視覚資料を使い、又は身体行為を行使することは、違法となる。
(a)他の人の肌の色、人種、民族的出自若しくは出身国を理由に、当該他の人に敵意を示し、又は恥をかかせ、又は当該他の人をあざ笑うものであり、かつ、
(b)当該他の人にとって心を傷つけられ、侮辱的であり(そのことが最初に記した人に伝えられたか否かは問わない)、かつ、
(c)繰り返されるか、又は本条第(2)項により本項が適用される領域のいずれかに関して当該他の人に悪影響を与える重大な性質を有する。
(2)本条第(1)項が適用される領域は、以下のとおりである。
(a)求職活動
(b)無償労働を含む仕事
(c)パートナーシップへの参加、又は参加のための申請
(d)産業団体又は専門職団体又は事業者団体での会員の地位、若しくは入会のための申請
(e)何らかの認可、免許、又は資格へのアクセス
(f)職業訓練、又は職業訓練のための申請
(g)建物、輸送機関及び設備へのアクセス
(h)商品及びサービスへのアクセス
(i)土地、建物、又はその他の居住設備へのアクセス
(j)教育
第64条 法的手続の選択
[廃止]
第64条は、2000年雇用関係法(2000 No24)第240条により、2000年10月2日から、2か所で現れる「1991年雇用契約法」をともに「2000年雇用関係法」に差し換えるよう改正された。
第(b)項は、2000年雇用関係法(2000 No24)第240条により、2000年10月2日から、「雇用契約」を「雇用協定」に差し換えるよう改正された。
第64条は、2004年人権改正法(2004 No88)第3条により、2004年12月1日から廃止された。
第65条 間接差別
本法本篇のいかなる規定にも表見上は違反していない行動、習慣、要求、又は条件が、差別禁止事由の1つに基づいてある人又は人々の集団を他と異なるように扱う効果を生じ、かつ、かかる扱いが本条を除く本法本篇のいずれかの規定に従って違法とされる状況下でかかる事態が起きた場合は、その行動若しくは習慣が問題となった又は当該の条件若しくは要求を課した人がそのことに対する正当な理由を立証しない限り、当該の行動、習慣、条件、又は要求は違法となる。
比較:1977 No49 s27。1992 No16 s12
第66条 報復的取扱
(1)何人も、以下のことを理由に、以下に相当する他の人を、同一の又は実質的に同様の状況下で他の人々を扱う場合よりも不利に扱うこと、又は不利に扱うと言って脅迫することは、違法となる。
(a)当該他の人又はその何らかの親族若しくは仲間が
(i)本法に従って自分の権利を行使することを、若しくは2000 年開示保護法に従って情報を開示することを意図している。又は、
(ii)本法に従って自分の権利を利用し、若しくはだれかある別の人の権利を増進した、又は2000年開示保護法に従って情報を開示し、若しくはだれかある別の人による情報開示を促した。又は、
(iii)本法に基づく何らかの申立て、捜査、若しくは法的手続に関連する、又は2000年開示保護法に基づく情報開示に起因する情報若しくは証拠を提供した。又は、
(iv)本法に違反することになる行為を拒否した。又は、
(v)本法に従って、若しくは本法を参照することにより、何かあることを別途行った、又は、
(b)当該他の人又はその何らかの親族若しくは仲間が第(a)号第(i)段から第(v)段までに記された事項のいずれかを意図していることを自分は知っている、又は、当該他の人又はその何らかの親族若しくは仲間がそれらの事項のいずれかを行ったのではないか若しくは行うことを意図しているのではないかと自分は推測している。
(2)ある人が意図的に虚偽の申立てをした、又は他の仕方で不誠実に行動したという理由から不利に扱われている場合は、本条第(1)項は適用されない。
比較:1977 No49 s31。
第(1)項第(a)号は、2000年開示保護法(2000 No7)第25条により、2001年1月1日から差し換えられた。
第67条 広告
(1)何人も、本法本篇のいずれかの規定に違反する意図を示している又は示していると合理的に理解しうる何らかの広告若しくは通知を出版若しくは表示し、又は出版されること若しくは表示されることを引き起こし若しくは許すことは、違法となる。
(2)本条第(1)項の目的のため、性別を含意する表現(「郵便配達夫」「スチュワーデス」など)を含む仕事上の説明を用いることは、その広告が対立的表現を含まない限り、差別の意図を示していると解釈される。
比較:1971 No150 s7。1977 No49 s32
第68条 雇用主及び依頼人の責任
(1)本条第(3)項を条件とし、ある人が他の人の被雇用者として行った又は怠った全てのことは、本法本篇の趣旨においては、それが当該他の人の理解又は承認をもって行われたか否かに関係なく、最初に記した人と同時に当該他の人が行なった又は怠ったこととしても扱われる。
(2)ある人が他の人の代理人として行った又は怠った全てのことは、本法本篇の趣旨においては、それを当該他の人の明示的又は黙示的な事前又は事後の承認なしに行なった又は怠ったのでない限り、最初に記した人と同時に当該他の人が行なった又は怠ったこととしても扱われる。
(3)ある人に対する、その人の被雇用者が行ったとされる行動に関する本法に基づく法的手続において、被雇用者が当該行動を取ることを又は当該人の被雇用者としてその種の行動を取ることを阻止するために自分が合理的に実行できる措置を取ったことを証明することは、当該人にとって一つの防御手段となる。
比較:1977 No49 s33
第69条 雇用におけるセクシャルハラスメント又は人種的ハラスメントに関連する追加規定
(1)被雇用者の雇用主の顧客又は得意先に相当する人から、以下のことをされた場合、当該被雇用者は、当該の要求又は行動について書面に記すことにより、自らの雇用主に申立てできる。
(a)被雇用者に対して本法第62条第(1)項に記された種類の要求がなされた。又は、
(b)被雇用者が本法第62条第(2)項又は第63条に記された種類の行動に従わせられた。
(2)本条第(1)項に従って申立てを受けた雇用主は、
(a)事実について調べなければならず、かつ、
(b)かかる要求がなされたこと、又はかかる行動が起きたことを確信した場合は、当該の要求又は行動の再現を阻止するために実行できるあらゆる措置を講じなければならない。
(3)被雇用者が本条第(1)項に従って申立てた相手の人が以下の行為を行った場合、当該雇用主は本法に違反したものとみなされ、本法の諸規定がしかるべく適用される。
(a)(i)申立てを受けた後に、当該被雇用者に対して本法第62 条第(1)項に記されている種類の要求を行い、又は、
(ii)申立てを受けた後に、当該被雇用者を本法第62条第(2)項又は第63条に記されている種類の行動に従わせ、かつ、
(b)当該被雇用者の雇用主が、かかる要求又は行動の再発を阻止するために実行できるすべての措置を講じなかった。
老齢年金制度に関連する特別条項
第70条 老齢年金制度
(1)本条第(3)項を条件として、年齢又は障害を理由とする異なる扱いに関連する本法第22条又は第44条の規定は、本法の開始時に老齢年金制度の加入者であった人、又は1996年1月1日以前に当該制度の加入者になる人に関連する、本法の開始時に存在する老齢年金制度の条件又は要件には適用されない。
(2)老齢年金制度の諸規定が
(a)同一の負担金に基づいて男女の加入者にそれぞれ異なる額の給付金を支給していること、又は、
(b)異なる額の負担金に基づいて男女の加入者に同一の給付金を支給していることは、
この異なる扱いが以下の条件を充たしている場合には、引き続き合法である。
(c)平均余命、災害、若しくは病気に関連する相当に信頼できる保険数理データ又は統計データに基づいており、かつ、
(d)当該データ及び他の関連要因のかかる特定状況に対する適用可能性を合理的に考慮している。
(3)老齢年金制度の加入申請者に対して最低年齢に達していることを要求するのは、引き続き違法である。
(4)本法第22条又は第44条の規定は、老齢年金制度の諸規定が加入者の障害と年金を理由に以下を定めることを妨げない。
(a)加入者に対して異なる負担金を提示し、若しくは要求すること。又は、
(b)加入者に対して性格若しくは金額の異なる給付金を支給すること。
ただし、かかる異なる扱いが以下を充たしている場合に限る。
(c)(i)平均余命、災害、若しくは病気に関連する相当に信頼できる保険数理データ若しくは統計データ、又は、
(ii)障害のある人々に関するかかるデータが利用できない場合は、引受の手引書に記載されているか否かを問わず、相当に信頼できる評判の良い医師若しくは保険数理士の助言又は意見に基づいており、かつ、
(d)当該のデータ又は助言又は意見及びその他の関連要因のかかる特定状況に対する適合可能性を合理的に考慮していることを条件としている。
(5)本法第22条及び第44条の規定は、老齢年金制度の諸規定が以下を定め、又は当該制度の受託者が以下を行うことを妨げない。
(a)当該制度の加入申請者に対して、指定した年齢上限以下であることを要求する。又は、
(b)当該制度の加入者が一時的に又は無期限に負担金の増額若しくは減額を選択することを認める。又は、
(c)当該制度の加入者に支給される給付金のタイプごとに受給資格年齢を定める。又は、
(d)1989年老齢年金制度法第9C条を条件として、1995年1月1日以後に当該制度の加入者になる人々に対し、2001年ニュージーランド老齢退職年金法第7条の下で通常は国の老齢年金に対する受給資格を得る年齢に達した時点で、老齢年金制度から退会するよう要求する。又は、
(e)当該制度の加入者の死亡及び障害に関する給付金を、加入者の年齢が上がるにつれ減額する形で支給する。又は、
(f)当該制度及びそれに鞍替えする前のすべての制度、及び、雇用主により支給される年金制度の場合は雇用主が被雇用者に代わって負担金を支払っているすべての制度について、加入者の加入期間(当該制度の受託者によって加入しているとみなされるすべての期間を含む)に応じて性格と金額の異なる給付金を当該制度の加入者に支給する。
(6)本条の目的のため、何らかのデータ又は助言又は見解を信頼することが合理的か否か、及び異なる扱いが合理的か否かを評価する際には、委員会又は申立部は、
(a)当該のデータ又は助言又は意見の信頼性に関して、及び異なる扱いに関して、理由説明の提供を要求することができ、かつ、
(b)当該の信頼性及び異なる扱いの理由説明に関して、政府保険数理士に見解を求めることができる。
第(1)項は、1994年人権改正法(1994 No138)第6条により、1994年12月9日から、「1995年1月1日」を「1996年1月1日」に差し換えるよう改正された。
第(5)項第(d)号は、2001年ニュージーランド老齢年金法(2001 No84)第77条により、2001年10月12日から、「1990年社会福祉(暫定条項)法第3条の下で」を「2001年ニュージーランド老齢退職年金法第7条の下で」に差し換えるよう改正された。
第(5)項第(d)号は、2005年ニュージーランド老齢退職年金修正法(2005 No42)第9条第(1)項により、2005年4月21日から、「2001年ニュージーランド老齢年金法」を「2001年ニュージーランド老齢退職年金法」に差し換えるよう改正された。
第71条 老齢年金制度に関する報告
委員会は随時、政府保険数理士と協議のうえで、禁止事由に関する差別が老齢年金制度から排除されたか否かについて大臣に報告する。
比較:1977 No49 s89
第72条 信託証書を変更する権限
(1)老齢年金制度に適用されるいかなる法律、法の支配、法律的文書の規定、又は条件にもかかわらず、当該制度の受託者は、本法第22条、第44条及び第70条の規定に効力を持たせるために必要な又は望ましい改正を、当該の証書又は条件に加えることができる。
(2)1994年人権改正法の開始日以後に本条第(1)項に従って行われる、老齢年金制度に適用される法律的文書の規定又は条件に対するすべての修正は、捺印証書によって行われなければならない。
比較:1977 No49 s90
第72条は、1994年人権改正法(1994 No138)第7条により、1994年12月9日から差し換えられた。
その他の事項
第73条 平等を保証する措置
(1)行ったこと又は行わなかったことで他の場合なら本法本篇の何らかの規定への違反となるいかなることも、以下の場合はかかる違反とはならない。
(a)各々の事例で本法本篇により違法とされる差別の対象になった人々又は集団を支援する又は前進させる目的のために善意からそれを行った又は行わなかった。かつ、
(b)当該の人々又は集団がコミュニティーの他の構成員と対等な立場に立つために支援又は前進を必要としている、又は必要としていると合理的に想定しうる。
(2)本法本篇の規定は、
(a)対象となる人の年齢、雇用状態又は家族形態によってそれに対する適格性が全体的又は部分的に決まる労働若しくは訓練計画又は雇用支援策を設定又は調整する政府の権限を制限しない。又は、
(b)年齢又は雇用状態又は家族形態によって、それに対する適格性が全体的又は部分的に決まる政府によって設定又は調整された労働若しくは訓練計画又は雇用支援策に、人が特定の年齢又は特定の雇用状態又は特定の家族形態にある他の人を、採用すること又は照会することを違法とは定めない。
比較:1977 No49 s29。1992 No16 s13(1)
第74条 妊娠、出産、又は家族の責任に関連する措置
疑問を払拭するため、以下を理由に与えられる優先的な待遇は、本法本篇に対する違反とはならないことをここに明記する。
(a)女性の妊娠若しくは出産。又は、
(b)子ども若しくはその他の扶養家族を一定時間若しくは全時間世話する人の責任。