図表3-12 ハックニー特別区における苦情処理プロセス(テキスト版)

障害者が各公的サービス提供部署に対して合理的配慮の提供を求めると、対応の提示または拒否回答がある。その内容に不服がある場合、障害者は苦情処理担当部署に苦情を申し立てる。苦情処理担当部署は組織内で調査を行い、申立人に書面で対応の説明を行う。その内容に不服がある場合は、苦情処理担当部署のマネージャーが申立人にインタビューするとともに平等・多様性担当官と協議し、対応策をまとめて申立人に提示する。
これらのステップを踏んでも調整がうまくいかない場合は、オンブズマンによる調整に移行する。

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