地域自立支援協議会の組織図
1)全体会(年2~3回)
地域の課題について地域の関係者が情報共有、協議する場
参集範囲:各組織の代表者等(報酬委員)
【障害者総合支援法第89条の3、町障がい者条例第31条】
2)定例会(3か月に1回程度)
地域の課題について、地域の関係者が定期的に集まって情報共有、協議する場。協議結果は1)全体会に報告。
参集範囲:各組織の実務担当者等
3)事務局会議(随時)
地域自立支援協議会の運営に関して協議する場
参集範囲:前大会会長、副会長・定例会代表
4)相談支援部会(2か月に1回程度)
個別ケースの情報共有、地域ニーズ等の整理。ニーズ、課題、困難ケース等は2)定例会にあげる。
参集範囲:町保健師、相談支援事業担当者等
5)個別支援会議(随時)
個別ケースについて、必要な関係者が集まって随時協議する場。相談支援部会と情報共有。
参集範囲:保健師、ケアマネ、担当教師、民生委員、家族など
6)暮らしづらさ解消委員会(随時)
障がい福祉サービスの苦情、差別及び権利擁護、地域での暮らしづらさの解消に向けた協議する場。ニーズ、課題等は2)定例会にあげる。協議結果は1)全体会に報告。
参集範囲:当事者、町民、関係者等(報酬委員)
【町障がい者条例第32条】