総社市障害者差別解消法地域協議会の体制
総社市障害者差別解消法地域協議会
【協議会の目的】法第17条:「組織することができる」と規定
・解消に資する取り組みや相談事例を共有・分析し、迅速かつ適切に対応
・行政だけでなく、システマティックに、地域の実情をふまえ、主体的な取り組みを推進
・障害のある人やその家族、または事業者等は、市役所各所管部署や福祉課に不利益な取り扱いに関する相談をする。
・市役所各所管部署の監督者は、各所管課長。福祉課に対し相談内容を報告し、集約
・市役所福祉課は、相談や取組の共有・分析を障害者差別解消法地域協議会(地域自立支援協議会)と行う。
・障害者差別解消法地域協議会(地域自立支援協議会)は、分析結果・紛争解決の後押しをする。
障害者差別解消法地域協議会(地域自立支援協議会)
・障害団体、警察署、医療機関、基幹相談センター、千人雇用センター、権利擁護センター、生活困窮支援センター
・他機関との連携