1 国外調査 1.1

1.1 調査の目的

 我が国は、平成26年に 「障害者の権利に関する条約」(以下「 障害者権利条約 」という。) を批准し、同条約に基づく初回の政府報告(包括的な最初の報告)を 平成28年6月に国連 へ 提出した。これを受けて、今後、障害者の権利に関する委員会(以下、「障害者権利委員会」という。)において我が国の報告内容に関する審査が行われることとなる。この審査への対応の参考とするため、平成25年度以降、障害者権利委員会における主要国の審査プロセスの資料調査を行い、審査のポイントなどを分析してきた。本調査はそれらの先行調査の成果を踏まえ、我が国の障害者権利委員会による審査への適切な対応に資するため、近く国連による審査が行われる諸外国における障害者差別禁止法制の施行状況と、障害者権利委員会における審査の動向を把握する。

 これまでの調査結果等から、各国の市民社会等から提出されるパラレルレポートの内容の総合性、的確性等によって、障害者権利委員会が発表する最終見解の精度、品質が左右されることが推定される。また、障害者権利委員会が締約国からの回答を求める事前質問事項に対する各締約国の回答内容が、障害者権利委員会における審査(建設的対話)の論点や最終見解の内容に強く影響することが推定される。しかし、市民社会からのパラレルレポートの提出状況や内容、事前質問事項に対する締約国政府の回答の提出時期や内容の適切さは、国によって大きく異なっているのが実情である。

 そこで、本調査では、それぞれの国に関して進行中の審査プロセスにおける事前質問事項、事前質問事項に対する各国政府回答、及び市民社会等から提出されたパラレルレポートの内容及び相互の関連性を整理して、障害者権利委員会の審査プロセスにおける論点形成の在り方を分析する。

 また、障害者権利条約への今後の対応を検討する上で、障害者権利委員会の最終見解が出された後、各国がそれぞれの法制度や施策においてどのような対応を取っているかを把握することも極めて重要である。そこで、既に第1サイクルの審査が終了し、最終見解が出ている国の中から、我が国と社会・経済の状況が比較的近いと考えられる国を選び、最終見解の内容と、その後の各国の施策等の変化との関係を調査・分析する。

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