図2.4-1 北海道障がい者条例に基づく相談・紛争解決の仕組み

北海道本庁に「北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部(本部長:知事、副本部長:副知事、本部員:各部長、出納局長、教育庁教育次長、有識者)」があり14各圏域には「圏域障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会(事務局:各振興局又は総合振興局社会福祉課、委員会は障がい者、地域住民、学識経験者、関係行政機関の職員10名以内で組織)」が設置されている。また、地域づくり推進員が配置され、地域づくり委員会を招集・総理し、申立てのあった事実を確認する調査を行うとともに、著しい暮らしづらさの原因となる者に対する改善指導や知事に対する勧告の求めを行う。地域で解決できない場合は、推進本部に審議を求める。また、21圏域に地域づくりコーディネーターが配置されている。
 市町村レベルでは、地域相談員と地域自立支援協議会が設置され、地域自立協議会は地域相談員からの相談情報の提供や地域づくりコーディネータからの支援を受けて、個別支援、権利擁護、地域づくりの協議等を行う。協議会の中には、条例の「地域づくりガイドライン」に基づき市町村が実施する調整委員会があり、地域で暮らす障がい者に対する暮らしづらさの解消を図るための協議を行う。

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