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第2編 全般的推進状況(平成24年度を中心とした障害者施策の取組)

第5章 住みよい環境の基盤づくり

1 障害のある人の住みよいまちづくりのための施策

誰もが、快適で生活しやすい「ユニバーサルデザイン」に配慮した生活環境の整備を図るため、住宅、建築物、公共交通機関、歩行空間等の生活空間のバリアフリー化を推進し、一定の地域内におけるこれら施設等及びその間の経路の一体的・連続的なバリアフリー化を促進している。

また、防災知識の普及、災害時の情報提供、避難誘導等防災の様々な場面において災害時要援護者に配慮したきめ細かな防災対策を推進している。

一方、障害のある人の気持ちに配慮した防犯対策を推進するとともに、警察へアクセスする際の困難を取り除くための施策、障害のある人の犯罪や事故被害の防止のための施策を推進している。

【主な施策等】

◯ 障害のある人等の利用に配慮した住宅ストックを形成するため、「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」により、身体機能が低下した場合にも住み続けられるような住宅について設計上の配慮事項を示し、障害のある人にも配慮した住宅の普及を促進。

◯ 独立行政法人住宅金融支援機構においては、証券化支援事業のフラット35Sにより、バリアフリー性等が優れた住宅について、融資金利の引下げを行っている。

◯ 「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえた、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」により、施設等(旅客施設、車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物等)の新設等の際の「移動等円滑化基準」への適合義務、既存の施設等に対する適合努力義務を定めるとともに、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」において、平成32年度末までの整備目標を定め、バリアフリー化の推進を図っているところ。

◯ 国民一人ひとりが、高齢者や障害のある人の困難を自らの問題として認識し、その社会参加に積極的に協力する「心のバリアフリー」社会を実現するため、国土交通省ではバリアフリー教室を開催。

◯ 警察庁及び国土交通省では、バスの有する社会的意義が最大限に発揮されたまちづくりを目指す市町村及び関係者の取組を支援する「オムニバスタウン構想」を推進。障害のある人等移動制約者に配慮したノンステップバス、リフト付きバス等の導入の促進やバス停の整備等バスの利便性向上を推進。平成23年度末現在14都市をオムニバスタウンに指定。

◯ 観光庁では、誰もが安心して参加できるユニバーサルツーリズムの定着・普及を図るための検討を行った。

◯ 警察では、聴覚障害者標識に関する広報啓発を行うとともに、聴覚障害のある人が安全に運転できるよう、関係団体と連携し、免許取得時の教習等の充実や周囲の運転者が配慮すべき事項についての安全教育に努めているところ。

◯ 防災対策における高齢者や障害者のある人、外国人等の「災害時要援護者」に配慮した施策は一層重要になってきており、災害時要援護者のうち、災害発生時における円滑かつ迅速な避難行動に関して特に支援を要する者について市町村が名簿を作成し、本人からの同意を得て、消防、民生委員等の関係者にあらかじめ情報提供するほか、名簿の作成に際し必要な個人情報を利用できることとすること等を盛り込んだ「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」を平成25年4月に閣議決定。

◯ 有識者や当事者等からなる「災害時要援護者の避難支援に関する検討会」を平成24年10月から平成25年3月にかけて5回開催し、「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」(平成18年3月)の見直しに当たり、盛り込むべき事項等について検討を行った。

(東日本大震災における障害のある人たちへの主な緊急支援)

平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴い、被災地、被災者に対して講じらた施策のうち、障害のある人への支援の一環として実施されているものとして、主に次のような施策がある(平成25年3月現在)。

◯ 厚生労働省は、障害のある人や障害福祉サービスの提供を行う事業者に対し、以下のような利用者負担の減免や障害福祉サービスに係る措置を弾力的に行うよう通知等を実施。

<1> 利用者への対応について

  • 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律により、介護給付費等の支給決定等について、平成25年2月28日まで延長。
  • 被災した障害者等にかかる障害福祉サービス等の利用者負担を市町村が免除した場合、この利用者負担額について、国がその全額を財政支援。

<2> 障害福祉サービスの提供について

  • 被災者等を受け入れたときなどに、一時的に、定員を超える場合を含め人員配置基準や施設設備基準を満たさない場合も報酬の減額等を行わないこととした。
  • また、やむを得ない理由により、利用者の避難先等において、安否確認や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合は、これまでの障害福祉サービスとして報酬の対象とすることとした。
  • 避難所においてホームヘルプサービスを提供した場合も報酬の対象とすることとした。
  • さらに、利用者とともに仮設の施設や他の施設等に避難し、そこにおいて障害福祉サービスを提供した場合も報酬の対象とすることとした。

<3> 介護職員等の派遣、避難者の受入等

  • 各事業所等において、介護職員等が不足している場合には、国や県などの調整を受けて、別の事業所等より介護職員等の派遣を行った。
  • また、被災等により利用者の避難が必要である場合には、国や県等において調整を行い、受入先を確保した。

<4> 被災地における障害福祉サービス等の再開支援について

  • 震災を受け被災した障害者支援施設等の復旧事業や事業再開に要する経費に関する国庫補助事業を実施し、復旧支援を行った。
  • 甚大な被害を受けた被災地の障害福祉サービス事業所等が復興期においても安定したサービス提供を行うことができるよう、被災県ごとに支援拠点を設置し、
    ア 障害者就労支援事業所の活動支援(業務発注の確保、流通経路の再建等)
    イ 福祉人材等のマンパワー確保のための支援
    ウ 障害者自立支援法、児童福祉法による新体系サービスへの定着支援
    エ 障害者自立支援法による基幹相談支援センター立ち上げのための支援
    オ 発達障害児・者のニーズを踏まえた障害福祉サービス等の利用支援
    などに取り組む事業や、居宅介護事業所等の事業の再開に向けた整備の補助を行うための予算措置を行った。
     また、心のケアについては、災害救助法に基づき、精神科医、看護師、精神保健福祉士等4、5人程度で構成される「心のケアチーム」が、市町村の保健師と連携を取りながら避難所の巡回等を行った。
     被災者の生活の場が仮設住宅や自宅に移った後も、PTSDの症状が長期化したり、うつ病や不安障害の方が増加したりすることが考えられることから、岩手、宮城、福島の各県に「心のケアセンター」を設置し、長期継続的に心のケアを行う看護師、精神保健福祉士、臨床心理士等の専門職が、保健所及び市町村と連携しながら、心のケアが必要な方への相談支援等を実施している。
     国立障害者リハビリテーションセンターに設置されている発達障害情報・支援センターでは、震災直後から、発達障害のある人に対する円滑な支援を図るため、被災地で対応する方々に向けて、支援の際の留意点等の情報提供を行った。
     また、災害時に必要な対応をまとめた冊子を作成し、その周知を行った。
     一方、就労支援としては、平成23年3月末にハローワークに「震災特別相談窓口」を設置し、被災者全般に対する職業相談等を実施している。
     また、これに加え、同年4月から地域障害者職業センターに「特別相談窓口」を設置し、ジョブコーチ支援や出張カウンセリング等のきめ細かな支援を実施している。
     さらに、同年5月からは、ハローワークによる避難所等への出張相談において就労ニーズを把握した場合、地域障害者職業センターが訪問相談を実施している。
     文部科学省では、障害のある幼児児童生徒も含め、幼児児童生徒の教育機会確保のため、就学援助等を実施するとともに、各都道府県教育委員会等に対し、被災幼児児童生徒の学校への受入れを実施している。
     さらに、震災により就学等困難となった特別支援学校及び特別支援学級等の幼児児童生徒に対し就学支援を行うための経費や、障害のある幼児児童生徒も含め、被災した幼児児童生徒等の心のケアの充実を図るため、スクールカウンセラー等を緊急派遣する経費及び特別支援学校における学習活動の充実を図る外部専門家の活用のための経費を措置し、障害のある幼児児童生徒の就学支援の確保を図っている。
     独立行政法人国立特別支援教育総合研究所は、「震災後の子どもたちを支える教師のためのハンドブック~発達障害のある子どもへの対応を中心に~」別ウィンドウで開きますを作成し、ホームページに掲載するとともに、関係機関に配布した。
     文部科学省及び厚生労働省では、被災した障害のある幼児児童生徒の状況把握及び支援、教育委員会、学校等が支援を必要とする幼児児童生徒を把握した場合に保護者の意向を確認した上で市町村障害児福祉主管課に連絡するなどの教育と福祉との連携、障害児支援に関する相談窓口等の周知について、各都道府県教育委員会、障害児福祉主管課に対し要請している。
     なお、内閣府では、障害者施策ホームページにおいて、障害のある人への情報提供ページへのリンクが容易になるように東日本大震災関連情報のコーナーを設けている。

2 障害のある人の情報・コミュニケーションを確保するための施策

障害のある人の情報通信技術の利用機会の格差是正を図るため、障害のある人の利用に配慮した情報通信機器・システムの研究開発を推進するとともに、アクセシビリティ指針の策定、JIS及び国際標準化の推進を通じて、これらシステムの普及を図り、また、ホームページ等のバリアフリー化を推進している。

テレワークの推進、情報ネットワークの整備、字幕付きビデオの作成等による情報提供体制の整備や字幕放送等の推進を通じて、障害のある人への情報提供の充実を図るとともに、手話、点訳等による支援やコミュニケーション支援絵記号の規格化等によるコミュニケーション支援体制の充実を推進。

【主な施策等】

◯ 地域生活支援事業において、障害のある人の情報通信技術の利用・活用の機会の拡大を図るため、IT関連施策の総合サービス拠点となる障害者ITサポートセンターの運営や、パソコンボランティア養成・派遣等のIT関連施策を、総合的かつ一体的に行う「障害者IT総合推進事業」を実施。

◯ テレワークが、様々な働き方を希望する人の就業機会の創出及び地域の活性化等に資するものとして関係各省が連携して、テレワークの一層の普及拡大に向けた環境整備、普及啓発等を推進することとしている。

◯ 平成24年10月に見直しを実施した「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」において、字幕放送については29年度までに対象となる放送番組のすべてに字幕を付与、「大規模災害等緊急時放送については、できる限り全てに字幕付与」、解説放送については29年度までに対象となる放送番組の10%に解説を付与、手話放送については「手話放送の実施時間をできる限り増加させる」(NHK)、「手話放送の実施・充実に向けて、できる限りの取り組みを行う」(民放)等の普及目標を定めており、普及目標の着実な達成に向けて、放送事業者の取組を促しているところ。

◯ 「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」に基づき、独立行政法人情報通信研究機構を通じて、字幕番組等を制作する者に対してその制作費の一部について助成。

◯ 各都道府県警察においては、聴覚に障害のある人のための字幕スーパー入り講習用ビデオの活用や手話通訳員の確保に努めており、また、言語での意思伝達を困難とする人たちと警察官とのコミュニケーションを円滑にするため、協力団体から提供された「コミュニケーション支援ボード」を全国の交番、パトカー等に配備し、活用。

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