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第2編 全般的推進状況(平成24年度を中心とした障害者施策の取組)

第2章 相互の理解と交流

第2節 我が国の国際的地位にふさわしい国際協力に係る施策

2.障害者問題に関する国際的な取組への参加

(1) 障害者権利条約

国連においては、平成13年12月の総会で、障害者の権利及び尊厳を保護し及び促進することを目的とし、包括的かつ総合的な国際条約を検討するためのアドホック委員会を設置する決議が採択された。この決議を受けて、14年7月から18年8月までに計8回の会合が行われた結果、障害者権利条約は、18年12月、第61回国連総会本会議においてコンセンサス採択され、19年3月30日から署名のために開放された。本条約は、20年5月3日に発効し、25年3月31日現在、締約国・機関数は130となっている。

この条約は、<1> 障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及び包容等を一般原則とし、<2> 障害に基づくいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを締約国の一般的義務とし、<3> 障害のある女子及び児童を含む障害者に保障されるべき個々の人権及び基本的自由について定めた上で、これらの人権及び基本的自由を確保し、及び促進するための措置を締約国がとること等を定めている。また、<4> この条約の効果的な実施を確保するために、締約国が国内における実施及び監視のための枠組みを維持し、強化し、指定し、又は設置すること、<5> 締約国が選出する委員から構成される障害者の権利に関する委員会を設置すること等について定めている。

我が国は、本条約の作成過程に起草段階から積極的に参加するとともに、国内NGOとの意見交換の実施や障害者NGO代表の政府代表団顧問としての参加を通じて、障害当事者のための条約づくりを目指してきた。19年9月、我が国はこの条約に署名し、現在、障がい者制度改革推進本部及び障害者政策委員会の動きも踏まえながら、適切な時期に締結することを目指している。

障害者権利条約への署名(平成19年9月28日)
障害者権利条約 条文構成
(2) アジア太平洋障害者の十年

「アジア太平洋障害者の十年」は、アジア太平洋地域において障害のある人への認識を高め、域内障害者施策の水準向上を目指すために、「国連障害者の十年」に続くものとして、平成4年(1992年)に我が国と中国が主唱し、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)総会において決議された。

その最終年となる平成14年(2002年)にESCAP総会において、我が国の主唱により「アジア太平洋障害者の十年」が更に10年延長されるとともに、同年10月に滋賀県大津市で開催された「アジア太平洋障害者の十年最終年ハイレベル政府間会合」において、「第2次アジア太平洋障害者の十年(2003‐2012年)」の行動計画である「アジア太平洋障害者のための、インクルーシブで、バリアフリーな、かつ権利に基づく社会に向けた行動のためのびわこミレニアム・フレームワーク」(以下「びわこミレニアム・フレームワーク」という。)が採択された。

「びわこミレニアム・フレームワーク」では、「障害者の自助団体及び家族、親の団体」、「女性障害者」等優先的行動のための7つの分野並びに各項目の重要課題、目標及び求められる行動が示されている。また、「第2次アジア太平洋障害者の十年」の中間年に当たる平成19年(2007年)9月には、タイのバンコクにおいて「アジア太平洋障害者の十年の中間評価に関するハイレベル政府間会合」が開催され、「びわこミレニアム・フレームワーク」を補完し、平成20年(2008年)から5年間の実施を促進するための行動指針となる「びわこプラスファイブ」が採択された。

平成24年(2012年)5月にESCAP総会において、我が国の共同提案により「第3次アジア太平洋障害者の十年(2013-2022年)」決議が採択され、同年11月には「第2次アジア太平洋障害者の十年最終レビュー・ハイレベル政府間会合」において、「第3次アジア太平洋障害者の十年」の行動計画である「仁川戦略」が採択された。「仁川戦略」では、「貧困の削減と労働及び雇用見通しの改善」、「政治プロセス及び政策決定への参加促進」等障害者施策に関する10の目標、与えられた期間内に達成すべき27のターゲット及びその進捗状況を確認するための62の指標が設定されている。

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