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第1章 障害者施策の新たな展開

第2節 障害者基本計画(第3次)策定

1.障害者基本計画(第3次)の基本的な考え方

(1)障害者基本計画の位置付け

障害者基本計画は、障害者基本法第11条第1項に基づき、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定されるものであり、政府が講ずる障害者のための施策の最も基本的な計画として位置付けられる。

(2)障害者基本計画(第3次)の対象期間

第3次計画は、より長期的な展望を視野に入れつつ、平成25年度から29年度までの概ね5年間を対象とする。

(3)障害者基本計画(第3次)の構成

第3次計画は、「I 障害者基本計画(第3次)について」、「II 基本的な考え方」、「III 分野別施策の基本的方向」及び「IV 推進体制」で構成される。「II 基本的な考え方」では、基本計画全体の「基本理念」及び「基本原則」を示すとともに、「各分野に共通する横断的視点」を示している。「III 分野別施策の基本的方向」では、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を10分野に整理し、それぞれの分野について基本計画の対象期間に政府が講ずる施策の基本的な方向を示している。「IV 推進体制」では、これらの取組を総合的かつ計画的に推進するための体制を示している。これらの概要は、図表1-2のとおりである。

図表1-2 第3次障害者基本計画の概要
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