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第1章 障害者施策の新たな展開

第2節 障害者基本計画(第3次)策定

3.障害者基本計画(第3次)の特徴

(1)障害者施策の基本原則等の見直し

第3次計画では、平成23年の障害者基本法 改正の内容を踏まえ、計画の基本原則として、 前述のとおり、<1> 地域社会における共生等、<2> 差別の禁止、<3> 国際的協調を盛り込んだ。

(2)計画期間の見直し

昨今の障害者施策を取り巻く経済・社会状況の変化が早いこと等を踏まえ、第2次計画までは10年としていた計画期間を5年(平成25年度~29年度)に見直した。

(3)施策分野の新設及び既存分野の施策の見直し

障害者基本法改正、障害者差別解消法の制定(平成25年)等を踏まえ、以下の三つの分野を新設した。

  • ○III.7.安全・安心(防災、東日本大震災からの復興、防犯、消費者保護等)
  • ○III.8.差別の解消及び権利擁護の推進(障害を理由とする差別の解消の推進、障害者虐待の防止等)
  • ○III.9.行政サービス等における配慮(選挙等及び司法手続等における配慮等)

また、第2次計画においても記載のあった既存分野についても、例えば、障害児・者のニーズに応じた福祉サービスの充実(III.1.(2)(3))精神障害者の地域移行の推進(III.2.(2))、新たな就学先決定の仕組みの構築(III.3.(1))、障害者雇用の促進及び就労支援の充実(III.4.(1)(2))、優先調達の推進等による福祉的就労の底上げ(III.4.(3)(4))等、障害者基本法改正や近年行われた障害者施策に関する新規立法等を踏まえた既存施策の充実見直しを行った。

(4)成果目標の設定及び計画の推進体制の強化

計画の実効性を確保するため、合計45の事項について、成果目標を設定した。また、障害者基本法に基づく障害者政策委員会による実施状況の評価・監視等を明記するとともに、障害者施策に関する情報・データの充実を推進することとした。

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