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第1章 障害者施策の新たな展開

第3節 「障害者権利条約」の批准

1.「障害者権利条約」成立の経緯と内容

障害者の権利及び尊厳を保護し及び促進すること等を目的とする障害者権利条約は、4年間に亘る交渉の結果、平成18年12月、第61回国連総会本会議においてコンセンサス採択され、平成20年5月に発効した。平成26年3月末現在、締約国・機関数は143となっている。

この条約は、<1> 障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及び包容等を一般原則とし、<2> 障害に基づくいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進するための措置を締約国がとること等を定めている。また、<3> この条約の効果的な実施を確保するために、締約国が国内における実施を監視するための枠組みを維持し、強化し、指定し、又は設置すること、<4> 締約国が選出する委員から構成される障害者の権利に関する委員会を設置すること等について定めている。

障害者権利条約への署名(平成19年9月28日)
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