第1章 障害者差別解消法基本方針
第3節 障害者差別解消法施行に向けての取組状況について
(1)対応要領・対応指針に関する取組
平成28年4月の障害者差別解消法の円滑な施行に向けて、国の行政機関の長及び独立行政法人等は、職員の取組に資するための対応要領を、また、主務大臣は、事業者の取組に資するための対応指針を、本基本方針に即して作成することになる。作成後は、障害者差別解消法、基本方針と併せて、広く国民に周知していく予定である。
(2)障害者差別解消支援地域協議会に関する取組
障害者差別解消法では任意の組織とされている「障害者差別解消支援地域協議会」(以下「協議会」という。)は、地域の事情に応じて対応がなされるものであることから、平成25年度から、内閣府の「障害者差別解消支援地域協議会在り方検討会」(以下「在り方検討会」という。)において、設置を促進するための取組(「障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業」。以下「体制整備事業」という。)を進めている。
具体的には、平成25年度に、「障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業の実施に係る同協議会の設置・運営暫定指針」を整備し、平成26年度から、障害者差別解消に関する条例を既に制定又は制定に向けた取組を進めている地方公共団体と協力して、障害者差別の解消に資する取組を実施し、在り方検討会において、その効果や影響を検証し、設置・運営マニュアル(指針)等の作成に向けて取り組んでいる。
平成26年度は、岩手県、千葉県、さいたま市、浦安市の4地方公共団体の協力の下、各地域においてモデル会議を開催し、前年度に整備した暫定指針を踏まえ、「地方障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会」を組織し、相談体制の整備や機関連携の課題等、障害者差別の解消の推進に資する取組に関する協議を実施した。
また、体制整備事業の「中間報告会」を、モデル会議を開催している各地方公共団体において開催し、協議内容を、当該地方公共団体の障害者差別の解消の推進を担う関係機関と共有するとともに、「最終報告会」を3月に開催し、全国の地方公共団体及び関係団体に対してモデル会議の成果を報告した。これにより、各地方公共団体の区域における協議会の迅速な設置及び円滑な運営に資することが期待される。
平成27年度も、更に参加する地方公共団体を増やし、継続して行うことを予定しており、上半期を目途に設置・運営マニュアル(指針)等を取りまとめることを予定している。
(3)障害者差別解消法の啓発活動
障害者差別の解消を効果的に推進するためには、国民各層の関心を高め、その理解と協力の下に進めることが重要であることから、法第15条において、国及び地方公共団体において、必要な啓発活動を行うこととされている。
内閣府においては、法施行に先立ち、平成25年度以降、啓発活動を実施している。具体的には、本法の趣旨や内容について広く周知を図るためのリーフレットの作成や共生社会地域フォーラムを開催している。
ア 周知リーフレットの配布
障害者差別解消法の内容を国民各層へ幅広く周知するため、周知リーフレットを作成、配布した。また、法の概要を知的障害のある人などにも分かりやすく伝えることを目的として、難しい言葉を分かりやすくしたほか、イラストや図を用いた「わかりやすい版」も作成、配布した。
イ 障害を理由とする差別の解消に向けた地域フォーラム等の開催
障害者差別解消法の施行に向けて、地方公共団体との連携の下、地域の障害のある人や関係者の意見を広く聴取し、障害者差別解消法の円滑な施行に資するとともに、各地域における障害者差別の解消に向けた取組の促進と気運の醸成を目的として「地域フォーラム」等を開催した。
○平成25年度 | |
開催時期 | 平成25年12月から平成26年3月まで |
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開催地 | 沖縄県、千葉県、長崎県、愛媛県、広島県、仙台市、北海道、新潟市、静岡市、大阪府(※開催順)の全国10か所 |
○平成26年度 | |
開催時期 | 平成27年1月から平成27年3月まで |
開催地 | 浦安市、さいたま市、鹿児島県、名古屋市、岩手県、茨城県、山梨県、東京都(※開催順)の全国8か所 |
(主な内容)
- 障害者政策委員会委員による基調講演(障害者差別解消法基本方針案について)
- 開催地から推薦された障害のある人等を交えたパネルディスカッション
*なお、平成26年度の浦安市、さいたま市、岩手県、東京都については、障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業報告会として開催した。(千葉県と浦安市合同の中間報告会、さいたま市の中間報告会、岩手県の中間報告会、全体の最終報告会)