第3章 施策推進の経緯と近年の動き
第1節 施策推進の経緯
3.国際障害者年及び国連障害者の十年以降
(1)国際障害者年から初の長期計画(昭和57年度~平成4年度)の策定まで
国際連合(以下「国連」という。)は、1970年代ごろから障害者施策の推進に係る議決等を何度も行い、国際的な影響を与えてきたが、昭和51(1976)年には5年後の昭和56(1981)年を国際障害者年と定め、各国の取組を求めることになった。これを受けて、我が国では、昭和55(1980)年3月に「国際障害者年の推進体制について」を閣議決定し、政府における国際障害者年の関連施策推進のため、「国際障害者年推進本部」を総理府に設置すること等を定めた。そして、当該年である昭和56(1981)年には、関係行事・事業が行われるなど、障害者施策の総合的推進が一層大きく進むこととなった。
国際障害者年は、障害者理解の促進を中心としたものであったが、同時に、それまで比較的障害種別に分かれて活動していた障害者団体・障害者関係団体が国連障害者年推進の事業のため一つにまとまって活動する機会にもなった。
国際障害者年の翌年(昭和57(1982)年)12月、各国において、引き続き障害者に関する問題に取り組んで行く必要があることから、昭和58(1983)年から平成4(1992)年を「国連障害者の十年」と定め、「障害者に関する世界行動計画」が策定された。これを受けて、政府は、昭和56(1981)年3月、国際障害者年推進本部において、国として初めての本格的な長期計画を策定し、障害者施策への取組を進めていくこととした。
なお、同年4月、国際障害者年推進本部は改組され、内閣総理大臣を本部長とする「障害者対策推進本部(平成8(1996)年に障害者施策推進本部と改称。以下「施策本部」という。)」が設置され、障害者施策を総合的かつ効果的に推進することとした。
また、「国連障害者の十年」の中間年である昭和62(1987)年には、施策本部において「後期重点施策」を策定し、長期計画の下、後期に重点的に行う、より具体的な計画を定めた。これは、後の長期計画でも、その下に重点施策についての5か年計画を設けることにつながり、「障害者基本計画(第2次)」まで引き継がれていった。これらの計画は政府が設けた、有識者等による当時の中央心身障害者対策協議会(後に「中央障害者施策推進協議会」と改称し、平成11(1999)年にいったん廃止になったものの、平成16(2004)年の基本法改正であらためて内閣府に設置された。以下「協議会」という。)などの提言を踏まえたものとなっていた。
(2)新長期計画(平成5年度~14年度)の策定と平成5年の基本法改正
障害者団体等から「国連障害者の十年」終了後の新たな「国内行動計画」を策定すべきとの意見が出され、また、我が国も共同提案国となっていた「アジア太平洋障害者の十年(1993年~2002年)」の決議が採択されるなどの動きに対応し、協議会は、これまでの取組の成果を踏まえ、長期的な障害者施策の在り方について検討を行い、意見具申を行った。これを受けて、施策本部は、平成5(1993)年度からの10か年を見据えた「障害者対策に関する新長期計画」(以下、「新長期計画」という。)を策定し、障害者施策の一層の推進を図ることとした。
一方、社会の進展等により、心身障害者対策基本法は、法律の名称が「障害者基本法」に改められ、国会において平成5(1993)年11月26日、全会一致で可決され、改正された。主な改正点は次のとおりである。
<1>法律の目的として、障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加の促進を規定し、障害者の「完全参加と平等」を目指すこととしたこと、<2>法律の対象となる障害を、身体障害、現在の知的障害又は精神障害としたこと、<3>基本理念として、障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる旨規定したこと、<4>国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるために12月9日を「障害者の日」と規定したこと、<5>政府は障害者の福祉等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者基本計画を策定しなければならないとし、地方公共団体においてもこれに準じた計画の策定に努めなければならないとしたこと、<6>雇用の促進等、公共的施設の利用及び情報の利用等の分野における国及び地方公共団体の責務の規定を整備するとともに、事業主に対し、これらの分野における所要の努力義務を規定したこと、<7>障害者に関する基本的・総合的な施策の樹立について調査審議する「心身障害者対策協議会」の名称を「障害者施策推進協議会」に改めるとともに、その委員又は専門委員について、障害者又は障害者の福祉に関する事業に従事する者からも任命する旨を規定したこと。
なお、平成5年に策定した「新長期計画」は、この法改正における「障害者基本計画」として取り扱われることとなった。
(3)基本計画策定と平成16年の基本法改正
ア 障害者基本計画(平成15年度~24年度)の策定
平成14年、「新長期計画」が終期を迎えることから、障害者、障害者福祉関係者、学識経験者等から成る「新しい障害者基本計画に関する懇談会」や各省庁から成る検討チームによる検討を行い、同年12月に「障害者基本計画」(以下「第2次計画」という。)が閣議決定され、「重点施策実施5か年計画」が施策本部決定された。
第2次計画は、計画期間を平成15年度から24年度までの10年間とし、「新長期計画」の理念である「リハビリテーション」及び「ノーマライゼーション」を継承するとともに、「21世紀に我が国が目指すべき社会は、障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会とする必要がある。」とした。共生社会においては、障害のある人が社会の対等な構成員として人権を尊重され、自己選択と自己決定の下に社会のあらゆる活動に参加、参画するとともに、社会の一員として責任を分担する。他方、障害のある人の社会への参加、参画を実質的なものとするためには、障害のある人の活動を制限し、社会への参加を制約している諸要因を除去するとともに、障害のある人が自らの能力を最大限発揮できるよう支援することが求められる。国民誰もが同等に参加、参画できる共生社会は、行政だけでなく企業・NPO 等すべての社会構成員がその価値観を共有し、それぞれの役割と責任を自覚して主体的に取り組むことにより初めて実現できるものであり、国民一人一人の理解と協力を促進し、社会全体としてその具体化を着実に推進していくことが重要である。
以上のような考え方に立って、<1>社会のバリアフリー化の推進、<2>利用者本位の支援、<3>障害の特性を踏まえた施策の展開、<4>総合的かつ効果的な施策の推進、という4つの「横断的視点」をもって基本的方向を定め、「重点的に取り組むべき課題」として、<1>活動し参加する力の向上、<2>活動し参加する基盤の整備、<3>精神障害者施策の総合的な取組、<4>アジア太平洋地域における域内協力の強化、の4つが挙げられている。
第2次計画は、その下により詳しい数値目標を設けた「重点施策実施5か年」を施策本部決定して、施策の推進を図ってきた。内閣府においては、分野別施策として約580にも上る個別施策の推進状況を確認し、ホームページに公表してきた。
イ 平成16年の基本法改正
平成5年の改正から11年を経て、障害のある人の社会への参加、参画を実質的なものとするためには、障害のある人の活動を制限し、社会への参加を制約している諸要因を除去するとともに、障害のある人が自らの能力を最大限発揮し、自己実現できるよう支援することが求められていることから、障害のある人を取り巻く社会経済情勢の変化等に対応し、障害のある人の自立と社会参加の一層の促進を図るために、平成16年に基本法の改正が行われた。
主な改正点は、<1>基本的理念として障害を理由とする差別等の禁止、<2>「障害者の日」(12月9日)から「障害者週間」(12月3~9日)への拡大、<3>都道府県及び市町村の障害者計画の策定義務化、<4>障害のある人の福祉に関する基本的施策として、教育における相互理解の促進、地域の作業活動の場等への助成に関する規定等の追加、<5>障害の予防に関する基本的施策として、難病等の調査研究の推進等に関する規定の追加、<6>国の障害者基本計画の策定に関し内閣総理大臣に意見を述べる「中央障害者施策推進協議会」の内閣府への設置等であった。
(4)第2次計画中、平成23年の基本法改正までに成立した主な法律等
第2次計画中、平成23年の基本法改正までに成立した主な障害者に関係する法律等として、次のようなものがある。
ア 「発達障害者支援法」
従来、身体障害、知的障害、精神障害という三つの枠組みでは的確な支援が難しかった発達障害のある人に対しては、平成16年に制定された「発達障害者支援法」において、その障害の定義を明らかにするとともに、保健、医療、福祉、教育、雇用等の分野を超えて一体的な支援を行う体制が進められている。
イ 「障害者自立支援法」
生活支援の分野においては、就労支援の強化や地域移行の推進を図ることを目指して、平成18年に「障害者自立支援法」が施行され、福祉サービス体系の再編など、障害のある人が地域で安心して暮らせるよう、福祉サービス提供体制の強化等を図ってきた。
同法の施行後、法の定着を図るため、激変緩和のために累次の対策を講じ、利用者負担の軽減や事業者の経営基盤の強化などを行った。
ウ 「バリアフリー法」
生活環境の分野においては、一体的・総合的なバリアフリー施策を推進するため、ハービル法と交通バリアフリー法を統合・拡充した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)が平成18年6月に成立し、同年12月から施行された。これにより、当事者の参画による基本構想の策定や、公共交通機関、道路、建築物のみならず、都市公園、路外駐車場を含め、障害のある人等が日常生活等において利用する施設や経路を一体的にとらえた総合的なバリアフリー化の推進等が図られることとなった。
エ 学校教育法等一部改正等
教育・育成の分野においては、障害のある幼児児童生徒の一人一人の教育的ニーズに柔軟に対応し、適切な指導及び支援を行うため、従来の盲・聾・養護学校の制度を特別支援学校の制度に転換すること等を内容とする「学校教育法等の一部を改正する法律」が平成18年6月に成立し、19年4月から施行された。
また、平成18年12月には、「教育基本法」が全面的に改正・施行され、障害のある幼児児童生徒についても、その障害の状態に応じ十分な教育を受けられるよう、必要な支援を国及び地方公共団体が講じなければならない旨が、「教育の機会均等」に関する規定に新たに明記された。
さらに、この改正教育基本法の理念の実現に向け、おおむね10年先を見通した教育の目指すべき姿と、平成20年度から24年度までの5年間に政府が総合的かつ計画的に取り組むべき施策について示した「教育振興基本計画」が20年7月に閣議決定され、平成25年6月には、第2期計画へと引き継がれた。
オ 「障害者雇用促進法」一部改正
雇用・就業の分野においては、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和62年に「身体障害者雇用促進法」から名称変更)が存在したが、障害のある人の社会参加に伴いその就業に対するニーズが高まっており、障害のある人の就業機会の拡大による職業的自立を図ることが必要なことから、中小企業における障害者雇用の一層の促進、短時間労働に対応した雇用率制度の見直し等を内容とする「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が平成20年12月に成立し、21年4月から順次施行されている。
(5)障害者権利条約
国連においては、障害者の権利及び尊厳を保護し、及び促進するための包括的かつ総合的な国際条約である「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約)が、平成14(2002)年7月以降、8回にわたる交渉による条約案の検討を経て、平成18(2006)年12月、第61回国連総会本会議において採択され、平成20(2008)年5月に発効した。我が国は平成19(2007)年9月に条約に署名、平成26(2014)年1月に批准し、2月に同条約は我が国について発効した。(詳細は第4章第2節参照。)