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第1章 障害者差別解消法の施行に向けた取組

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が、平成28年4月から施行された。この章では、第1節において、同法の概要について説明した後、第2節及び第3節において、同法に基づく基本方針、対応要領、対応指針の内容について説明し、第4節において、同法の施行に関する取組について説明する。

第1節 障害者差別解消法について

1 経緯

平成18年、障害者の人権や基本的自由の共有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利の実現のための措置等を規定した障害者に関する初めての国際条約である「障害者の権利に関する条約」(以下「障害者権利条約」という。)が採択され、平成20年に発効した。

障害者権利条約は、合理的配慮の否定を含めた障害に基づくあらゆる形態の差別の禁止について、適切な措置を求めており、我が国においては、平成23年の「障害者基本法」の改正の際、同法第4条に基本原則として、障害者権利条約の差別の禁止に係る規定の趣旨を取り込む形で、「差別の禁止」が規定された。

この規定を具体化するものが「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)であり、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として、平成25年6月に成立し、平成28年4月から施行された。(法律の概要は図表1)

図表1 障害者差別解消法の概要

2 概要

(1) 対象分野

障害者差別解消法は、教育、医療、福祉、公共交通、雇用など障害者の自立と社会参加に関わるあらゆる分野を対象にしている。なお、雇用分野についての差別の解消の具体的な措置(障害者差別解消法第7条から第12条に該当する部分)に関しては、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の関係規定に委ねることとされている。

(2) 障害を理由とする差別の禁止

障害者差別解消法では、障害を理由とする差別について、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」の二つに分けて整理している。

「不当な差別的取扱い」とは、例えば、正当な理由なく、障害を理由に、財・サービスや各種機会の提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為であり、このような行為は、行政機関等、事業者の別を問わず禁止される。

また、「合理的配慮」としては、障害者やその家族、介助者等、コミュニケーションを支援する人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの)を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行うことが求められる。この典型的な例としては、車いすの人が乗り物に乗る時に手助けをすることや、窓口で障害者の障害の特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応すること、障害の特性に応じて休憩時間を調整することなどが挙げられる。こうした配慮を行わないことで、障害者の権利利益が侵害される場合には、障害を理由とする差別に当たる。

ただし、合理的配慮に関しては、一律に義務付けるのではなく、行政機関等には率先した取組を行うべき主体として義務を課す一方で、事業者に関しては努力義務とされている。これは、障害者差別解消法の対象範囲が幅広く、障害者と事業者との関係は具体的な場面等によって様々であり、それによって求められる配慮の内容・程度も多種多様であることを踏まえたものである。

(3) 対応要領、対応指針による差別の内容の具体化と実効性の担保

具体的に、どのようなことが「不当な差別的取扱い」に当たるのか、どのようなことが「合理的配慮」として求められるのか、という点については、個々の場面の状況ごとに判断されるものであり、あらかじめ法律で列挙することは困難である。そこで、障害者差別の禁止について適切に対応し、障害者差別の解消のための自主的な取組を促すために、不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例等を、対応要領や対応指針において示すことにしている。

ア 行政機関等による取組

国及び地方公共団体などの行政機関等においては、その職員が適切に対応できるようにするための「対応要領」をそれぞれ自ら定め、それに基づく取組を行うことにしている(地方公共団体等における対応要領の策定は努力義務)。仮に行政機関等の職員において障害者差別解消法に違反する行為があった場合には、例えば行政機関等の内部における服務規律確保のための仕組みや行政相談等の仕組みにより、是正が図られることになる。

イ 事業者による取組

事業者において、障害者差別を解消するための取組が適切に行われるようにするための仕組みとして、障害者差別解消法では、各事業分野を所管する主務大臣が「対応指針」を作成し、事業者の自主的な取組を促すこととしている。また、特に必要があると認められる場合は、事業者に対し、報告を求めたり、助言、指導、勧告を行うことができることとされている。

ウ 関係者の意見の反映

対応要領や対応指針の作成に当たっては、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じることが求められている。

(4) 国や地方公共団体による支援措置

ア 相談・紛争解決

障害者差別の解消を効果的に推進するには、相談等に的確に応じることが必要であり、その際には、障害者の性別、年齢、状態等に配慮することとしている。障害者からの相談や紛争解決に関しては、既に、その内容に応じて、例えば管区行政評価局・行政評価事務所等・行政相談委員による行政相談、法務局・地方法務局・人権擁護委員による人権相談や人権侵犯事件としての調査救済等、様々な制度により対応している。そのため、障害者差別解消法では、新たな機関は設置せず、基本的には、既存の機関などを活用し、その体制の充実を図ることにしている。

イ 地域における連携

地域において日常生活、社会生活を営む障害者の活動は広範多岐にわたるが、障害者差別に関する相談等を行う際、当初から権限のある機関を適切に選んで相談することは容易ではない。また、相談等を受ける機関においても、相談内容によっては、当該機関だけでは対応できない場合がある。このため、地域の様々な関係機関が、互いに顔の見える関係を築き、それぞれの機能や取組を知り、地域における相談事例を共有することなどを通じて、障害者差別を解消するための取組を主体的に行うためのネットワークとして、「障害者差別解消支援地域協議会」を組織することができることとされている。

この地域協議会には、国及び地方公共団体の機関のほか、障害者団体、NPO法人、学識経験者、その他必要と認める者を構成員に加えることができる。このように様々な主体が連携し、関係する機関などのネットワークが構成されることによって、いわゆる「たらいまわし」が生じることのない体制の構築や、地域全体として相談・紛争解決機能の向上が図られることが期待されている。なお、地域協議会の事務に従事する者又は事務に従事していた者に対しては、秘密保持義務が課される。

ウ 啓発活動・情報収集等

障害者差別については、国民一人ひとりの障害に関する知識・理解の不足、意識の偏りに起因する面が大きいと考えられることから、国及び地方公共団体が、障害者差別の解消について必要な啓発活動を行うほか、国は、国内外における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行い、国民各層の障害に関する理解を促進する。

第2節 基本方針について

1 経緯

障害者差別の解消の推進は、教育、医療、福祉、公共交通、雇用など障害者の自立と社会参加に関わるあらゆる分野に関連し、各府省の施策に横断的にまたがるものである。政府は、障害者差別解消法第6条第1項の規定に基づき、障害者差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、施策の基本的な方向などを示すものとして「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)を策定することとされている。(基本方針の概要は図表1-2)

図表2 基本方針の概要

基本方針案の検討に当たっては、障害者政策委員会において、障害者団体、事業者等の関係者からのヒアリングが実施されるとともに、当事者団体等30団体、事業者等25団体からの意見を参照して審議が行われた。その後、30日間のパブリックコメントを行った上で、平成27年2月24日、閣議決定した。

2 概要

(1) 対象範囲

障害者差別解消法の対象となる「障害者」の定義は、障害者基本法における「障害者」の定義、即ち、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と同じであり、これは、障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。)のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえている。基本方針においても、その定義を明記の上、いわゆる障害者手帳の所持者に限られないことも明記している。なお、高次脳機能障害は精神障害に含まれることも併せて記載している。

また、特に女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があること、障害児には、成人の障害者とは異なる支援の必要性があることに留意することについて明記している。

(2) 不当な差別的取扱い

ア 不当な差別的取扱いの基本的な考え方

障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否すること、提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障害者でない者に対しては付けない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することは、不当な差別的取扱いとして禁止される。

なお、障害者割引の適用や各種手当の給付など、障害者に対する必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いとはならない。

イ 正当な理由の判断の視点

 正当な理由となるのは、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが、客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。正当な理由に当たるか否かについては、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)及び行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。行政機関等及び事業者は、正当な理由があると判断した場合は、障害者にその理由を説明するとともに、理解を得るよう努めることが望ましい。

(3) 合理的配慮

ア 合理的配慮の基本的な考え方

 合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、以下の「イ 過重な負担の基本的な考え方」に掲げた要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものである。さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものである。

 基本方針では、合理的配慮の一例として、以下のものを挙げている。

  • 車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮
  • 筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮
  • 障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更

 なお、意思の表明に当たっては、言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達などの必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられるものとされている。

 また、合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮の提供ではなく、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削減・効率化につながる点は重要である。

イ 過重な負担の基本的な考え方

 過重な負担については、個別の事案ごとに、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。基本方針においては、過重な負担の判断の際に考慮に入れる要素として、事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)、実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)、費用・負担の程度、事務・事業規模、財政・財務状況が挙げられている。

(4) その他重要事項

ア 環境の整備

 不特定多数の障害者を主な対象とするバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するための人的支援、情報アクセシビリティの向上等は、個別の場面において個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めることが重要である。環境の整備には、これらのハード面のみならず、研修等のソフト面の対応も含まれる。

イ 差別の解消に係る施策の推進に関する重要事項
  • 情報の収集、整理及び提供

    国内の具体例や裁判例等の収集・整理、国際的な動向や情報の集積を図り、障害者白書や内閣府ホームページ等を通じて広く国民に提供する。

  • 基本方針、対応要領、対応指針の見直し等

    不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例の集積等を踏まえ、必要に応じて、基本方針、対応要領及び対応指針を見直し、適時、充実を図る。また、障害者差別解消法の施行後3年を経過した時点における施行状況の検討の際には、基本方針についても併せて所要の検討を行う。

第3節 対応要領、対応指針について

(1) 対応要領

 行政機関等は、その職員が、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供について適切に対応するために、基本方針に即して、具体例を盛り込んだ「対応要領」を作成することとされている(地方公共団体等は努力義務)。対応要領は、行政機関等が事務・事業を行うに当たり、職員が遵守すべき服務規律の一環として定められる。作成に当たっては、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じることが求められている。

 各行政機関等の対応要領に共通して見られる記載事項は、次のとおり。

  • 目的
  • 不当な差別的取扱いの禁止
  • 合理的配慮の提供
  • 監督者の責務
  • 懲戒処分等
  • 相談体制の整備
  • 研修・啓発
  • 対応要領に係る留意事項
    • 不当な差別的取扱いの基本的な考え方
    • 正当な理由の判断の視点
    • 不当な差別的取扱いの具体例
    • 合理的配慮の基本的な考え方
    • 過重な負担の基本的な考え方
    • 合理的配慮の具体例

(2) 対応指針

事業を所管する各主務大臣は、不当な差別的取扱いの禁止や合理的な配慮の提供(事業者は努力義務)について、事業者が適切に対応・判断できるようにするため、基本方針に即して、具体例を盛り込んだ「対応指針」を作成することとされている。

各主務大臣の対応指針に共通して見られる記載事項は、次のとおり。

  • 趣旨
    • 法の制定の経緯
    • 法の基本的な考え方
    • 対応指針の位置付け
  • 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方
    • 不当な差別的取扱い〔基本的な考え方、正当な理由の判断の視点 等〕
    • 合理的配慮〔基本的な考え方、過重な負担の基本的な考え方 等〕
  • 事業者における相談体制の整備
  • 事業者における研修・啓発
  • 主務大臣の事業分野に係る相談窓口
  • 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例

(3) 合理的配慮サーチ

 障害者差別解消法に基づく合理的配慮等の具体例を収集・整理し、広く社会で共有するため、具体例データ集の「合理的配慮サーチ」を、平成27年12月から内閣府ホームページで公開している。

 合理的配慮サーチでは、利用者のニーズに応じた情報提供ができるよう、検索機能のほか、障害種別ごと、生活の場面ごとに具体例を一覧できる仕組みを構築しており、今後、障害者差別解消法を施行する中で、さらに具体例を収集し、内容の充実を図ることとしている。

図表3 「合理的配慮サーチ」トップページ

第4節 障害者差別解消法の施行に関する取組について

(1) 障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業

 障害者差別解消法第17条において、国と地方公共団体の機関は、地域における障害者差別に関する相談等について情報を共有し、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして、「障害者差別解消支援地域協議会」(以下「地域協議会」という。)を組織できることとされた。地域協議会は、地域の実情に応じて対応がなされるものであることから、平成25年度から、内閣府の「障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会」(以下「在り方検討会」という。)において、設置を促進するための取組として「障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業」(以下「体制整備事業」という。)を進めてきた。

 具体的には、平成25年度に、「障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業の実施に係る同協議会の設置・運営暫定指針(以下「暫定指針」という。)」を整備し、平成26年度から、障害者差別解消に関する条例を既に制定又は制定に向けた取組を進めている地方公共団体と協力して、障害者差別の解消に資する取組を実施し、在り方検討会において、その効果や影響を検証し、設置・運営指針などの作成に向けて取り組んできた。

 平成26年度には、岩手県、千葉県、さいたま市、浦安市の4地方公共団体、平成27年度からは、神奈川県(湘南西部圏域)、鹿児島県、新潟市、明石市を加えた8地方公共団体の協力の下、各地域においてモデル会議を開催し、相談体制の整備や機関連携の課題等、障害者差別の解消の推進に資する取組に関する協議を実施した。

 また、体制整備事業の「中間報告会」を、モデル会議を開催している各地方公共団体において開催し、協議内容を、当該地方公共団体の障害者差別の解消の推進を担う関係機関と共有するとともに、「最終報告会」を平成28年3月に開催し、全国の地方公共団体及び関係団体に対してモデル会議の成果を報告した。

 さらに、平成27年度からは、障害者差別解消法の施行に向けて地域協議会の設置を検討する地方公共団体に対し、在り方検討会の構成員等をアドバイザーとして派遣し、設置に向けた課題整理等を支援し、取組を後押ししている。平成27年度は20団体に派遣した。

 こうした一連の取組を受け、より多くの地方公共団体で地域協議会の設置に向けた取組が進むよう、障害者差別解消法の施行に際し、暫定指針を改訂して「障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営指針」を策定するとともに、「障害者差別解消支援地域協議会設置の手引き」を作成した。

図表4 障害者差別解消支援地域協議会について

(2) 障害者差別解消法の啓発活動

 障害者差別の解消を効果的に推進するためには、国民各層の関心を高め、その理解と協力の下に進めることが重要であることから、法第15条において、国及び地方公共団体において、必要な啓発活動を行うこととされている。

 内閣府においては、法施行に先立ち、平成25年度以降、啓発活動を実施している。具体的には、障害者差別解消法の趣旨や内容について広く周知を図るためのリーフレットの作成や障害を理由とする差別の解消に向けた地域フォーラム(以下「地域フォーラム」という。)を開催している。

ア 周知リーフレット及びポスターの配布(図表5)

 障害者差別解消法の内容を国民へ幅広く周知するため、知的障害のある人などから御意見をいただきながら周知リーフレットを作成するとともに、併せてポスターを作成した。周知リーフレット及びポスターは、各都道府県、政令指定都市、中核市及び特別区に送付し、都道府県経由でその他の市町村への周知を依頼するとともに、各府省庁を通じて事業者団体等に提供し、各事業者への周知を依頼するなどの取組を通じて周知を図っている。また、周知リーフレット及びポスターは内閣府ホームページにおいても掲載している。

図表5 障害者差別解消法ポスター

※リーフレット等は内閣府ホームページ参照。

■ 図表6 「地域フォーラム」等開催実績○平成25年度
開催時期 平成25年12月から平成26年3月まで
開催地 沖縄県、千葉県、長崎県、愛媛県、広島県、仙台市、北海道、新潟市、静岡市、大阪府(※開催順)の全国10か所
○平成26年度
開催時期 平成27年1月から平成27年3月まで
開催地 浦安市、さいたま市、鹿児島県、名古屋市、岩手県、茨城県、山梨県、東京都(※開催順)の全国8か所
○平成27年度
開催時期 平成27年11月から平成28年2月まで
開催地 山口県、明石市、栃木県、三重県、湘南西部圏域、福井県、香川県、新潟市、鹿児島県、秋田県(※開催順)の全国10か所
図表7 障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業報告会
図表8 障害を理由とする差別の解消に向けた地域フォーラム
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