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第2章 障害者権利条約批准後の動き

障害者権利条約締結に至る経緯について

「障害者の権利に関する条約」、いわゆる「障害者権利条約」は、平成18(2006)年12月、第61回国連総会本会議においてコンセンサス採択され、平成20(2008)年5月に発効した障害者に関する初めての国際約束である。平成28(2016)年3月1日現在、締約国・地域・機関数は162となっている。

障害者権利条約は、障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利の実現のための措置等を規定し、市民的・政治的権利、教育・保健・労働・雇用の権利、社会保障、余暇活動へのアクセスなど、様々な分野における取組を締約国に対して求めている。我が国は、本条約の起草段階から積極的に参加するとともに、平成19(2007)年9月28日、同条約に署名した。

日本国内では、条約の締結に先立ち、国内法の整備をはじめとする諸改革を進めるべきとの障害当事者等の意見も踏まえ、政府は平成21(2009)年12月、内閣総理大臣を本部長、全閣僚をメンバーとする「障がい者制度改革推進本部」を設置し、集中的に国内制度改革を進めていくこととした。これを受け、障害者基本法の改正(平成23(2011)年8月)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(以下「障害者総合支援法」という。)の成立(平成24(2012)年6月)、障害者差別解消法の成立及び障害者雇用促進法の改正(平成25(2013)年6月)など、様々な法制度整備が行われた。

これらの法整備等により一とおりの国内の障害者制度の充実がなされたことから、平成25(2013)年10月、条約締結に向けた国会での議論が始まり、同年11月19日の衆議院本会議、12月4日の参議院本会議において、全会一致で障害者権利条約の締結が承認され、平成26(2014)年1月20日、日本は障害者権利条約の批准書を国連に寄託、同年2月19日に我が国について発効した。

図表2-1 条約の成立から締結までの日本の取組
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