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第2章 障害者権利条約批准後の動き 2

2.条約の国内周知(条約広報パンフレット)

障害者権利条約は、条約第8条「意識の向上」の中で、「効果的な公衆の意識の啓発活動」を含め、「障害者に関する社会全体の意識を向上させること」を規定している。条約の内容等について国内周知を図るため、外務省ホームページやフェイスブック等を用いた情報発信の他、条約の趣旨、成立経緯、我が国の取組、条約の主な内容、条約全文等について取りまとめた広報パンフレットを作成し、障害者関係団体や人権擁護局支部に加え、全国都道府県、政令指定都市に送付の上、市町村への配布を依頼し、国民の理解促進のための広報活動を実施した。また、外務省ホームページ 別ウィンドウで開きますに全内容を掲載するとともに、点字データ、音声データもダウンロード可能となっている。

図表2-2 障害者権利条約パンフレット
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