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第3編 障害者施策の実施状況 第2章 第1節 1

第2章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり

第1節 障害のある子供の教育・育成に関する施策

1.特別支援教育の推進をはじめとする一貫した支援体制の整備

(1)特別支援教育の推進

障害のある子供の能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加するために必要な力を養うため、一人一人のニーズに応じた、きめ細かな教育を行う必要がある。このため、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級においては、特別の教育課程や少人数の学級編制の下、特別な配慮により作成された教科書、専門的な知識・経験のある教職員、障害に配慮した施設・設備等を活用して指導が行われている。また、通常の学級においては、通級による指導(※1)のほか、習熟度別指導や少人数指導などの障害に配慮した指導方法、支援員の活用など一人一人の教育的ニーズに応じた教育が行われている。

平成28年5月1日現在、特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級の在籍者並びに通級による指導を受けている幼児児童生徒の総数は約45万人、このうち義務教育段階の児童生徒は約38万7千人であり、これは同じ年齢段階にある児童生徒全体の約3.9%に当たる。

平成22年には、障害者権利条約の理念を踏まえた特別の支援教育の在り方について検討を行うため、中央教育審議会に「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」が設置された。本特別委員会において審議が行われ、平成24年7月には、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進(初等中等教育分科会報告)」が取りまとめられた。本報告においては、<1>共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築について、<2>就学相談・就学先決定の在り方について、<3>合理的配慮の充実とその基盤となる教育環境整備等について、<4>多様な学びの場の整備と学校間連携等の推進について、<5>教職員の専門性向上等について提言された。

さらに、同報告等を踏まえ、平成25年8月には、障害のある児童生徒等の就学手続について、特別支援学校への就学を原則とする従来の仕組みを改め、市町村教育委員会が、障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、総合的な観点から就学先を決定する仕組みとするなどの学校教育法施行令の改正を行った。

平成26年1月に我が国は障害者権利条約を批准したところであり、特別支援教育を一層推進することとしている。

このような流れのなか、高等学校においては、小・中学校等のような通級による指導が制度化されていないことから、協力者会議において高等学校における通級による指導の制度化に向けた検討を行い、平成28年に関係する省令改正等を行った上で、平成30年度から開始することとした。

これに加え、文部科学省においては、拡大教科書など、障害のある児童生徒が使用する教科用特定図書等(※2)の普及を図っている。

具体的には、できるだけ多くの弱視の児童生徒に対応できるよう標準的な規格を定めるなど、教科書発行者による拡大教科書の発行を促しており、平成28年度に使用された、小・中学校の学習指導要領に基づく検定教科書に対応した標準規格の拡大教科書は、ほぼ全点発行されている。また、教科書発行者が発行する拡大教科書では学習が困難な児童生徒のために、一人一人のニーズに応じた拡大教科書などを製作するボランティア団体などに対して、教科書デジタルデータの提供を行っている。この他、通常の検定教科書において一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒に対しては、教科書の文字を音声で読み上げるとともに、読み上げ箇所がハイライトで表示されるマルチメディアデイジー教材等の音声教材がボランティア団体等により製作されており、文部科学省においても必要な調査研究等を行うなど、その普及推進に努めている。

さらに、障害のある児童生徒の情報活用能力を育成するとともに、障害を補完し、学習を支援する補助手段として、情報通信技術(ICT)などの活用を進めることが重要である。文部科学省においては、平成26年度より、「先導的な教育体制構築事業」において、クラウド等の最先端の情報通信技術を活用し、学校間、学校・家庭が連携した新しい学びを推進するための指導方法の開発等、先導的な教育体制を構築するための実証研究を、特別支援学校も含めて行っている。

また、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、障害のある子供の教育に関する実際的・総合的な研究活動を行うとともに、それを核として、研修事業や情報収集・発信、理解啓発活動等を一体的に実施するなど、幅広い事業や活動を展開している。


※1 通級による指導:小・中学校の通常の学級に在籍し、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害(LD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)などのある児童生徒を対象として、主として各教科などの指導を通常の学級で行いながら、障害に基づく学習上又は生活上の困難の改善・克服に必要な特別の指導を特別の場で行う教育形態である。

※2 教科用特定図書等:視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため検定教科書の文字、図形等を拡大して複製した図書(いわゆる「拡大教科書」)、検定教科書を点字により複製した図書(いわゆる「点字教科書」)、その他障害のある児童生徒の学習の用に供するために作成した教材であって検定教科書に代えて使用し得るもの。

(2)地域・学校における支援体制の整備
ア 発達障害のある子供の支援をめぐる状況

学校教育法(昭和22年法律第26号)の一部改正(平成18年)により、幼稚園、小・中・高等学校等のいずれの学校においても、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する特別支援教育を推進することが法律上明確に規定された。

平成28年6月には発達障害者支援法の一部改正が公布され(同年8月施行)、発達障害児がその年齢・能力に応じ、かつその特性を踏まえた十分な教育を受けられるよう、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮することや、支援体制の整備として個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成推進、いじめの防止等のための対策の推進等が規定された。

また、発達障害のある子供への支援については、教育、医療、福祉、保健、労働関係機関等の連携が重要であることに鑑み、文部科学省と厚生労働省の両省主催で「発達障害者支援関係報告会」を毎年開催している。

イ 幼稚園から高等学校段階までの校内支援体制整備

文部科学省では、特別支援教育の体制整備を推進するため、関係機関との連携、学校への巡回相談や専門家チームによる支援、研修体制の整備・実施等の経費の一部を補助し、特別支援教育の充実を図っている。

さらに、公立幼稚園、小・中学校及び高等学校に在籍する障害のある子供をサポートする「特別支援教育支援員」の配置に係る経費が各市町村に対して地方財政措置されている。

また、障害者基本計画(第三次)においては、特別支援教育の更なる推進を図るため、平成29年度までに個別の教育支援計画策定率を一人一人の教育的ニーズに応じた支援を推進する観点から80%にすることや、現状の体制整備状況を踏まえ、公立の幼稚園、高等学校における校内委員会の設置率や特別支援教育コーディネーターの指名率を90%にすることなどを数値目標として盛り込んでおり、着実な取組が進められているところである(図表3-2-1のとおり)。

ウ モデル事業の実施等

文部科学省では、発達障害を含め、障害のある幼児児童生徒への特別支援教育を推進するため、キャリア教育・就労支援等の充実、発達障害の可能性のある児童生徒に対する支援、教職員の専門性向上、学習上の支援機器等教材の開発・普及等に関する事業を行っている。各取組の成果については、文部科学省のホームページで広く全国に情報提供している。

また、障害者の権利に関する条約等を踏まえ、障害のある子供への支援体制の整備を推進するために必要な経費の一部を補助している。

■図表3-2-1 学校における特別支援教育体制整備状況<1>全ての小中学校における国公私立別 実施率(平成28年度)
■図表3-2-1 学校における特別支援教育体制整備状況<2>全国公私立の幼小中高における配置・作成項目別 実施率(平成19~28年度)
■ 図表3-2-2

特別支援教育の対象の概念図[義務教育段階]

特別支援教育の対象の概念図[義務教育段階]
(3)障害児保育の推進

厚生労働省においては、障害のある児童の保育所での受入れを促進するため、昭和49年度より障害児保育事業において保育所に保育士を加配する事業を実施してきた。

当該事業については、事業開始より相当の年数が経過し、保育所における障害のある児童の受入れが全国的に広く実施されるようになったため、平成15年度より一般財源化し、平成19年度より地方交付税の算定対象を特別児童扶養手当の対象児童から軽度の障害児に広げる等の拡充をしている。

また、平成27年度より施行した子ども・子育て支援新制度においては、<1>障害のある児童等の特別な支援が必要な子供を受け入れ、地域関係機関との連携や、相談対応等を行う場合に、地域の療育支援を補助する者を保育所、幼稚園、認定こども園に配置、<2>新設された地域型保育事業について、障害のある児童を受け入れた場合に特別な支援が必要な児童2人に対し保育士1人の配置を行うこととしている。

さらに、保育現場におけるリーダー的職員を育成するため、平成29年度より開始する「保育士等キャリアアップ研修」の研修分野に「障害児保育」を盛り込み、障害児保育を担当する職員の専門性の向上を図ることとしている。

このほか、障害のある児童を受け入れるに当たりバリアフリーのための改修等を行う事業を実施している。

■ 図表3-2-3 障害児保育の実施状況推移
(4)放課後児童クラブにおける障害のある児童の受入推進

共働き家庭など留守家庭の小学生に対して、放課後等に適切な遊びや生活の場を与える放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)においては、療育手帳や身体障害者手帳を所持する児童に限らず、これらの児童と同等の障害を有していると認められる児童も含めて可能な限り障害児の受入れに努めているところである。

障害児の受入れを行っている放課後児童クラブは、年々、着実に増加しており、平成28年5月現在で、全23,619クラブのうち約55%に当たる12,926クラブにおいて、33,058人を受け入れている状況である。

障害児を受け入れるに当たっては、個々の障害の程度等に応じた適切な対応が必要なことから、障害児を1人以上受け入れている放課後児童クラブに専門的知識等を有する職員を配置するために必要な経費を補助しているところである。

加えて、平成27年度からは、消費税財源を活用して、障害児5人以上の受入れを行う場合について、更に1名の専門的知識等を有する職員を配置するために必要な経費の上乗せ補助を行っており、放課後児童クラブの利用を希望する障害児が放課後児童クラブを適切に利用できるよう支援している。

(5)家庭への支援等

教育の機会均等の趣旨及び特別支援学校等への就学の特殊事情に鑑み、保護者の経済的負担を軽減し、その就学を奨励するため、就学のために必要な諸経費のうち、教科用図書購入費、交通費、寄宿舎居住に伴う経費、修学旅行費等について、保護者の経済的負担能力に応じて、その全部又は一部を助成する特別支援教育就学奨励費が保護者に支給されている。

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