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第3編 障害者施策の実施状況 第4章 第1節 6

第4章 住みよい環境の基盤づくり

第1節 障害のある人の住みよいまちづくりと安全・安心のための施策

6.防災、防犯対策の推進

(1)防災対策

ア 防災対策の基本的な方針
 災害対策基本法の一部改正

平成23年3月11日に発生した東日本大震災の教訓を踏まえ、防災対策における高齢者、障害者、乳幼児等の「要配慮者」に対する措置は一層重要になってきている。

上記の教訓を踏まえ、政府では平成24年度に、高齢者や障害者などの多様な主体の参画を促進し、地域防災計画に多様な意見を反映できるよう、地方防災会議の委員として、自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者を追加すること等を盛り込んだ「災害対策基本法の一部を改正する法律」(平成24年法律第41号)を制定し、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の改正を行った(第1弾改正)。

その後、第1弾改正で残された課題や、防災対策推進検討会議の最終報告書(平成24年7月31日)等を踏まえ、市町村長に要配慮者のうち災害時の避難行動に特に支援を要する者について名簿を作成することを義務付ける、主として要配慮者を滞在させることが想定される避難所に適合すべき基準を設ける等の事項を含む所要の法改正を実施した。(災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成25年法律第54号))(第2弾改正)

イ 要配慮者対策等の推進

平成25年6月の災害対策基本法の改正を受け、避難行動要支援者名簿の作成・活用に係る具体的手順等を盛り込んだ「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を平成25年8月に策定・公表した。

同法改正においては、避難所における生活環境の整備等に関する努力義務規定も設けられ、この取組を進める上で参考となるよう、主に、避難所運営に当たって避難者の支援における留意点等を盛り込んだ、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」を策定・公表した。平成27年度においては、避難所や福祉避難所の指定の推進、避難所のトイレの改善、要配慮者への支援体制の構築等に係る課題について、有識者による検討会を開催し、幅広く検討を行った。これらの検討を踏まえて、平成28年度においては、市町村におけるより一層の取組を促進するため、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」を改定するとともに、「避難所運営ガイドライン」、「トイレの確保・管理ガイドライン」、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」を作成して公表した。しかしながら、平成28年4月14日に発生した熊本地震においては、必ずしも適切な避難所運営が行われなかった側面も指摘された。そのため、より円滑な避難所の運営に資するため、避難所運営ガイドライン等を補完する事例集等を作成することとし、平成29年1月から2月に関係団体、被災住民へのアンケート調査等を実施した。

市町村が、要配慮者にも配慮した、避難所、避難路等の整備を計画的、積極的に行えるよう、防災基盤整備事業等により支援し、地方債の元利償還金の一部について交付税措置を行っている。

また、地域防災計画上社会福祉施設など要配慮者等の避難所となる公共施設のうち、耐震改修を進める必要がある施設についても公共施設等耐震化事業等により支援し、地方債の元利償還金の一部について交付税措置を行っている。

防災基盤整備事業の一つとして「災害時要援護者緊急通報システム」の普及に努めるとともに、要配慮者が入所する施設における避難対策の強化等の防火管理の充実について消防機関に周知している。

地域や企業等における各種防災訓練の際に、要配慮者を重点とした避難誘導訓練を実施し、防災意識の高揚を図っている。

各都道府県警察においては、障害のある人が入所する施設等への巡回連絡、ミニ広報紙の配布等による障害のある人の防災に関する知識の普及等障害のある人に対する支援体制の整備促進に努めている。

災害時においては、建物の崩壊、道路の損壊等による交通の混乱が予想されることから、光ビーコン、交通情報板等の整備を推進し、災害時に障害のある人等を救援するための緊急通行車両等の通行を確保するとともに、災害時の停電による信号機の機能停止に備え、信号機電源付加装置の整備を推進し、障害のある人等の安全な避難を確保するよう努めている。

ウ 要配慮者関連施設等への対策

要配慮者対策を推進するには、まず、地域における要配慮者の状況を的確に把握した上で、社会福祉施設など要配慮者が入所している施設自らの対策を促進するための情報提供等を行う必要がある。

また、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(平成25年8月内閣府)及び「避難勧告等に関するガイドライン」(平成29年1月内閣府)を参考に、要配慮者や要配慮者関連施設への防災情報の伝達体制を整備し、入所者等の避難・救出・安否確認などの警戒避難体制の具体化を促進するとともに、被災した場合の防災関係機関への迅速な通報体制の整備及び避難先における入所者等の生活確保体制の整備を促進する必要がある。同時に、要配慮者施設の職員や消防職団員、自主防災組織等が中心となって、地域の実情に応じた支援体制をつくることが必要である。

要配慮者利用施設における土砂災害対策については、社会福祉施設等を保全するため、土砂災害防止施設の整備を第4次社会資本整備重点計画に基づき、重点的に実施するとともに、激甚な水害・土砂災害を受けた場合は再度災害防止対策を実施する。あわせて、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号)(以下「土砂災害防止法」という。)に基づき、市町村地域防災計画において土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の名称及び所在地を定めるとともに、「土砂災害防止対策基本指針」及び「土砂災害警戒避難ガイドライン」により市町村の警戒避難体制の充実・強化が図れるよう支援を行っている。さらに、土砂災害・全国防災訓練では、ハザードマップを活用した実践的な避難訓練等を重点的に実施する。

また、土砂災害特別警戒区域における要配慮者利用施設の建築が予定されている開発行為の許可制等を通じて要配慮者等の安全が確保されるよう、「土砂災害防止法」に基づき基礎調査や区域指定の促進を図っている。

社会福祉施設、学校、医療施設等その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設における土砂災害対策を推進するため、土砂災害のおそれのある箇所及び同箇所に立地する当該施設に関する基本的な情報の共有等、各関係機関の連携強化を図っている。

また、要配慮者の安全かつ迅速な避難が可能となるように、防災情報システム等の整備強化を図ることに加え、洪水、津波、高潮、土砂災害等が発生した場合に備え、過去の災害や危険箇所、情報入手方法、避難場所、避難経路等を具体的に示したハザードマップ等によるきめ細かな情報の提供を推進し、防災意識の高揚に努めている。

なお、平成25年の「水防法」(昭和24年法律第193号)改正において、水災時における要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設)の利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために、市町村防災会議は市町村地域防災計画に位置づけられた浸水想定区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者等への洪水予報等の伝達方法を定めることとしたほか、当該施設の所有者又は管理者に対し避難確保計画の作成等を努力義務化するなど、水災防止体制の強化を図っている。

さらに、山地災害危険地区等のうち病院、社会福祉施設等の要配慮者関連施設が隣接している箇所において計画的な治山対策の推進を図っている。

エ 水害対策

洪水被害を防止又は軽減することを目的に行う河川整備や、過去の高潮・津波等による災害発生の状況等を勘案した海岸保全施設整備等を積極的に推進することとしている。浸水被害は被災後従前の生活に戻るまでに多大な労力を要し、障害のある人にとって日常生活に著しい負担をもたらすものであるため、そうした被害に対しては、再度災害の防止を図るためのハード整備を着実に推進するとともに、ハザードマップなどの円滑かつ迅速な避難を支援するソフト対策を一体的に行っている。

また、雨量・水位等の河川情報を地方公共団体や地域住民に迅速かつ的確に伝達するため、インターネットや地上デジタル放送等によりリアルタイムで情報提供しており、特に雨量・水位が一定量を超えるなどの緊急時においては、迅速な水防活動を実施するために、警報等で危険を知らせている。更に、地方公共団体の防災活動や国民の警戒避難行動等を支援し、土砂災害から人命を守るため、気象庁及び都道府県が共同して、土砂災害警戒情報の提供を行っており、平成26年の「土砂災害防止法」の改正により土砂災害警戒情報が法律上に明記されるとともに、市町村への通知及び一般への周知が都道府県に義務付けられている。渇水時においても情報提供を推進しており、全国のダムの貯水状況、取水制限、給水制限を受けている市町村に関する情報等の提供を行っている。

オ 防火安全対策

全国の消防機関等では、春、秋の全国火災予防運動を通じて「特定防火対象物等における防火安全対策の徹底」等を重点目標として取り組んでおり、障害のある人等が入居する小規模社会福祉施設等においては、適切な避難誘導体制の確保を図るとともに、消防法令違反の重点的な是正の推進など必要な防火安全対策の徹底を図っている。

カ 震災における障害のある人たちへの主な支援

東日本大震災及び熊本地震に伴い、被災地、被災者に対して講じられた施策のうち、障害のある人への支援の一環として実施されているものとして、主に次のような施策がある(平成29年3月現在)。

<1> 利用負担減免等

厚生労働省は、障害のある人や障害福祉サービスの提供を行う事業者に対し、以下のような利用者負担の減免や障害福祉サービスに係る措置を弾力的に行うよう通知等を行った。

(ア)利用者への対応について
  • 被災した障害者等にかかる障害福祉サービス等の利用者負担を市町村が免除した場合、この利用者負担額について、国がその全額を財政支援することとした。
(イ)障害福祉サービスの提供について
  • 被災者等を受け入れたときなどに、一時的に、定員を超える場合を含め人員配置基準や施設設備基準を満たさない場合も報酬の減額等を行わないこととした。
  • また、やむを得ない理由により、利用者の避難先等において、安否確認や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合は、これまでの障害福祉サービスとして報酬の対象とすることとした。
  • 避難所においてホームヘルプサービスを提供した場合も報酬の対象とすることとした。
  • さらに、利用者とともに仮設の施設や他の施設等に避難し、そこにおいて障害福祉サービスを提供した場合も報酬の対象とすることとした。
(ウ)介護職員等の派遣、避難者の受入等
  • 各事業所等において、介護職員等が不足している場合には、国や県などの調整を受けて、別の事業所等より介護職員等の派遣を行った。
  • また、被災等により利用者の避難が必要である場合には、国や県等において調整を行い、受入先を確保した。
(エ)被災地における障害福祉サービス等の再開支援について
  • 震災を受け被災した障害者支援施設等の復旧事業や事業再開に要する経費に関する国庫補助事業を実施し、復旧支援を行った。
  • 甚大な被害を受けた被災地の障害福祉サービス事業所等が復興期においても安定したサービス提供を行うことができるよう、被災県ごとに支援拠点を設置し、

(a)障害者就労支援事業所の活動支援(業務発注の確保、流通経路の再建等)

(b)福祉・介護職員等の人材確保のための支援

(c)その他障害福祉サービス事業所等の事業再開に向けた体制整備などに取り組む事業や、居宅介護事業所等の事業の再開に向けた整備の補助

を行うための予算措置を行った。

<2> 心のケア

東日本大震災における心のケアについては、災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づき、精神科医、看護師、精神保健福祉士等4、5人程度で構成される「心のケアチーム」が、市町村の保健師と連携を取りながら避難所の巡回等を行った。

被災者の生活の場が災害公営住宅や自宅に移った後も、PTSDの症状が長期化したり、うつ病や不安障害の方が増加したりすることが考えられることから、岩手、宮城、福島の各県に「心のケアセンター」を設置し、継続的に心のケアを行う看護師、精神保健福祉士、臨床心理士等の専門職が、保健所及び市町村と連携しながら、心のケアが必要な方への相談支援等を実施している。

また、熊本地震の心のケアについては、精神医療チームの派遣として、厚生労働省が、発災直後からDMHISS(災害精神保健医療情報支援システム)を活用してDPAT (災害派遣精神医療チーム)の情報集約、派遣調整を行い、熊本県からの派遣要請に基づき、震災発生当日にDPATを派遣した。現地では、精神科医療機関への支援として、被災した精神科医療機関から県内及び県外の医療機関に患者搬送を行った。また、避難所内の巡回活動が行われ、被災者の精神面に関する相談や健康調査、不眠に係るリーフレットの配布等の活動が実施された。更に、平成28年10月17日に、被災者の精神的健康の保持及び増進を図るため「熊本こころのケアセンター」を設置し、精神疾患に関する相談支援、仮設住宅入居者等への訪問支援等を実施している。

<3> 発達障害

全国の発達障害者支援センターの中核として、国立障害者リハビリテーションセンターに設置されている発達障害情報・支援センターでは、震災直後から、発達障害のある人に対する円滑な支援を図るため、被災地で対応する方々に向けて、支援の際の留意点等の情報提供を行った。また、災害時に必要な対応をまとめた冊子を作成し、ホームページに掲載するとともにその周知を行った(発達障害情報・支援センター)災害時の発達障害児・者について/)。

<4> 教育機会確保・就学支援等

文部科学省では、東日本大震災に際し、障害のある幼児児童生徒も含め、幼児児童生徒の教育機会確保のため、就学援助等を実施するとともに、各都道府県教育委員会等に対し、被災幼児児童生徒の学校への受入れを実施している。なお、熊本地震においても同様の対応を行った。

<5> 教師のためのハンドブック

国立特別支援教育総合研究所は、東日本大震災に際し、平成23年度に「震災後の子どもたちを支える教師のためのハンドブック~発達障害のある子どもへの対応を中心に~」を作成し、関係機関に配布するとともに、ホームページに掲載をしている(国立特別支援教育総合研究所)。なお、熊本地震においては、国立特別支援教育総合研究所ホームページトップに「熊本関連情報」として、ハンドブックのURLを再掲し、改めて周知を図った。

<6> 幼児児童生徒の状況把握等

文部科学省及び厚生労働省では、東日本大震災に際し、被災した障害のある幼児児童生徒の状況把握及び支援、教育委員会、学校等が支援を必要とする幼児児童生徒を把握した場合に保護者の意向を確認した上で市町村障害児福祉主管課に連絡するなどの教育と福祉との連携、障害児支援に関する相談窓口等の周知について、各都道府県教育委員会、障害児福祉主管課に対し要請している。

(2)防犯対策

ア 警察へのアクセス

障害のある人は、防犯に関する通常のニーズを満たすのに特別の困難を有しており、また、犯罪や事故の被害に遭う危険性が高く、不安感も強いことから、障害のある人の気持ちに配慮した各種施策の推進に努めている。

障害のある人が警察へアクセスする際の困難を取り除くための対策としては、全都道府県警察において、FAX及びEメールでの緊急通報の受理を行っていること(FAX 110番及びメール110番)、巡回連絡、ミニ広報紙の配布等による情報提供に努めていること、交番等へのスロープ設置等を行っていることなどが挙げられる。

イ 犯罪・事故被害の防止

障害のある人が犯罪や事故の被害に遭うことの不安感を除くための対策としては、巡回連絡等を通じて、障害のある人の相談や警察に対する要望に応じるとともに、身近な犯罪や事故の発生状況、防犯上のノウハウ等の安全確保に必要な情報の提供に努めていることなどが挙げられる。

また、警察では、住宅等に対する侵入犯罪対策として大きな効果が期待できる建物部品を掲載している「防犯性能の高い建物部品目録」の公表及び普及を図っているほか、公益社団法人日本防犯設備協会と連携し、同協会においてホームセキュリティガイドの中で障害のある人に対応した機器を紹介するなど、障害のある人を対象とした安全で信頼性の高い防犯システムの普及に努めている。

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