目次]  [前へ

第6章 国際的な取組

我が国の国際的地位にふさわしい国際協力に関する施策

1.障害者に関する国際的な取組

(1)障害者権利条約

障害者の権利及び尊厳を保護し及び促進すること等を目的とする「障害者の権利に関する条約」、いわゆる「障害者権利条約」は、平成18(2006)年12月、第61回国連総会本会議において採択され、平成20(2008)年5月に発効した。平成30(2018)年3月31日現在、締約国・地域・機関数は177となっている。

我が国は、本条約の起草段階から積極的に参加するとともに、平成19(2007)年9月に同条約に署名した。その後、障害者基本法の改正(平成23(2011)年8月)等の各種法制度整備を行い、平成26(2014)年1月、障害者権利条約の批准書を国連に寄託、同年2月に我が国について発効した。

障害者権利条約では、各締約国が、「条約に基づく義務を履行するためにとった措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する包括的な報告」を国連の「障害者の権利に関する委員会(障害者権利委員会)」に提出することを定めており(条約第35条)、特に初回の報告については、条約発効後2年以内の提出が求められている。

我が国においても、障害者政策委員会における議論やパブリックコメントを踏まえて政府報告作成準備を進め、平成28(2016)年6月に障害者権利委員会に初回の政府報告を提出した。今後は、障害者権利委員会による我が国政府報告の審査が行われ、同委員会の提案及び勧告を含めた最終見解が採択され、国連文書として公表される予定である。

(2)ESCAPアジア太平洋障害者の十年

アジア太平洋地域において障害のある人への認識を高め、域内障害者施策の水準向上を目指すために、「国連障害者の十年」に続くものとして、平成4(1992)年に我が国と中国が「アジア太平洋障害者の十年」を主唱し、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)総会において決議された。平成24(2012)年5月にESCAP総会において、我が国の共同提案により「ESCAP第3次アジア太平洋障害者の十年(2013-2022年)」決議が採択され、同年11月には「第2次アジア太平洋障害者の十年最終レビュー・ハイレベル政府間会合」において、「ESCAP第3次アジア太平洋障害者の十年」の行動計画である「仁川(インチョン)戦略」が採択された。「仁川戦略」では、「貧困の削減と労働及び雇用見通しの改善」、「政治プロセス及び政策決定への参加促進」等障害者施策に関する10の目標、与えられた期間内に達成すべき27のターゲット及びその進捗状況を確認するための62の指標が設定されている。

(3)情報の提供・収集

内閣府では、我が国の障害者施策に関する情報提供のために、基本的枠組みである「障害者基本計画」や「障害者白書の概要」等の英語版を作成し、内閣府ホームページ(英語版サイトなど)にこれらを掲載している。

2.国際協力等の推進

(1)国際協力の基本的な方針

福祉、保健・医療、教育、雇用等の広範な分野にわたって我が国が蓄積してきた技術・経験などを政府開発援助(ODA)などを通じて開発途上国の障害者施策に役立てており、協力を行うに当たり、対象国の実態や要請内容を十分把握し、その国の文化を尊重しながら密接な政策対話を通じ、対象国と我が国の双方が納得いく協力を行うよう努めている。

(2)有償資金協力

有償資金協力では、鉄道建設、空港建設等においてバリアフリー化を図った設計を行う等、障害のある人の利用に配慮した協力を行っている。

(3)無償資金協力

無償資金協力では、障害のある人の利用に配慮した協力を行うとともに、障害のある人のためのリハビリテーション施設や職業訓練施設の整備、移動用ミニバスの供与等、毎年多くの協力を行っている。

(4)技術協力

技術協力の分野では、独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じて、障害者を対象とした取組に加え、開発プロセスのあらゆる分野において障害者の参加を支援するために、研修員の受入れや専門家及びJICAボランティアの派遣など幅広い協力を行っている。

(5)国際機関等を通じた協力

我が国では国連等国際機関を通じた協力として国連障害者基金に対して継続的な拠出を行っている。さらに、アジア太平洋地域への協力としては、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)に対し、日本エスカップ協力基金(JECF)を通じた活動支援を実施している。

目次]  [前へ