第3章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり 第1節 2
第1節 障害のある子供の教育・育成に関する施策
2.障害のある子供に対する福祉の推進
(1)障害児保育の推進
厚生労働省においては、障害のある児童の保育所での受入れを促進するため、昭和49(1974)年度より障害児保育事業において保育所に保育士を加配する事業を実施してきた。
当該事業については、事業開始より相当の年数が経過し、保育所における障害のある児童の受入れが全国的に広く実施されるようになったため、平成15(2003)年度より一般財源化し、平成19(2007)年度より地方交付税の算定対象を特別児童扶養手当の対象児童から軽度の障害のある児童に広げる等の拡充をしている。
また、平成27(2015)年度より施行した子ども・子育て支援新制度においては、①障害のある児童等の特別な支援が必要な子供を受け入れ、地域関係機関との連携や、相談対応等を行う場合に、地域の療育支援を補助する者を保育所、幼稚園、認定こども園に配置、②新設された地域型保育事業について、障害のある児童を受け入れた場合に特別な支援が必要な児童2人に対し保育士1人の配置を行っている。
さらに、保育現場におけるリーダー的職員を育成するため、平成29(2017)年度より開始した「保育士等キャリアアップ研修」の研修分野に「障害児保育」を盛り込み、障害児保育を担当する職員の専門性の向上を図っている。
なお、障害児保育の研修分野を含めた保育士等キャリアアップ研修を修了し、リーダー的職員となった者に対して、その取組に応じた人件費の加算を実施している。
加えて、障害児保育に係る地方交付税について、平成30(2018)年度からは、措置額を約400億円から約800億円に拡充するとともに、障害児保育に係る市町村の財政需要を的確に反映するため、各市町村の保育所等における「実際の受入障害児数」に応じて地方交付税を算定することとした。
このほか、障害のある児童を受け入れるに当たりバリアフリーのための改修等を行う事業を実施している。
(2)放課後児童クラブにおける障害のある児童の受入推進
共働き家庭など留守家庭の小学生に対して、放課後等に適切な遊びや生活の場を与える放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)においては、療育手帳や身体障害者手帳を所持する児童に限らず、これらの児童と同等の障害を有していると認められる児童も含めて可能な限り障害のある児童の受入れに努めているところである。
障害のある児童の受入れを行っている放課後児童クラブは、年々、着実に増加しており、平成29(2017)年5月現在で、全24,573クラブのうち約56%に当たる13,648クラブにおいて、36,493人を受け入れている状況である。障害のある児童を受け入れるに当たっては、個々の障害の程度等に応じた適切な対応が必要なことから、障害のある児童を1人以上受け入れている放課後児童クラブに専門的知識等を有する職員を配置するために必要な経費を補助しているところである。
加えて、平成29年度からは、消費税財源を活用して、障害のある児童3人以上の受入れを行う場合について、更に1名の専門的知識等を有する職員を配置するために必要な経費の上乗せ補助や医療的ケア児の受入れを行う場合について、看護師等を配置するために必要な経費の補助を行っており、放課後児童クラブの利用を希望する障害のある児童が放課後児童クラブを適切に利用できるよう支援している。
(3)療育体制の整備
ア 福祉施設における療育機能の強化
障害のある児童に対しては、できるだけ早期に必要な治療と指導訓練を行うことによって、障害の軽減や基本的な生活能力の向上を図り、将来の社会参加へとつなげていく必要がある。このため、健康診査等により障害の早期発見を図るとともに、適切な療育を実施する体制の整備を図っている。
また、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)の公布に伴う児童福祉法(昭和22年法律第164号)の一部改正等により、障害児支援については、身近な地域で支援を受けられるようにする等のため、平成24(2012)年4月から知的障害児施設等の障害種別に分かれていた施設体系について、通所による支援を「障害児通所支援」に、入所による支援を「障害児入所支援」にそれぞれ一元化し、障害児支援の強化を図っている。
さらに、学齢期における支援の充実を図るために「放課後等デイサービス」を、保育所等に通う障害のある児童に対して集団生活への適応を支援するために「保育所等訪問支援」を創設した。
また、在宅で生活する重症心身障害児(者)に対し、適切なリハビリテーションや療育を提供し、日中の活動の場を確保するため、「重症心身障害児(者)通園事業」を実施してきたが、児童福祉法の一部改正により、従来、予算事業で実施していた重症心身障害児(者)通園事業については、平成24年度から法定化され、安定的な財源措置が講じられることとなった。
平成28(2016)年6月に改正された児童福祉法により、障害児支援のニーズの多様性にきめ細かく対応して支援の拡充を図るため、重度の障害等により外出が著しく困難な障害のある児童に対し、居宅を訪問して発達支援を提供する「居宅訪問型児童発達支援」を創設した。加えて、保育所等の障害のある児童に発達支援を提供する「保育所等訪問支援」について、訪問先を乳児院及び児童養護施設にも拡大した。
イ 地域における療育体制の整備
地域で生活する障害のある児童の療育として、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業所において指導訓練等が行われている。
また、児童相談所等における相談支援等の施策により、障害のある児童とその家族への支援を行っている。
平成18(2006)年4月からは、障害のある児童に対する居宅介護や短期入所などの在宅施策が障害者自立支援法(平成17年法律第123号)(平成25(2013)年4月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。))の障害福祉サービスに位置づけられ、財政的な基盤強化が図られている。
平成26(2014)年7月には、「障害児支援の在り方に関する検討会」により報告書が取りまとめられ、①地域における「縦横連携」を進めるための体制づくり、②「縦横連携」によるライフステージごとの個別の支援の充実、③特別に配慮された支援が必要な障害のある児童のための医療・福祉の連携、④家族支援の充実、⑤個々のサービスの質のさらなる確保が提言された。これらを踏まえ、地域の中核となる児童発達支援センターの地域支援機能を強化するとともに、平成27(2015)年度障害福祉サービス等報酬改定において関係機関連携加算の創設等の対応を行っている。平成27年4月には、放課後等デイサービスについて、支援の提供や事業運営に当たっての基本的事項を定めた「放課後等デイサービスガイドライン」を発出し、放課後等デイサービスの支援の質の向上を図っている。
平成28(2016)年6月に改正された児童福祉法により、医療的ケアが必要な障害のある児童が適切な支援を受けられるよう、地方公共団体において、保健、医療、福祉等の連携促進を図ることが努力義務とされた。併せて、障害児支援の提供体制の計画的な構築を図るため、地方公共団体において、「障害児福祉計画」を策定することが義務付けられた。
平成29(2017)年7月には「児童発達支援ガイドライン」を発出し、提供すべき支援の内容や運営に関する基本事項を示すことにより、支援の質の向上を図っている。関係機関と連携を図り、円滑な児童発達支援の利用と適切な移行を図ることとしている。
これらにより、障害のある児童が、できるだけ身近な場所で適切な療育を受けられる体制の整備を図っている。
さらに平成30(2018)年度からは、外部の看護職員が事業所を訪問し、障害のある児童に対して長時間の支援を行った場合等について新たに報酬上評価するなど、医療的ケア児に対する支援を拡充している。
近年、医学の進歩を背景として、人工呼吸器や胃ろう等を使用し、在宅で日常的に医療的ケアを必要とする障害のある児童が増えている。平成28(2016)年に児童福祉法が改正され、地方自治体は、医療的ケア児の支援に関する保健、医療、障害福祉、保育、教育等の連携の一層の推進を図るよう努めることとされた。現在、国においても、関係者や地方自治体が意見交換を行うことを促すため、地方自治体の関係部局を一堂に集めた全国会議を開催している。
平成29(2017)年度は、67自治体、約280名の関係者の参加のもと、全国会議が開催された。まず、厚生労働省と文部科学省の関連部局より、障害福祉、小児在宅医療、保育・子育て支援、小児慢性特定疾病対策、学校における医療的ケアの対応等の観点から、国の医療的ケア児関連の支援施策について説明を行った。
また、日本医師会、日本看護協会、日本重症心身障害福祉協会等の関係団体から、医療的ケア児が在宅で生活するための課題、入所施設に求められている地域支援、特別支援学校に在籍する児童の現状等の説明が行われ、医療的ケア児の取り巻く現状や国等が推進している施策について、地方自治体担当者の理解が促された。
さらに、各地方自治体が施策を推進する上での参考となるよう、先進的な取組として、千葉県市川市、三重県、東京都町田市から国のモデル事業等を活用した保育、教育、障害福祉の各分野における取組について報告があった。このうち町田市からは、厚生労働省の「医療的ケア児支援促進モデル事業」の補助金を活用し、市営の障害児通所施設で医療的ケア児を受け入れる体制の整備を行い、保護者や医療機関との連絡調整を密にすることにより、きめ細かな支援を行っていることや、保育所への医療的ケア児の受入れ促進のための協議の場を設置し、関係者同士で個別のケースを検討していることなどについて、発表があった。
最後に、医療的ケア児への支援についてグループディスカッションを行った。このグループディスカッションは、近隣の資源を認識し、今後の支援の参考にするほか、各地方自治体内や近隣の地方自治体間で顔の見える関係を構築していくことを目的として行われた。会場では、近隣の地方自治体ごとのグループに分かれ、地方自治体を横断した支援が必要なケースが生じた場合の支援方法等について、活発な議論が交わされた。
このように、厚生労働省では、各地方自治体における医療的ケア児に対する支援が今後より円滑に進むよう、単なる情報提供にとどまらず、地方自治体間で情報共有を図ることができるような全国会議の場を今後も提供していく予定である。