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第4章 日々の暮らしの基盤づくり 第1節 7

第1節 生活安定のための施策

7.サービスの質の向上

(1)障害福祉人材の処遇改善

障害福祉サービス等利用者の障害種別ごとの特性や、重度化・高齢化に応じたきめ細かな支援が可能となるよう、障害特性に応じた専門性を持った人材の確保策を講じていく必要がある。

このため、これまでも平成24(2012)年度の障害福祉サービス等報酬改定(以下「報酬改定」という。)において、「福祉・介護職員処遇改善加算」を創設したことに加え、平成27(2015)年度の報酬改定においてこの加算を拡充し、職員1人当たり月額平均2.7万円相当の処遇改善を行うなどの取組を行ってきたところである。

また、更なる処遇改善に取り組むべく、平成28(2016)年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」等に基づき、平成29(2017)年4月には、競合他産業との賃金差がなくなるよう、職員のキャリアアップの仕組みを構築した事業所について職員1人当たり、月額平均1万円相当の改善を行うための臨時の報酬改定を行った。

(2)第三者評価事業

利用者に質の高いサービスを提供する取組を継続的に行うための目安として、平成12(2000)年6月に「障害者・児施設のサービス共通評価基準」を作成し、障害者・児施設等による自己評価を実施している。

第三者評価事業については、事業の更なる普及・定着を図るため、平成16(2004)年5月に、福祉サービス共通の第三者評価基準ガイドライン、第三者評価事業推進体制等について示した指針を各都道府県に通知し、平成26(2014)年4月に更なる質の向上のため見直したところである。これを受け、平成29(2017)年2月には、障害者・児福祉サービス固有の状況を踏まえた評価が円滑に実施されるよう、障害者・児福祉サービスに係る共通評価基準及び内容評価基準等についても、見直しを行っている。

(3)障害福祉サービス等情報公表制度

障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっている。

このため、平成28(2016)年の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の一部改正に伴い、施設や事業者が事業の内容等を都道府県知事へ報告し、報告を受けた都道府県知事がこれを公表する仕組みである「障害福祉サービス等情報公表制度」を創設した(平成30(2018)年4月施行)。

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