第2章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり 第1節 2

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第1節 障害のある子供の教育・育成に関する施策

2.障害のある子供に対する福祉の推進

(1)障害児保育の推進

厚生労働省においては、障害のある児童の保育所での受入れを促進するため、1974年度より障害児保育事業において保育所に保育士を加配する事業を実施してきた。

当該事業については、事業開始より相当の年数が経過し、保育所における障害のある児童の受入れが全国的に広く実施されるようになったため、2003年度より一般財源化し、2007年度より地方交付税の算定対象を特別児童扶養手当の対象児童から軽度の障害のある児童に広げる等の拡充をしている。

また、2015年度より施行した子ども・子育て支援新制度においては、①障害のある児童等の特別な支援が必要な子供を受け入れ、地域関係機関との連携や、相談対応等を行う場合に、地域の療育支援を補助する者を保育所、幼稚園、認定こども園に配置、②新設された地域型保育事業について、障害のある児童を受け入れた場合に特別な支援が必要な児童2人に対し保育士1人の配置を行っている。

さらに、保育現場におけるリーダー的職員を育成するため、2017年度より開始した「保育士等キャリアアップ研修」の研修分野に「障害児保育」を盛り込み、障害児保育を担当する職員の専門性の向上を図っている。

なお、障害児保育の研修分野を含めた保育士等キャリアアップ研修を修了し、リーダー的職員となった者に対して、その取組に応じた人件費の加算を実施している。

加えて、障害児保育に係る地方交付税について、2018年度からは、措置額を約400億円から約880億円に拡充するとともに、障害児保育に係る市町村の財政需要を的確に反映するため、各市町村の保育所等における「実際の受入障害児数」に応じて地方交付税を算定することとした。

このほか、障害のある児童を受け入れるに当たりバリアフリーのための改修等を行う事業を実施している。

図表2-4 障害児保育の実施状況推移
注:各年度3月31日時点
資料:厚生労働省

(2)放課後児童クラブにおける障害のある児童の受入推進

共働き家庭など留守家庭の小学生に対して、放課後等に適切な遊びや生活の場を与える放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)においては、療育手帳や身体障害者手帳を所持する児童に限らず、これらの児童と同等の障害を有していると認められる児童も含めて可能な限り障害のある児童の受入れに努めているところである。

障害のある児童の受入れを行っている放課後児童クラブは、年々、着実に増加しており、2019年5月現在で、全25,881クラブのうち約56%に当たる14,605クラブにおいて、42,770人を受け入れている状況である。障害のある児童を受け入れるに当たっては、個々の障害の程度等に応じた適切な対応が必要なことから、障害のある児童を1人以上受け入れている放課後児童クラブに専門的知識等を有する職員を配置するために必要な経費を補助しているところである。

加えて、2017年度からは、障害のある児童3人以上の受入れを行う場合について、更に1名の専門的知識等を有する職員を配置するために必要な経費の上乗せ補助や医療的ケア児の受入れを行う場合について、看護師等を配置するために必要な経費の補助を行っており、放課後児童クラブの利用を希望する障害のある児童が放課後児童クラブを適切に利用できるよう支援している。

図表2-5 放課後児童クラブにおける障害児の受入数の推移
注:各年5月1日時点
資料:厚生労働省

(3)療育体制の整備

ア 福祉施設における療育機能の強化

障害のある児童に対しては、できるだけ早期に必要な治療と指導訓練を行うことによって、障害の軽減や基本的な生活能力の向上を図り、将来の社会参加へとつなげていく必要がある。このため、健康診査等により障害の早期発見を図るとともに、適切な療育を実施する体制の整備を図っている。

また、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」(平成22年法律第71号)の公布に伴う「児童福祉法」(昭和22年法律第164号)の一部改正等により、障害児支援については、身近な地域で支援を受けられるようにする等のため、従来の障害種別に分かれていた体系について、2012年4月から通所による支援を「障害児通所支援」に、入所による支援を「障害児入所支援」として利用形態の別によりそれぞれ一元化し、障害児支援の強化を図っている。

さらに、学齢期における支援の充実を図るために「放課後等デイサービス」を、保育所等に通う障害のある児童に対して集団生活への適応を支援するために「保育所等訪問支援」を創設した。

また、在宅で生活する重症心身障害児(者)に対し、適切なリハビリテーションや療育を提供し、日中の活動の場を確保するため、「重症心身障害児(者)通園事業」を実施してきたが、「児童福祉法」の一部改正により、従来、予算事業で実施していた重症心身障害児(者)通園事業については、2012年度から法定化され、安定的な財源措置が講じられることとなった。

2016年5月に改正された「児童福祉法」により、障害児支援のニーズの多様性にきめ細かく対応して支援の拡充を図るため、重度の障害等により外出が著しく困難な障害のある児童に対し、居宅を訪問して発達支援を提供する「居宅訪問型児童発達支援」を創設した。加えて、保育所等の障害のある児童に発達支援を提供する「保育所等訪問支援」について、訪問先を乳児院及び児童養護施設にも拡大した。

2018年度の障害福祉サービス等報酬改定(以下「報酬改定」という。)において、医療的ケア児が必要な支援を受けられるよう、障害児通所支援事業所への看護職員の加配を評価する看護職員加配加算を創設した。

一方、放課後等デイサービスについては、支援の質の向上を図るため、障害児の状態等を勘案した指標を踏まえた報酬区分を設定した。

図表2-6 障害児通所支援・障害児入所支援の体系
支援 支援の内容
障害児通所支援 児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行うもの
医療型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援及び治療を行うもの
放課後等デイサービス 授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の必要な支援を行うもの
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が著しく困難な障害のある児童の居宅を訪問して発達支援を行うもの
保育所等訪問支援 保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害のある児童に対して、集団生活への適応のための専門的な支援その他の必要な支援を行うもの
障害児入所支援 福祉型障害児入所施設 施設に入所する障害のある児童に対して、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行うもの
医療型障害児入所施設 施設に入所する障害のある児童に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行うもの
資料:厚生労働省

また、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)を踏まえ、2018年12月28日に取りまとめられた幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針に沿って、2019年10月以降、就学前の障害児について、満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間を対象に、障害児通所支援・障害児入所支援の利用料を無償化している。

イ 地域における療育体制の整備

地域で生活する障害のある児童の療育として、「児童福祉法」に基づく障害児通所支援事業所において指導訓練等が行われている。

また、児童相談所等における相談支援等の施策により、障害のある児童とその家族への支援を行っている。

2006年4月からは、障害のある児童に対する居宅介護や短期入所などの在宅施策が「障害者自立支援法」(2013年4月から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。))の障害福祉サービスに位置づけられ、財政的な基盤強化が図られている。

2014年7月には、「障害児支援の在り方に関する検討会」により報告書が取りまとめられ、①地域における「縦横連携」を進めるための体制づくり、②「縦横連携」によるライフステージごとの個別の支援の充実、③特別に配慮された支援が必要な障害のある児童のための医療・福祉の連携、④家族支援の充実、⑤個々のサービスの質のさらなる確保が提言された。これらを踏まえ、地域の中核となる児童発達支援センターの地域支援機能を強化するとともに、2015年度の報酬改定において関係機関連携加算の創設等の対応を行っている。2015年4月には、放課後等デイサービスについて、支援の提供や事業運営に当たっての基本的事項を定めた「放課後等デイサービスガイドライン」を発出し、放課後等デイサービスの支援の質の向上を図っている。

2016年5月に改正された「児童福祉法」により、医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、地方公共団体において、保健、医療、福祉等の連携促進を図ることが努力義務とされた。併せて、障害児支援の提供体制の計画的な構築を図るため、地方公共団体において、「障害児福祉計画」を策定することが義務付けられた。

2017年7月には「児童発達支援ガイドライン」を発出し、提供すべき支援の内容や運営に関する基本事項を示すことにより、支援の質の向上を図っている。関係機関との連携及び円滑な児童発達支援の利用と適切な移行を推進することとしている。

これらにより、障害のある児童が、できるだけ身近な場所で適切な療育を受けられる体制の整備を図っている。

さらに2018年度からは、外部の看護職員が事業所を訪問し、障害のある児童に対して長時間の支援を行った場合等について新たに報酬上評価するなど、医療的ケア児に対する支援を拡充している。

また、難聴を早期に発見し適切な支援を行うことで、難聴児の言語発達を促すことが可能であることから、保健、医療、福祉、教育が連携し早期支援や早期療育を行う必要性が指摘されている。このため、2019年3月に厚生労働省、文部科学省の両省において「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト」を立ち上げ、難聴児への切れ目のない支援を行うための体制構築に向けた方策について検討を行った。このプロジェクト報告を受けて、厚生労働省、文部科学省は、都道府県における新生児聴覚検査の体制整備の拡充や聴覚障害児支援のための中核機能の強化を行うこととしている。

/厚生労働省
第2章第1節 2.障害のある子供に対する福祉の推進
TOPICS
医療的ケアが必要な子供と家族が、安心して心地良く暮らすために

厚生労働省では、地域で医療的ケアが必要な子供と家族を支える取組について、報告書をとりまとめた(2018年12月)。

本報告書では、身体に気管切開部がある、人工呼吸器を装着しているなど日常生活を送る上で医療的なケアを必要とする子供とケアを担う家族を支える障害福祉サービス等を実施する3つの法人(茨城県古河市にある一般社団法人Burano、千葉県白井市にある社会福祉法人フラット、熊本県合志市にある認定特定非営利活動法人NEXTEP)のサービス内容、子供と家族がサービスを利用して生活する事例、家族の小児看護師のインタビューを掲載している。

医療的ケア児は、日常生活を送る上で医療的なケアと医療機器を必要とする子供であるが、医療機器をつけているため、同年代の友達との交流や社会とのつながりが制限されてしまう場合がある。

本報告書で掲載している3つの法人は、医療的ケア児を地域で受け入れ

・自宅と学校以外で遊び、活動する場

・自宅で過ごすための支援

・サービス等を利用するための手続き

・医療的ケア児の親が就業する仕組み

を提供しており、地域の拠点としての役割を担っている。

医療的ケア児とその家族への支援は、医療、福祉、教育等幅広く、各分野のサービス調整のコーディネートを行う人材や必要なサービスを提供できる事業所等が未だ十分とは言えない現状である。厚生労働省としては、本報告書を地方自治体等に周知するとともに、地域で医療的ケア児等とその家族が安心して暮らせるよう体制の整備を進めていく。

(参考)https://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-2018.12.19.html

医療的ケア児の現状
医療的ケア児が利用できるサービス例 家族への支援例
/厚生労働省・文部科学省
第2章第1節 2.障害のある子供に対する福祉の推進
TOPICS
難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト報告

難聴を早期に発見し適切な支援を行うことで、難聴児の言語発達を促すことが可能であることから、難聴児に対する早期支援の取組の促進は極めて重要であり、その一層の推進が求められている。また、難聴児に対する早期療育の促進のためには、難聴児及びその家族に対して、都道府県及び市区町村の保健、医療、福祉及び教育に関する部局や医療機関等の関係機関が連携して、支援を行う必要性が指摘されている。

こうした課題を踏まえ、各地方公共団体における保健、医療、福祉及び教育部局並びに医療機関等の関係機関の連携をより一層推進し、難聴児本人及びその家族への支援につなげるための方策について検討するため、2019年3月に厚生労働省、文部科学省の両省において「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト」を立ち上げた。

本プロジェクトでは、保健・医療・福祉・教育それぞれの分野で難聴児支援に携わる関係団体や地方公共団体などから現状の課題や取組についてヒアリングを実施した。

その中で、難聴児への早期介入(特に0歳児から3歳児)が不十分で、適切なタイミングで医療や療育の提供がなされていないことや、難聴児への支援は、各地域における保健・医療・福祉・教育に関する地方公共団体の部局や医療機関等の関係機関において行われているが、連携が不十分で支援や情報提供が行き届いていない地域が見られることなどがわかった。

このような議論を踏まえ、2019年6月、本プロジェクトの報告書をとりまとめ、今後の保健、医療、福祉及び教育の連携の促進に向け、厚生労働省、文部科学省が連携して取り組む事項等を掲げた。

第1回難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト会合

具体的には、以下の事項等を盛り込んだ。

・各都道府県における「新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実施するための手引書」や「難聴児早期発見・早期療育推進プラン(仮)」の策定の促進

・都道府県に対し協議会の設置を引き続き促すなど、新生児聴覚検査の推進

・各都道府県における難聴児支援のための中核機能の整備、難聴児に対する訪問型支援の強化、特別支援学校における早期支援の充実など、難聴児への療育の充実

今後、保健・医療・福祉・教育の関係機関が相互に連携し、一体となって難聴児への切れ目のない支援を行うための体制を全国各地で構築するべく、厚生労働省及び文部科学省は、両省間の連携を緊密に図り、支援方策を実現していく。

難聴児・者支援に関わる関係団体から意見を聴く根本匠厚生労働大臣(当時)
病気療養児に対する遠隔教育の取組について

医療の進歩等による入院期間の短期化や、短期間で入退院を繰り返す者、退院後も引き続き治療や生活規制が必要なために学校への通学が困難な者への対応など、病院や自宅等で療養中の病気療養児を取り巻く環境は、近年大きく変化している。こうした状況のもと、病気療養児の教育機会を確保するとともに学習や学校生活に関する不安感を解消し円滑な復学につなげるため、遠隔教育等を活用した取組を進めている。

小・中学校段階については、2018年9月に通知を発出し、受信側において児童生徒の体調管理や緊急時に適切な対応を行うことができる体制を整えるなどの一定の要件の下、受信側に教科等に応じた相当の免許状を有する教師を配置せず、同時双方向型の授業配信(※1)を行った場合、校長は指導要録上出席扱いとすること及びその成果を当該教科等の評価に反映することができることとした。

高等学校段階については、2015年4月、「学校教育法施行規則」(昭和22年文部省令第11号)の改正等により、一定の要件の下に行われる遠隔教育に加え、通信制課程に準じた特別の教育課程を編成すること(面接指導時間の減免のための遠隔教育・オンデマンド型(※2)の授業を含む)により単位認定をすることができる特例制度の創設等を行っている。このうち、メディアを利用して行う授業については、2019年11月に通知を発出し、疾病による療養のため又は障害のため相当の期間学校を欠席すると認められる生徒に対し、同時双方向型の授業配信を行う場合、受信側に当該高等学校等の教員を配置することは必ずしも要しないこととした。なお、その場合においても、当該高等学校等と保護者が連携・協力し、当該生徒の状態等を踏まえ、体調の管理や緊急時に適切な対応を行うことができる体制を整えるようにすることとしている。

また、文部科学省では、2016年度から2018年度までは「入院児童生徒等への教育保障体制整備事業」を実施し、2019年度からは「高等学校段階における入院生徒に対する教育保障体制整備事業」を実施しており、在籍校・病院・教育委員会等の関係機関が連携して病気療養児を支援する体制の構築方法に関する調査研究を実施している。

引き続きこうした取組を通じて、病気療養児に対する教育の充実を図っていく。

※1 インターネット等のメディアを利用してリアルタイムで授業を配信し、同時かつ双方向的にやりとりを行うものをいう。

※2 別の空間・時間で事前に収録された授業を、学校から離れた空間で、インターネット等のメディアを利用して配信を行うことにより、視聴したい時間に受講するものをいう。

「高等学校等にけるメディアを利用して行う授業に係る留意事項について」(通知)
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