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第2章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり 第1節 3

第1節 障害のある子供の教育・育成に関する施策

3.社会的及び職業的自立の促進

(1)特別支援学校と関係機関等の連携・協力による就労支援

障害のある人が、生涯にわたって自立し社会参加していくためには、企業等への就労を支援し、職業的な自立を果たすことが重要である。しかしながら、2019年5月1日現在、特別支援学校高等部卒業者の進路を見ると、福祉施設等入所者の割合が約60.6%に達する一方で、就職者の割合は約32.3%となっており、職業自立を図る上で厳しい状況が続いている。

障害のある人の就労を促進するためには、教育、福祉、医療、労働などの関係機関が一体となった施策を講じる必要がある。

このため、文部科学省では、厚生労働省と連携し、各都道府県教育委員会等に対し、就労支援セミナーや障害者職場実習推進事業等の労働関係機関等における種々の施策を積極的に活用することや、福祉関係機関と連携の下で就労への円滑な移行を図ることなど障害のある生徒の就労を支援するための取組の充実を促している。

(2)高等教育等への修学の支援

障害のある人が障害を理由に高等教育への進学を断念することがないよう、修学機会を確保することが重要である。このため、文部科学省では、出願資格について、必要に応じて改善することや、合理的配慮を行い、障害のない学生と公平に試験を受けられるように配慮することなど、適切な対応を求めている。

2016年度には「障害のある学生の修学支援に関する検討会」を開催し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)の施行を踏まえた高等教育段階における障害のある学生の修学支援の在り方について検討を行い、その結果を2017年3月に「第二次まとめ」として取りまとめ、関係者の理解促進や取組の充実を促している。大学等に在籍する障害のある学生数は年々増加をしており、各校における体制整備等も進んできているところ、現場に個別に蓄積されてきた知見や支援手法等を共有することにより支援の一層の充実を図るため、大学等の関係機関の連携ネットワークの構築を推進している。また、独立行政法人日本学生支援機構においては、大学等における障害のある学生支援への充実に資するよう、全国の大学等における障害のある学生の状況及びその支援状況について把握・分析するための実態調査、各大学等が適切な対応を行うために参考にできる事例集の作成、理解・啓発促進を目的としたセミナーや実務者育成のための研修会の開催などの取組を行っている。

大学入試センター試験や各大学の個別試験において、点字・拡大文字(大学入試センター試験においては、障害のある入学志願者によりきめ細やかに配慮する観点から、拡大文字問題冊子について、14ポイント版に加え、22ポイント版も作成)による出題、筆跡を触って確認できるレーズライター(ビニール製の作図用紙の表面にボールペンで描いた図形や文字がそのままの形で浮き上がるため、描きながら解答者が筆跡を触って確認できる器具)による解答、文字解答・チェック解答(専用の解答用紙に選択肢の数字等を記入・チェックする解答方式)、パソコンの利用、試験時間の延長、代筆解答等の受験上の配慮を実施している。

学校施設については、障害のある人の円滑な利用に配慮するため、従来よりエレベーターやスロープなどのバリアフリー化に関する施設整備を進めるとともに、支障なく学生生活を送れるよう、各大学等において授業支援等の教育上の配慮が行われている。

聴覚障害のある人及び視覚障害のある人のための高等教育機関である筑波技術大学は、障害を補償した教育を通じて、①幅広い教養と専門的な職業能力を合わせもつ専門職業人、率先して社会に貢献できる人材の育成、②障害教育カリキュラム及び障害補償システムの開発研究等を行っている。

テレビ・ラジオ放送等のメディアを効果的に活用して、遠隔教育を行っている放送大学では、自宅で授業を受けることができ、障害のある人を含め広く大学教育を受ける機会を国民に提供しており、障害のある学生に対しては、放送授業の字幕放送化の推進や単位認定試験における点字出題や音声出題、試験時間の延長等を行っている。

(3)地域における学習機会の提供

障害のある子供の学校外活動や学校教育終了後における活動等を支援するためには、地域における学習機会の確保・充実を図るとともに、障害のある人が地域の人々と共に、地域における学習活動に参加しやすいように配慮を行う必要がある。

文部科学省では、公民館や図書館、博物館といった社会教育施設について、それぞれの施設に関する望ましい基準を定めるなど、障害の有無にかかわらず、全ての人々にとって利用しやすい施設となるよう促している。

(4)生涯を通じた学びの支援

障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会の実現とともに、障害のある人が、生涯にわたり自らの可能性を追求できる環境を整え、地域の一員として豊かな人生を送ることができるようにすることが重要である。2018年3月に閣議決定された「障害者基本計画(第4次)」及び同年6月に閣議決定された「第3期教育振興基本計画」においても、障害のある人の生涯学習の推進について明記された。

両計画に記載したとおり、文部科学省では、2018年度より「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業」として、学校から社会への移行期や人生の各ステージにおける効果的な学習プログラムや実施体制、関係機関・団体等との連携等に関する実践研究や、生涯学習分野における合理的配慮の在り方に関する調査研究を行っており、研究成果を順次普及することとしている。これらに加え、2019年度からは新たに、上記研究事業の成果の普及や、障害に関する理解の促進、支援者同士の学び合いによる学びの場の担い手の育成、障害のある人の学びの場の拡大を目指し、「共に学び、生きる共生社会コンファレンス」を全国6ブロックにおいて開催した。

また、障害のある人の生涯を通じた多様な学習を支える活動を行う個人又は団体に対し、その功績をたたえる文部科学大臣表彰として、64件の対象者を決定し、2019年12月には表彰式と事例発表会を開催した。さらに、同年9月には、障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会の実現に向けた啓発として、「超福祉の学校2019~障害の有無をこえて共に学び、つくる共生社会フォーラム~」を、特定非営利活動法人ピープルデザイン研究所との共催で渋谷区にて開催した。

その他、2019年3月にとりまとめた「学校卒業後における障害者の学びの推進に関する有識者会議」報告を踏まえ、2019年7月に「障害者の生涯学習の推進方策について(通知)」を関係機関へ発出し、国や地方公共団体、学校、民間団体等の各主体が障害者の生涯学習推進に向けて早急に実施すべき取組について具体的に示した。

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