第4章 住みよい環境の基盤づくり 第1節 1
第1節 障害のある人の住みよいまちづくりと安全・安心のための施策
1.移動等の円滑化の一層の促進
改正バリアフリー法の全面施行及び更なるバリアフリーの推進
2006年に「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(平成6年法律第44号。通称「旧ハートビル法」。)と「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(平成12年法律第68号。通称「旧交通バリアフリー法」。)が統合・拡充され、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)が制定されて以来、10年以上が経過した。
こうした中、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下「東京2020大会」という。)を契機とした、全ての国民が共生する社会、いわゆる「共生社会」の実現を目指し、全国において更にバリアフリー化を推進するため、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(平成30年法律第32号)が2018年5月に成立し、2019年4月に全面施行を迎えた。
さらに、2020年5月には、2018年12月の「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」(平成30年法律第100号)の公布・施行や東京2020大会を契機とした共生社会の実現に向けた機運の醸成等を受け、ハード対策に加え、移動等円滑化に係る「心のバリアフリー」の観点からの施策の充実などソフト対策を強化する「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第28号)が2020年通常国会において成立した。
2017年3月に、障害当事者も参画する「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」(以下「検討会」という。)を設置し、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)及び関連施策の見直しについて議論を行った。2018年2月には改正法案を同年通常国会に提出し、交通事業者によるハード対策・ソフト対策一体となった取組の推進、バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組強化、「バリアフリー法」の適用対象の拡大、利用者へのバリアフリー情報の提供の推進等の措置を講ずること等を内容とした、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(平成30年法律第32号)が2018年5月に成立し、2019年4月に全面施行を迎えた。
さらに、2019年11月には第8回検討会を開催し、2018年12月の「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」(平成30年法律第100号)の公布・施行や、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下「東京2020大会」という。)のレガシーとしての共生社会の実現に向けた機運の高まり等、バリアフリーを取り巻く新たな動きにより「心のバリアフリー」の重要性が益々高まっていることを受け、東京2020大会のレガシーとして共生社会の実現に資するバリアフリー施策を推進するため、「心のバリアフリー」などソフト施策のあり方等について議論を行った。2020年1月には、第9回検討会を開催し、「バリアフリー法」及び関連施策のスパイラルアップに係る今後の対応策を『「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」2020報告書』としてとりまとめ、当該報告書に沿って具体の政策立案を速やかに行い、実行に移していくべきとした。
そして2020年2月、本報告書を踏まえ、公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化、優先席・車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進、市町村等による「心のバリアフリー」の推進等の措置を講ずること等を内容とした、「バリアフリー法」改正案を2020年通常国会に提出し、同年5月に成立した。(改正法の概要は以下の通り)