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補章 新型コロナウイルス感染症への対応 2

2.政府における対応(新型コロナウイルス感染症対策本部の設置等)

政府は、2020年1月30日、内閣総理大臣を本部長とする新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置し、同年2月13日、当面緊急に措置すべき対応策として「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」を決定した。同対応策では、①帰国者等への支援、②国内感染対策の強化、③水際対策の強化、④影響を受ける産業等への緊急対応、⑤国際連携の強化等を主な内容としている。

同年2月25日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を対策本部で決定し、①国民・企業・地域等に対する情報提供、②国内での感染状況の把握、③感染拡大防止策、④医療提供体制、⑤水際対策等についての重要事項を定めた。

同年3月10日、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」を決定し、国内の感染拡大を防止するとともに現下の諸課題に対応するため、①感染拡大防止策と医療体制の整備、②事業活動の縮小や雇用への対応、③学校の臨時休業に伴って生じる諸課題への対応、④事態の変化に即応した緊急措置等を行うこととした。

同年3月13日、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とした「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)について、新型コロナウイルス感染症を同法の適用対象とする改正が行われた。

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