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補章 新型コロナウイルス感染症への対応 3

3.緊急事態宣言の発出

政府は、2020年4月7日、「特措法」第32条第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を行った。新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言は、実施すべき期間を同日から同年5月6日まで、実施すべき区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とした。

以後、同年4月16日に緊急事態措置を実施すべき区域を全都道府県に変更、同年5月4日に緊急事態措置を実施すべき期間を同年5月31日まで延長した。その後段階的に緊急事態措置を実施すべき区域を変更し、同年5月25日、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるとして、緊急事態解除宣言を行った。

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