第2章 障害のある人に対する理解を深めるための基盤づくり 第1節 3
3.ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進
全ての国民が、障害の有無、年齢等にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保されることの重要性に鑑み、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表及びユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意事項その他必要な事項を定めることにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進することを目的とした「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」(平成30年法律第100号)が2018年12月に成立し、同月から施行された。2021年9月には、同法に基づき、2020年度に政府が講じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況を取りまとめ、公表した。