第5章 住みよい環境の基盤づくり

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第1節 障害のある人の住みよいまちづくりと安全・安心のための施策

○ ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー施策の推進

バリアフリー整備目標について、障害当事者団体や有識者の参画する検討会において議論を重ね、ハード・ソフト両面でのバリアフリー化の一層の推進、聴覚障害及び知的障害・精神障害・発達障害に係るバリアフリーの進捗状況の見える化、「心のバリアフリー」の推進等を図るとともに、新型コロナウイルス感染症による影響への対応等も考慮して、2020年11月に最終取りまとめを公表し、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」を改正して5年間の新たなバリアフリー整備目標を2021年4月に施行した。現在の同整備目標は、2021年度から5年間を目標期間としているものであり、2026年度以降の新たな整備目標の策定に向けて、2024年度以降、検討を開始する。

○ 公共交通機関、歩行空間等バリアフリー化の推進

公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化の推進に関し、2023年度に実施した主な施策等は次のとおり

・ 公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドラインの改訂

・ 「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」の改定

・ 「人・ロボットの移動円滑化のための歩行空間DX研究会」の活動としてのシンポジウムの開催

・ 旅行会社が商品造成時に観光施設に求めるバリアフリー情報を検証する実証事業の実施及び障害の種別等に応じた旅行商品造成に資するノウハウ集の作成

シンポジウム登壇者
シンポジウムにおけるパネルディスカッションの様子

○ 防災、防犯対策の推進

東日本大震災以降、防災対策における障害のある人などの「要配慮者」に対する措置の重要性が一層高まっている中、市町村が要配慮者にも配慮した、避難所、避難路等の整備を計画的、積極的に行えるようにするための支援や、要配慮者の安全かつ迅速な避難が可能となるよう、防災情報システム等の整備強化等の取組を推進している。

また、障害のある人の犯罪・事故被害の防止のため、身近な犯罪や事故の発生状況、防犯上のノウハウ等の安全確保に必要な情報の提供などの取組を進めている。

令和6年能登半島地震においては、障害者等要配慮者の避難先となる福祉避難所を設置するとともに、一般の避難所においてもニーズの把握を行い、福祉避難スペースを設けるなどの必要な対応を行うよう被災自治体に対して通知した。

特に障害のある児童生徒等への対応に当たっては、令和6年能登半島地震の被災地域に対し、「令和6年能登半島地震における被災地域の児童生徒等の学習の継続について(事務連絡)」等を発出し、障害のある児童生徒等も含め、就学機会の確保とともに、発達障害のある児童生徒等の障害の状態等に応じた配慮事項や、自立活動の継続、個別の教育支援計画・個別の指導計画の活用について周知した。

第2節 障害のある人の情報アクセシビリティを向上するための施策

○ 情報アクセシビリティの向上

「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)第11条第3項に基づき、障害のある人による情報取得等に資する機器等の開発及び普及の促進並びに質の向上に関する協議の場を共管府省庁(内閣府、デジタル庁、総務省、厚生労働省、経済産業省)において開催し、障害のある人による情報取得等に資する機器等の開発及び普及の促進並びに質の向上に資するよう情報共有や意見交換等を実施している。2023年度は視覚障害をテーマに、障害者団体や事業者から、取組内容の説明を聴取し、意見交換を行った。

○ 情報提供の充実

「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(読書バリアフリー法)に基づく「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」により、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図っている。また、2023年度は、同法に基づく関係者協議会を開催し、地方公共団体における計画の策定状況や2023年度以降に講ずる施策等について意見交換を行った。

○ コミュニケーション支援体制の充実

意思疎通を図ることに支障がある人に、手話通訳者や要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者等の派遣等による支援を行う意思疎通支援事業や電話リレーサービスの提供等が実施されている。

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