令和6年版 障害者白書(概要)(HTML形式)
障害者白書について
○ 「障害者基本法」に基づき、毎年、国会に提出(法定白書)。今年で31回目(※)。
<障害者基本法>(昭和45年法律第84号)
第13条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。
(※)現在の障害者基本法は、1970年に成立した心身障害者対策基本法が、1993年に改正され、法律名称が「障害者基本法」に改められたものであり、同改正に伴い、いわゆる法定白書としての「障害者白書」の国会提出が規定されたもの(「障害者白書」は、1994年版より作成している)。
○ 「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」に基づき、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の実施の状況を掲載。
<障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律>(令和4年法律第50号)
第9条第2項 政府は、障害者基本法第13条の規定により国会に提出する報告書において、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の実施の状況が明らかになるようにするものとする。
令和6年版障害者白書のポイント
○ 事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む「改正障害者差別解消法」の施行を踏まえ、「改正障害者差別解消法」等の概要を説明するとともに、関係府省庁・地方公共団体における「対応要領」の策定・改定の概要や、関係府省庁における「対応指針」の改定の概要、内閣府による相談窓口試行事業「つなぐ窓口」の設置、政府による周知・啓発の取組等、「改正障害者差別解消法」の施行に向けた政府・地方公共団体における取組を掲載。
○ 教育、雇用、生活、まちづくり、情報アクセシビリティなどについての官民の取組や、具体的な事例を30項目のトピックスで紹介。
目次
第1節 改正障害者差別解消法等の概要
第2節 改正障害者差別解消法の施行に向けた取組
広報・啓発等の推進
第1節 障害のある子供の教育・育成に関する施策
第2節 雇用・就労の促進施策
第1節 生活安定のための施策
第2節 保健・医療施策
第1節 障害のある人の住みよいまちづくりと安全・安心のための施策
第2節 障害のある人の情報アクセシビリティを向上するための施策
我が国の国際的地位にふさわしい国際協力に関する施策