第4章 日々の暮らしの基盤づくり 第2節 3

目次]  [前へ]  [次へ

第2節 保健・医療施策

3.精神保健・医療施策の推進

(1)心の健康づくり

ア うつ対策の推進

うつ病は、誰もがかかりうる病気であり、早期発見・早期治療が可能であるにもかかわらず、本人や周囲の者からも気付かれないまま重症化し、治療や社会復帰に時間を要する場合があることから、早期に発見し、相談、医療へとつなぐための取組を進めている。

うつ病の患者を最初に診療することが多い一般内科等のかかりつけ医のうつ病診断技術等の向上を図るため、各都道府県・指定都市において、専門的な研修を実施しており、これにより一般内科等のかかりつけ医の診療においてうつ病の疑いがある患者を精神科医療機関へ紹介し、早い段階で治療につなげる取組を推進している。

うつ病に対する効果が明らかとなっている認知行動療法については、専門研修を実施して、認知行動療法を実施できる専門職を増やし、薬物療法のみに頼らない治療法の普及を図っている。

イ 精神疾患に関する情報提供

精神疾患についての情報提供として、10代・20代とそれを取り巻く人々(家族・教育職)を対象に、本人や周囲が心の不調に気付いたときにどうするかなどわかりやすく紹介する「こころもメンテしよう~若者を支えるメンタルヘルスサイト~(https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/)」のウェブサイトを、厚生労働省ホームページ内に開設している。また、依存症については、依存症対策全国センターのホームページ(https://www.ncasa-japan.jp/)において、情報発信を行うとともに、普及啓発のイベントやシンポジウム等を開催している。

ウ 児童思春期及びPTSDへの対応

幼年期の児童虐待、不登校、家庭内暴力等の思春期における心の問題、災害や犯罪被害等の心的外傷体験により生じるPTSD(心的外傷後ストレス障害)は、専門的な医療やケアに適切に対応できる専門家の養成が必要とされている。そこで、医師、コメディカルスタッフ等を対象に、思春期精神保健の専門家の養成のための「思春期精神保健研修」や、PTSDの専門家の養成のための「PTSD対策専門研修」を行っており、精神保健福祉センター等における児童思春期やPTSDにかかる相談対応の向上にも寄与している。

エ 自殺対策の推進

我が国の自殺者数は、1998年以降、毎年3万人を超える状況が続いていた。このような状況に対処するため、2006年に「自殺対策基本法」(平成18年法律第85号。以下本章では「基本法」という。)が成立し、その翌年には政府が推進すべき自殺対策の指針である自殺総合対策大綱(以下本章では「大綱」という。)が閣議決定された。これにより、個人の問題として認識されがちであった自殺は、広く「社会の問題」として認識されるようになった。

その後、基本法及び大綱に基づき、国をあげて総合的な取組を行ってきた結果、自殺者数は年間3万人台から2万人台に減少した。

一方で、依然として、日本の自殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数)は先進国の中で高い水準にあり、男性が大きな割合を占める状況が続いていること、また、新型コロナウイルス感染症の影響で自殺の要因となり得る様々な状況等が悪化したことなどにより、2020年以降、女性の自殺者は2年連続で増加し、小中高生の自殺者は2020年に499人、2021年は473人と過去最多の水準となったことから、新たな課題も顕在化した。

このような状況に対処するため、2022年10月に第4次大綱が閣議決定され、これまでの取組の充実に加えて、「子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化」「女性に対する支援の強化」「地域自殺対策の取組強化」「総合的な自殺対策の更なる推進・強化」などについて重点的に取り組むこととされている。

「自殺対策の数値目標」については、2026年までに自殺死亡率を2015年と比べて30%以上減少させるとの目標を掲げている(具体的には2015年に自殺死亡率が18.5だったものを、2026年に13.0以下にするもの)。

2023年においては、年間自殺者数は21,837人で、前年から44人減少した。男女別にみると、男性は2年連続の増加、女性は4年ぶりの減少となっている。小中高生の自殺者数は513人であり、過去最多であった前年(2022年は514人)と同水準となった。

国としては、基本法及び大綱に基づく取組を推進しており、例えば、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、適切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとして、自殺防止のための全国共通ダイヤル(都道府県等が実施している「こころの健康電話相談」等の公的な電話相談事業に全国共通の電話番号を設定する「こころの健康相談統一ダイヤル」)や民間団体による相談窓口への支援を行いながら、多様な相談ニーズに対応するため、SNSや電話による相談支援体制の拡充を行っている。

さらに、2022年の小中高生の自殺者数が過去最多の514人になったこと等を踏まえ、こどもの自殺対策に関し、関係省庁の知見を結集して総合的な施策を推進するために、こども政策担当大臣を議長とする「こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議」を2023年4月より開催し、2023年6月に同会議において、自殺リスクの早期発見から的確な対応に至る総合的な対応に関する「こどもの自殺対策緊急強化プラン」を策定した。

関係省庁においては、同プランに基づき、自殺に関する情報の集約・分析、全国展開を目指した1人1台端末の活用による自殺リスクの把握や都道府県・指定都市の「こども・若者の自殺危機対応チーム」の設置の推進など、総合的な取組を進めることとしている。

オ 依存症対策の強化について

アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症は、適切な治療とその後の支援によって、回復が可能な疾患である。一方で、病気の認識を持ちにくいという依存症の特性や医療機関等の不足、依存症に関する正しい知識と理解が進んでいないことにより、依存症者や家族が適切な治療や支援に結びついていないという課題がある。

これらの課題に対応するため、厚生労働省では、2017年度より依存症対策全国拠点機関として独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターを指定し、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターと連携しながら、地域における依存症の相談対応・治療の指導者の養成等や依存症回復施設職員への研修、依存症に関する情報ポータルサイトの開設等に取り組んでいる。2018年度からは、全国規模で活動する自助グループ等の民間団体への活動支援を実施している。また、普及啓発イベントやシンポジウムの開催、リーフレットの配布等により、依存症に関する正しい知識と理解を広めるための普及啓発事業に取り組んでいる。

都道府県・指定都市においては、精神保健福祉センターや保健所で、相談支援や普及啓発を行うとともに、2017年度より依存症の専門医療機関・治療拠点機関・相談拠点の選定・設置等や依存症問題に取り組んでいる自助グループ等の民間団体への活動支援などを行っている。

(2)精神保健医療福祉施策の取組状況

精神障害のある人の人権に配慮した適正な医療及び保護の実施、精神障害のある人の社会復帰の促進、国民の精神的健康の保持・増進を図るための精神保健施策の一層の推進を図っている。

2022年10月1日現在、我が国の精神病床を有する病院数は約1,600か所、精神病床数は約32万床となっている。また、2023年6月末現在、精神病床の入院患者数は約25.6万人であり、このうち、約12.4万人が任意入院、約12.9万人が医療保護入院、約1,600人が措置入院となっており、措置入院による入院者については、公費による医療費負担制度を設けている。

このほか、夜間や土日・祝日でも安心して精神科の救急医療が受けられるよう精神科救急医療体制の整備をしている。

2021年10月から精神障害を有する方や精神保健上の課題を抱えた方が地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制を実現するため、「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」を実施し、身近な市町村等における相談支援体制の整備に向けた取組や医療保護入院等の制度の見直し等について、2022年6月に報告書が取りまとめられた。

報告書を踏まえ、2022年臨時国会には、「精神保健福祉法」の改正を含む改正法案が提出され、改正法が成立した。同法においては、精神障害のある人の希望やニーズに応じた支援体制を整備するため、包括的な支援の確保を明確化するほか、権利擁護等の観点から、医療保護入院制度における入院期間の法定化、地域援助事業者の紹介義務等の退院支援措置の取組、精神科病院における虐待防止措置の義務化や虐待を発見した場合の都道府県等への通報義務等の取組、「入院者訪問支援事業」の創設等について定められた。

(3)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者への対応について

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の社会復帰の受入先である地域の関係機関(障害福祉サービス事業者等)が、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(平成15年法律第110号)及び同法対象者への理解を深められるよう、都道府県・指定都市及び保護観察所等へ「医療観察法対象者に対する差別の解消及び偏見を除去するためのプログラム」(「平成30年度障害者総合福祉推進事業」作成)を配布し、地域の支援者に対する制度説明や研修、会議等による普及啓発活動が促進されるよう取り組んでいる。

目次]  [前へ]  [次へ