第3章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり
特別支援教育の充実
●障害のある児童生徒は増加しており、特別支援学校・学級の児童生徒数はこの10年間で大きく増加。特に、特別支援学級の在籍者数、通級による指導の利用者数の増加が顕著。
●こうした状況に対応するため、障害のある児童生徒の教科書・教材の充実、学校施設のバリアフリー化、通級による指導の担当教員の基礎定数化、発達障害に関する管理職をはじめとする教員の理解啓発等体制構築事業、医療的ケアが必要な子供に対する安心・安全な支援体制の整備を行っている。
●また、2024年度より特別支援学校と小・中・高等学校のいずれかを一体的に運営する「インクルーシブな学校運営モデル事業」を実施し、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が共に学ぶための新しい授業の在り方等、実証的な研究を行っている。


障害のある人の高等教育等への修学の支援
●障害を理由に高等教育への進学を断念することのないよう、修学機会を確保することが重要。障害のある学生の在籍者数は、ここ数年、大きく増加。精神障害・発達障害のある学生の伸びが特に顕著。
●大学等や学生等からの相談対応や専門的知識を有する障害学生支援の人材育成等を通じて、高等教育機関全体における障害学生支援体制の推進を図る「障害のある学生の修学・就職支援促進事業」を実施。
●2024年3月、障害のある学生の在籍者数の増加や、障害のある学生への合理的配慮の提供の義務化等を踏まえ、全ての大学教職員等が障害のある学生へ適切な支援を行うよう、具体的な支援内容等を盛り込んだ「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第三次まとめ)」をとりまとめ、周知等を行っている。

障害のある人の雇用の場の拡大
【障害者雇用・就労の促進施策】
●民間企業の障害者実雇用率は、13年連続で過去最高を更新。ただし、障害者雇用の取組が遅れている企業も相当程度存在する。
●このため、いわゆる「障害者雇用ゼロ企業」等を対象に、ハローワークが就労支援機関等と連携して行う「企業向けチーム支援」や、障害者の雇用の促進等の取組が優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)を実施。
●2022年に改正した障害者雇用促進法では、
・特に短い時間(週10時間以上20時間未満)で働く精神障害者や重度の身体・知的障害者も実雇用率に算定。(2024年4月1日施行)
・事業主の責務について、障害のある人の職業能力の開発及び向上に関する措置を追加。(2023年4月1日施行)
・企業が実施する職場定着等の取組に対する助成金措置を強化。(2024年4月1日施行)
【自立及び社会参加の促進】
身体障害者補助犬法では、2024年4月1日から、40人以上の事業所等においては、勤務する身体障害のある者の補助犬使用を拒んではならないこととされた。(第4章第1節)



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