第2章 障害のある人に対する理解を深めるための基盤づくり 6

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障害のある人に対する理解促進のための広報・啓発等の推進

6.教育・福祉における取組

(1)学校教育における取組-交流及び共同学習の推進

障害のある幼児児童生徒と、障害のない幼児児童生徒や地域の人々が共に学び共に育つ活動を共にすることは、全ての幼児児童生徒の社会性や豊かな人間性を育む上で意義がある。それだけではなく、障害のない幼児児童生徒や地域の人々を含めた周囲の大人が障害のある子供や障害に対する正しい理解と認識を深めることは、共生社会を作る上でも重要な機会となっている。

このため、幼稚園、小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等を踏まえて、教育委員会が主体となり、学校において、各教科やスポーツ、文化・芸術活動等を通じた交流及び共同学習の機会を設け、障害者理解の一層の推進を図る取組等を行っている。文部科学省では、2019年3月には「交流及び共同学習ガイド」を改訂し、関係者に周知した。また、2021年6月には、就学先決定やその後の学校生活に当たっての留意事項等を示した「障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~」を改訂し、交流及び共同学習の重要性等について明記している。加えて、2024年度より、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が交流及び共同学習を発展的に進め、特別支援学校と小中高等学校のいずれかを一体的に運営する「インクルーシブな学校運営モデル」を実施。

(2)地域住民への広報・啓発

障害のある幼児児童生徒が、自立し社会参加するためには、広く社会一般の人々が、幼児児童生徒と教育に対する正しい理解と認識を深めることが不可欠である。

社会教育施設等における学級・講座等においては、障害のある人に対する理解を深めることを重要な学習課題の一つとして、青少年や成人一般、高齢者の学習活動等が展開されている。

また、精神保健福祉センターや保健所では、精神障害のある人に対する正しい理解を促すため、地域住民に対する精神保健福祉に関する知識の普及・啓発を行っている。

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