第5章 住みよい環境の基盤づくり 第1節 1
第1節 障害のある人の住みよいまちづくりと安全・安心のための施策
1.移動等の円滑化の一層の促進
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号。以下本章では「バリアフリー法」という。)は、2006年に制定されて以来、2回(2018年・2020年)改正が行われている。2020年の改正では、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下本章では「東京2020大会」という。)を契機とした共生社会の実現に向けた機運の醸成等を受け、ハード対策に加え、移動等円滑化に係る「心のバリアフリー」の観点からの施策の充実などソフト対策を強化しており、公共交通事業者等に対するソフト基準適合義務の創設、バリアフリートイレ、車椅子使用者用駐車施設等、旅客施設等のエレベーター及び車両等の優先席の適正な利用の推進、市町村等による「心のバリアフリー」の推進等の内容が盛り込まれている。