第5章 住みよい環境の基盤づくり 第1節 6
第1節 障害のある人の住みよいまちづくりと安全・安心のための施策
6.安全な交通の確保
(1)安全かつ円滑な通行の確保
ア 生活道路対策の推進
全交通事故死者に占める歩行者の割合は3割を超えており、歩行者の安全を確保することが重要な課題である。このため、障害のある人を含む全ての人が安全に安心して道路を通行できるよう、都道府県警察と道路管理者が緊密に連携している。生活道路等において、最高速度30km/hの区域規制と物理的デバイス4との適切な組合せにより交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン30プラス」として設定し、車両の速度抑制対策や通過交通の進入抑制対策、外周幹線道路の交通を円滑化するための交差点改良等を推進している。また、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)等を改正し、狭あいな道路を自動車が走行する際の法定速度(道路標識又は道路標示により最高速度が指定されていない道路における最高速度)を60km/hから30km/hに引き下げることとした(令和6年7月26日公布、令和8年9月1日施行予定)。
イ 利用する視点からの歩行空間の整備
歩行空間の整備に当たっては、様々な利用者の視点を踏まえて整備され、整備後も、不法占用や放置自転車のない歩行環境が確保されるよう、行政と住民・企業など地域が一体となった取組を行っていく必要がある。このようなことから、様々な利用する人の視点に立って道路交通環境の整備が行われ、適切な利用が図られるよう、「交通安全総点検」の点検結果を新規整備の際に活用するなど計画段階から住民が参加した整備を推進している。
また、視覚障害のある人の通行の妨げにならないよう、「交通の方法に関する教則」(昭和53年国家公安委員会告示第3号)において、特定小型原動機付自転車や自転車を駐車の際には点字ブロック上やその近辺に駐車しないことを明記しており、交通安全教育等の機会を通じて周知を図っている。
ウ 障害のある人等の利用に配慮した信号機等の設置
音響により信号表示の状況を知らせる音響信号機、信号表示面に青時間までの待ち時間及び青時間の残り時間を表示する経過時間表示付き歩行者用灯器、歩行者等と車両が通行する時間を分離して交通事故を防止する歩車分離式信号、歩行者青時間の延長を行う高齢者等感応信号機等のバリアフリー対応型信号機等の整備を推進している。
種類 | 基数 |
---|---|
高齢者等感応信号機 | 6,411基 |
歩行者感応信号機 | 1,158基 |
視覚障害者用付加装置 | 21,236基 |
音響式歩行者誘導付加装置 | 4,620基 |
PICS(歩行者等支援情報通信システム) | 896基 |
エ 障害のある人等が運転しやすい道路交通環境の整備
障害のある人を含む全ての人が安心して運転できるよう、ゆとりある道路構造の確保や視環境の向上、疲労運転の防止等を図っている。道の駅等の休憩施設の整備、付加車線(ゆずり車線)の整備、道路照明の増設を行うとともに、高速道路等のサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)、自動車駐車場等において高齢者障害者等用便房(バリアフリートイレ)や障害者等用駐車スペース等の設置を実施している。また、信号灯器のLED化、道路標識・道路標示の高輝度化、交通情報提供装置の整備、道路情報板、情報ターミナル等の道路情報提供装置やそれを支える光ファイバ網等の情報通信基盤の整備を推進している。
また、「道路交通法」(昭和35年法律第105号)においては、肢体不自由を理由として免許に条件を付された者が、身体障害者標識を表示して普通自動車を運転している場合には、他の運転者は、危険防止のためやむを得ない場合を除いて、その普通自動車に対して幅寄せや割込みをすることが禁止されている。
同法においては、身体の障害のある歩行者等その通行に支障がある歩行者が道路を横断し、又は横断しようとしている場合に、当該歩行者から申出があったとき等には、警察官等その他その場所に居合わせた者は、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならないこととされている。また、車両等の運転者は、身体の障害のある歩行者等その通行に支障のある者が通行しているときは、その通行を妨げないようにしなければならないこととされている。
さらに、警察では、障害のある人や高齢者が安全で余裕のある駐車ができるよう、都道府県公安委員会が交付した専用場所駐車標章を掲示した普通自動車に限り、指定された区間・場所に駐車又は停車することができる高齢運転者等専用駐車区間を整備している。
オ 走行音の静かなハイブリッド車等への対策
ハイブリッド車や電気自動車は、「音がしなくて危険と感じる」との意見が寄せられていたことを受け、国土交通省においては、2010年1月に「ハイブリッド車等の静音性に関する対策のガイドライン」を定めている。本ガイドラインを基に、2016年3月に国連において日本が策定を主導してきた国際基準を策定した。2016年10月に「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)等の一部を改正した。この改正により、ハイブリッド車等に車両接近通報装置の搭載を義務付け、歩行者等の安全の確保を図っている。
カ ITSの推進と自動運転の実現に向けた取組
過疎地域等地方における移動手段の確保や、ドライバー不足への対応等が喫緊の課題であることを踏まえ、障害のある人、高齢者等の安全快適な移動に資するTSPS(信号情報活用運転支援システム)、ETC2.0等のITS(高度道路交通システム)のサービス展開を実施するとともに、高度自動運転システムの開発や、障害のある人、地方、高齢者等向けの無人自動運転移動サービス実現に取り組んでいる。
① TSPS(信号情報活用運転支援システム)
運転者に信号交差点への到着時における信号灯火等に関する情報を事前に提供することで、ゆとりある運転を促し、急停止・急発進に伴う交通事故の防止等を図っている。

② ETC2.0
ETC2.0を活用し、広域的な渋滞情報の提供や、カーブ先の見えない渋滞といった危険な状況の注意喚起など、交通の円滑化と安全に向けた取組を進めている。
また、路側機から収集される速度や利用経路、急ブレーキのデータなど、多種多様できめ細かいビッグデータを活用して、ピンポイント渋滞対策や交通事故対策など、安全な生活道路づくりに取り組んでいる。

(2)歩行者に対する保護意識の高揚等
運転者に対しては、障害のある人を含む全ての歩行者に対する保護意識の高揚を図るため、関係機関・団体と連携し、運転者教育、安全運転管理者による指導その他広報啓発活動を推進している。
また、障害のある人に対しては、字幕入りビデオの活用や参加・体験・実践型の交通安全教室の開催等により、交通安全のために必要な技能及び知識を習得できるよう、障害の程度に応じたきめ細かな交通安全教育を推進している。
(3)電動車椅子の型式認定
「道路交通法」上、一定の基準に該当する原動機を用いる身体障害者用の車を通行させている者は歩行者とされている。2024年度において、その基準に該当する4型式が型式認定された。
(4)運転免許取得希望者への配慮
身体に障害のある運転免許取得希望者の利便の向上を図るため、各都道府県警察の運転免許試験場に、スロープ、エレベーター等を整備することに努めている。安全運転相談窓口を設け、身体に障害のある人の運転適性について知識の豊富な職員を配置して、運転免許取得に関する相談に対応している。
身体の状態に応じた条件を付すことにより、自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、身体に障害のある人のために改造を行った持込み車両等による技能試験を受けることができることとしている。指定自動車教習所に対しても、身体に障害のある人の持込み車両による教習の実施や、教習に使用できる車両や取付部品の整備、施設の改善等を指導している。
知的障害のある運転免許取得希望者については、その利便の向上を図るため、学科試験の実施に当たり、試験問題の漢字に振り仮名を付けるなどの対応をしている。
聴覚障害のある人の自動車の運転については、補聴器を使用して両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音(以下本章では「一定の音」という。)が聞こえる人は、補聴器を使用することを条件に、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車及び大型特殊自動車(バスやタクシー等の旅客自動車等を含む)を運転することができる。また、補聴器を使用しても一定の音が聞こえない人は、ワイドミラー、補助ミラー又は後方等確認装置の使用を条件に、準中型自動車又は普通自動車を運転することができる。
なお、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車の免許については、聴力の適性試験が廃止されている。
補聴器を使用しても一定の音が聞こえない人が準中型自動車又は普通自動車を運転する際には、聴覚障害者標識の表示が義務付けられており、聴覚障害者標識を表示した自動車に対する幅寄せや割込みは禁止されている。警察では、聴覚障害者標識に関する広報啓発を行うとともに、聴覚障害のある人が安全に運転できるよう、関係団体と連携し、免許取得時の教習等の充実や周囲の運転者が配慮すべき事項についての安全教育に努めている。
条件 | 人数 |
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補聴器の使用 | 39,231人 |
補聴器の使用(使用しない場合はワイドミラー又は補助ミラー又は後方等確認装置と聴覚障害者標識を付けた普通自動車に限定) | 813人 |
ワイドミラー、補助ミラー又は後方等確認装置を付けた普通自動車又は準中型自動車に限定 | 1,646人 |
身体障害者用車両に限定 | 174,550人 |
義手、義足又は装具の条件 | 3,723人 |
合計 | 219,963人 |


4 路面の一部を盛り上げたハンプや車道の通行部分を局所的に狭める狭さくなど、車両の速度抑制や通過交通の進入抑制を目的として設置されるものの総称。