第3章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり 第1節 2

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第1節 障害のあるこどもの育ち・教育及び学生支援に関する施策

2.特別支援教育の充実

(1)特別支援教育の概要

学校においても、障害のあるこどもが自分自身の能力や可能性を最大限に伸ばし、自立や社会参加に必要な力を培うため、一人一人の教育的ニーズに応じ、連続性のある多様な学びの場において必要な支援や指導が受けられる体制を構築していく必要がある。特別支援学校や小・中学校の特別支援学級、通級による指導では、特別の教育課程や少人数の学級編制の下、専門的な知識・経験のある教職員の配置、障害の状態等に適切に配慮し作成された教科書、施設・設備等を活用した指導が行われている。特別支援教育は、特別な教育的支援を必要とする児童生徒が在籍する全ての学校で実施されるものであり、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒にも、合理的配慮の提供を行いながら、必要な支援を行う必要がある。

義務教育段階の児童生徒数が減少する中、特別支援教育を受ける生徒は増加している。直近10年間でいずれの学びの場においても大きく増加しており、小・中学校の特別支援学級や通級による指導を受けている児童生徒の伸びが大きい。また、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒数の割合は、2022年度では、小・中学校において8.8%、高等学校において2.2%と推定されており、特別な教育的支援のニーズが高まっている。

図表3-4 特別支援学校等の児童生徒の増加の状況
資料:文部科学省
図表3-5 通級による指導を受けている児童生徒数の推移(障害種別)
出典:通級による指導実施状況調査(文部科学省初等中等教育局特別支援教育課調べ)

(2)多様な学びの場の整備

ア 特別支援教育に関する指導の充実

① 多様な学びの場における教育

障害のあるこどもには、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級、通級による指導、通常の学級における指導といった連続性のある多様な学びの場が提供されている。2018年度からは高等学校段階における通級による指導が開始されている。また、障害のため通学して教育を受けることが困難な幼児児童生徒に対しては、家庭、児童福祉施設や医療機関等に教師を派遣して教育(訪問教育)を行っている。文部科学省としては、2021年6月に改訂した「障害のある子供の教育支援の手引」において、本人及び保護者等との合意形成の重要性を示し、各教育委員会の就学事務担当者等に対して、引き続き適切な就学先決定を促している。

特別支援学校学習指導要領では、障害の状態や特性等を踏まえた教育課程の編成に関する留意事項や、障害種ごとの配慮事項等を示している。2024年12月の中央教育審議会諮問を受けて、中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会の下に特別支援教育ワーキンググループを設置し、特別支援学校学習指導要領等の改訂に向けた専門的な検討を進めている。

幼稚園、小・中学校及び高等学校における特別支援教育では、個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成など個々の児童生徒等の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的・組織的に行うこととしている。これらの計画は、就学前から卒業後まで切れ目ない指導・支援を受けるために重要であり、幼児児童生徒の成長記録や指導内容等に関する情報を、取扱いに留意しながら、必要に応じて関係機関間で共有・活用している。

2023年度の「特別支援教育体制整備状況調査」によると、特別支援学級に在籍する児童生徒や通級による指導を受けている児童生徒に対する作成状況は9割を超えている。ただし、通常の学級に在籍する幼児児童生徒のうち学校等が作成する必要があると判断した者に対する作成状況については、作成されていない学校も見られた。このため、文部科学省において、各都道府県教育委員会に対して、個別の指導計画や個別の教育支援計画を適切に作成・活用するよう、引き続き、会議等を通じて周知を行っている。

このほか、改正「障害者差別解消法」において、私立学校を含む全ての事業者において合理的配慮の提供が義務化された。文部科学省においては、合理的配慮の具体的な事例を取りまとめた参考資料や、教職員支援機構と連携して2024年度に作成・公表した研修動画等について、引き続き、各都道府県教育委員会等に対して周知を図っている。

また、2024年度から「インクルーシブな学校運営モデル事業」を実施し、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が交流及び共同学習を発展的に進め、一緒に教育を受ける状況と、柔軟な教育課程及び指導体制の実現を目指し、実証的な研究を行っている。

② 障害のある児童生徒の教科書・教材の充実

文部科学省では、文部科学省著作の教科書として、視覚障害者用の点字版、聴覚障害者用の国語(小学部は言語指導、中学部は言語)及び知的障害者用の国語、算数(数学)、音楽の教科書を作成しており、2024年度に知的障害者用の生活、2025年度に社会、理科及び職業・家庭の教科書を新たに作成した。

なお、特別支援学校及び特別支援学級においては、検定済教科書又は文部科学省著作の教科書以外の図書(いわゆる「一般図書」)を教科書として使用することができる。

また、文部科学省においては、拡大教科書など、障害のある児童生徒が使用する教科用特定図書等2の普及を図っている。具体的には、多くの弱視の児童生徒に対応できるよう標準的な規格を定め、教科書発行者による拡大教科書の発行を促しており、2025年度に使用された小・中学校の検定済教科書については、ほぼ全ての拡大教科書が標準規格にのっとっている。標準規格の拡大教科書では学習が困難な児童生徒のために、一人一人のニーズに応じた拡大教科書等を製作するボランティア団体などに対して教科書デジタルデータの提供を行い、拡大教科書等の製作の効率化を図っている。

通常の検定済教科書において使用される文字や図形等の認識が困難な発達障害等のある児童生徒には、音声教材を提供している。教科書の文字を音声で読み上げ、その箇所がハイライトで表示されるマルチメディアデイジー教科書等が音声教材として製作されている。製作方法等の調査研究を関係協力団体(大学・特定非営利活動法人等)に委託し、音声教材を無償提供している。提供人数は年々増加しており、2024年度には約3万人となった。

近年の教育の情報化に伴い、視覚障害や発達障害等により紙の教科書の使用が困難な児童生徒には、紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書3の使用を可能としており、文部科学省では、2024年度以降、特別支援学校及び特別支援学級を含む全ての小・中学校等を対象として、英語等の学習者用デジタル教科書を提供している。

③ ICT活用の推進

GIGAスクール構想の実現に向けて、文部科学省では、障害のある児童生徒も一人一台端末を効果的に活用できるよう、一人一人に応じた入出力装置の整備を支援し、特別支援教育就学奨励費等においてオンライン学習に必要な通信費の支援を行っている。

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(NISE)では、ICT活用による指導実績がある教職員に対し、特別支援教育におけるICT活用に関わる指導者研究協議会を実施している。また、学校現場に役立つ事例を紹介したリーフレットの作成等をするとともに、教材・支援機器を使用した具体的な指導事例や活用方法についての動画コンテンツを「特別支援教育教材ポータルサイト」で紹介している。

④ 学級編制及び教職員定数

公立の特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級には、障害の状態や能力・適性等が多様な児童生徒が在籍し、一人一人に応じた指導や配慮が特に必要である。「義務標準法」及び「高校標準法」に基づき、学級編制や教職員定数について特別の配慮がなされている。

・学級編制

1学級の児童生徒数の標準については、数次の改善を経て、現在、公立特別支援学校では、小・中学部6人、高等部8人(いわゆる重複障害学級にあってはいずれも3人)、公立小・中学校の特別支援学級では8人となっている。

・教職員定数

公立の特別支援学校における児童生徒数の増加や障害の重度・重複化に鑑み、大規模校における教頭・副校長あるいは養護教諭等の複数配置や、教育相談担当・生徒指導担当・進路指導担当及び自立活動4担当教師の配置が可能な定数措置を講じている。

「義務標準法」の一部改正により、2017年度からは、公立小・中学校における通級による指導など特別な指導への対応のため、10年間で対象児童生徒数に応じた定数措置(基礎定数化)を行っている。また、2018年度から公立高等学校における通級による指導のための加配定数措置を行っている。

このほか、特別支援学校のセンター的機能強化のための教員配置など、特別支援教育の充実を図るための加配定数の措置を講じている。

⑤ 教員の専門性の確保

教員の資質向上を図るため、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所では、特別支援教育関係の教員等に対する研修や講義配信を行っている。独立行政法人教職員支援機構の各地域の中心的な役割を担う教員を育成する研修等や教育委員会等での初任者や中堅教諭向け研修でも、特別支援教育に関する内容を扱っている。

大学などにおける特別支援学校教諭の養成については、有識者会議5の報告を踏まえ、2022年に「特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム」を策定し、2024年度入学生から「特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム」に基づいた教職課程が開始された6。特別支援学校教諭免許状については、「教育免許法」上、当分の間、幼稚園、小・中学校及び高等学校の免許状のみで特別支援学校の教師となることが可能とされているが、特別支援学校の教師の当該免許状の保有率は9割近くであり、10年前に比べ上昇傾向にある(2023年5月現在)。

また、2023年度に文部科学省において実施した調査では、採用後10年までに特別支援教育に関する経験を2年以上有したことがない教師が、小学校において約9割、中学校において約6割、高等学校において約9割であることが明らかになっている。この結果を受け、文部科学省では、各都道府県教育委員会に対して、教師が特別支援教育を経験することとなる人事上の措置を講じるよう、促している。

さらに、現在も、2024年12月の中央教育審議会諮問を受けて、中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会教職課程・免許・大学院課程ワーキンググループの下に特別支援教育作業部会を設置し、特別支援学校教諭に係る教員免許状の在り方や、特別支援教育を担う教師の専門性向上に向けた専門的な検討を進めている。

⑥ 支援スタッフの積極的な登用

特別支援教育の推進に向け、教師以外の支援スタッフの登用も積極的に進めている。障害のあるこどもの学校における日常生活上・学習活動上のサポートを行う「特別支援教育支援員」の配置に係る地方財政措置の拡充や、学校における「医療的ケア看護職員」の配置に係る経費の一部補助等を進めている。2025年度においては、特別支援教育支援員について、76,400人分の地方財政措置が講じられ、医療的ケア看護職員について、4,900人分の配置に係る補助を行った。

イ 学校施設のバリアフリー化

学校施設は、多くの児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場であるため、障害のある児童生徒が支障なく安心して学校生活を送ることができるようにする必要がある。また、災害時の避難所など地域のコミュニティの拠点としての役割も果たすことから、施設・設備のバリアフリー化を一層進めていく必要がある。

文部科学省では、学校施設におけるバリアフリー化の取組に対する支援の一つとして、エレベーターやスロープ、バリアフリートイレなどのバリアフリー化に関する施設整備に対して国庫補助を行っている。公立小・中学校等については、補助率の引上げによる支援の強化に加え、早期の整備を促すための整備目標の策定等によりバリアフリー化の推進を図っている。また、2026年3月から、バリアフリー化のポイントや整備事例等のバリアフリー化に関する情報や、当事者のインタビュー等の普及啓発コンテンツ、相談窓口、自治体間のネットワーク構築等を提供する「学校バリアフリープラットフォーム」を文部科学省のウェブサイト中に開設した。

スロープによる段差解消
資料:文部科学省
バリアフリートイレ

ウ 専門機関の機能の充実と多様化(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所)

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(NISE)では、各都道府県等において指導的立場に立つ教職員等を対象とした研修や高等学校での通級指導などに関する指導者研究協議会を実施している。また、通常の学級の教師を含め障害のある児童生徒等の教育に携わる幅広い教師の資質向上の取組を支援するための研修講義のインターネット配信や特別支援学校の教師の免許法認定通信教育を実施している。さらに、文部科学省及び厚生労働省の協力の下、国立障害者リハビリテーションセンターと共同運営する「発達障害ナビポータル」や、合理的配慮の実践事例の掲載等を行う「インクルーシブ教育システム構築支援データベース」等の情報発信をしている。

このほか、都道府県及び市区町村が直面する課題について、その解決を図るため参画した都道府県及び市区町村教育委員会と協働して実施する「地域支援事業」や、国際的動向や諸外国の最新情報の収集及び海外との研究交流を行う「国際事業」等を行っている。

(3)充実した支援体制の整備

ア 切れ目ない支援体制整備

インクルーシブ教育システムを構築する上で、教育委員会や学校等は、医療、保健、福祉、労働等の関係機関等との適切な連携が重要であり、関係行政機関等の相互連携の下で、広域的な地域支援のための有機的なネットワークを形成することが有効である。

文部科学省では、特別な支援が必要なこどもが、就学前から卒業後にわたって切れ目ない支援を受けられる体制の整備に必要な経費(①連携体制の整備、②個別の教育支援計画等の活用、③連携支援コーディネーターの配置、④普及啓発などに係る経費)の一部を補助する事業を実施するなどして、教育委員会や学校等における取組を推進している。

イ 教育と福祉等の連携

発達障害等の障害のあるこどもへの支援に当たっては、学校と障害福祉サービス事業者との相互理解の促進や、保護者も含めた情報共有が必要である。独立行政法人国立特別支援教育総合研究所と国立障害者リハビリテーションセンターでは、2018年3月に取りまとめられた「家庭と教育と福祉の連携『トライアングル』プロジェクト報告」を受け、「連携・協働に関する研修カリキュラム」などを作成し、前述の「発達障害ナビポータル」を活用して情報発信している。2025年度には、新たに、自治体における発達支援に係る教育・福祉の連携の取組事例データベースを構築、公開した。

「個別の教育支援計画」の作成に当たっては、児童生徒等又はその保護者の意向を踏まえつつ、医療、福祉、保健、労働等の関係機関等と当該児童生徒等の支援に関する必要な情報の共有を図ることとされており、文部科学省では、各学校が作成する「個別の教育支援計画」を活用し、引き続き各学校と関係機関等との情報の共有を促進することについて周知している。

2023年4月には、こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省合同で課題の共有・検討等を行う「障害や発達に課題のあるこどもや家族への支援に関する家庭・教育・福祉の連携についての合同連絡会議」が設置された。2024年4月には、3省庁連名による「地域における教育と福祉の一層の連携等の推進について」の通知を発出し、厚生労働省では、2024年度において、「教育と福祉の連携推進のための委員会」を立ち上げ、連携促進方策の検討を進めている。文部科学省では、2024年度には、発達障害のある児童生徒等に対する支援に関する家庭・教育・福祉の連携に関する好事例の収集、事例集の作成等を行う調査研究事業を実施し、2025年度には、教育と福祉の連携に関する取組が進んでいる自治体の取組事例を取りまとめた「発達障害のある児童生徒等への支援に向けた教育・福祉の連携事例集」を作成・公表した。

ウ 発達障害のあるこどもに対する支援

「学校教育法」では、幼稚園、小・中学校、高等学校等のいずれの学校においても、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する特別支援教育推進が明記されている。

「発達障害者支援法」では、可能な限り発達障害のある児童生徒が発達障害のない児童生徒と共に教育を受けられるような配慮や個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成推進、いじめの防止等のための対策の推進等が規定されている。

文部科学省では、2020年度から2022年度まで、経験の浅い教員の専門性向上に関する支援体制等構築事業を実施し、2021年度からは、ICTを活用した自立活動の効果的な指導の在り方の調査研究を実施した。これらの事業で得られた成果をホームページで公表している。2023年度から、発達障害のあるこどもの教育の充実のため、効果的かつ効率的な通級による指導や、管理職等の教員の理解啓発・専門性向上のための体制構築等に関する研究を実施するとともに、2025年からは、発達障害のある幼児児童生徒等に対する就学前からの切れ目のない支援体制を構築するため、幼稚園等における特別支援教育体制の構築や、学習障害のある児童生徒等に対するICTを活用した効果的な支援に関する実践研究を実施している。

こども家庭庁では、発達障害等に関する知識を有する専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や親に対し、気になる段階からの支援のための体制整備を図るとともにインクルージョンを推進する「巡回支援専門員整備」を進めている。

エ 医療的ケアが必要なこどもに対する支援

文部科学省が実施した学校における医療的ケアに関する調査の結果によると、特別支援学校や小・中学校等に在籍する医療的ケアが必要な幼児児童生徒の数は増加傾向にある。「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」に基づき、文部科学省では、医療的ケアへの対応や環境整備の充実のため、教育委員会や学校等の取組を支援している。

図表3-6 特別支援学校や幼稚園、小・中・高等学校に在籍する医療的ケア児等の推移
出典:令和6年度学校における医療的ケアに関する実態調査(文部科学省)
出典:令和6年度学校における医療的ケアに関する実態調査(文部科学省)

医療的ケア看護職員については、教員と連携協働しながら不可欠な役割を果たす支援スタッフとして、その職務内容について「学校教育法施行規則」に規定するとともに、教育委員会等における配置に係る支援等を行っている。

近年、小・中学校等においても医療的ケア児が増加傾向であることから、教育委員会等における医療的ケアに関する体制の整備等の参考となるよう、「小学校等における医療的ケア実施支援資料~医療的ケア児を安心・安全に受け入れるために~」を公表している。2025年度は、災害時を含む医療的ケアに関するガイドライン策定に向けた調査研究や、医療的ケア児への保護者の負担軽減に関する調査研究を実施した。

オ 家庭への支援等

文部科学省と地方公共団体は、障害のあるこどもの特別支援学校や小・中学校の特別支援学級等への就学支援の充実、障害のあるこどもの保護者等の経済的負担を軽減するため、保護者等の属する世帯全体の収入等を算定の基礎として支弁区分を決定し、その負担能力に応じて特別支援教育就学奨励費を支給している。2025年度は、「新入学児童生徒学用品・通学用品購入費」について、補助上限額の引き上げを行った。


2 教科用特定図書等
視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため検定済教科書の文字、図形等を拡大して複製した図書(いわゆる「拡大教科書」)、検定済教科書を点字により複製した図書(いわゆる「点字教科書」)その他障害のある児童生徒等の学習の用に供するために作成した教材であって検定済教科書に代えて使用し得るもの。

3 学習者用デジタル教科書
紙の教科書の内容の全部(電磁的に記録することに伴って変更が必要となる内容を除く。)をそのまま記録した電磁的記録である教材。
例えば、以下のような活用方法により、教科書の内容へのアクセスが容易となることが期待される。

①文字の拡大、色やフォントの変更等により画面が見やすくなることで、一人一人の状況に応じて、教科書の内容を理解しやすくなる。

②音声読み上げ機能等を活用することで、教科書の内容を認識・理解しやすくなる。

③漢字にルビを振ることで、漢字が読めないことによるつまずきを避け、児童生徒の学習意欲を支える。

④教科書の紙面を拡大させたり、ページ番号の入力等により目的のページを容易に表示させたりすることで、教科書のどのページを見るかを児童生徒が混乱しないようにする。

⑤文字の拡大やページ送り、書き込み等を児童生徒が自ら容易に行う。

4 自立活動:個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う(特別支援学校 小学部・中学部学習指導要領(平成29年4月告示))。

5 特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議

6 特別支援学校教諭の養成は、2024年4月現在約170の大学で行われている。

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