第4章 障害のある人がその人らしく暮らせるための施策 第1節 6
第1節 生活安定のための施策
6.福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援
(1)福祉用具の普及
福祉用具の公的給付としては、補装具費の支給と日常生活用具の給付(貸与)がある。補装具費の支給では、身体機能を補完又は代替するものとして、義肢、装具、車椅子、視覚障害者安全つえ、補聴器等の補装具の購入、借受け又は修理に要した費用の一部について公費を支給している。2024年度からは障害のあるこどもの補装具費支給における所得制限を撤廃している。
日常生活用具の給付(貸与)では、日常生活を営むのに著しく支障のある障害のある人に対して、日常生活の便宜を図るため、特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具等を給付又は貸与している。地域生活支援事業の一事業として位置付けられ、実施主体である市町村が地域の障害のある人のニーズを勘案の上、柔軟な運用を行っている。
身体障害のある人の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する一定の物品の譲渡等については、消費税は非課税とされている。
(出典:株式会社Mu-BORG)
(出典:Ubitine)
(2)情報・相談体制の充実
福祉用具の情報については、公益財団法人テクノエイド協会において、福祉用具の製造・販売企業の情報や福祉用具の個別情報に係るデータベース(福祉用具情報システム:TAIS)を構築しており、インターネットを通じてこれらの情報を提供している。
国立障害者リハビリテーションセンターにおいても、補装具を始めとする支援機器やその支給制度の普及等を目的として、障害のある人や身体障害者更生相談所等地方公共団体、医療従事者、補装具関係事業者等に向け、総合的な情報発信等を行うための取組を行っている。小児筋電義手の普及促進に向け、関係機関、関係者と連携し、「小児筋電義手専門職養成研修会」等を実施するとともに、医療従事者等の人材育成や制度の最新情報の伝達に努めている。
(3)研究開発の推進
少子高齢化が進む中、福祉用具に対するニーズは高まっており、利用者への十分な選択肢の提供や費用対効果等がより重要な課題となっている。このため、研究開発の推進、標準化や評価基盤の整備等、産業の基盤整備を進め、福祉用具産業の健全な発展を支援し、良質で安価な福祉用具の供給による利便性の向上を図っている。身体障害のある人に真に役立つ福祉機器の開発・普及につながるよう、公益財団法人テクノエイド協会に委託して、「福祉用具ニーズ情報収集・提供システム」を運用し、福祉機器のニーズと技術シーズの適切な情報連携に努めている。
厚生労働省が行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」では、障害のある人の要望を反映したテーマで募集を行い、専門職による評価体制と障害当事者の試験評価を組み込み、試作機器等を製品化するための開発費用の補助を実施している。事業の一部は、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」(平成20年法律第63号)に基づく新SBIR(Small Business Innovation Research)制度4の「指定補助金等」として整理され、2023年度より他省庁と連携し取り組んでいる。
「ニーズ・シーズマッチング強化事業」では、障害のある人の個別具体的なニーズを的確に反映した機器開発が促進されるよう、開発に取り組む企業研究者と、ニーズを持つ障害のある人やその支援者などが集まり、意見交換を行う場を設けている。開発中の機器についての実証実験の場の紹介等により、適切な価格で障害のある人が使いやすい機器の製品化・普及を図っている。
国立障害者リハビリテーションセンター研究所では、総合的リハビリテーション技術や、福祉機器等に関する研究開発及び評価法の研究開発のほか、制度検討の基礎となる研究を行っている。例えば、ロボット等の先進技術の応用に係る調査・技術開発等を通じて、障害のある人の新たな社会参加シーンの拡充を目指す研究に取り組んでいる。また、新しい認知リハビリテーション手法の研究開発にも取り組んでいる。これは脳波を利用して意思伝達や運動補助などを行うブレインマシン・インターフェース(BMI)研究の中で開発したリアルタイム脳信号解析技術を、ニューロフィードバックトレーニング5に応用したものである。さらに、各種認識技術を応用した重度運動機能障害者向けICT機器操作環境の構築に資する研究などに取り組んでいる。
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、新SBIR制度の下、高齢者や障害のある人の自立支援や介護者の負担軽減につながる福祉機器の開発を支援している。
厚生労働科学研究費補助金(障害者対策総合研究事業)等では、福祉用具の利活用や普及促進、制度改正に向けた研究にも取り組んでいる。障害者自立支援機器開発に携わる医療・福祉・工学分野の人材育成モデルの普及促進に資する研究及び支援機器開発コーディネーター人材育成プログラムの開発に資する研究、技術革新を視野に入れた補装具費支給制度のあり方のための研究等を実施している。
(4)標準化の推進
優れた福祉用具の開発・普及の推進には、安全性を含めた品質向上、互換性の確保による生産の合理化等、客観的な評価方法・基準の策定と標準化が不可欠である。図表4-6のとおり、経済産業省では、日本産業規格(JIS)を活用した福祉用具の標準化を推進している。
障害のある人や高齢者等、日常生活に何らかの不便さを感じている人々にも使いやすい設計とするためのアクセシブルデザインについて、様々な分野で関心が高まっており、「規格におけるアクセシビリティ配慮のための指針(JIS Z8071)」を始め、48規格を制定するなど、各原案作成団体からのニーズに応じて、アクセシブルデザインに関するJIS開発を行っている。
国際規格作成への貢献も積極的に行っており、国際標準化機構(ISO)の福祉用具技術委員会(ISO/TC173)、義肢装具技術委員会(ISO/TC168)、人間工学技術委員会(ISO/TC159)、高齢社会技術委員会(ISO/TC314)及び包装技術委員会(ISO/TC122)に参加している。ISO/TC173/SC2(用語と分類)、TC173/SC7(アクセシブルデザイン/感覚機能障害者のための福祉用具)及びTC159/SC3(人体計測及び生体力学)では議長国及び幹事国を担っている。ISO/TC173では、歩行支援用具、車椅子、体位変換用具等について、各国の意見調整、規格原案検討を進めている。
| 施策年度 | 施策内容 |
|---|---|
| 2008年度 |
移動・移乗支援用リフト関係5規格(JIS T9241-1~5)【制定】 車椅子用可搬形スロープ(JIS T9207)【制定】 在宅用電動介護用ベッド(JIS T9254)【改正】 |
| 2009年度 |
入浴用製品3規格(JIS T9257~9259)【制定】 ハンドル形電動車椅子(JIS T9208)【制定】 |
| 2010年度 |
福祉用具-ポータブルトイレ(JIS T9261)【制定】 福祉用具-和式洋式変換便座(JIS T9262)【制定】 福祉関連機器用語[支援機器部門](JIS T0102)【改正】 |
| 2011年度 |
福祉用具-入浴用いす(JIS T9260)【制定】 福祉用具-歩行補助具-歩行器(JIS T9264)【制定】 福祉用具-歩行補助具-エルボークラッチ(JIS T9266)【制定】 |
| 2012年度 |
福祉用具-歩行補助具-歩行車(JIS T9265)【制定】 福祉用具-補高便座(JIS T9268)【制定】 福祉用具-ベッド用テーブル(JIS T9269)【制定】 |
| 2015年度 |
福祉関連機器用語-義肢・装具部門(JIS T0101)【改正】 車椅子用可搬形スロープ(JIS T9207)【改正】 移動・移乗支援用リフト関係2規格(JIS T9241-1,4)【廃止】 移動・移乗支援用リフト関係3規格(JIS T9241-2,3,5)【改正】 移動・移乗支援用リフト関係2規格(JIS T9241-6,7)【制定】 福祉用具-車椅子用クッション(JIS T9271)【制定】 福祉用具-車椅子用テーブル(JIS T9272)【制定】 福祉用具-体位変換用具(JIS T9275)【制定】 在宅用電動介護用ベッド(JIS T9254)【改正】 |
| 2016年度 |
在宅用床ずれ防止用具3規格(JIS T9256-1,2,3)【改正】 福祉用具-据置形手すり(JIS T9281)【制定】 ハンドル形電動車椅子(JIS T9208)【改正】 在宅用電動介護用ベッド(JIS T9254)【改正】 病院用ベッド(JIS T9205)【改正】 手動車椅子(JIS T9201)【改正】 電動車椅子(JIS T9203)【改正】 福祉用具-歩行補助具-シルバーカー(JIS T9263)【制定】 |
| 2017年度 |
福祉用具-固定形手すり(JIS T9282)【制定】 福祉用具-留置形手すり(JIS T9283)【制定】 電動6輪車椅子の試験方法(JIS T9209)【制定】 |
| 2019年度 | 福祉用具-歩行補助具-歩行車(JIS T9265)【改正】 |
| 2020年度 |
福祉用具-歩行補助具-多脚つえ(JIS T9267)【制定】 馬乗り形電動車椅子-安全要求事項(JIS T9210)【制定】 |
| 2021年度 | 車椅子用可搬形スロープ(JIS T9207)【改正】 |
| 2023年度 | 福祉用具-車椅子けん引装置(JIS T9273)【制定】 |
| 2024年度 |
福祉用具-歩行補助具-歩行器(JIS T9264)【改正】 福祉用具-歩行補助具-歩行車(JIS T9265)【改正】 |
4 新SBIR制度:科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に基づき、スタートアップ等による研究開発を促進し、その結果を円滑に社会実装することによって、我が国のイノベーション創出を促進する制度
5 自らの脳活動等の変化を本人にリアルタイムで提示し、その活動を思いどおりに変化させるトレーニング