第4章 障害のある人がその人らしく暮らせるための施策 第1節 7
第1節 生活安定のための施策
7.サービスの質の向上
(1)障害福祉人材の処遇改善
障害福祉サービス等利用者の障害種別ごとの特性や重度化・高齢化に応じたきめ細かな支援が可能となるよう、障害特性に応じた専門性を持った人材の確保策を講じていく必要がある。
障害福祉分野における福祉・介護職員の処遇改善は、2009年以降、職員全般の処遇向上を目的として継続的に実施されてきた。2025年11月に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、これまでの処遇改善支援施策において、福祉・介護職員に限定されていた算定対象を幅広く全障害福祉従事者に拡大した上で、賃上げ支援の額を、1.0万円相当(前年度補正予算による事業においては月0.9万円)引き上げるための措置を行っている。また、2026年度障害福祉サービス等報酬改定において、改定率は、プラス1.84%となり、福祉・介護職員については、定期昇給込みで、最大月1.9万円、6.3%の賃上げが実現する措置を行っている。
(2)第三者評価事業
第三者評価事業については、2004年5月に、福祉サービス共通の第三者評価基準ガイドライン、第三者評価事業推進体制等について示した指針を各都道府県に通知している。2020年3月に、障害者・児福祉サービス固有の状況を踏まえた評価が適切に実施されるよう、障害者・児福祉サービスに係る共通評価基準及び内容評価基準等について、見直しを行っている。
(3)障害福祉サービス等情報公表制度
「障害福祉サービス等情報公表制度」は、施設や事業者が事業の内容等を都道府県知事へ報告し、報告を受けた都道府県知事がこれを公表する仕組みであり、独立行政法人福祉医療機構において、障害福祉サービス等事業所情報を公表している。