第5章 住みよい環境の基盤づくり 第1節 2

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第1節 障害のある人の住みよいまちづくりと安全・安心のための施策

2.住宅のバリアフリー化の推進

(1)設計、設備の面で配慮した住宅の供給

ア 公的賃貸住宅のバリアフリー化の推進

新設される全ての公営住宅、都市再生機構賃貸住宅について、原則としてバリアフリーを標準仕様とし、障害の特性に応じた設備等の設置について配慮している。また、既設住宅の建替えや改善によるバリアフリー化を進めている。

なお、障害のある人向けの公営住宅等の建設では、大規模な工事や特別な設備を設置する工事に対して、助成の限度額を特例的に引き上げている。

イ 障害のある人等の利用に配慮した住宅ストックの形成の推進

障害のある人等の利用に配慮した住宅ストックを形成するため、2024年6月に「障害者の居住にも対応した住宅の設計ハンドブック」を策定した。ハンドブックでは、主に車椅子の操作等において基本的に介助を要しない車椅子使用者を対象とし、障害のある人も地域において自立して単身で生活することができる住宅を設計する上で必要な配慮事項を示している。

独立行政法人住宅金融支援機構の証券化支援事業における【フラット35】Sでは、バリアフリー性等が優れた住宅について、融資金利の引下げを行っている。

(2)住宅リフォーム

障害のある人等が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、障害のある人等の居住の安定の確保を図るため、障害のある人等が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、所得税額や固定資産税額を軽減する特例措置を設けている。

既存住宅ストックを障害のある人の生活や家族の介護に配慮した住みやすいものへと改修することが可能となるよう、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターにおいて、バリアフリーリフォーム及び介護保険における住宅改修に関するテキストを作成し、増改築相談員の研修カリキュラムに盛り込んでいる。

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