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II. 「行動のためのびわこミレニアム・フレームワーク」の原則と政策方針

14. アジア太平洋地域の障害者のためのインクルーシブで、バリアフリーな、かつ権利に基づく社会の実現という目標を推進するため、「行動のためのびわこミレニアム・フレームワーク」は以下の原則と政策方針によって導かれる:

(1) 教育、保健、情報・通信、訓練、雇用、社会サービス及びその他の分野における、障害者に対する機会均等や平等な扱いに関する法律を制定及び/または施行する。右法制、政策は、男女の性別、遠隔地、農村地域であることを問わず、あらゆる種類の障害者を対象とする。それらは、権利に基づくものであり、インクルーシブで、分野横断的なアプローチを促進すべきである。

(2) 全ての新たな、及び既存の法律、政策、事業及びスキームに、障害者の側面(disability dimensions)を取り込む。

(3) 障害者、またはその団体が効果的に参加し代表することによって、障害に関する政策の策定、その実施にあたっての調整、及び実施状況のモニタリングを行うため、障害に関する国内の調整委員会を設立し、または強化する。

(4) 女性障害者の発展と、彼女等がジェンダーの主流化のイニシアティブへの参加だけではなく、障害者の自助団体へ参加することに重点をおきつつ、障害者と障害者団体の発展を支援し、障害に関する国の政策決定過程に、彼等を含める。

(5) 障害者を、特に貧困緩和、初等教育、ジェンダー、若年層の雇用の分野で、「ミレニアム開発目標」を達成する取り組みの不可欠な部分に据える。

(6) 政策立案と計画実施のために、国の障害に関する統計資料の収集・分析能力を高める。

(7) 0-4歳の障害児のための教育、保健及びリハビリテーション、社会サービスを含むあらゆる分野における、障害に対する早期対処に関する政策を採用する。

(8) 障害原因の予防、リハビリテーション、障害者の機会均等を図る上で、地域に依拠した取り組みを強化する。

(9) 社会基盤とサービスの開発において、特に農村・都市開発、住環境、交通と通信の分野において、経済効率を考慮した全市民のためのユニバーサル・デザインやインクルーシブ・デザインの概念を取り入れる。


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