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第3章 障害のある人に対する理解を深めるための基盤づくり

第1節 広報・啓発等の推進

○ 「障害者週間」(毎年12月3日~9日)における全国的な広報・啓発活動、国民への理解促進のための取組の推進

障害者週間ポスター
「障害者週間」関係表彰式
「障害者週間」連続セミナー

○ 学校教育における理解促進等の取組

教育委員会が主体となり、学校において、障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒等の交流及び共同学習の機会を設けることにより、障害者理解の一層の推進を図る取組等を実施。また、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき「心のバリアフリー学習推進会議」を設置、心のバリアフリーの促進を図るとともに、教育委員会や学校等に対して積極的な取組の促進

音楽の授業や給食を通じた居住地校での交流及び共同学習
障害者スポーツ等を通じた交流及び共同学習
※「交流及び共同学習ガイド」(2019年3月改訂)の取組事例

第2節 障害を理由とする差別の解消の推進

○ 「障害者差別解消法」の円滑な施行の推進

  • 合理的配慮の提供等事例集の作成、活用
  • 「障害者差別解消支援地域協議会」の設置等の促進

地域の関係機関が連携し、差別事案への効果的な対応や紛争解決の後押しを行えるよう、自治体における地域協議会の設置等を促進

  • 「障害者差別解消法」の施行後3年の見直しの検討

内閣府の障害者政策委員会による「障害者差別解消法」の施行3年後の見直しに関する意見書等を踏まえ、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を内容とする同法の改正法案を2021年通常国会に提出し、同年5月に成立した。

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