第1章 障害を理由とする差別の解消の推進 3

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3.障害者の差別解消に向けた取組等

障害を理由とする差別については、国民一人一人の障害に関する知識・理解の不足、意識の偏りに起因する面が大きいと考えられる。このため、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会を実現するためには、「障害者差別解消法」で求められる取組やその考え方が、幅広く社会に浸透することが重要である。政府においては、各般の取組により国民各層の関心と理解を深めるとともに、建設的対話による相互理解を通じた合理的配慮の提供等の促進を始め、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うこととしている。

(1)周知・啓発

内閣府では、「障害者差別解消法」の周知・啓発のためにリーフレット『「合理的配慮」を知っていますか?』を作成し、内閣府ホームページへの掲載や毎年「障害者週間」(12月3日から9日)に開催する『「障害者週間」作品展』などで配布している。

障害者差別解消法リーフレット(内閣府):https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html】

また、「障害者差別解消法」に基づく合理的配慮の提供や環境の整備に関する事例を関係省庁、地方公共団体、障害者団体などから収集し、障害種別や生活場面別に整理した上で、「合理的配慮の提供等事例集」として取りまとめ、内閣府ホームページで提供している。

合理的配慮の提供等事例集(内閣府):https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html】

さらに、2021年度には、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けることなどを内容とする「障害者差別解消法」の改正法が公布されたことを踏まえ、障害者差別解消法のほか、合理的配慮の提供や環境の整備の障害種別事例などをわかりやすく紹介する「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を設置した。

これらの活用を通じて、合理的配慮の提供を始めとする障害者差別の解消に向けた取組の裾野が更に広がるとともに、「障害者差別解消法」に対する国民の理解が一層深まることが期待される。

/内閣府
第1章 3.障害者の差別解消に向けた取組等
TOPICS
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト等の取組

国は、事業者などに対して障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るために必要な啓発活動を行っている。

2021年6月に、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けることなどを内容とする障害者差別解消法の改正法が公布された。その施行期日は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされている。

このことを踏まえ、内閣府は、企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市町村などの行政機関等が障害のある人に対して行うこととされる「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」など、障害者差別解消法により定められている事項について一層の広報啓発を推進することを目的として、「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」(以下「ポータルサイト」という)を2022年3月に公開した。

また、公開に合わせて「障害者差別解消法」で求められる取組などについて説明した理解促進のためのチラシを作成し、事業者等への配布を行うなど同改正法の施行に向けた取組を進めている。

※詳細は、以下の各種方法によりご参照ください
(https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/)

〇ポータルサイトの主な内容

①共生社会の実現について

②「障害者差別解消法」とは

③「不当な差別的取扱い」とは

④「合理的配慮の提供」とは

・障害種別ごとの概要説明と事例紹介

・障害種別ごとの「合理的配慮の提供」の事例動画

⑤「環境の整備」とは

・障害種別ごとの概要説明と事例紹介

トップページ
障害種別ごとの概要説明

〇障害種別ごとの「合理的配慮の提供」の事例動画

ポータルサイトでは、合理的配慮の提供について理解を深めていただくために、障害種別ごとの事例動画を提供している。各動画は、「合理的配慮の提供」に関する説明、障害特性の説明、事例紹介などから構成されている。

(各障害種別動画の構成)

・「合理的配慮の提供」に関する説明 ※全ての動画で共通

・障害特性の説明

・実写による2つの事例紹介

・まとめ ※全ての動画で共通

「合理的配慮の提供」に関する説明
障害種別の説明
実写による2つの事例紹介
まとめ

〇理解促進のためのチラシ

障害のある人の差別解消に向けた理解促進のためのチラシを作成し、障害者差別解消法改正法の施行により合理的配慮の提供が義務化される事業者などを重点的に、インターネットを介して配布している。

ご存知ですか?障害者差別解消のための法律があることを

(2)障害者差別解消支援地域協議会の設置の促進

「障害者差別解消法」において、国及び地方公共団体の機関は、「障害者差別解消支援地域協議会」(以下「地域協議会」という。)を組織することができるとされている。地域協議会を設置することで、その地域の関係機関による相談事例等に係る情報の共有・協議を通じ、各自の役割に応じた事案解決のための取組や類似事案の発生防止などを行うネットワークが構築されるとともに、障害者や事業者からの相談等に対し、地域協議会の構成機関が連携して効果的な対応、紛争解決の後押しを行うことが可能となり、差別解消に関する地域の対応力の向上が図られる。

地域協議会は、都道府県及び指定都市においては全て設置されているが、一般市の設置率は約7割、町村の設置率は約5割であり、設置した市町村においても開催実績が乏しいところもある。こうした状況を踏まえ、各都道府県等で地域協議会の設置や活性化に向けた的確な助言等ができる人材育成等を図ることを目的とした「障害者差別解消支援地域協議会体制整備・強化ブロック研修会」を、2021年度は6ブロック(北海道・東北、関東信越、東海北陸、近畿、中国四国、九州・沖縄)で開催した。

図表1-1 地方公共団体における障害者差別解消支援地域協議会の設置状況
選択肢  
都道府県 指定都市 中核市等 一般市 町村
割合 割合 割合 割合 割合 割合
設置済み 1,053 59% 47 100% 20 100% 74 83% 484 69% 428 46%
設置予定 89 5% 4 5% 28 4% 57 6%
設置しない 62 4% 2 2% 23 3% 37 4%
未定(策定するかしないか決まっていない) 584 33% 9 10% 171 24% 404 44%
1,788 100% 47 100% 20 100% 89 100% 706 100% 926 100%
資料:内閣府
注1:各数値は、2021年4月1日時点の値を示している。
注2:「中核市等」とは、中核市、特別区及び県庁所在地(指定都市を除く。)を示している。
注3:「一般市」とは、指定都市及び中核市等のいずれにも該当しない市を示している。
注4:割合の値は、小数点以下を四捨五入している。
注5:地域協議会を正式に設置していない場合でも、地域協議会の事務に相当する事務を行う組織、会議体、ネットワーク等の枠組みが別途存在しており、かつ、過去に当該枠組みで地域協議会の事務に相当する事務を行った実績がある場合は、「設置済み」と整理している。
注6:複数の地方公共団体が共同で地域協議会を設置している場合は「設置済み」と整理している。

(3)主務大臣等による行政措置

事業者における障害を理由とする差別の解消に向けた取組は、主務大臣の定める対応指針を踏まえ、各事業者により自主的に取組が行われることが期待される。

しかしながら、事業者による自主的な取組のみによっては、その適切な履行が確保されないような場合、例えば、事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難である場合など、特に必要があると認められるときは、主務大臣又は地方公共団体の長等は、事業者に対し、行政措置を講ずることができるとされている(2021年度、主務大臣等による助言、指導及び勧告の行政措置の実績はなし。)。

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