次世代医療基盤法第52条及び第57条に基づく届出

主務大臣に対する届出の概要

医療情報取扱事業者が認定匿名加工医療情報作成事業者又は認定仮名加工医療情報作成事業者に医療情報を提供する際には、次世代医療基盤法第52条第1項又は第57条第1項に基づき、 主務大臣へ届け出ることが必要です(届け出た内容を変更する際にも、第52条第2項又は第57条第2項に基づき、届出が必要です。)。 この主務大臣に対する届出は、代理人によってすることもできます。例えば複数の医療情報取扱事業者から医療情報の提供を受ける認定匿名加工医療情報作成事業者又は認定仮名加工医療情報作成事業者が代理人として一括して主務大臣に対する届出を行うことも可能です。

主務大臣に対する届出の公表

次世代医療基盤法第52条第3項又は第57条第3項に基づき、主務大臣が受け付けた届出書を公表するものです。

届出書一覧

主務大臣に対する届出の方法

契約を締結する認定匿名加工医療情報作成事業者又は認定仮名加工医療情報作成事業者を介して主務大臣に対する届出を行うことが基本となります。 次世代医療基盤法に基づく医療情報の提供をご検討中の方は、まずは、認定匿名加工医療情報作成事業者又は認定仮名加工医療情報作成事業者にご相談ください。

届出書及び委任状は以下よりダウンロードできます。

届出書及び委任状(PDF形式:113KB)PDFを別ウィンドウで開きます (Word形式:35KB)ファイルを別ウィンドウで開きます 令和6年4月1日に医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律施行規則の一部を改正する命令の一部が施行したことを踏まえ、様式第43(改正前の命令の様式第29)の届出項目等を見直しました。


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