(平成12年政令第245号)
内閣は、内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 審議会等
(規制改革会議)
第三十一条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、規制改革会議を置く。
2. 規制改革会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革(国及び地方公共団体の事務及び事業を民間に開放することによる規制の在り方の改革を含む。)に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。
二 内閣総理大臣の諮問に応じ、市場開放問題に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関する重要事項を調査審議すること。
三 前二号に掲げる諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
3. 前項に定めるもののほか、規制改革会議に関し必要な事項については、規制改革会議令(平成十九年政令第十四号)の定めるところによる。
附則
(規制改革会議の設置期間の特例)
第七条 規制改革会議は、平成二十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
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