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OTO諮問会議報告書のフォローアップについて(平成6年4月25日)

平成6年4月25日
OTO本部事務局

平成5年4月12日に取りまとめられたOTO諮問会議報告書「基準・認証制度等に係る市場開放問題についての意見」を受けた政府としての対応の実施状況について、以下の通り報告する。

1.食品、衛生、医療関係

1-(1) 国際的な規格に則した食品日付表示制度の導入及び日付表示に関連した商慣行の改善

○ 問題提起者:駐日米国大使館、在日米国商工会議所

○ 報告書の意見

食品日付表示について、基本的に製造年月日表示に代えて期限表示制度を導入すること。

○ 対応状況

厚生省は、平成4年12月、「食品の日付表示に関する検討会」を設置し、関係団体からの意見聴取を含め数回の会合を行ったところ、食品の品質保持に係わる情報としては基本的に製造年月日よりも期限表示のほうが有用であるとする報告書がまとめられた(平成5年11月)。同省は、今後この報告書を踏まえ、関係団体への説明、食品衛生調査会の検討を経て、日付表示制度の見直しを行う予定である。

農水省も、平成4年7月、「食品表示問題懇談会」を設置し、関係団体からの意見聴取を含め数回の会合を行ったところ、消費者へのより適切な情報提供、国際化の現状への対応等という観点からは、日付表示制度は原則として製造年月日表示から期限表示へ転換することが適当であるとする報告書がまとめられた。同省は、今後この報告書を踏まえ、消費者に十分な説明を行い、また、厚生省とも連携を図りつつ、具体的なJAS規格、品質表示基準の改正を検討し実施する予定である。

○ 報告書におけるその他の指摘事項

(1) 販売期限設定に伴う独占禁止法に違反する不当な返品が見られる場合には、公正取引委員会において厳正に対処することが必要。

(2) 関係業者においては、「商慣行改善指針(平成2年6月)」等に沿って商慣行の改善に向けた取組を進めていくことが必要。

○ 対応状況

(1) 公正取引委員会においては、販売期限設定に伴う独占禁止法に違反する不当な返な返品が見られる場合には、厳正に対処することとしている。

(2) 小売業界の団体において、食品日付表示制度の改正について検討が行われたところであり、その結果、期限表示制度を積極的に受け入れていくことで結論が得られたところ。

(参考)検討会、懇談会の報告書の概要

食品の日付表示に関する検討会

今日においては、製造年月日表示は、食品の品質がいつまで保持されるかという点に関して、必ずしも有効な指標とはなり得ておらず、食品の品質保持に係わる情報としては、基本的に製造年月日よりも、品質保持の期限そのものの表示を行うことの方が有用と考えられる。具体的な取扱については、食品特性に応じた日付とする等、適切な日付表示を検討すべきである。

また、日付表示制度の改正に当たっては、食品製造関係者、流通関係者、消費者等に誤解、混乱等が生ずることがないように普及啓発に努める等、適切な対応を図る必要がある。

食品日付表示問題懇談会

消費者へのより適切な情報提供、国際化の現状への対応等の観点から、今後の食品の日付表示制度については、原則を製造年月日から期限表示へ転換することが適当と考えられる。具体的には、食品をその保存性ないし品質の経時的変化の速さの特性に応じてグループ分けし、それぞれにつき適切な日付表示を検討すべきである。

また、期限表示への移行に当たっては、移行措置のあり方について十分留意し、行政機関、関係業界等が、消費者に対し食品の日保ち等の特性について十分な情報提供を行うよう努めるとともに、表示される期限の意味や食品の保存方法等についての正しい知識の普及を十分実施すること等が必要である。

1-(2) 輸入食品の関税分類番号決定までの期間短縮及び分類基準の明確化

○ 問題提起者:日本貿易会

○ 報告書の意見

輸入食品の関税分類基準を明確化するため、分類事例の公表件数を拡充すること。

○ 対応状況

大蔵省は、輸入者等があらかじめ輸入を予定している貨物の関税率表適用上の所属区分等について照会を行うための「事前教示に関する照会書」の様式に、公開の可否欄を新設し、公開可のもののうち分類の参考になるものは公開していくこととした(平成5年8月)。

○ 報告書におけるその他の指摘事項

輸入食品の関税番号決定までの期間を短縮すること。

○ 対応状況

大蔵省は、事前教示回答書については、従来、分類の不統一を防止するため東京税関分析センター室において一元的に処理していたが、回答の早期化を図る観点から、関税率表等の規定により関税分類の所属区分が容易に判明するものについては各税関限りで処理することにした(平成5年8月)。この措置により、事前教示回答書の処理期間は概ね2週間程度に短縮し、特に、各税関限りで処理するものは3〜6日程度となっている。

1-(3) 輸入食品の検疫基準の明確化

○ 問題提起者:日本貿易会

○ 報告書の意見

輸入食品の検疫について、検疫所間で検査の差異が起こらないよう指導すること

○ 対応状況

厚生省においては、輸入食品監視業務担当者会議(本年7月)及び輸入食品監視ブロック別会議(本年10〜11月)において、同一の食品について検疫所間の取扱に差異が生じることのないよう指導を行った。

○ 報告書におけるその他の指摘事項

「食品・食品添加物等規格基準(抄)」の英文が出版されること。

○ 対応状況

本年6月、JETROから「食品・食品添加物等規格規準(抄)」の英語版「Specifications and Standards for Foods, Food Additives, etc. under The Food Sanitation Low」が出版され、JETRO等で入手可能となっている。

1-(4) 給水器具の型式承認における海外主要規格適合品の受け入れ及び検査制度の拡充

○ 問題提起者:駐日米国大使館

○ 報告書の意見

(1) 日本水道協会において、主要な外国規格の安全性を検討し、型式承認基準の見直しを行うこと。

(2) 海外工場において検査を行う制度を導入すること。

○ 対応状況

(1) (社)日本水道協会は、問題提起者側に問題提起の背景となった具体的事例(プラスチック製ネジ)について、強度面で問題がないことを証明する資料の提出を求めており、現在その資料の提出を待っているところである。同協会においては、今後、安全性が確認された外国規格については、承認規準の見直しを検討することとしている。

(2) (社)日本水道協会においては、海外工場における検査を実施する方向で検討しているが、結論には至っていない。

1-(5) 化粧品輸入販売業の責任技術者及び関連施設の必要条件の緩和

○ 問題提起者:韓国貿易協会

○ 報告書の意見

化粧品輸入販売業に義務づけられている責任技術者について、問題提起者と具体的な責任技術者候補が資格要件を満たすか否か検討を行うこと。

○ 対応状況

本件問題提起に係わる個別事例に関し、厚生省と問題提起者で検討した結果、具体的な責任技術者候補が資格要件を満たすことが判明したため、同省は輸入販売業の許可を行った(平成5年8月)。

1-(6) 医療用具のサンプル輸入に係わる薬監証明取得の簡素化

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 報告書の意見

医療器具のサンプル輸入に関し、薬監証明の取得手続の簡素化を図ること。

○ 対応状況

厚生省においては、試験研究用の医療用具3台が別々に輸入される場合、従来は輸入の都度薬監証明を取得する必要があった制度を、今後は初回の輸入時に3台までの薬監証明が取得できる制度に改めることとしている(平成6年4月施行予定)。

2.工業、運輸関係

2-(1) 高圧ガス取締法の規制緩和

○ 問題提起者:駐日米国大使館

○ 報告書の意見

(1) 高圧ガス保安協会に外国企業からの相談窓口を設けること。

(2) 高圧ガス取締法に係わる手続の簡素化を図ること。

○ 対応状況

(1) 高圧ガス保安協会において、外国企業からの相談窓口が設置され、具体的案件についての内外の基準についての意見交換を行うこととなった(平成4年4月)。

(2) 通商産業省は、船用の容器の許可に関する手続きについて、包括許可制度を 導入した(平成4年10月)。
通商産業省は、特別承認の手続きに必要な資料の簡素化等について、計算途中経過に係わる資料を省略する等必要資料の簡素化を行った(平成5年1月)。

2-(2) 自動車部品輸入の拡大

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 報告書の意見

(関税分類及びその解釈の変更等により本問題の解決を図ることは不適当)。

○ 対応状況

平成5年9月に取りまとめられた緊急経済対策においては、自動車関連部品類(中略)を始めとする関税の見直しについては、平成6年度の関税改正作業の中で総合的に検討するとされている。

2-(3) 特恵関税に係わる繊維製品の2工程ルールの改善

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 報告書の意見

織物製の衣類について、発展途上国内における国際分業の進展等を踏まえ、特恵関税制度、国内産業の状況等を考慮しつつ、特恵原産地認定基準の見直しを検討すること。

○ 対応状況

大蔵省は、織物製衣類(関税率表第62類)に関する特恵関税制度の原産地認定基準について、必要な加工の条件をこれまでの「糸からの製造(糸→織物→衣類)」(2工程ルール)から「織物からの製造(織物→衣類)」に緩和した(平成5年11月)。

2-(4) 日本ガス機器検査協会のガス乾燥機に関する検定の改善

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 報告書の意見

日本ガス機器検査協会において、諸外国との間で相互認証の推進を図るとともに、検査に係わる負担を軽減するため、一定要件を満たす場合には、外国検査機関の試験結果を活用する制度の運用を図ること。

○ 対応状況

日本ガス機器検査協会(JIA)は、アメリカガス協会(AGA)の検査基準の検討を行った結果、今回問題提起されたガス乾燥機の検定について、今後、AGAにおいて実施した試験が以下のように行われていると確認できる場合は、JIAの試験を省略してその試験結果を活用することとした(平成5年10月)。

(1) 木壁の側面、背面及び天井面の温度上昇試験を行う際に、それらとガス乾燥機(家庭用)との離隔距離が火災予防条例の基準を満たした上で、当該試験が行われていること。

(2) 我が国において設置される地域で使用されるガスの種類、ガスの圧力、電圧及び周波数(以下「ガスの種類等」という。)により、当該試験が行われていること。

(3) ガス消費量がガスの種類等に応じて調節されるよう、また、ガス漏れがないよう、当該試験が行われていること。

2-(5) 輸入自動車の型式指定等にかかる審査期間の短縮

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 報告書の意見

自動車の型式指定等に係わる審査について、標準処理期間が国際的に見て短期間であるとしても、輸入車の立場に立って、極力、短期間に処理すること。

○ 対応状況

運輸省においては、昭和60年に標準事務処理期間を設け、迅速な処理を行うよう努力してきたところであり、今後とも可能な限り審査期間の短縮に努めることとしている。

2-(6) モーターホームの保管場所に関する規制の緩和

○ 問題提起者:日本商工会議所、東京商工会議所

○ 報告書の意見

モーターホームについて、自宅周辺以外の場所であっても一定の要件を満たす場合には保管場所の確保が可能となるよう、具体的な構想が出てきた段階で申立者と十分協議すること。

○ 対応状況

警察庁と問題提起者との間で協議を行い(平成5年5月)、問題提起者から具体的構想が出てきた段階で必要な施設、管理形態等について協議を行うこととしているところ。

2-(7) 米国で製造した輸入航空機及びヘリコプターに対する耐空証明検査及び通信機器検査についての米国の検査・証明情報の受け入れ

○ 問題提起者:駐日米国大使館

○ 報告書の意見

輸入航空機及びヘリコプターに対する耐空証明検査及び通信機器検査の在り方について、問題提起者と専門家による技術レベル会合を早急に開催すること。

○ 対応状況

運輸省は、耐空証明検査について米国連邦航空局との間で会合を開催(平成5年6月)し、その後も連絡をとっているところであり、同省においては、今後とも米国側と密接な連絡をとりながら、早期解決を図ることとしている。

また、郵政省は、通信機器検査について米国との会合の開催に至っていないが、同省は、今後とも対応策について十分検討し、解決を図ることとしている。

2-(8) 「電気設備工事共通仕様書」におけるアルカリ蓄電池の仕様の明確化及びJIS規格とIEC規格の整合化

>○ 問題提起者:日本商工会議所

○ 報告書の意見

(1) 「電気設備共通仕様書」におけるアルカリ蓄電池の仕様の明確化を図ること。

(2) JIS規格とIEC規格の整合化が図れるよう、JIS規格の見直し、国際規格の統一化に取り組むこと。

○ 対応状況

(1) 建設省において「電気設備工事共通仕様書」を改訂し、アルカリ蓄電池の仕様につき、建築基準法及び消防法用に使用するものについては、財日本蓄電池工業会蓄電池設備認定委員会の認定を受けた製品であれば、共通仕様書に適合することとした(平成5年4月)。

(2) 通商産業省においては、JIS規格とIEC規格を実質的に整合させるため、a)極板の構造、b)定格容量と外形寸法の表、c)性能・試験方法について改正を行うととしている(平成6年1月予定)。

3.輸入手続関係

3-(1) 時間外通関手続(臨時開庁制度)の改善

○ 問題提起者:駐日米国大使館

○ 報告書の意見<対応が必要とされた事項>

時間外通関手続きについて、通関事務の実態を早急に調査し、これを踏まえて現行取扱いを見直すこと。

○ 対応状況

大蔵省においては、近年における小口急送貨物等の通関処理の迅速化の進展に応じ、臨時開庁手数料の徴収単位である標準申告件数を見直し、輸出入者の負担を軽減することとしている(平成6年1月目途)。

なお、この措置については、平成5年9月に取りまとめられた緊急経済対策に、規制緩和等の措置の一つとして盛り込まれているところ。

3-(2) SEA-NACCS利用による納税者向けサービスの拡充

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 報告書の意見

SEA-NACCS利用による納税者向けサービスの拡充について、問題提起者と通関情報処センターとで十分に協議すること。

○ 対応状況

問題提起者側から通関情報処理センター(NACCSセンター)に対し、SEA-NACCSを利用して輸入した貨物について、輸入者(荷主)の包括延納に係わる関税・消費税の目別納税額の明細等の情報を輸入者(荷主)に提供してもらいたいとの要望書提出された(平成5年6月)。

NACCSセンターでは、要望書に基づき当該情報を提供する方法の案を要望者側に提示したところであり、現在、両者が納得できる解決法方について協議が行われているところである。

3-(3) 特恵関税の適用審査における原産地証明書原本提出義務の緩和

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 報告書の意見

特恵関税の適用審査の際の原産地証明書の提出について、特恵供与の限度枠管理が行われていない品目に関し、一定の要件の下のに原産地証明書原本の提出猶予を認めること。

○ 対応状況

大蔵省においては、特恵供与の限度枠管理が行われていない品目に関し、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けることを要件として、原産地証明書原本の提出猶予(事後提出)を認めることにより手続きの改善を図った(平成5年4月)。

3-(4) 無償修理後に再輸入する際の当初の輸入許可証等の提出免除

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 報告書の意見

無償修理後再輸入する場合の通関手続きについて、申告者に求める書類は必要不可欠なものに限るよう、改めて周知すること。

○ 対応状況

大蔵省においては、無償貨物であるが、仕入れ書等の書類により課税価格の計算ができる場合には、当初の輸入許可書等の価格資料をさらに求めないなど、申告者に求める書類は、必要不可欠なものに限るよう改めて周知した(平成5年4月)。

3-(5) 不良品を返品輸入する際のパラメーターシート原本提出義務の緩和

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 報告書の意見

不良品を返品輸出する際のパラメーターシートの提出について、一定の要件の下に、原本ではなく写しでも可とすること。

○ 対応状況

通商産業省においては、パラメーターシート(技術判定資料)は原本ではなく写しでも可とした。ただし、写しである場合は、輸出者の代表権あるものによる原本証明したものについてのみ認めることとした(平成5年4月)。

3-(6) 「貿易関係貿易外支払等報告書」と「貿易外支払報告書」の一本化

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 報告書の意見

「貿易関係貿易外支払等報告書」と「貿易外支払報告書」について、報告書作成者の負担とならないような方向で報告書様式の見直し等を検討すること。

○ 対応状況

MOF/MITIの調整待ち。

3-(7) 関税暫定措置法に基づく免税輸入における委任状提出義務の緩和

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 報告書の意見

関税暫定措置法に基づく免税輸入について、輸入者と実際の使用者との委託関係が容易に確認できるものについては今後とも委任状の提出は求めないこと。

○ 対応状況

大蔵省は、輸入者と実際の使用者との委託関係が契約書等で容易に確認できるものについては、今後とも委任状の提出を求めることはないとしている。

3-(8) 輸入品に係る消費税納付制度の見直し(「海外子会社からの輸入の際の評価申告手続きの簡素化」を含む。)

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 報告書の意見

特殊関係にある者からの輸入品に係わる消費税の評価申告について、申告者に求める書類は必要不可欠のものに限るよう、改めて周知すること。

○ 対応状況

大蔵省は、特殊関係にある者からの輸入品に係る消費税の評価申告について、関税が無税又は従量税の場合には、消費税が課される場合であっても、評価申告書の提出は不要とした(平成5年10月)。

3-(9) 酒税の納付期限及び戻税に関する内外差別の撤廃

○ 問題提起者:経済団体連合会

○ 報告書の意見

(種々の問題があり不適当)

3-(10) 飼料穀物に関する輸入手続きの緩和

○ 問題提起者:駐日米国大使館

○ 報告書の意見

飼料穀物に関する諸制度について、問題提起者と官民を含めた意見交換等を引き続き行い、事実認識の共通化を図ること。

○ 対応状況

農林水産省においては、従来から関係者による情報交換会議等を開催し、我が国の飼料穀物輸入制度に関する正確な理解を求めてきたところであり、今後とも新たな申し入れ等があれば、すみやかに話し合いを行うこととしている。

4.その他

4-(1) 親子間配当に係る所得税率の引下げ

○ 問題提起者:

欧州ビジネス協会(EBC)、在日米国商工会議所(ACCJ)、経済団体連合会

○ 報告書の意見

我が国と外国との間の親子間配当に対する所得税率について、相互主義に基づき、その引き下げを実現するため、租税条約の締結及び改正を推進すること。

○ 対応状況

大蔵省においては、一部の先進国と親子間配当に係る限度税率の引下げを含む租税条約交渉を開始済であり、今後とも随時機会を捉えて各国に対する働きかけを行うこととしている。

4-(2) 外国法事務弁護士に関する規制緩和問題

○ 問題提起者:駐日EC委員会代表部、欧州ビジネス協会

○ 報告書の意見<対応が必要とされた事項>

外国法事務弁護士に対する諸規制の在り方について、「外国弁護士問題研究会」において、国際的に通用する倫理をもった結論を早急に出すこと。

○ 対応状況

法務省及び日本弁護士連合会は、平成4年9月以来16回にわたり外国弁護士問題研究会を開催して検討を行った結果、平成5年9月に報告書を取りまとめた(注:法務省においては、報告書に記載された研究結果を踏まえ、日弁連とも協議しながら、外国弁護士受入制度の改善に向けて、速やかに政策決定を行い、法改正等の作業を行うこととしている)。

(注)外国弁護士問題研究会報告書の概要

(1) 外国法事務弁護士の日本弁護士
禁止が相当(ただし共同事務所は可)雇用禁止。

(2) 外国法事務弁護士と日本弁護士
共同事業を営むことができることを提言との共同経営禁止。

(3) 資格要件の5年の実務経験についての日本でのトレーニー・クラークの経験期間の算入
一定限度で職務経験期間として算入することを提言。

(4) ローファーム名称の単独使用
直接使用できるようにすることを提言。

(5) 国際商事仲裁業務への参加
一層の自由化に向けて制度を改正する方向で検討。