市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書のフォローアップについて(平成12年12月7日)
平成12年12月7日
OTO本部事務局
平成12年3月16日に取りまとめられた平成11年度の市場開放問題苦情処理推進会議第6回報告書「基準・認証制度等に係る市場開放問題についての意見」を受けた政府としての対応の実施状況について、以下の通り報告する。
1.動植物・食品関係
1-(1) 食品検査機関の民間への開放
○ 問題提起者:名古屋商工会議所
○ 所管省庁:厚生省
○ 対策本部決定
食品衛生法の指定検査機関に関し、以下の対応を取る。
(1) 民間の検査機関も食品衛生法上の検査機関の指定対象とすることも含め、平成12年中に検査機関のあり方について検討し、結論を得る。
(2) 検査機関の指定に当っては、運営・管理に関する基準や技術面での基準を制定する一方、不適格と判断される場合には指定を取り消すなど検査等業務の信頼性、公平性並びに中立性等に関し一定の要件を確保するための措置について平成12年中に検討し、結論を得る。
○ 対応状況
食品衛生法の指定検査機関の在り方に関しては、現在公益法人により行われている命令検査について、平成12年5月中旬に諸外国等に対する実態調査等を実施し、米国、英国及び豪州の実態を把握したところである。
引き続き、公益法人以外の民間検査機関についても食品衛生法上の検査機関の指定対象とすることも含めた検査機関の在り方及び検査機関の指定にあたっての検査等業務の信頼性、公平性並びに中立性等に関し一定の要件を確保するための措置について、12月中に指定検査機関から指定事業の実態に関するヒアリング及び消費者代表、食品衛生に関する専門家等有識者による検討を終了し、結論を得ることとしている。
2.医薬品・医療用具・化粧品関係
2-(1) 栄養補助食品に関する規制緩和
○ 問題提起者:駐日米国大使館
○ 所管省庁:厚生省
○ 対策本部決定
栄養補助食品のカテゴリーに関し、以下の対応を取る。
(1) 通常海外で栄養補助食品として流通・販売されているものが我が国でも医薬品として規制されることなく食品として取扱いできるように、OTO対策本部決定に即し、栄養補助食品のカテゴリーのあり方について決定するとともに医薬品の範囲基準の見直しの結論を得る。
(2) 食品添加物については、通常海外で栄養補助食品として流通・販売されているものが我が国で適切な取扱いがされるように栄養補助食品に係る食品添加物規制のあり方について、平成12年度中に検討し、結論を得る。
(3) 栄養補助食品のカテゴリーのあり方については、平成12年度の早い時期に、OTO推進会議に対し報告を行う。
○ 対応状況
(1) 本部決定(1)及び(3)について
栄養補助食品のカテゴリーのあり方については、表示については、食品衛生調査会において、保健機能食品という分類を設定し、一定の要件を満たせば、食品又は食品中に含まれる栄養成分が身体の構造又は機能に影響を与える旨を表示することができることとする制度について、今年度内の設定を目途として検討しており、11月20日に食品衛生調査会合同部会の報告書がとりまとめられたところである。現在、パブリックコメント等により、内外からのコメントの募集を行っているところ。
なお、栄養補助食品に係る医薬品の範囲基準の見直しについては、栄養補助食品制度の創設を踏まえて、行っていくこととしている。
(2) 本部決定(2)について
食品添加物規制のあり方については、食品衛生調査会において、保健機能食品であってカプセル、錠剤等通常の食品形態ではない食品に用いられる食品添加物についてこれまでの食品添加物とは別枠で取り扱うことを検討しており、11月20日に食品衛生調査会合同部会の報告書がとりまとめられたところである。現在、パブリックコメント等により、内外からのコメントの募集を行っているところ。
3.運輸・交通関係
3-(1) 港湾業務への市場原理導入
○ 問題提起者:東京商工会議所
○ 所管省庁:運輸省
○ 対策本部決定
港湾業務への市場原理導入に関し、以下の対応を取る。
(1) 競争による港湾業務の効率化、サービスの向上を早急に実現させるため、コンテナ貨物取扱量の太宗を占める主要9港(京浜港、千葉港、清水港、名古屋港、四日市港、大阪港、神戸港、関門港、博多港)において、港湾運送事業の免許制を許可制へ(需給調整規制の廃止)、料金の認可制を届出制へ移行する規制緩和措置を、平成12年の可能な限り早い時期に実施する。
(2) 規制緩和の実効性を確保するため、新規事業者の参入を妨げることのないようにする。
○ 対応状況
競争原理の導入による港湾運送事業の効率化、サービスの向上を図ることを目的として、日本におけるコンテナ貨物取扱量の95%を占める主要9港(京浜港、千葉港、清水港、名古屋港、四日市港、大阪港、神戸港、関門港、博多港)において、港湾運送事業の免許制を許可制へ(需給調整規制の廃止)、料金の認可制を届出制へ移行すること等を内容とする港湾運送事業法の一部を改正する法律が平成12年5月に成立し、同年11月1日より施行されたところ。
3-(2) 高速自動車国道等における自動二輪車の二人乗り禁止規制の撤廃
○ 問題提起者:駐日米国大使館
○ 所管省庁:警察庁、経済企画庁
○ 対策本部決定
自動二輪車の二人乗り禁止規制に関し、以下の対応を取る。
(1) 自動二輪車の運転者のマナーアップを図り、自動二輪車の安全な運転を定着させるため、広報啓発活動を推進し、二人乗りに関する講習をはじめとする運転者教育を充実させ、危険運転に対する取締を強化する。
(2) 自動二輪車について、その利用スタイルや利用に関する国民の意識、また、免許制度等について、幅広く、海外の動向も含め調査し、平成12年中にその結果を得る。
○ 対応状況
(1) 本部決定(1)について
自動二輪車の運転者のマナーアップを図り、自動二輪車の安全な運転を定着させるため、関係機関・団体とも連携しつつ、次の施策を推進している。
1) 関係機関・団体と連携し、各種イベント等の機会をとらえたマナーアップ・キャンペーンの実施等広報啓発活動を推進している。
2) 自動二輪車関係団体による自動二輪車の安全運転教育を支援するとともに、警察庁において各都道府県警察における先進的な取組みを全国警察に対して紹介し、二人乗りに関する講習の充実を推進するなど、運転教育の充実を図っている。
3) 無免許運転、速度超過、信号無視等重大交通事故に直結する悪質・危険・迷惑性の高い交通違反の取締りを推進するとともに、集団による爆音暴走、山岳道路等での競争行為等の危険運転を行う暴走族に対する取締りも重点的に実施している。
(2) 本部決定(2)について
自動二輪車に関する基礎調査を終了し、現在、その調査結果につき取りまとめているところ。基礎調査では、自動二輪車に関する1)保有台数・免許取得者数、2)利用スタイル、3)免許制度、4)安全対策、5)利用に関する国民の意識、の5項目について、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、オーストラリアを対象に文献・インターネット等による調査を行った。
なお、調査結果については、とりまとめ次第ホームページへの掲載を行う予定である。
関連事項 高速自動車国道の普通自動車等と自動二輪車の最高速度差の解消
○ 問題提起者:駐日米国大使館
○ 所管省庁:警察庁
○ 「市場開放問題苦情処理対策本部受付・処理状況(H12.4.28)」(p.7)での処理状況(OTO番号566)
(1) 平成10年12月15日、OTO対策本部は「基準・認証制度等に係る市場開放問題についての対応」において、「高速道路における自動車の速度差と安全対策に関する調査研究について、平成11年度中にOTO推進会議に対し報告を行う」ことを決定した。平成12年3月23日、担当庁は、現行80km/hとされる高速自動車道における軽自動車及び自動二輪車の最高速度を100km/hとする方向で、広く国民の意見を求めることとし、4月14日、意見の募集を開始した。
○ 対応状況
(1) 高速自動国道における自動車の最高速度の整合化については、平成10年度・11年度に調査研究を行ったところであるが、その結果(注)を踏まえ、軽自動車及び自動二輪車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の政令で定める最高速度を80キロメートル毎時から100キロメートル毎時に改める道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第393号)を制定し、平成12年10月1日から施行したところである。
(注) 調査研究の結果の概要は以下のとおり。
1) 軽自動車・自動二輪車の最高速度を100キロメートル毎時に引き上げることにより、追い越され、追い越し等の危険が生じやすい機会が減るなど、交通流が整序化される。
2) 平成9年の道路交通法改正等により大型貨物自動車は第一走行車線を走ることとされたが、これに伴い、軽自動車、自動二輪車が第二走行車線及び追越し車線へシフトする傾向が見られる。
3) 車両性能が向上する中、安全運転中央運転研修所の高速周回路において走行実験を行い、運転者の疲労度・緊張度、運転中の余裕度、車両の安定性等について科学的に計測した結果、軽自動車・自動二輪車の80キロメートル毎時走行と100キロメートル毎時走行の間でほとんど差が見られない。
3-(3) モーターホーム(大型キャンピングカー)に係る保管場所証明の基準等の見直し
○ 問題提起者:駐日米国大使館
○ 所管省庁:警察庁
○ 対策本部決定
保管場所証明の基準等の見直しに関し、以下の対応を取る。
けん引式の小型のキャンピングトレーラーについて、その形状、使用実態等を踏まえ、一定の保管管理がなされている場所を「使用の本拠の位置」として認定し、保管場所証明が取得できる特例措置の対象として扱うか否かを検討し、特段の問題がなければ平成12年中に措置する。
○ 対応状況
けん引式の小型のキャンピングトレーラーについて、その使用実態等を踏まえ、一定の保管管理がなされている場所についても使用の本拠として一般的に認定することができることとするよう、平成12年末までに通達を発出する予定である。
3-(4) けん引自動車及び被けん引自動車に係る車検制度の改正等
○ 問題提起者:駐日米国大使館
○ 所管省庁:運輸省
○ 対策本部決定
けん引自動車及び被けん引自動車に係る検査・登録に関し、以下の対応を取る。
キャンピングトレーラーのレンタルでの利用に向け、キャンピングトレーラーを予め登録した自動車以外のものでもけん引を可能とするために、個々の自動車に、その自動車がけん引可能な車両の重量の上限を自動車製作者が表示するという欧米型の方式を導入することの可否を含めて、キャンピングトレーラーの登録時の手続きの簡素化について、直ちに検討を開始し、遅くとも平成12年中にはその検討結果を出す。
○ 対応状況
遅くとも平成12年中に結論を得るべく、キャンピングトレーラーのレンタルでの利用に向け、キャンピングトレーラーを予め登録した自動車以外のものでもけん引を可能とするために、個々の自動車に、その自動車がけん引可能な車両の重量の上限を自動車製作者が表示するという欧米型の方式を導入することの可否を含めて、キャンピングトレーラーの登録時の手続の簡素化について検討中である。
3-(5) けん引免許の区分化に関する調査の報告
○ 問題提起者:駐日米国大使館
○ 所管省庁:警察庁
○ 対策本部決定
けん引免許の区分化に関し、以下の対応を取る。
(1) けん引免許について、被けん引車両の重量等に応じた区分を設けることの必要性の有無について検討し、平成12年中に結論を出す。
(2) 具体的には、750kgを超え2t程度までのキャンピングトレーラーとその他の被けん引車の事故率等、事故の特性について詳細な事故分析を早急に行う。
(3) また、750kgを超え2t程度までのキャンピングトレーラーと現在試験に用いている被けん引車とにおいて、運転技能上の差異があるかどうかの調査を早急に行う。
○ 対応状況
車両総重量750kgを超え2t程度までのキャンピングトレーラーと現在けん引免許の技能試験に用いている被けん引車とにおいて、運転技能上の差異があるかどうかについては、けん引免許を保有していない者を対象とし、実際にキャンピングトレーラー及び試験車両と同型の被けん引車を用いた走行試験が行われ、それぞれの運転技能の習得状況について比較検討が行われた。
その結果、運転に必要な基本的な技能については相違はないものの、けん引車と被けん引車のそれぞれの車体の大きさ、けん引車と被けん引車の合計の長さ、けん引車と被けん引車との連結方法、被けん引車の車軸から連結点までの距離等の相違が、それぞれの運転技能及びその習得の難易度に影響を与えており、全体として見れば、キャンピングトレーラーをけん引する場合の方が、技能試験に用いている被けん引車をけん引する場合に比べて、その運転技能の習得が若干容易であるものと認められ、車両総重量750kgを超え2t程度までのキャンピングトレーラーについてけん引免許の区分を別途設けることには、一定の合理性があるものと認められた。
このため、今後、車両総重量750kgを超え2t程度までのキャンピングトレーラーに関する免許制度の在り方について、その法制的な面での検討を行うこととする。
なお、車両総重量750kgを超え2t程度までのキャンピングトレーラーに係る事故については、平成11年中は、当該車種による事故の発生が確認されなかった。
3-(6) トレーラーハウス等の規制のあり方に関する検討会報告
○ 問題提起者:駐日米国大使館 他
○ 所管省庁:経済企画庁
○ 対策本部決定
トレーラーハウスに関する建設省通達の運用の段階における混乱を未然に防止するとともに、今後、トレーラーハウス市場の健全な発展を図り、輸入が促進されるような環境を整えるため、以下の対応を取る。
「トレーラーハウス等の規制のあり方に関する検討会」報告書は、今後も必要に応じ地方公共団体をはじめトレーラーハウス等の関係団体等に送付する等、周知徹底を図る。また、本検討会は、引き続きOTO対策本部関係省庁連絡調整会議において存続させることとし、今後も、必要に応じてOTO推進会議に対し、その検討内容について報告する。
○ 対応状況
「トレーラーハウス等の規制のあり方に関する検討会」報告書を、必要に応じて報道関係者、トレーラーハウス輸入業者、商工会議所等の関係者に送付した。また、OTOのホームページに上記報告書を掲載した。
4.輸入手続関係
4-(1) コンテナ貨物に係る税関検査体制の改善
○ 問題提起者:東京商工会議所
○ 所管省庁:大蔵省
○ 対策本部決定
コンテナ貨物に係る税関検査体制の改善に関し、以下の対応を取る。
(1) 全量取出検査について、同検査に係る費用負担と通関時間の短縮を図り、かつ、社会悪物品を摘発するという双方の要請を満たすことのできる方策として、コンテナを輸送トラックに載せたまま内部の貨物を透視検査できる大型のX線検査装置を早急に導入する。
(2) 輸入貨物に対する税関での通関時間の短縮に資する、予備審査制度及び平成12年度に導入予定の簡易申告制度の周知に努め、その利用を促進する。
○ 対応状況
(1) 大型X線検査装置を横浜税関に導入することとしている(平成12年度中導入予定)。
(2) 予備審査制度及び簡易申告制度のリーフレットを作成するとともに、制度の概要を大蔵省(税関)ホームページの「カスタムアンサー」に掲載しているところである。
特に、簡易申告制度については、平成12年3月の導入を控え、制度の周知及び利用者の促進を図るため、全国の税関で外部説明会を開催しているところであり、本年10月31日現在で延べ178回実施(出席者数延べ7,835人)し、さらに、これら説明会で出された質問等をQ&A方式でまとめ、インターネットに掲載しているところである。
4-(2) インターネットを活用したNACCS等通関手続の改善
○ 問題提起者:東京商工会議所
○ 所管省庁:大蔵省
○ 対策本部決定
インターネットを利用したNACCS等通関手続の改善に関し、以下の対応を取る。
(1) NACCSについては、平成13年秋のAir-NACCS更改等の機会を捉えてインターネットを活用できるよう前向きに取組む。また、平成11年10月に更改されたSea-NACCSについても、次期更改予定の平成19年を待たずに出来る限り早い時期にインターネットの活用に取組む。
(2) Eメールによる事前教示については、その全てについて文書によるものと同じ効力を認めないとするのでなく、分類が簡単で情報量が十分なものは、文書によるものと同等の効力を認める方向で検討し、その実現の方法について平成12年中に結論を出す。
(3) 分類情報検索システムについては、税関に設置されてた専用端末機での閲覧・検索方法だけでなく、インターネットを通じて閲覧・検索できるような新たなシステムの構築に向けた検討を平成12年中に終える。
○ 対応状況
(1) Air-NACCS及びSea-NACCSのインターネットの活用について来年度中に検証作業を開始する方向で検討を行っている。
(2) Eメールによる事前教示を拡充し、文書によるものと同等の効力を認めることについては、
イ)利用者が文書によるものと同等の効力を認めることを希望し、分類が利用者から提出された情報で決定できる場合に限り、当該取扱いを認めることとし、
ロ)その実現方法については、電子政府実現にあたって整備される認証基盤に含めることとした。
具体的手続等を今後更に検討することとしたい。
(3) 分類情報検索システムのインターネット公開については、来年度中の実現に向け、現在方策を検討中である。
5.その他
5-(1) 上陸審査基準の見直し
○ 問題提起者:駐日韓国大使館
○ 所管省庁:法務省
○ 対策本部決定
在留資格「投資・決定」に関し、以下の対応を取る。
(1) 在留資格「投資・決定」に係る基準においては、必ずしも現地人2人の雇用がなくとも、「その程度の規模」の投資があれば、投資・経営者としての上陸が許可されるが、現行の審査基準の運用上、その趣旨が徹底されていなかったことから、今後は、相当額の投資が行われている場合は現地人2人の雇用がなされなくとも「投資・経営」の在留資格での上陸を許可するよう早急に各地方の入国管理局にその趣旨を徹底する。
(2) 2人以上の者が常勤職員として従事して営まれる規模を明確化するため、2人を雇用しない場合の合理的な審査上のガイドラインを平成12年中に作成する。
(3) インターネットを介したビジネスなど、必ずしも2人を雇用しなくとも相当規模の事業を継続的、安定的に運営できる新しい事業形態の企業についても、対日投資促進の観点からこれらの企業を積極的に受け入れるべく、ガイドラインに基づいて、円滑な投資・経営者の入国・在留管理を行う。
○ 対応状況
(1) 本部決定(1)について
本年2月29日付けをもって、必ずしも現地人2人の雇用がなくとも「その程度の規模」に相当する額の投資があれば「投資・経営」の在留資格での上陸を許可するよう各地方の入国管理局にその趣旨を徹底した。
(2) 本部決定(2)及び(3)について
在留資格「投資・決定」基準の「2人を雇用しない場合のガイドライン」については、本年中の作成を目指して検討中である。
5-(2) 消防法における火気設備設置基準の見直し
○ 問題提起者:東京商工会議所
○ 所管省庁:自治省
○ 対策本部決定
火気設備の隔離距離に関し、以下の対応を取る。
(1) 消費熱量の大きい火気設備のうち、隔離距離等の類型化の可能なものについて、平成12年度中にガイドラインを策定し、消防機関に示す。
(2) (財)日本ガス機器検査協会等の検査合格・認証表示品以外のものについても、各消防機関において火災予防上の安全性について確認する必要があることを、通知等により早急に消防機関に徹底する。
○ 対応状況
学識経験者等により構成される「火気設備等の規制のあり方に関する調査研究委員会」を設置し、調査・検討しているところであり、平成13年3月に設置ガイドラインを策定し、消防機関へ通知する予定である。
平成12年7月7日付消防予第150号により通知済。通知により、(財)日本ガス機器検査協会等の検査・認証等がないものについて、製造メーカーが作成した試験データ等を活用して火災予防上安全であることを確認する必要があることを消防機関等に徹底した。
問題提起のあったその他の案件についての検討・対応状況(41案件のうちの9案件)(PDF形式)
(注)番号は第6回報告書に対応している。
1.動植物・食品関係
1-(1) 食品表示規制の弾力的運用
1-(8) 植物検疫基準の見直し
1-(10) あまり重要でない誤謬に関する検疫所の対応
1-(13) 動物検疫における検査証明書の電子転送可能対象国の拡大
2.医薬品・医療器具・化粧品関係
2-(2) 化粧品ラベル表示方法の変更及び化粧品規制制度改正の実施スケジュールの明確化
3.工業関係等
3-(2) 化学物質審査手続の簡素化
5.建設関係
5-(5) 建築分野における相互認証制度の速やかな導入並びに建築資材等の性能基準・性能試験方法に関する国際調和化の推進
7.輸出入手続関係
7-(1) 韓国の特殊車両の一時的な通関
8.その他
8-(1) グルタルアルデヒドの変異原性確認試験方法の国際的整合化