基準・認証制度等に係る市場開放問題についての対応
平成10年12月15日
市場開放問題苦情処理対策本部
「基準・認証制度等に係る市場開放問題についての意見」(平成10年12月7日、市場開放問題苦情処理推進会議総点検報告書)を最大限尊重し、市場アクセスの一層の改善に資するため、以下の措置を講じる。
1.薬事法における規制緩和
(1) 化粧品規制の抜本的見直し
「化粧品規制の在り方に関する検討会最終とりまとめ」の内容を、実施スケジュール・手順を明確化した上で着実に実施する。さらに、輸入販売業許可における構造設備や責任技術者についての要件は、品質確保の実態を早急に評価し、その必要性も含め抜本的に見直す。
(2) 栄養補助食品のカテゴリーの決定等
1) 平成11年度中に新たなカテゴリーのあり方について決定する。
2) 基準の法制化などにより、形状(剤型)の制限の廃止または大幅な緩和を行う。
3) 基準の法制化などにより、表示の制限について、適切な摂取方法や栄養補助的効能、注意表示等について、消費者が自分に必要なものを的確に選択できるような表示を可能とする。
(3) 体外診断薬における新たなカテゴリーの創設
薬事法において体外診断薬を新たなカテゴリーとする対応を取ることを検討するため、外部の専門家等が参加した検討会を平成11年上半期中に設置するとともに、検討期限を明確化する。
2.物流・道路交通関連分野における規制緩和
(1) 背高コンテナ等
1) 高さ制限緩和に係る費用対効果分析調査の実施
海上コンテナの高さ制限緩和に係る費用対効果分析について、国民経済全体への影響といったマクロ的な視点や計画的な規制緩和といった視点を盛り込みつつ、民間の機関に委託して調査し、平成11年度中に結果を得るとともに、その結果を踏まえ、高さ制限の緩和について検討する。
2) フル積載海上コンテナ対応ネットワーク整備の前倒し海上コンテナのフル積載に対応した約6万㎞のネットワークは、平成14年度末までに整備される予定となっているが、できる限り前倒し実施を図る。
(2) トレーラーハウス等
1) 規制のあり方の検討会の設置
トレーラーハウス等の規制のあり方を検討し、早急に結論を得るため、OTO事務局は関係省庁等と連絡調整を行い、検討会を設置するとともに、平成11年中にOTO推進会議に対し報告を行う。
2) けん引免許の区分化に関する調査の実施
けん引免許の区分化に関する調査をできる限り早急に開始し、平成11年中にOTO推進会議に対し報告を行う。
(3) 自動二輪車
1) 高速道路における速度差等に関する調査研究の実施高速道路における自動車の速度差と安全対策に関する調査研究については、平成11年度中にOTO推進会議に対し報告を行う。
3.JAS制度における食品等の表示・規格制度の見直し
(1) 農林物資規格調査会報告書の内容の着実な実施
「食品等の表示・規格制度の見直しについて(取りまとめ)」の内容を着実に実施するため、規格の見直しや制度の運用改善を図るとともに、制度的な見直しが必要なものについては、直ちに対応を図る。
(2) 表示ガイドラインのあり方の見直し
消費者等のニーズを踏まえ、有機野菜や水産物などの表示ガイドラインのあり方を見直し、必要に応じて法制度に基づく措置としていく。
4.外国検査データの受け入れ等の促進
(1) 日・EU相互承認協力協定の早期締結
関連国内法改正案等の準備に向けて関係省庁がすみやかに必要な作業を行い、日・EU相互承認協力協定の早期締結を図る。
5.輸入手続のさらなる簡素化・迅速化
(1) 輸入貨物の入港から申告までの所要時間の短縮
休日等における港湾業務の国際水準の稼働の実現に向け、関係者に一層の取組みを促すこと等により、入港から申告までの所要時間を最大限短縮すべく引き続き努力するとともに、欧米における通関手続も参考にしつつ、適正な通関を確保し、物流の効率化に資する制度の導入も検討する。
(2) 輸入手続システムの一層の効率化
輸出入及び港湾関係手続の簡素化・迅速化を一層推進する観点から、ペーパーレス化及びワンストップサービス化の実現に向けて引き続き努力するとともに、将来的に申請者にとって、輸入手続全体を統一的に処理することを可能とするシステムへの改良等についても検討する。
6.いわゆる民民規制への積極的取り組み
(1) 民民規制の実態と弊害の調査及びその広報
民民規制の具体的実態と弊害について様々な角度から調査するとともに、様々な媒体を活用し、その結果をわかりやすく広報する。
(2) 公正取引委員会への民間からの報告の促進
民民規制について、公正取引委員会への民間からの報告を促進する措置を講ずる。
(3) OTOにおけるできる限りの対応等
民民規制についてOTOに対し苦情として申し立てられた場合には、できる限りの対応を行う。また、必要に応じて、民民規制に関し、関係省庁間の連絡調整を行う仕組みの検討を行う。
7.広報の強化
(1) 市場アクセスの改善措置がとられた際には、その内容について積極的かつわかりやすい広報に努める。
(2) OTOの活動についてのわかりやすい広報をより一層積極的に行う。