内閣府 > OTOトップ > OTO 運営要領

OTO推進会議苦情処理部会運営要領

平成6年2月25日
市場開放問題苦情処理対策本部

平成6年2月25日市場開放問題苦情処理対策本部長決定(「市場開放問題苦情処理推進会議運営要領」)により開催される市場開放問題苦情処理推進会議苦情処理部会(以下「部会」という。)の運営について下記のとおり定める。

1 部会の任務は、以下の通りとする。

(1)部会は、市場開放問題苦情処理対策本部関係省庁連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)の構成員から個別の苦情案件(処理済となっていない案件に限る。)について報告を受け、重要な案件(受付後3か月以上経過したもの、苦情申立者の納得を得られないもの、再度申立のもの及びその他特に重要なものをいう。)に関する事項について審議し、必要に応じ連絡調整会議に対し意見(市場開放問題苦情処理推進会議(以下「会議」という。)の議に付すよう求めることも含む。)を述べることができる。
(2)部会は、連絡調整会議から個別の苦情案件(処理済の案件に限る。)について報告を受け審議を行う。
(3)部会は、在日外国商工会議所、在京大使館等とOTOの会議、あるいは、OTOミッション等において提起された市場開放問題に係る個別の意見について、連絡調整会議から報告を受け審議を行う。
(4)部会は、(1)から(3)までについて報告を受け審議を行った事項及び意見等について会議に報告する。

2 部会は、会議の議長の指名を受けた委員1人及び全専門委員をもって組織する。

3 部会は、2の委員が部会長として主宰する。

4 部会は、部会長が招集する。ただし、1の(1)に関する部会は、当該苦情案件の迅速かつ的確な処理に資する観点から、原則として、当該苦情案件の取扱いを検討する幹事会又は連絡調整会議開催日の1週間程度前に開催する。

5 部会は、必要に応じて、関係行政機関の職員、苦情申立者(処理済となっていない案件に限る。)及び内外の関係者の出席を求め、その報告又は意見を聞くことができる。